日本における不動産の相続登記の義務化(2024年4月1日から)

令和5年9月11日
1.2024年4月1日から、日本国内において相続登記の申請が義務化されます。この措置は、日本国外に居住している方が日本国内の不動産を相続した場合も対象となります。
 
<日本国外に居住している方向けのパンフレット>
https://www.moj.go.jp/content/001401141.pdf
(2024年4月1日以前から相続登記をしないままの不動産や、相続登記をしない場合の罰則についての説明が記載されています)
 
<詳細(法務省ウェブサイト)>
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
 
2.お問い合わせ先
ご不明な点は、不動産の所在地を管轄する法務局にお問い合わせください。
<各法務局の連絡先(法務局ウェブサイト)>
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html