日本入国に際する4月29日午前0時からの水際措置について(4月28日発表)

令和5年4月28日
令和54月29日午前0時の日本入国以降、これまで日本入国の際に求められていた出発前の「陰性証明書」又は「ワクチン接種証明」は、いずれも不要となります。
○5月8日午前0時まで、日本入国時に有症状の場合、検査等が行われます(陽性判明時は施設等で療養)
5月8日以降は、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(※詳細は以下参照)」が開始されます。

主要5空港(成田、羽田、中部、関空、福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対し、任意でゲノム解析を実施。ただし、この解析において陽性となったとしても、隔離措置や公共交通機関の使用制限などはなし

 外務省の感染症危険情報については、外務省海外安全ホームページをご確認ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)