日本の水際対策(出国前コロナ検査の検査検体の追加等)
令和3年7月2日
●日本への入国・帰国にあたっての出国前検査の検査検体については,これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていましたが,2021年7月1日以降,「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。
●これに伴い,指定フォーマット(ドイツ語版あり)も更新されましたので,以下のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
なお,既に旧フォーマットで検査証明書を取得されている方は,そのまま使用可能です(改めて新フォーマットで取得し直す必要はありません)。
●検査証明書に関する本邦渡航者用Q&A(外務省ホームページ)も併せご確認ください。
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206520.pdf
英語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206521.pdf
●なお,日本への入国・帰国に際しては,ドイツでワクチン接種を完了した方であっても,引き続き出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要です。
【本文】
1 有効な採取検体及び検査方法
(1)2021年7月1日以降,日本への帰国・入国にあたって現地出国前72時間以内に実施するコロナ検査の有効な検査検体は以下のとおりです。
○鼻咽頭ぬぐい液
Nasopharyngealer Abstrich (Nasenrachenabstrich)
Nasopharyngeal Swab
○唾液
Speichel
Saliva
○鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合(2021年7月1日以降新たに追加)
Nasopharyngealer und oropharyngealer Abstrich (Nasenrachen- und oraler Rachenabstrich)
Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs
なお,「喉咽頭ぬぐい液(Rachenabstrich / Throat Swab)」は,単体では有効な採取検体として認められていませんので,ご注意ください。
(2)検査方法については,以下のとおりです。
○核酸増幅検査(RT-PCR 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (RT-PCR)
Nucleic acid amplification test (RT-PCR)
○核酸増幅検査(LAMP 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (LAMP)
Nucleic acid amplification test (LAMP)
○核酸増幅検査(TMA 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (TMA)
Nucleic acid amplification test (TMA)
○核酸増幅検査(TRC 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (TRC)
Nucleic acid amplification test (TRC)
○核酸増幅検査(Smart Amp 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (Smart Amp)
Nucleic acid amplification test (Smart Amp)
○核酸増幅検査(NEAR 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (NEAR)
Nucleic acid amplification test (NEAR)
○次世代シーケンス法
Sequenzierung der nächsten Generation
Next generation sequence
○抗原定量検査(注:抗原定性検査(Qualitative antigen test)ではありません。)
Quantitativer Antigentest* (CLEIA/ECLEIA)
Quantitative antigen test* (CLEIA/ECLEIA)
なお,ドイツで広く行われている検査方法 Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められておりませんので,ご注意ください。
検査方法及び採取検体にかかる詳細につきましては,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
○検査証明書の提示について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
2 有効な検査証明書の取得(厚生労働省指定フォーマット利用の推奨)
(1)厚生労働省では,可能な限り厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットの利用を推奨しています(ドイツ語版あり)。このフォーマットに現地検査機関が記入し,医師が署名又は押印したものが有効となります。
○検査証明書の提示について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(2)検査証明書に関する「本邦渡航者用Q&A」も併せご確認ください。
○有効な検査証明フォーマット及び検査証明書の確認について(本邦渡航者用Q&A)(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206520.pdf
英語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206521.pdf
(3)上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,任意のフォーマットの利用も妨げられませんが,航空機への搭乗時や本邦入国時の内容確認に時間がかかることがあり得るほか,場合によっては,搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれもあります。
なお,任意のフォーマット(英語または日本語)には以下の各項目が記載されている必要があります。
A 人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)
B コロナ検査証明内容(検査手法(指定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
C 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))
3 ドイツにおける検査機関
現在,当館が把握している以下の検査機関は,厚生労働省の定める有効な検体及び検査方法による検査を実施し,厚生労働省指定フォーマットへの記入も可としていますが,各センターにより取り扱いの詳細は異なり,また取り扱いの内容に今後変更もあり得ますので,検査方法・検体採取方法や所要時間等について,必ずご自身で確認の上,ご利用ください。
● BCRT(ベルリン渡航・熱帯医学センター)
https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html
○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,フランクフルト,ハンブルク,ミュンヘン,シュトュットガルト,ヴィースバーデンにテストセンターあり。
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約・検査時に依頼)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasen-Rachen-Abstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果判明までの所要時間:通常24~48時間(PCRテスト)
● MEDICARE Testzentrum
https://www.covid-testzentrum.de/
○ベルリン空港,ドルトムント空港のほか,ドイツ全国に約180拠点
https://www.covid-testzentrum.de/standorte
