領事情報
令和3年11月15日
ドイツ渡航・滞在情報
手続や規則に関する詳細及び最新の情報につきましては,駐日ドイツ連邦共和国大使館ウェブサイトまたは安全対策基礎データ(査証,出入国審査)をご覧ください。
短期滞在
査証
日本とドイツの間には査証免除取極が締結されているため,観光や知人訪問などを目的とした90日以内の短期滞在については,査証の取得は免除されています。
シェンゲン協定
(1)ドイツはシェンゲン協定に加盟していますが,同協定の領域内において査証を必要としない短期滞在については,『あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない』との規定が適用されます。これにより,ドイツを含むシェンゲン領域内に無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり,過去180日以内のシェンゲン領域内での滞在日数はすべて短期滞在の期間として合算されることになります。
また,短期滞在査証免除の対象者は,パスポートの残存有効期間が(シェンゲン領域国からの)出国予定日から3か月以上残っており,かつ,10年以内に発行されたパスポートを所持している必要があります。
【参考1】外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
【参考2】シェンゲン協定加盟国(2023年1月現在27カ国)
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,クロアチア,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
また,短期滞在査証免除の対象者は,パスポートの残存有効期間が(シェンゲン領域国からの)出国予定日から3か月以上残っており,かつ,10年以内に発行されたパスポートを所持している必要があります。
【参考1】外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
【参考2】シェンゲン協定加盟国(2023年1月現在27カ国)
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,クロアチア,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
(2)シェンゲン協定領域外から域内に入る場合,最初に入域する国において入国審査が行われ,その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
しかしながら,シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路,空路,海路)にあたっては,出入国審査の有無にかかわらず,常にパスポートを携行してください。
なお,シェンゲン領域内において,パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には,速やかにパスポートを紛失した場所(国)において,現地警察などへ届け出るとともに,最寄りの在外公館でパスポート(または帰国のための渡航書)の発給手続きをしてください。なお,紛失(または盗難)として現地警察に届け出た日本国パスポートは,その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で,紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
しかしながら,シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路,空路,海路)にあたっては,出入国審査の有無にかかわらず,常にパスポートを携行してください。
なお,シェンゲン領域内において,パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には,速やかにパスポートを紛失した場所(国)において,現地警察などへ届け出るとともに,最寄りの在外公館でパスポート(または帰国のための渡航書)の発給手続きをしてください。なお,紛失(または盗難)として現地警察に届け出た日本国パスポートは,その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で,紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
未成年者の渡航
未成年者(18歳未満)が一人で,または片方の親のみと,あるいは親権者以外の方とともにドイツに渡航する場合は,パスポートなど必要な渡航書類とあわせ,親権者による同意書および親権者のパスポート・身分証明書の写しの携行が推奨されています。
同意書の書式及び記入例はこちらの駐日ドイツ連邦共和国大使館ウェブサイトに掲載されていますので,ご参照ください。
