ザクセン・アンハルト州による防疫措置(新たな政令)(3月24日)

令和2年3月26日
3月24日,ザクセン・アンハルト州は,防疫措置に係る新たな政令を決定しました。本政令は,3月22日にメルケル首相が発表した連邦政府と各州政府の間で合意した接触制限に関するガイドラインを踏まえ,これまでに施行されている各種防疫措置を統合し調整するものですが,これまでに適用されている政令及び外出制限令からの主な変更点は以下のとおりです。
 
●2名を超える参加を伴う行事や集会の原則禁止(第1条)
●病院,介護施設,障がい者施設の訪問の原則禁止(第7条第2項)
●保育園及び学校等の4月19日までの閉鎖(第12条)
●外出制限の例外となる,外出のための「正当な理由」の追加:学校や大学の試験及びその他延期不可能な予定,農作業,役所等への出頭,宗教施設で個人にて静かに祈ること(第18条第3項2号,4号,13号,14号)
●保安当局及び警察による外出制限措置遵守の取締り時に,身分証明書又は写真付きの公的証明書及び住所の分かる書類の提示が求められる(第18条第4項)
●本政令違反の場合には,感染症保護法第75条第1項1号及び同第3項に基づき罰せられる(第19条)(注:罰金又は禁固刑。)
●本政令は,3月25日に施行され,第18条は4月5日まで,その他の規定は4月19日まで効力を有する(第21条)
 
(参考)
●上記に関する政令(原文)
https://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/STK/Startseite_pdf_Dokumente/VO_Zweite_SARS-Co-2-EindaemmungsVO_final.pdf
 
●感染症保護法第73条
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__73.html