ベルリン州における防疫措置(制限措置の更なる緩和)

令和2年5月29日
 5月28日,ベルリン州政府は,制限措置の更なる緩和に関するプレスリリースを発出したところ,概要以下のとおりです(同内容を受け改定される政令は5月30日から適用)。
 
1 衛生規定
 事業所,施設及びその他活動等事業を実施する者は,衛生規定に関し,最低限の要件を満たさなければならない。これには,例えば,その場にいる人の間の1.5メートルの対人間隔確保や,対人間隔確保のルールを明確に掲示すること,屋内空間の十分な換気,入場者の列を回避するための入場コントロール,出席者・参加者の記録,予約システムやその他の接触者追跡に適した手続が含まれる。加えて,事業主は事業の種類によっては,個別の感染防止・衛生計画を作成しなければならない。
 
2 口鼻マスク(Mund-Nasen-Bedeckung)
 口及び鼻を覆うマスクは,特に公共交通機関,鉄道・飛行機及びフェリーの乗客・乗員,タクシーの乗客による着用,駅構内やバス停等乗り場エリア,空港及び乗船乗車ターミナルでの着用,顧客の出入りがある商業施設の利用客による着用,映画館(着席していない時),美術館・博物館,追悼施設や同様の文化・教育施設の利用客による着用,販売所や飲食店の店内(接客店員及び着席していない客)での着用,医院,美容院,身体ケア業種のサービスを提供する施設内での着用が義務付けられる。口鼻マスクの着用義務は,6歳未満の子供と,健康上の制約や障害により,口鼻マスクを着用できない者には適用されない。
 
3 イベント,集まり
○公的・私的なイベントや集まりは,政令に別段の定めがない限り,禁止される。この禁止から除外されるのは,配偶者,パートナー,同一世帯に属する者,扶養権(Sorgerecht)や面会交流権(Umgangsrecht)を有する者,並びに最低1.5メートルの間隔確保を前提の上での別の同一世帯に属する者との集まりである。
○公共空間における滞在は,5人又は二世帯まで認めることができる。
○私的または家族・親族内の50人までのイベントや集まりは,必要不可欠な理由がある場合に認められる。
○その他の屋内で開催されるイベントや集まり(注1)は,2020年6月2日から150人,2020年6月30日からは300人までを上限として許可される。
○その他の屋外で開催されるイベントや集まり(注1)は,2020年6月2日から200人,2020年6月16日から500人,2020年6月30日からは1000人未満までを上限として許可される。
(注1)例として,ミーティング,会議,各種イベント,メッセ(見本市),メッセに類似する展覧会,特設市場,商業的余暇活動に係るイベント等(5月29日付同州プレスリリースより)。
 
4 礼拝
 屋外の礼拝等の宗教関連行事は,2020年5月30日から,人数の制限なく実施できる。屋内の場合は,2020年6月2日から200人を上限として,6月16日からは人数の制限なく実施できる。
 
5 フィットネススタジオ
 フィットネススタジオと同様の施設,商業的スポーツ施設,商業的なスポーツ余暇活動,商業的なダンススクール及びバレエスクール,複数人でスポーツを行うことをプログラムに含む商業的な教育活動は2020年6月2日から再開できる(注2)。
(注2)特にスポーツは接触することなく行い,最低3メートルの間隔と,全ての関連空間での適度な換気を確保する必要がある。トレーニングは,個人,2人又はトレーナー等を含む最大8名までの小グループにて最低限の距離を確保しながら行う必要がある(5月29日付同州プレスリリースより)。
 
6 ゲームセンター等
 ゲームセンター,カジノ,(賭けスポーツ等の)ブックメーカーは,6月2日から営業を再開できる。
 
7 映画館
 映画館は,2020年6月30日から営業を再開できる。野外シネマは6月2日から再開できる。
 
8 居酒屋
 純粋な居酒屋(接客はテーブル席に着席している客に限定される),喫煙者用飲食店,シーシャを提供する飲食店,シーシャ・バーは2020年6月2日から営業を再開できる
(ただし23時まで。)。
 
9 デモを行う権利
 ドイツ基本法第8条の意味における屋外の公的な集会は,1.5メートルの間隔確保及びその他の衛生規則の遵守を前提に,2020年5月30日から,参加人数の制限なく開催を許可される。
 
【参考】
○ベルリン州プレスリリース
 https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.938952.php
〇改定政令(原文)
 https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/