メクレンブルク・フォアポンメルン州における各種規制措置
令和4年1月13日
●レストランや文化・スポーツ施設,イベント主催者等は,「2Gルール」オプションモデルを導入することが可能。同モデルを導入した店舗・施設等を利用する際は,公的機関による写真付身分証明書とともにワクチン接種証明書又は快復証明書の提示が必要になる(12歳3ヶ月未満の子供及び2022年4月30日までの間は12歳3ヶ月以上18歳未満の子供については「2G」対象者と同等とみなされる(ただし7歳以上18歳未満の子供は、年齢を証明できる写真付身分証明書とともにその日の陰性証明書が必要)。また,医療上の禁忌によりワクチンを接種できない者や,2022年4月30日までの間は妊娠者については,その旨の証明書及びその日の陰性証明書を提示することで,「2G」対象者と同等とみなされる。
● レベル1となっている自治体において,「2Gルール」を導入した店舗やイベント会場等においては,対人間隔の確保及びマスク着用義務が免除となる(ただしマスクの着用が推奨される)。レベル2以上となっている自治体においては,そのうち対人間隔の確保義務のみが免除となり,レベル3以上の自治体は対人間隔の確保義務も生じる。
●同州では「主要基準」として「7日間の入院率(ある市郡における過去7日間の人口10万人あたりの新規入院者数)」が導入され、市郡の状況によりレベル1~4に分けられ,適用される措置が異なる。その際,「加重基準」である「集中治療病床利用率」及び「7日間指数(ある市郡における過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数)」の状況により,場合によっては(※)1段階レベルが引き上げられ/引き下げられる。ただし,市郡の「集中治療病床利用率」がレベル4の場合には,他の基準の数値にかかわらずその市郡はレベル4に位置づけられる。またその他の留意点として,「主要基準」である「7日間の入院率」については,原則としてメクレンブルク・フォアポンメルン州全体の数値とその市郡の数値を比較し高い数値が適用される。基準は以下のとおり。
○レベル1(緑):「7日間の入院率」が3以下,集中治療病床利用率が30%以下,7日間指数が35以下
○レベル2(黄):「7日間の入院率」が3より高く6以下,集中治療病床利用率が30%より高く55%以下,7日間指数が35より高く50以下
○レベル3(橙):「7日間の入院率」が6より高く9以下,集中治療病床利用率が55%より高く80%以下,7日間指数が50より高く200以下
○レベル4(赤):「7日間の入院率」が9より高く,集中治療病床利用率が80%より高く,7日間指数が200より高い
(※)(1)「加重基準」双方が「7日間の入院率」よりも高い/低いレベルに位置づけられる場合,(2)「加重基準」のいずれかが「7日間の入院率」と同じレベルに位置づけられ,もう一方が2つ以上高い/低いレベルに位置づけられる場合。例えば「7日間の入院率」がレベル2,「加重基準」の「集中治療病床利用率」がレベル1,「7日間指数」がレベル4の場合には,「加重基準」が異なる傾向を示していることから「主要基準」のレベルがそのまま適用される。
●市郡が現状よりも最低3日以上高いレベルの基準に該当する場合,措置が強化され,現状よりも最低5日以上低いレベルの基準に該当する場合には,措置が緩和される。
(ア)接触制限
○接触する人の数を可能な限り抑え,範囲を可能な限り一定にし, 集まりに際しては、可能な限り迅速検査又は自己検査を行うことが求められる。
○公共空間における最低1.5メートルの対人間隔確保。対人間隔が確保できない場合にはマスク(OPマスク,FFP-2マスク等)の着用が推奨される。とりわけレベル2以上の場合は,屋外空間においても適用される。
(イ)特定の公共の場でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○一般に立ち入りできる屋内空間又は訪問者・利用者・顧客等として立ち入りできる屋内空間,市郡が指定する公共の場所ではマスクの着用が義務付けられる。