なお,入国時のみでなく,滞在中(ホテルへのチェックイン)や出国にあたっても必要となることがありますので,同意書はパスポートとともに保管・携行することをおすすめします。
同意書の書式及び記入例はこちらの駐日ドイツ連邦共和国大使館ウェブサイトに掲載されていますので,ご参照ください。
なお,入国時のみでなく,滞在中(ホテルへのチェックイン)や出国にあたっても必要となることがありますので,同意書はパスポートとともに保管・携行することをおすすめします。
長期滞在
査証
ドイツ滞在が90日を超える長期滞在(留学,就労,研修,研究,ワーキングホリデー等)の場合であっても,日本国籍者は査証を取得することなくドイツに入国することができます。
ただし,入国してから2週間以内に居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民登録を行うとともに,速やかに居住地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)で滞在許可を申請・取得する必要があります。
ただし,入国してから2週間以内に居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民登録を行うとともに,速やかに居住地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)で滞在許可を申請・取得する必要があります。
住民登録
ドイツに長期滞在する場合は,到着後2週間以内に居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt/Meldebehörde),または市区町村役場(Rathaus)おいて住民登録をする必要があります。
ベルリンに滞在する場合は各市民局(Bürgeramt)で住民登録をすることになります。
【参考】ベルリン各区の市民局(Bürgeramt)
ベルリンに滞在する場合は各市民局(Bürgeramt)で住民登録をすることになります。
【参考】ベルリン各区の市民局(Bürgeramt)
滞在許可
(1)住民登録が済みましたら,速やかに居住地を管轄する外国人局(Ausländerbehörde)において長期の滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)を申請してください。
なお,滞在目的が「就労」の場合,労働許可が必要となります(窓口は外国人局)。
滞在許可申請に必要な書類については以下のとおりです。
○ 滞在許可申請書(外国人局で入手)滞在許可に係る各種申請書(ベルリン)
○ 住民登録証明書
○ 旅券(パスポート)
○ 写真(3.5cm×4.5cm)
○ ドイツ滞在期間中にドイツ国内で有効な医療保険に加入していることを証する保険証券等
○ 滞在目的を証する書類(※就労,留学,家族滞在など目的により異なりますので,詳細はこちら(駐日ドイツ連邦共和国大使館ホームページ)をご覧ください。)
○ 滞在目的によっては滞在費用の証明(※詳細は上記ホームページをご覧ください。)
なお,滞在目的が「就労」の場合,労働許可が必要となります(窓口は外国人局)。
滞在許可申請に必要な書類については以下のとおりです。
○ 滞在許可申請書(外国人局で入手)滞在許可に係る各種申請書(ベルリン)
○ 住民登録証明書
○ 旅券(パスポート)
○ 写真(3.5cm×4.5cm)
○ ドイツ滞在期間中にドイツ国内で有効な医療保険に加入していることを証する保険証券等
○ 滞在目的を証する書類(※就労,留学,家族滞在など目的により異なりますので,詳細はこちら(駐日ドイツ連邦共和国大使館ホームページ)をご覧ください。)
○ 滞在目的によっては滞在費用の証明(※詳細は上記ホームページをご覧ください。)
【参考】ベルリン州外国人局
(2)滞在資格(目的)の変更(例えば「留学」から「就労」への変更)は原則として認められていません。ただし,滞在の具体的必要性があると当局により認められ,かつ,法的な条件が整っていれば認められることもありますので,詳しくは居住地を管轄する外国人局にご相談ください。
銀行口座開設
長期滞在(留学や就労)にあたっては,ドイツ国内の銀行に口座を開設する必要があります。
ドイツへ到着してから銀行口座を開設する場合は,パスポートと住民票が必要となります。その他,本邦出発前にインターネットを通じてインターネット専業銀行(いわゆるネット銀行)に口座を開設する方法があります。
留学の場合は,滞在を予定している全期間につき月額934ユーロ以上(例:留学期間が1年の場合は11,208ユーロ以上)を入金した閉鎖口座(Sperrkonto / blocked account)を開設した旨の証明書が必要となります。閉鎖口座については,こちらのドイツ外務省のウェブサイトをご覧ください。
