在外選挙人登録申請の特例措置(来館が困難な方に対する出頭免除措置の開始)

令和4年3月28日
 当館では、本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際に、本人出頭を免除する特例措置を開始します。
 詳細につきましては以下をご確認ください。
 
1 対象者
 次のいずれかの条件を満たす方は、ビデオ通話を通じて、本人確認及び事前提出書類の原本確認を行うことにより、当館に来館することなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方
(2)遠隔地にお住まいの方(公共交通機関を利用して、当館まで片道概ね2時間以上かかる方)
(3)在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。
 
2 申請手続き等
 手続きの詳細は以下のとおりです。
(1)必要書類の事前送付
  以下ア~エの必要書類を事前に当館宛てに郵送又は託送してください。電子メール(添付ファイル)による受付は行っておりません。
 ア 申請時出頭免除願書
 イ 在外選挙人名簿登録申請書
 ウ 旅券身分事項ページ(写し)
 エ 住所確認書類(写し)(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要です)
  なお、郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
(2)ビデオ通話による本人確認、提出書類の原本確認
 ア 上記(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
 イ ビデオ通話では、Teams、Webex又はZoomを利用します。
 ウ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認のほか、事前に送付された書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(3)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承ください。
 ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
 イ 申請者ご本人と連絡が取れない場合
 ウ 本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
3 今年の夏には参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方で、上記1のいずれかの条件を満たす場合には、この特例措置をご利用ください。
  なお、在外選挙人登録には、一定の時間がかかりますので、お早めの登録申請をお勧めします。
 
(注)申請時点で、当館管轄区域内に3か月以上住所を有している場合は、申請から選挙人証の交付まで通常2か月程度を要します。
 なお、当館管轄区域内に居住を開始してから3か月未満の場合でも、申請を受け付けることはできますが、居住を開始してから3か月後に上記2(2)の本人確認を行った上で、申請書を本邦の市区町村選挙管理委員会に送付することとなりますので、ご留意ください。