ベルリン州における各種制限措置

令和4年1月11日
 ベルリン州政府は,1月11日の閣議で感染症対策措置を改定(1月15日から適用。2022年2月11日まで有効)しました。改定の主なポイントは次の点です。
 
公共交通機関においては,乗客はFFP2マスク着用義務がある。
レストランにおいては,2Gプラスルールが適用される。つまり,2Gルールに加え最新(24時間以内)の陰性証明書またはブースター接種証明書を提示する者のみが入店可能。
●10名以上が参加する閉鎖空間における催しは,2Gプラスルールの下においてのみ実施が許可される。
●保育園における唾液による全州のコロナ検査導入の法的根拠が整った。
●職業教育分野における対面行事においては,陰性証明書が必要不可欠。
●100平米以下の小売店においては,入り口ではなく,入店直後に2G証明書のチェックがなされなければならない。
 
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
 1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte
 2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene
 3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete
 
なお,詳細は,今後公表される政令本体をご確認ください。
 
 ○ベルリン州政令
 https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/

 ○ベルリン州プレスリリース(2022年1月11日付)
 https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1165848.php
 
○ベルリン州の新型コロナ対策
 ドイツ語 https://www.berlin.de/corona/massnahmen/
 英語   https://www.berlin.de/corona/en/measures/
○ベルリン州におけるコロナ感染状況
 https://www.berlin.de/corona/lagebericht/