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時に明示的に依頼するとともに,検査フォーマットに氏名等必要事項を記入の上,事前にテストセンターにメールにて送付)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasen-Rachen-Abstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果判明までの所要時間:通常24~36時間(PCRテスト)
https://www.covid-testzentrum.de/faq
● Corona Test Point
https://corona-test-point.de/
○ケルン,デュッセルドルフ
https://corona-test-point.de/standort-koeln/
https://corona-test-point.de/standort-duesseldorf/
○オンライン予約時に英語のフォーマットを選択。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasen-Rachen-Abstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果判明までの所要時間:通常24時間(PCRテスト)
https://corona-test-point.de/faq/
● Frankfurt Flughafenklinik(フランクフルト空港クリニック)
https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/betrieb/medical-center/corona-testmoeglichkeiten.html
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時にその旨依頼)
○鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasen-/Rachenabstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果判明までの所要時間:通常24時間(追加費用により4~6時間)
●The Centogene Test Center
https://www.centogene.com/
○フランクフルト空港,ハンブルク空港,デュッセルドルフ空港,ケルン・ボン空港,ミュンヘン空港,ベルリン空港
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可
○唾液(Speichel)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択(Premium for entry to Japan)
○検査から結果判明までの所要時間:通常24時間(フランクフルト空港においては追加費用により6時間)
4 日本への帰国・入国の流れ
これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(検査証明書の提示,誓約書の提出,スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録,質問票の提出,到着時のコロナ検査,入国翌日から起算して14日間の自宅等における隔離等)に変更はありません。詳細は以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
○水際対策にかかる新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)
【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html
○ 水際対策に係る新たな措置(検査証明書,誓約書,アプリの登録,質問票等)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○ 質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○ 水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
■ 新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■ 海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ 新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
●これに伴い,指定フォーマット(ドイツ語版あり)も更新されましたので,以下のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
なお,既に旧フォーマットで検査証明書を取得されている方は,そのまま使用可能です(改めて新フォーマットで取得し直す必要はありません)。
●検査証明書に関する本邦渡航者用Q&A(外務省ホームページ)も併せご確認ください。
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206520.pdf
英語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206521.pdf
●なお,日本への入国・帰国に際しては,ドイツでワクチン接種を完了した方であっても,引き続き出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要です。
【本文】
1 有効な採取検体及び検査方法
(1)2021年7月1日以降,日本への帰国・入国にあたって現地出国前72時間以内に実施するコロナ検査の有効な検査検体は以下のとおりです。
○鼻咽頭ぬぐい液
Nasopharyngealer Abstrich (Nasenrachenabstrich)
Nasopharyngeal Swab
○唾液
Speichel
Saliva
○鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合(2021年7月1日以降新たに追加)
Nasopharyngealer und oropharyngealer Abstrich (Nasenrachen- und oraler Rachenabstrich)
Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs
なお,「喉咽頭ぬぐい液(Rachenabstrich / Throat Swab)」は,単体では有効な採取検体として認められていませんので,ご注意ください。
(2)検査方法については,以下のとおりです。
○核酸増幅検査(RT-PCR 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (RT-PCR)
Nucleic acid amplification test (RT-PCR)
○核酸増幅検査(LAMP 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (LAMP)
Nucleic acid amplification test (LAMP)
○核酸増幅検査(TMA 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (TMA)
Nucleic acid amplification test (TMA)
○核酸増幅検査(TRC 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (TRC)
Nucleic acid amplification test (TRC)
○核酸増幅検査(Smart Amp 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (Smart Amp)
Nucleic acid amplification test (Smart Amp)
○核酸増幅検査(NEAR 法)
Nukleinsäure-Amplifikationstest (NEAR)
Nucleic acid amplification test (NEAR)
○次世代シーケンス法
Sequenzierung der nächsten Generation
Next generation sequence
○抗原定量検査(注:抗原定性検査(Qualitative antigen test)ではありません。)
Quantitativer Antigentest* (CLEIA/ECLEIA)
Quantitative antigen test* (CLEIA/ECLEIA)
