ザクセン州における各種制限措置
令和4年2月1日
ザクセン州政府は,2月1日の閣議で感染症対策措置を改定(2月6日から適用。3月6日まで有効。)しました。改定の主なポイントは次の点です。
(全般)
●7日間指数に基づく市郡ごとの規制は廃止(すなわち,7日間指数が高くても飲食店は閉鎖義務なし)。
●7日間指数に基づく外出規制も廃止。
●検査により接種証明書又は快復証明書が免除される年齢が,16歳以下から18歳以下に引き上げ。
●2Gプラスルールが適用される施設やサービス業においては,連絡先登録の義務を廃止。
●市郡によるアルコールの販売及び消費を禁止する区域の設置は,今後は義務ではなくなるが,市郡による実施は可能。
(集会・イベント等)
●屋外での集会は,最大5,000人までの参加が可能であるが,医療用マスク着用が義務。屋内での集会では,3Gルールを適用するとともに,定員の50%(最大500人)または25%(最大1,000人)の制限を設ける。
●娯楽・文化施設は,2Gプラスルールの下,病床占有数に関係なく営業可能。コンサート,演劇,スポーツイベントなど,観客を伴うイベントの場合,観客数は最大収容人数の50%(最大500人),または25%(最大1,000人)に制限。
●冠婚葬祭は3Gルールの下,最大50名まで可能。
(病床占有数による措置)
●コロナ患者による通常病床及び集中治療病床の占有数がザクセン州の許容限度である1,300床,すなわち3日間連続で420床を下回った場合は,その翌々日から以下の緩和措置が適用される。
(ア)屋外での集会における参加者数の上限なし。
(イ)小売業での顧客は3Gルールが適用され,営業時間の制限は撤廃。
(ウ)飲食業では屋内外どちらも2Gルールが適用されるが,営業時間の制限は撤廃。
(エ)文化・娯楽施設及びスポーツイベントにおいては,最大収容人数の50%(最大2,000人)又は最大収容人数の25%に制限。
(オ)見本市の定員制限を撤廃。
(カ)観光以外の宿泊は,再び3Gルールの下可能。
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
詳細は,政令をご確認ください。
○ザクセン州政令
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-SaechsCoronaNotVO-2021-11-19-Lesefassung-2022-02-02.pdf
○ザクセン州プレスリリース(2022年2月1日)
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1037051
(全般)
●7日間指数に基づく市郡ごとの規制は廃止(すなわち,7日間指数が高くても飲食店は閉鎖義務なし)。
●7日間指数に基づく外出規制も廃止。
●検査により接種証明書又は快復証明書が免除される年齢が,16歳以下から18歳以下に引き上げ。
●2Gプラスルールが適用される施設やサービス業においては,連絡先登録の義務を廃止。
●市郡によるアルコールの販売及び消費を禁止する区域の設置は,今後は義務ではなくなるが,市郡による実施は可能。
(集会・イベント等)
●屋外での集会は,最大5,000人までの参加が可能であるが,医療用マスク着用が義務。屋内での集会では,3Gルールを適用するとともに,定員の50%(最大500人)または25%(最大1,000人)の制限を設ける。
●娯楽・文化施設は,2Gプラスルールの下,病床占有数に関係なく営業可能。コンサート,演劇,スポーツイベントなど,観客を伴うイベントの場合,観客数は最大収容人数の50%(最大500人),または25%(最大1,000人)に制限。
●冠婚葬祭は3Gルールの下,最大50名まで可能。
(病床占有数による措置)
●コロナ患者による通常病床及び集中治療病床の占有数がザクセン州の許容限度である1,300床,すなわち3日間連続で420床を下回った場合は,その翌々日から以下の緩和措置が適用される。
(ア)屋外での集会における参加者数の上限なし。
(イ)小売業での顧客は3Gルールが適用され,営業時間の制限は撤廃。
(ウ)飲食業では屋内外どちらも2Gルールが適用されるが,営業時間の制限は撤廃。
(エ)文化・娯楽施設及びスポーツイベントにおいては,最大収容人数の50%(最大2,000人)又は最大収容人数の25%に制限。
(オ)見本市の定員制限を撤廃。
(カ)観光以外の宿泊は,再び3Gルールの下可能。
※「3G」とは以下の1.~3.のいずれかに該当する者,「2G」とは以下の1.又は2. に該当する者を指す。
1. ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者(geimpfte)
2. 90日前から28日前までの間に新型コロナに感染し快復した者(genesene)
3. 有効なコロナ検査の陰性証明書の所持者(getestete)
詳細は,政令をご確認ください。
○ザクセン州政令
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-SaechsCoronaNotVO-2021-11-19-Lesefassung-2022-02-02.pdf
○ザクセン州プレスリリース(2022年2月1日)
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1037051