領事情報

令和2年11月25日

年金/社会保障/税

▹ 国民年金・厚生年金に関するお問い合わせ先
▹ 海外居住者の国民年金加入に関するお問い合わせ先
▹ 在留邦人の方の日独年金加入について
▹ 帰国後,日本の事業所にお勤めにならない在留邦人の方の,日本での住民登録・社会保障手続き
▹ ドイツの社会保障制度の概要(年金・医療・介護等)
▹ 日本の社会保障制度
▹ 日独社会保障協定
▹ 日独租税協定

 

国民年金・厚生年金に関するお問い合わせ先

日本年金機構

 ▸日本年金機構ホームページ
 ▸相談窓口について

年金相談一般(ねんきんダイヤル)
 電話(海外から):+81-3-6700-1165
 受付時間: 月曜~金曜日 8:30~17:15及び第2土曜日 9:30~16:00
        ただし月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は19:00まで
        ※祝日,年末年始を除く
 電話(日本国内から):0570-05―1165(ナビダイヤル)

「ねんきん定期便」及び「厚生年金加入記録のお知らせ」に関する問い合せ
 電話(海外から):+81-3-6700-1144
 電話(日本国内から):0570-058-555(ナビダイヤル)
 受付時間: 月曜~金曜日 9:00~20:00
        土曜日 9:00~17:00

 

海外居住者の国民年金加入に関するお問い合わせ先

これから海外に転居される方 → お住まいの市区町村役場。
現在,海外に居住している方 → 日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所
日本国内に住所を有したことがない方 → 千代田年金事務所
 (千代田年金事務所 海外居住者照会専用電話:+81-3-3265-4389)

 ▸日本年金機構(海外に居住する方)
 ▸外務省(海外在住者と日本の医療保険,年金)

 

在留邦人の方の日独年金加入について

 日独の年金加入について,一般的な情報を以下のとおりとりまとめました。
 被保険者の状況に応じて必要となる手続きや受給の可否は異なりますので,詳細につきましては末尾のホームページをご参照いただくか,必要に応じて日独双方の年金保険事業者に直接お問い合わせください。
 

第1グループ(日本の年金制度加入者で,ドイツに一時的に派遣される方)

1. 5年(60歴月)以内に帰国予定の被用者,自営業者
(1)所定の申請書により年金事務所に申請を行い,「ドイツ連邦共和国で就労する被用者/自営業者のための日本国公的年金各法の適用に関する証明書」(いわゆる適用証明書)の交付を受け,継続して日本の年金制度に加入(ドイツ年金制度への加入は免除)。
(2)老後は日本の年金のみが支給対象。

2 .5年を越え,8年(96歴月)以内に帰国予定の被用者,自営業者
(1)所定の申請書により年金事務所に対して「日独社会保障協定国民年金(又は厚生年金保険)適用証明期間継続・延長申請」を行ったうえ,当該申請がドイツ側の承認を得られた場合,継続して日本の年金制度に加入することが可能(ドイツ年金制度への加入は免除)。
(2)老後は日本の年金のみが支給対象。

3 .8年を超えてドイツで就労する被用者,自営業者
(1)8年を超えてドイツで就労する場合は,ドイツの年金制度のみに加入(日本の年金制度からの資格喪失手続きが必要)。
(2)一定の条件により,日本の年金制度に任意加入することが可能(国民年金,厚生年金保険)。
(3)帰国後は,原則,日本の年金制度に再加入(ドイツの年金制度については資格喪失手続きが必要)。
(4)上記(2)により日本の年金制度に「任意加入」していた場合は,強制加入への変更手続きが必要 。
(5)老後に受け取る年金は,日本,ドイツ双方の年金制度から支給される可能性あり。支給される場合,各年金は日独の年金保険事業者それぞれから支払われる。なお,ドイツの年金は日本でも受給可能(毎月送金か小切手)。
(6)日独双方の年金とも,日本年金機構の年金事務所に請求可能(ドイツの年金については,書類の受領・転送のみを日本年金機構が実施)。
 