なお,ドイツで広く行われている検査方法 Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められておりませんので,ご注意ください。
検査方法及び採取検体にかかる詳細につきましては,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
○検査証明書の提示について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
2 有効な検査証明書の取得(厚生労働省指定フォーマット利用の推奨)
(1)厚生労働省では,可能な限り厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットの利用を推奨しています(ドイツ語版あり)。このフォーマットに現地検査機関が記入し,医師が署名又は押印したものが有効となります。
○検査証明書の提示について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
(2)検査証明書に関する「本邦渡航者用Q&A」も併せご確認ください。
○有効な検査証明フォーマット及び検査証明書の確認について(本邦渡航者用Q&A)(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206520.pdf
英語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206521.pdf
(3)上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,任意のフォーマットの利用も妨げられませんが,航空機への搭乗時や本邦入国時の内容確認に時間がかかることがあり得るほか,場合によっては,搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれもあります。
なお,任意のフォーマット(英語または日本語)には以下の各項目が記載されている必要があります。
A 人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)
B コロナ検査証明内容(検査手法(指定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
C 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))
3 ドイツにおける検査機関
現在,当館が把握している以下の検査機関は,厚生労働省の定める有効な検体及び検査方法による検査を実施し,厚生労働省指定フォーマットへの記入も可としていますが,各センターにより取り扱いの詳細は異なり,また取り扱いの内容に今後変更もあり得ますので,検査方法・検体採取方法や所要時間等について,必ずご自身で確認の上,ご利用ください。
● BCRT(ベルリン渡航・熱帯医学センター)
https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html
○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,フランクフルト,ハンブルク,ミュンヘン,シュトュットガルト,ヴィースバーデンにテストセンターあり。
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約・検査時に依頼)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasen-Rachen-Abstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果判明までの所要時間:通常24~48時間(PCRテスト)
● MEDICARE Testzentrum
https://www.covid-testzentrum.de/
○ベルリン空港,ドルトムント空港のほか,ドイツ全国に約180拠点
https://www.covid-testzentrum.de/standorte
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時に明示的に依頼するとともに,検査フォーマットに氏名等必要事項を記入の上,事前にテストセンターにメールにて送付)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasen-Rachen-Abstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果判明までの所要時間:通常24~36時間(PCRテスト)
https://www.covid-testzentrum.de/faq
● Corona Test Point
https://corona-test-point.de/
○ケルン,デュッセルドルフ
https://corona-test-point.de/standort-koeln/
https://corona-test-point.de/standort-duesseldorf/
○オンライン予約時に英語のフォーマットを選択。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasen-Rachen-Abstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果判明までの所要時間:通常24時間(PCRテスト)
https://corona-test-point.de/faq/
● Frankfurt Flughafenklinik(フランクフルト空港クリニック)
https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/betrieb/medical-center/corona-testmoeglichkeiten.html
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時にその旨依頼)
○鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasen-/Rachenabstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果判明までの所要時間:通常24時間(追加費用により4~6時間)
●The Centogene Test Center
https://www.centogene.com/
○フランクフルト空港,ハンブルク空港,デュッセルドルフ空港,ケルン・ボン空港,ミュンヘン空港,ベルリン空港
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可
○唾液(Speichel)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択(Premium for entry to Japan)
○検査から結果判明までの所要時間:通常24時間(フランクフルト空港においては追加費用により6時間)
4 日本への帰国・入国の流れ
これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(検査証明書の提示,誓約書の提出,スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録,質問票の提出,到着時のコロナ検査,入国翌日から起算して14日間の自宅等における隔離等)に変更はありません。詳細は以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
○水際対策にかかる新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)
【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html
○ 水際対策に係る新たな措置(検査証明書,誓約書,アプリの登録,質問票等)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○ 質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○ 水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
■ 新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
■ 海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ 新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html