領事情報
令和8年1月15日
居住証明
主な使用目的
○ 不動産登記(売買)手続き
○ 遺産相続手続き
○ 遺産相続手続き
申請条件
○ 過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)で、以前有していた日本国旅券や戸籍(除籍)謄本等の書類により本人であることが確認できること。
必要書類
○ 居住証明願
○ 有効な外国旅券(パスポート)または公的機関発行の写真付身分証明書
○ 戸籍(除籍)謄本
○ 3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung、現住所の居住開始日が記載されたもの)
○ 有効な外国旅券(パスポート)または公的機関発行の写真付身分証明書
○ 戸籍(除籍)謄本
○ 3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung、現住所の居住開始日が記載されたもの)
所要日数
申請受付から交付までは4日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)を要します。
申請者及び受領者
申請及び交付ともご本人に限ります。代理申請・代理受領は認められません。
領事手数料
領事手数料は交付時に現金にてお支払いください(30号その他の証明)。
戸籍(除籍)謄(抄)本の取り寄せ
戸籍(除籍)謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。