○卸売店及び小売店では,医療用マスク(OPマスク,FFP-2マスク等)の着用が義務付けられる。
○自家用車乗車時,同乗者が運転手とは別の世帯に属する場合は,同乗者にマスク着用が推奨される。
○MV州保健社会省が公表するCOVID-19の感染状況のグループ分けにおいて,レベル2となった自治体は屋内空間の特定の場所に留まる場合において,また,レベル3となった自治体においては屋外空間(1.5メートルの対人間隔が維持されている場合等一部例外あり)でもマスクの着用義務が生じる。
(注)6歳未満のの子供と健康上の制約や障害のためマスク着用が困難な者等は免除。
○公共空間でのマスク着用を推奨する。
(ウ)店舗・サービス業等
○小売店はマスク着用等を条件として営業可能。
○自動車・自転車修理店,銀行,貯蓄銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー等のサービス業は,マスク着用等を条件として営業可能。
○美容院・理髪店,コスメティックスタジオ,マッサージ店,ネイルサロン,日焼けサロン,タトゥースタジオ等の身体の接近を伴うサービスは,マスク着用及びコロナ検査の陰性証明等の提示等を条件として営業可能。
(エ)飲食店等
○飲食店は営業可能。ただし,屋内席の利用にはコロナ検査の陰性証明等が必要。飲食物の持ち帰り,デリバリーは可能。また,社員食堂は営業可。
○飲食店においては,1テーブル当たり屋内・屋外を問わず,10名以上となってはならない(ただし,「2G」対象者は除く)。屋外使用時は,陰性証明は不要。屋内については,レベル1の場合は「3Gルール」,レベル2の場合は「2Gルール」が適用される。レベル3及び4の場合は「2G+ルール」が適用されるが,ブースター接種後14日が経過した場合は,陰性証明は不要となる。レベル4の場合,保健所は店の閉鎖を命じることができる。
(オ)文化施設,スポーツ施設
○展覧会,博物館・美術館,追悼施設・歴史記念館等は,マスク着用等を条件として開館可能。屋内部分についてはコロナ検査の陰性証明等の提示等を条件として開館可能。
○劇場,コンサートハウス,オペラハウス等は,人数の制限,訪問者のマスク着用及び陰性証明等の提示等を条件に公演可能。
○図書館及び公文書館は,利用者のマスク着用等を条件として開館可能。閲覧室は,コロナ検査の陰性証明等を条件として利用可能。
(カ)スポーツ
○クラブチームによるトレーニング及び観客を入れての試合が可能。クラブチームによらないスポーツは,上記(ア)の接触制限に反しない場合許される。5,000人以上の観客を収容する大規模なスポーツ行事においては,屋内及び屋外における最大収容者数の50%以下に制限される。屋内におけるスポーツはコロナ検査の陰性証明等が必要。
○フィットネススタジオは,事前の予約と原則として陰性証明等の提示等が必要。
(キ)余暇施設
○映画館は,席の間隔確保・人数制限,屋内におけるマスク着用(着席時の飲食の際は除く)及びコロナ検査の陰性証明等の提示等を条件として開館可能。
○テーマパークは,入場時や食事の提供時といったサービス提供時や,乗り物利用時,列の待ち時間及び屋内施設利用時等のマスクの着用や,人数制限等を条件に営業可能。
○動物園及び植物園は,屋内部分の訪問には原則として陰性証明等の提示が必要。
○ゲームセンター,カジノ・くじ売り場等は,マスクの着用及び陰性証明等の提示が必要。
○プールやサウナ,屋内余暇施設はコロナ検査の陰性証明等の提示が必要。
(ク)宿泊施設
<「ワクチン接種者」又は「感染からの快復者」の場合>
○レベル1及び2の自治体における宿泊は可能。コロナ検査の陰性証明の提示は不要。
○レベル2及び4の自治体における宿泊には,「2G+ルール」が適用され,到着時のコロナ検査の陰性証明の提示の他,滞在中は,最低3日毎(最大で週2回)に陰性証明の取得が必要。ただし,ブースター接種後14日が経過した場合,陰性証明は不要。
<「ワクチン接種者」又は「感染からの快復者」ではない場合>
