ブランデンブルク州における防疫措置(罰則規定)(4月1日)
令和2年4月1日
3月31日,ブランデンブルグ州は以下の内容を含むプレスリリースを発表しました。
1 ブランデンブルグ州政府は,上記接触制限措置に対する違反行為があった場合に課される過料リストを閣議決定した。このリストは現在のところ4月2日からブランデンブルグ州全域で適用される予定で,各種違反行為への過料のほか,違反行為が繰り返された場合に最大で25000ユーロの過料が科せられること等が規定されている。
2 上記過料リストには,各種違反行為への過料が定められ,例えば,各種行事・集会の実施禁止に対する違反には500~2500ユーロの過料,これら行事・集会への参加には50~500ユーロの過料,3月19日の閣議決定で定められた例外規定が適用されない小売業の営業には1000~10000ユーロ,各種違反行為の繰り返しには最大で25000ユーロの過料が科されること等が規定されている。具体的な違反行為における過料額は,郡及び市によって決定される。
https://www.brandenburg.de/media_fast/1167/200331%20kabinett%20beschl%C3%BCsse%20coronavirus.pdf
1 ブランデンブルグ州政府は,上記接触制限措置に対する違反行為があった場合に課される過料リストを閣議決定した。このリストは現在のところ4月2日からブランデンブルグ州全域で適用される予定で,各種違反行為への過料のほか,違反行為が繰り返された場合に最大で25000ユーロの過料が科せられること等が規定されている。
2 上記過料リストには,各種違反行為への過料が定められ,例えば,各種行事・集会の実施禁止に対する違反には500~2500ユーロの過料,これら行事・集会への参加には50~500ユーロの過料,3月19日の閣議決定で定められた例外規定が適用されない小売業の営業には1000~10000ユーロ,各種違反行為の繰り返しには最大で25000ユーロの過料が科されること等が規定されている。具体的な違反行為における過料額は,郡及び市によって決定される。
https://www.brandenburg.de/media_fast/1167/200331%20kabinett%20beschl%C3%BCsse%20coronavirus.pdf