新型コロナウイルスに関する最新情報(ドイツ)
新型コロナウイルスに関する最新情報(ドイツ)
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● ドイツにおける最新の感染状況 | |
1. ドイツ全体の感染者数 | |
2. 各州保健省ウェブサイト | |
● 感染予防対策 | |
1. 手洗い・うがい・咳エチケット等 | |
2. マスクの着用 | |
3. AHA + AL ルール | |
4. ドイツ連邦政府によるコロナ警告アプリ(Corona-Warn-App) | |
5. 予防接種 | |
● 感染が疑われる場合の連絡先 | |
1. 連絡先(ホットライン等) | |
2. 在外公館への情報提供(感染疑い例,感染例) | |
● ドイツの防疫対策 | |
1. 出入国関係(入国制限措置等) | |
2. 検疫措置 | |
3. ドイツの国内措置(行動制限) | |
4. 各州政府の防疫対策 | |
5. その他 | |
● 日本の防疫対策(入国拒否対象地域・検疫強化措置) | |
1. 入国制限(外国人対象) | |
2. 検疫措置(国籍を問わず対象) | |
3. 感染症危険情報(外務省海外安全ホームページ) | |
● 航空便運航状況/乗り継ぎの留意点 | |
1. 航空便の運航状況 | |
2. ドイツでの乗り継ぎにあたっての留意点 | |
3. 搭乗にあたっての留意事項 | |
● 各種支援制度等 | |
1. 日系企業支援 | |
2. 日本人留学生支援 | |
3. 在留邦人支援(ボランティア・サービス) | |
4. その他支援 | |
● 在留届/たびレジの登録 | |
1. 在留届 | |
2. たびレジ | |
● 参考ウェブサイト(関連リンク) | |
● これまでに発出した新型コロナウイルス関連情報 |
ドイツにおける最新の感染状況
1. ドイツ全体の感染者数
○ ロベルト・コッホ研究所(感染者数)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
(情勢レポート)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html?nn=13490888
このほか,米国ジョンズ・ホプキンズ大学システム科学工学センター(Johns Hopkins CSSE)も各国の感染状況を公開しています。
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
2. 各州保健省ウェブサイト
各州保健省はそれぞれ感染者数,緊急連絡先を公開しています。各州保健省のウェブサイトは以下の当館ホームページをご覧ください。https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronahotline200228.html
このほか,報道各社も州毎の感染者数を発表しています。
○ ベルリナー・モルゲンポスト紙
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
感染予防対策
1. 手洗い・うがい・咳エチケット等
(1)定期的な手洗い・うがいを励行し,咳エチケットの徹底をはかるとともに,なるべく人混みを避け,可能な限り接触機会を減らすなど,感染予防対策に一層努めてください。特に外出先から戻ったときなどには,石けんを使った手洗いを励行するとともに,必要に応じエタノール系消毒液なども併用してください。
また,換気の悪い閉鎖空間や不特定多数が集まる場所への出入りは可能な限り自粛してください。
【参考1】感染リスクが高まる5つの場面-新型コロナウイルス感染症対策分科会提言(内閣官房ホームページ)
【参考2】2020年3月14日 安倍内閣総理大臣記者会見より抜粋(3密-密閉・密集・密接-の回避)
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0314kaiken.html
「感染力に関しても,これまで感染が確認された方のうち,約8割の方は他の人に感染させていません。つまり,人から人へ,次から次に感染が広がるわけではありません。他方で,スポーツジムやライブハウスなど,特定の場所では集団での感染が確認された事例が報告されています。その共通点は,第1に換気の悪い密閉空間であったこと。第2に人が密集していたこと。そして第3に,近距離での会話や発声が行われたこと。この3つの条件が同時に重なった場合です。この3つの条件が重なる場所は感染リスクが高い。そのことに最大限の警戒をしていただきたい。自らの身を守る行動を取っていただくよう,改めてお願いいたします。
言い換えれば,これら3つの条件が同時に重なるような場を避ける,もしくは,できるだけ同時に重ならないように対策を講じることで,感染のリスクを下げることが可能です。」
2. マスクの着用
感染予防対策として,ドイツ国内においてもマスクの着用が義務化されています。また,公共交通機関や小売店では,医療マスク(OPマスク,KN95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務が導入されたほか,他人との接触が密となる場合や長時間に及ぶ場合,及び特に閉鎖された空間においても医療マスクの着用が推奨されています。マスク着用義務違反に対しては,最低50ユーロの反則金が課されます。
また,航空機や長距離鉄道などの利用にあたってもマスクの着用が義務化されていますので,ご留意ください。
○ルフトハンザ航空(マスク着用義務)
(ドイツ語)
https://newsroom.lufthansagroup.com/german/newsroom/all/lufthansa-f-hrt-ab-8.-juni-pflicht-zum-tragen-von-mund-nasen-schutz-an-bord-ein/s/e5d7a694-49aa-4236-b50e-f4ea9804c8f1
(英語)
