メクレンブルク・フォアポンメルン州における防疫措置(診療所におけるマスク着用義務の導入及び制限措置の一部緩和)

令和2年4月30日
 4月30日,メクレンブルク・フォアポンメルン(MV)州政府は,現行政令の改訂を発表したところ,概要は以下のとおりです。
 
1 診療所,心理療法の診療室,その他の医療分野における診療所において,4月30日から,訪問患者のマスク着用を義務付ける。マスクについては,小売店入店時同様,簡易マスク,マフラー,ハンカチ等,口と鼻を覆うものであれば良い。また,診療所内においては,他者と1.5メートルの距離を取らなければならない。
 
○ 診療所や小売店で,例えばアクリルガラスのカウンター越しの対面など,他の防護器具により従業員が防護されている場合は,従業員は追加的にマスクを着用する必要はない。
 
○ 公共交通機関,小売店,診療所のいずれにおいても,就学前児童はマスク着用義務の対象から外れ,また,医学的及び精神的な障害によってマスクが着用できない者は,医師による証明書によってその旨が証明できる場合,マスク着用義務の対象から外れる。
 
2 ホテル,別荘,キャンプ場,キャンピングカー駐車場,あるいはシェアハウス等において,観光目的の人を泊めることは禁止されているが,5月1日以降,次の事項が認められることとなった。
 
○ 第一居住地をMV州に有している市民で,州内のキャンプ場,キャンピングカー駐車場,観光目的の人を泊める施設(Ferienwohnungen und -haeuser)等の経営者と2020年4月28日までに年内で6か月以上にわたる使用契約を結んだ者,及び,同4月28日の時点で上記の施設を第二居住地として登録している者については,5月1日から上記施設の利用が可能になる。その際,同一世帯に属する者のみの同行が可能である。他者との間の距離の確保及び他の衛生規則の遵守が求められる。
 
3 5月4日から(マスク着用義務と予約制の下で)理髪店の営業が再開可能になる。
 
4 5月4日から,厳格なコロナ対策を取るとの条件の下で,教会・シナゴーグ・モスク等宗教施設における礼拝の再開が認められる。具体的には,10m2あたり1人の密度とし,宗教施設に入ることのできる人数を制限する。また,他者との間で最低1.5mの距離を確保しなければならない。また,感染が発生する場合に追跡できるよう,参加者リストが作成されなければならない。
 
○ プレスリリース 
 https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=159730&processor=processor.sa.pressemitteilung
 
 https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=159732&processor=processor.sa.pressemitteilung
 
○ 政令
 https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Corona-Verordnung.pdf
 
 https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Corona-Aenderungsverordnung%2029.4.pdf