○レベル1の自治体における宿泊は「3Gルール」が適用され,到着時のコロナ検査の陰性証明の提示の他,滞在中は,最低3日毎(最大で週2回)に陰性証明の取得が必要。
○レベル2の自治体における宿泊には「2Gルール」が適用され,職業上や医療上等の理由がある場合にのみ,到着時のコロナ検査の陰性証明の提示の他,滞在中の最低3日毎(最大で週2回)に陰性証明取得を条件に宿泊が可能。
○レベル3及びレベル4の自治体における宿泊には「2G+ルール」が適用され,職業上や医療上等の理由がある場合にのみ,到着時のコロナ検査の陰性証明の提示の他,滞在中の毎日の陰性証明取得を条件に宿泊が可能。
(ケ)病院,介護施設等への訪問
○病院の訪問は,「3Gルール」が適用される。「ワクチン接種者」又は「感染からの快復者」に該当する場合であっても,各訪問の前にはコロナ検査を実施することが推奨される。高齢者施設や介護施設の訪問に際しては,自治体の属するレベルにより適用される措置が分かれるものの,自治体がいかなるレベルに属しているかにかかわらず,訪問の際には「ワクチン接種者」又は「感染からの快復者」に該当する場合であっても施設訪問の前にコロナ検査の実施が必要。
(コ)行事
○200人までの屋内行事及び600人までの屋外行事が可能であり,屋内行事の場合マスクの着用と陰性証明が必要。原則として,レベル3以下の自治体においては,当局の許可により,最大1,250人までの屋内行事及び最大2,500人までの屋外行事が可能。
○教会やモスク等における宗教的行事は,衛生・安全計画の策定・実施等を前提として,屋内または屋外で開催可能。
(サ)学校(この項12月31日まで有効)
○MV州保健社会省が公表するCOVID-19の感染状況のグループ分けに応じて適用される措置が変わる(通常授業参加時には週2回のコロナ検査が必要)。
○5日連続でレベル1の場合,生徒には原則としてマスク着用義務が生じない。
○3日連続でレベル2以上の場合,生徒にはマスク着用義務が生じる。
○校舎内や学校の施設内,校庭では原則としてマスクを着用しなければならない。
(シ)保育施設(この項12月31日まで有効)
○MV州保健社会省が公表するCOVID-19の感染状況のグループ分けに応じて適用される措置が変わる。
○5日連続でレベル1の場合,子供にはマスク着用義務が生じない。
○3日連続でレベル2以上の場合,子供にはマスク着用義務が生じる。
(ス)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
● レベル1となっている自治体において,「2Gルール」を導入した店舗やイベント会場等においては,対人間隔の確保及びマスク着用義務が免除となる(ただしマスクの着用が推奨される)。レベル2以上となっている自治体においては,そのうち対人間隔の確保義務のみが免除となり,レベル3以上の自治体は対人間隔の確保義務も生じる。
●同州では「主要基準」として「7日間の入院率(ある市郡における過去7日間の人口10万人あたりの新規入院者数)」が導入され、市郡の状況によりレベル1~4に分けられ,適用される措置が異なる。その際,「加重基準」である「集中治療病床利用率」及び「7日間指数(ある市郡における過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数)」の状況により,場合によっては(※)1段階レベルが引き上げられ/引き下げられる。ただし,市郡の「集中治療病床利用率」がレベル4の場合には,他の基準の数値にかかわらずその市郡はレベル4に位置づけられる。またその他の留意点として,「主要基準」である「7日間の入院率」については,原則としてメクレンブルク・フォアポンメルン州全体の数値とその市郡の数値を比較し高い数値が適用される。基準は以下のとおり。
○レベル1(緑):「7日間の入院率」が3以下,集中治療病床利用率が30%以下,7日間指数が35以下
○レベル2(黄):「7日間の入院率」が3より高く6以下,集中治療病床利用率が30%より高く55%以下,7日間指数が35より高く50以下