ドイツへ到着してから銀行口座を開設する場合は,パスポートと住民票が必要となります。その他,本邦出発前にインターネットを通じてインターネット専業銀行(いわゆるネット銀行)に口座を開設する方法があります。
留学の場合は,滞在を予定している全期間につき月額934ユーロ以上(例:留学期間が1年の場合は11,208ユーロ以上)を入金した閉鎖口座(Sperrkonto / blocked account)を開設した旨の証明書が必要となります。閉鎖口座については,こちらのドイツ外務省のウェブサイトをご覧ください。
労働許可
就労目的の滞在許可申請にあたって,必ずしもドイツ入国前に労働許可を取得しておく必要はありませんが,派遣元(本社)が発行した推薦状,受入れ先(雇用主や現地邦人)との労働契約書/雇用証明書や受入証明書等の文書の提出を求められますので,日本出国前に雇用主等との間であらかじめ準備し,入手しておくことをお勧めします。
詳細はこちら(駐日ドイツ連邦共和国大使館ホームページ)をご覧ください。
詳細はこちら(駐日ドイツ連邦共和国大使館ホームページ)をご覧ください。
ワーキングホリデー
日本とドイツとの間で,2000年12月1日からワーキングホリデー制度が開始されています。ワーキングホリデー制度は,日独の青年がそれぞれの国で最長1年間にわたり生活し,それぞれの国の政治,経済,文化,日常生活を体験して日独相互理解と友好関係の促進を図ることを目的としています。一定の要件(日本国籍を有し,滞在許可申請時に18歳以上31歳未満であることなど)のもとで,1年間を限度にワーキングホリデーのための滞在許可が発給されるものです。この滞在許可を取得した日本人青年は,ドイツでの滞在費用を補うために,労働許可取得義務を免除され,働くことができます(2010年6月から労働可能日数の制限は撤廃されましたので,1年間の期間内であれば何日でも働くことは可能となっています)。
なお,日独間のワーキングホリデー制度は1回に限り申請が可能です。ワーキングホリデーのための滞在許可は,本邦出発前に駐日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館で取得することもできます。
なお,日独間のワーキングホリデー制度は1回に限り申請が可能です。ワーキングホリデーのための滞在許可は,本邦出発前に駐日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館で取得することもできます。
通関手続き
外貨申告
ドイツを含むEU加盟国への出入国に際しては,居住者であるか否かを問わず,1万ユーロ相当額以上の現金(外貨含む),トラベラーズ・チェック,有価証券などを持ち込む,または持ち出す場合に税関への申告が義務づけられています。
なお,日本からの出国にあたって,100万円相当額以上の外貨等を持ち出す場合には,日本の税関当局に対しても申告が義務づけられています(「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」)。
なお,日本からの出国にあたって,100万円相当額以上の外貨等を持ち出す場合には,日本の税関当局に対しても申告が義務づけられています(「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」)。
【参考1】 入国にあたっての現金の取り扱い(ドイツ税関)
現金等の持ち出し,持ち込み(日本税関)
【参考2】EU加盟国(2021年1月現在27カ国)
ベルギー,ブルガリア,チェコ,デンマーク,ドイツ,エストニア,アイルランド,ギリシャ,スペイン,フランス,クロアチア,イタリア,キプロス,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,ハンガリー,マルタ,オランダ,オーストリア,ポーランド,ポルトガル,ルーマニア,スロベニア,スロバキア,フィンランド,スウェーデン
最新のEU加盟国情報については欧州連合のウェブサイトでご確認ください。
現金等の持ち出し,持ち込み(日本税関)
【参考2】EU加盟国(2021年1月現在27カ国)
ベルギー,ブルガリア,チェコ,デンマーク,ドイツ,エストニア,アイルランド,ギリシャ,スペイン,フランス,クロアチア,イタリア,キプロス,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,ハンガリー,マルタ,オランダ,オーストリア,ポーランド,ポルトガル,ルーマニア,スロベニア,スロバキア,フィンランド,スウェーデン
最新のEU加盟国情報については欧州連合のウェブサイトでご確認ください。
ドイツに持ち込み可能な物品の免税範囲
日本などEU域外から直接ドイツに入国する際の免税範囲は以下のとおりです。EU域外からドイツ以外の他のEU加盟国に最初に入国する場合は,その国の規定が適用されます。
