在外教育施設(補習授業校)に対する支援に係る指定(令和5年度第二次募集のご案内)
令和5年10月31日
令和4年外務省告示第303号第1条の規定により、外務省は、在外教育施設に対する政府支援に関する指定について、在外教育施設の設置者からの申請を受け、申請についての判断を行っています。
今般、本申請に関して令和5年度第二次募集を行うこととなりましたので、前述の告示第1条の1~8までの各号の要件いずれにも該当し、政府支援に関する指定を希望する在外教育施設の設置者の方は、在外教育施設の所在する州を管轄する在独の日本国大使館、日本国総領事館の領事部までご連絡ください。
申請に当たっては、令和5年11月17日(金)までに管轄の大使館、総領事館に以下の書類の提出が必要となります。
○政府指定要望書(様式1から様式6まで)
○前述の告示第2条に定める「施設運営委員会等」の定款又はそれに相当するもの
○当該在外教育施設規則(施設運営の基本事項(項目は外務省が指定))又はそれに相当するもの
○在籍児童生徒の名簿
なお、審査の結果により、政府支援に関する指定に至らない場合があります。また、政府支援に関する指定を受けた場合も、申請年度から政府支援が受けられるのではなく、最も早くて申請の翌年度からの政府支援になる見込みですのでご留意ください。
(ご参考)外務大臣が指定した在外教育施設一覧
今般、本申請に関して令和5年度第二次募集を行うこととなりましたので、前述の告示第1条の1~8までの各号の要件いずれにも該当し、政府支援に関する指定を希望する在外教育施設の設置者の方は、在外教育施設の所在する州を管轄する在独の日本国大使館、日本国総領事館の領事部までご連絡ください。
申請に当たっては、令和5年11月17日(金)までに管轄の大使館、総領事館に以下の書類の提出が必要となります。
○政府指定要望書(様式1から様式6まで)
○前述の告示第2条に定める「施設運営委員会等」の定款又はそれに相当するもの
○当該在外教育施設規則(施設運営の基本事項(項目は外務省が指定))又はそれに相当するもの
○在籍児童生徒の名簿
なお、審査の結果により、政府支援に関する指定に至らない場合があります。また、政府支援に関する指定を受けた場合も、申請年度から政府支援が受けられるのではなく、最も早くて申請の翌年度からの政府支援になる見込みですのでご留意ください。
(ご参考)外務大臣が指定した在外教育施設一覧