○レベル3(橙):「7日間の入院率」が6より高く9以下,集中治療病床利用率が55%より高く80%以下,7日間指数が50より高く200以下
○レベル4(赤):「7日間の入院率」が9より高く,集中治療病床利用率が80%より高く,7日間指数が200より高い
(※)(1)「加重基準」双方が「7日間の入院率」よりも高い/低いレベルに位置づけられる場合,(2)「加重基準」のいずれかが「7日間の入院率」と同じレベルに位置づけられ,もう一方が2つ以上高い/低いレベルに位置づけられる場合。例えば「7日間の入院率」がレベル2,「加重基準」の「集中治療病床利用率」がレベル1,「7日間指数」がレベル4の場合には,「加重基準」が異なる傾向を示していることから「主要基準」のレベルがそのまま適用される。
●市郡が現状よりも最低3日以上高いレベルの基準に該当する場合,措置が強化され,現状よりも最低5日以上低いレベルの基準に該当する場合には,措置が緩和される。
(ア)接触制限
○接触する人の数を可能な限り抑え,範囲を可能な限り一定にし, 集まりに際しては、可能な限り迅速検査又は自己検査を行うことが求められる。
○公共空間における最低1.5メートルの対人間隔確保。対人間隔が確保できない場合にはマスク(OPマスク,FFP-2マスク等)の着用が推奨される。とりわけレベル2以上の場合は,屋外空間においても適用される。
(イ)特定の公共の場でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○一般に立ち入りできる屋内空間又は訪問者・利用者・顧客等として立ち入りできる屋内空間,市郡が指定する公共の場所ではマスクの着用が義務付けられる。
○卸売店及び小売店では,医療用マスク(OPマスク,FFP-2マスク等)の着用が義務付けられる。
○自家用車乗車時,同乗者が運転手とは別の世帯に属する場合は,同乗者にマスク着用が推奨される。
○MV州保健社会省が公表するCOVID-19の感染状況のグループ分けにおいて,レベル2となった自治体は屋内空間の特定の場所に留まる場合において,また,レベル3となった自治体においては屋外空間(1.5メートルの対人間隔が維持されている場合等一部例外あり)でもマスクの着用義務が生じる。
(注)6歳未満のの子供と健康上の制約や障害のためマスク着用が困難な者等は免除。
○公共空間でのマスク着用を推奨する。
(ウ)店舗・サービス業等
○小売店はマスク着用等を条件として営業可能。
○自動車・自転車修理店,銀行,貯蓄銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー等のサービス業は,マスク着用等を条件として営業可能。
○美容院・理髪店,コスメティックスタジオ,マッサージ店,ネイルサロン,日焼けサロン,タトゥースタジオ等の身体の接近を伴うサービスは,マスク着用及びコロナ検査の陰性証明等の提示等を条件として営業可能。
(エ)飲食店等
○飲食店は営業可能。ただし,屋内席の利用にはコロナ検査の陰性証明等が必要。飲食物の持ち帰り,デリバリーは可能。また,社員食堂は営業可。
○飲食店においては,1テーブル当たり屋内・屋外を問わず,10名以上となってはならない(ただし,「2G」対象者は除く)。屋外使用時は,陰性証明は不要。屋内については,レベル1の場合は「3Gルール」,レベル2の場合は「2Gルール」が適用される。レベル3及び4の場合は「2G+ルール」が適用されるが,ブースター接種後14日が経過した場合は,陰性証明は不要となる。レベル4の場合,保健所は店の閉鎖を命じることができる。
(オ)文化施設,スポーツ施設
○展覧会,博物館・美術館,追悼施設・歴史記念館等は,マスク着用等を条件として開館可能。屋内部分についてはコロナ検査の陰性証明等の提示等を条件として開館可能。
○劇場,コンサートハウス,オペラハウス等は,人数の制限,訪問者のマスク着用及び陰性証明等の提示等を条件に公演可能。
○図書館及び公文書館は,利用者のマスク着用等を条件として開館可能。閲覧室は,コロナ検査の陰性証明等を条件として利用可能。
(カ)スポーツ