第2グループ

日本の年金制度への加入期間があり,ドイツで現地就労する方(第1グループ以外の方)
(1)老後に受け取る年金は,日本,ドイツ双方の年金制度から支給される可能性あり。
(2)各年金は日独の年金保険事業者それぞれから支払われる。
(3)日独双方の年金とも,ドイツ年金保険事業者(Deusche Rentenversicherung)に請求可能(日本の年金については,書類の受領・転送のみをDeutsche Rentenversicherung が実施)。
(4)日本の年金はドイツでも受領可能(2か月に1回送金)。

年金について(日本年金機構)
年金Q&A(日独社会保障協定)(日本年金機構)
日独社会保障協定に関する必要な申請書類一覧(日本年金機構)
ドイツ年金保険事業者 Deusche Rentenversicherung(独語,英語)
  電話:0800-1000-4800
日本年金機構「ねんきんダイヤル」(通話料は相談者負担,日本語のみ)
  電話:+81-3-6700-1165

 

帰国後,日本の事業所にお勤めにならない在留邦人の方の,日本での住民登録・社会保障手続き

 一般的な情報は以下のとおりですが,手続きの詳細につきましては,あらかじめ(ご帰国前に)転入先の市区町村役場のホームページを参照するか,市区町村役場や年金事務所に直接照会することをおすすめします。
 

転入手続き(住民登録)

 ドイツから日本の市区町村への転入にあたっては,転入後14日以内に市区町村役場に住民登録を行う必要があります。住民登録にあたって,一般的に必要とされる書類は以下のとおりです。

○ 入国スタンプが押されたパスポート
○ 戸籍謄本及び戸籍の附票
○ 届出人の本人確認資料(有効期限内の運転免許証,保険証等)
○ 届出人の印鑑
 

社会保障手続き

 帰国後,社会保険に加入しその給付を受けるためには,市区町村役場の窓口において,上記住民登録のほか,国民年金加入手続き,国民健康保険または後期高齢者医療制度への加入手続き,介護保険への加入手続き等を行う必要があります。
 手続きにあたっての必要書類や管轄窓口は,個々人の個別事情(一例は以下のとおり)や転入する市区町村ごと異なりますので,詳しくは転入する市区町村役場にお問い合わせください。

個別事情の一例
○ 年齢
○ ご親族等の被扶養者になるか否か
○ これまでどのような年金制度に加入してきたのか
○ 要介護状態にあるか(介護保険からの給付を直ちに利用する必要があるか)
○ 誰が手続きに来られるのか(本人か,代理人か)

 なお,年金事務所の窓口は,日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所となりますが,これまで日本国内に住所を有したことがない方は,千代田年金事務所となります。

※ 帰国後,日本の事業所にお勤めになる方は,被用者保険の対象となるため,お勤めの事業所の社会保険担当者の案内等に従いつつ,必要となる手続きを各自進めてください。

 

ドイツの社会保障制度の概要(年金・医療・介護等)

 ▸2019年海外情勢報告-ドイツ(厚生労働省)

 

日本の社会保障制度

 ▸海外在住者と日本の医療保険,年金(外務省)
 ▸公的年金制度の概要(厚生労働省)
 ▸医療保険(厚生労働省)
 ▸介護保険(厚生労働省)

 

日独社会保障協定

○ 社会保障全般に関するお問い合わせ先
 日本年金機構 国際事業グループ
 電話:+81-3-5344-1100
 ▸社会保障協定(日本年金機構)

○ 日独社会保障協定
 ▸各国との社会保障協定(厚生労働省)
 ▸概要・手続き等(日本年金機構)
 ▸年金Q&A(日独社会保障協定)(日本年金機構)
 ▸各国別の注意事項(ドイツ)(日本年金機構)

 

日独租税協定

新日独租税協定の署名(外務省)
ドイツとの新租税協定(報道発表)(財務省)
ドイツの税制(JETRO)