なお,以下の免税範囲を超える場合には,税関窓口にて課税申告手続きを行ってください。空港免税店や航空機内で購入した免税品も課税対象となりますので,ご注意ください。
(1)タバコ類(17歳以上に限る)
○ 紙巻タバコ200本,または
○ 小型葉巻タバコ(シガリロ)100本,または
○ 葉巻タバコ50本,または
○ 刻みタバコ250グラム,または
○ これらを組み合わせた量
(2)アルコール飲料(17歳以上に限る)
○ アルコール度数22%以上の蒸留酒又は80%以上の非変性エチルアルコール1リットル,または
○ 22度未満のアルコール又はアルコール飲料2リットル,または
○ これらを組み合わせた量,及び
○ 非発泡ワイン4リットル,及び
○ ビール16リットル
(3)医薬品
旅行者が個人的に服用する量まで
(4)その他物品(EU域内に留まる物品)
○ 空路,海路での入国の場合:物品の合計価値が430ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)
○ 陸路等での入国の場合:物品の合計価値が300ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)
EU域内に留まる物品とは,EU加盟国に居住する親類・知人へのおみやげ,EU加盟国居住者が自己のために購入した商品等を指します。衣服や宝石など分割できない物の価値を他の人に振り分けてカウントすることはできません。なお,販売目的の商用品や職業上使用する物品(撮影機材,商品見本など)の場合は価格,分量にかかわらず税関申告が必要です。
なお,以下の免税範囲を超える場合には,税関窓口にて課税申告手続きを行ってください。空港免税店や航空機内で購入した免税品も課税対象となりますので,ご注意ください。
(1)タバコ類(17歳以上に限る)
○ 紙巻タバコ200本,または
○ 小型葉巻タバコ(シガリロ)100本,または
○ 葉巻タバコ50本,または
○ 刻みタバコ250グラム,または
○ これらを組み合わせた量
(2)アルコール飲料(17歳以上に限る)
○ アルコール度数22%以上の蒸留酒又は80%以上の非変性エチルアルコール1リットル,または
○ 22度未満のアルコール又はアルコール飲料2リットル,または
○ これらを組み合わせた量,及び
○ 非発泡ワイン4リットル,及び
○ ビール16リットル
(3)医薬品
旅行者が個人的に服用する量まで
(4)その他物品(EU域内に留まる物品)
○ 空路,海路での入国の場合:物品の合計価値が430ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)
○ 陸路等での入国の場合:物品の合計価値が300ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)
EU域内に留まる物品とは,EU加盟国に居住する親類・知人へのおみやげ,EU加盟国居住者が自己のために購入した商品等を指します。衣服や宝石など分割できない物の価値を他の人に振り分けてカウントすることはできません。なお,販売目的の商用品や職業上使用する物品(撮影機材,商品見本など)の場合は価格,分量にかかわらず税関申告が必要です。
引越荷物(Übersiedlungsgut)
EU域外に12か月以上居住したあとに住所をEU域内に移転する場合,個人的所有物(Personal Property)については,非課税物品とされています。ただし,アルコール類,タバコ,商用品については非課税となりません。
これらの個人的所有物が非課税とされるには,原則として引越し前に少なくとも6か月以上使用したものであること,EU域内に住み始めてから12か月以内にEU域内に運送されることが条件となります。
上記引越し荷物を非課税とするためには,税関で書面による手続きが必要となります。(運送業者をご利用の場合は,当該業者が通関手続を代行することが通例ですが,念のため業者に確認することをお勧めします。)
また,この手続きによって非課税となった物品は,届いてから12か月以内に他人へ譲渡・販売することは禁止されています。
これらの個人的所有物が非課税とされるには,原則として引越し前に少なくとも6か月以上使用したものであること,EU域内に住み始めてから12か月以内にEU域内に運送されることが条件となります。
上記引越し荷物を非課税とするためには,税関で書面による手続きが必要となります。(運送業者をご利用の場合は,当該業者が通関手続を代行することが通例ですが,念のため業者に確認することをお勧めします。)
また,この手続きによって非課税となった物品は,届いてから12か月以内に他人へ譲渡・販売することは禁止されています。
【参考】
駐日ドイツ連邦共和国大使館 電話:03-5791-7700
在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 電話:06-6440-5070