○クラブチームによるトレーニング及び観客を入れての試合が可能。クラブチームによらないスポーツは,上記(ア)の接触制限に反しない場合許される。5,000人以上の観客を収容する大規模なスポーツ行事においては,屋内及び屋外における最大収容者数の50%以下に制限される。屋内におけるスポーツはコロナ検査の陰性証明等が必要。
○フィットネススタジオは,事前の予約と原則として陰性証明等の提示等が必要。
(キ)余暇施設
○映画館は,席の間隔確保・人数制限,屋内におけるマスク着用(着席時の飲食の際は除く)及びコロナ検査の陰性証明等の提示等を条件として開館可能。
○テーマパークは,入場時や食事の提供時といったサービス提供時や,乗り物利用時,列の待ち時間及び屋内施設利用時等のマスクの着用や,人数制限等を条件に営業可能。
○動物園及び植物園は,屋内部分の訪問には原則として陰性証明等の提示が必要。
○ゲームセンター,カジノ・くじ売り場等は,マスクの着用及び陰性証明等の提示が必要。
○プールやサウナ,屋内余暇施設はコロナ検査の陰性証明等の提示が必要。
(ク)宿泊施設
<「ワクチン接種者」又は「感染からの快復者」の場合>
○レベル1及び2の自治体における宿泊は可能。コロナ検査の陰性証明の提示は不要。
○レベル2及び4の自治体における宿泊には,「2G+ルール」が適用され,到着時のコロナ検査の陰性証明の提示の他,滞在中は,最低3日毎(最大で週2回)に陰性証明の取得が必要。ただし,ブースター接種後14日が経過した場合,陰性証明は不要。
<「ワクチン接種者」又は「感染からの快復者」ではない場合>
○レベル1の自治体における宿泊は「3Gルール」が適用され,到着時のコロナ検査の陰性証明の提示の他,滞在中は,最低3日毎(最大で週2回)に陰性証明の取得が必要。
○レベル2の自治体における宿泊には「2Gルール」が適用され,職業上や医療上等の理由がある場合にのみ,到着時のコロナ検査の陰性証明の提示の他,滞在中の最低3日毎(最大で週2回)に陰性証明取得を条件に宿泊が可能。
○レベル3及びレベル4の自治体における宿泊には「2G+ルール」が適用され,職業上や医療上等の理由がある場合にのみ,到着時のコロナ検査の陰性証明の提示の他,滞在中の毎日の陰性証明取得を条件に宿泊が可能。
(ケ)病院,介護施設等への訪問
○病院の訪問は,「3Gルール」が適用される。「ワクチン接種者」又は「感染からの快復者」に該当する場合であっても,各訪問の前にはコロナ検査を実施することが推奨される。高齢者施設や介護施設の訪問に際しては,自治体の属するレベルにより適用される措置が分かれるものの,自治体がいかなるレベルに属しているかにかかわらず,訪問の際には「ワクチン接種者」又は「感染からの快復者」に該当する場合であっても施設訪問の前にコロナ検査の実施が必要。
(コ)行事
○200人までの屋内行事及び600人までの屋外行事が可能であり,屋内行事の場合マスクの着用と陰性証明が必要。原則として,レベル3以下の自治体においては,当局の許可により,最大1,250人までの屋内行事及び最大2,500人までの屋外行事が可能。
○教会やモスク等における宗教的行事は,衛生・安全計画の策定・実施等を前提として,屋内または屋外で開催可能。
(サ)学校(この項12月31日まで有効)
○MV州保健社会省が公表するCOVID-19の感染状況のグループ分けに応じて適用される措置が変わる(通常授業参加時には週2回のコロナ検査が必要)。
○5日連続でレベル1の場合,生徒には原則としてマスク着用義務が生じない。
○3日連続でレベル2以上の場合,生徒にはマスク着用義務が生じる。
○校舎内や学校の施設内,校庭では原則としてマスクを着用しなければならない。
(シ)保育施設(この項12月31日まで有効)
○MV州保健社会省が公表するCOVID-19の感染状況のグループ分けに応じて適用される措置が変わる。
○5日連続でレベル1の場合,子供にはマスク着用義務が生じない。
○3日連続でレベル2以上の場合,子供にはマスク着用義務が生じる。
(ス)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。