ベルリン州における防疫措置(州令の改定:更なる制限措置)
令和2年9月30日
9月30日,ベルリン州は,同州における最近の新型コロナウイルス感染者数の上昇を受け,現行政令の改定を閣議決定し,更なる制限措置に関するプレスリリースを発出したところ概要以下のとおりです。
改定政令は10月3日(土)に発効予定です。
1 マスクの着用義務の範囲拡大
オフィスや管理棟(Büro-und Verwaltungsgebäude)の屋内空間においては,机等の固定の場所に着席しておらず,最低限の間隔が確実に確保できない場合には,従業員及び訪問者によりマスク(口と鼻を覆うもの)が着用されねばならない。また,エレベーター内においてもマスク着用義務が課される。
2 私的な集まり(private Veranstaltungen)
私的な集まり(注:結婚式や誕生日会等)については,屋外においては50人まで,屋内においては25人まで許される。また,同一世帯に属さない10人以上の私的な集まりの場合には,追跡調査のための氏名,電話番号等の連絡先を記載した参加者記録を作成する義務が課される。
【参考】
○ ベルリン州発表・プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.998512.php
https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6309348-958092-neue-coronamassnahmen-obergrenze-bei-pri.html
https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6309357-958092-maskenpflicht-in-bueros-beschlossen.html
改定政令は10月3日(土)に発効予定です。
1 マスクの着用義務の範囲拡大
オフィスや管理棟(Büro-und Verwaltungsgebäude)の屋内空間においては,机等の固定の場所に着席しておらず,最低限の間隔が確実に確保できない場合には,従業員及び訪問者によりマスク(口と鼻を覆うもの)が着用されねばならない。また,エレベーター内においてもマスク着用義務が課される。
2 私的な集まり(private Veranstaltungen)
私的な集まり(注:結婚式や誕生日会等)については,屋外においては50人まで,屋内においては25人まで許される。また,同一世帯に属さない10人以上の私的な集まりの場合には,追跡調査のための氏名,電話番号等の連絡先を記載した参加者記録を作成する義務が課される。
【参考】
○ ベルリン州発表・プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.998512.php
https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6309348-958092-neue-coronamassnahmen-obergrenze-bei-pri.html
https://www.berlin.de/aktuelles/berlin/6309357-958092-maskenpflicht-in-bueros-beschlossen.html