https://newsroom.lufthansagroup.com/english/newsroom/all/lufthansa-introduces-mandatory-mask-and-nose-protection-on-board-starting-8-june/s/1ba57d33-e3ea-4bc3-89a1-9a8adba14a05
○ドイツ鉄道(DB)(マスク着用義務)
https://www.bahn.de/p/view/home/info/corona_startseite_bahnde.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_kv1-startseitenauswertung-corona-FV_LZ01
厚生労働省は,マスクには以下のような効果が考えられるとしています。
○せきやくしゃみなどの飛散を防ぐ効果があることや,手指を口や鼻に触れるのを防ぐことから,感染拡大を防止する効果。
○マスクの着用により,喉・鼻などの呼吸器を湿潤させることで風邪等に罹患しにくくなる効果。
3. AHA+ALルール
ドイツ政府は「AHA」ルール(1.5メートルの対人間隔確保(Abstand halten),保健衛生措置(Hygienemassnahmen)及び日常マスクの着用(Alltagsmasken tragen))の遵守を呼びかけています。加えて,コロナ警告アプリの利用(Appの「A」)及び複数人が滞在する密室における定期的な換気(Lueftenの「L」)を強く推奨しています。
なお,各州により異なりますが,マスク着用義務違反に対しては,最低50ユーロの反則金が課されますのでご留意ください。4. ドイツ連邦政府によるコロナ警告アプリ(Corona-Warn-App)
ドイツ連邦政府は,2020年6月16日より,コロナ警告アプリ「Corona-Warn-App」のダウンロードが可能となった旨発表しました。
このアプリの役割は,新型コロナウイルスに感染した人と接触した市民にできるだけ早くこの接触を通知することとされ,ひいては感染者の迅速な隔離を可能にし,感染の連鎖を断ち切るのに役立つ,とされています。
このアプリのダウンロード及び利用は完全に任意です(義務ではありません)。
また,ご利用にあたっては,以下に掲載する連邦政府サイトやAppStoreまたはGoogle Playにおける説明等をよくご確認ください。
○ 連邦政府「Corona-Warn-App」(ドイツ語)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
(1)アプリの仕組みや機能
このアプリの概要は以下のとおりです。
- コロナ警告アプリを使えば,感染の連鎖を断ち切ることができる。最小限のデータに対して最大限のデータ保護を行っている。コロナ警告アプリには,あなたが誰かわからないが,コロナ警告アプリはあなたに付き添い,あなた自身とあなたの仲間を守ることができる。
- 他のユーザーに遭遇すると,スマートフォンは自動的に暗号化されたランダムコードを交換する。これらのランダムコードは,2人が会ったこと,どのくらいの時間会っていたか,どのくらい離れていたかを伝えるものであり,名前や場所は明かされない。そのため,相手方のユーザーが,あなたのスマートフォンとコードを交換したことに気づくことは決してない。あなたの身元は機密扱いのままであり,14日後にはスマートフォンからコードは消去される。
- ユーザーが感染したことが明らかになった場合は,匿名で自分のランダムコードを,あなたを含む全てのユーザーに提供することができる。アプリは,感染者のスマートフォンと交換したコードを見つけて,あなたがその感染者と接触したことを知らせる。同時にアプリは推奨する具体的な対処策も提供する。あなたはいつでも匿名のままでいられる。
○ 連邦政府「Corona-Warn-Appの仕組みと機能」(ドイツ語)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-erklaerfilm-1758828
○ Corona-Warn-Appプロジェクト「よくある質問」(英語)
https://www.coronawarn.app/en/faq/
(2)ダウンロード
AppStoreやGoogle Playから無料でダウンロードできます。
○ AppStore
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
○ Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp
(留意点)アプリをダウンロードするためには,あらかじめGoogleアカウントやApple IDに登録されている「国設定」をドイツとしておく必要があります。
国設定の変更にあたっては,AppStore及びGoogle Playのウェブサイトで留意点等ご確認ください。
○ AppStoreサポート
https://support.apple.com/ja-jp/HT201389
○ Google Playヘルプ
https://support.google.com/googleplay/answer/7431675?hl=ja
5 予防接種
(1)新型コロナウイルスのワクチン接種の権利に関する政令の改正(2021年2月11日)
2月11日,ドイツ連邦政府は新型コロナウイルスに対するワクチン接種の権利に関する政令を改正した旨プレスリリースを発表しました。このプレスリリース及び改正政令の概要は以下のとおりです。
(ア)現在,最も優先度の高い第1グループに属する介護施設の入所者,80歳以上の高齢者,感染のリスクが特に高い介護・医療従事者に対してワクチン接種が提供されている。
(イ)ドイツに住所を有するか,日常的に滞在しているか,または,(ドイツに居住していないが)特定の介護施設で働いている全ての者は,ワクチン接種の権利を有する。
連邦政府は,ドイツにおいて接種される全てのワクチンを調達し,その費用を負担し,連邦各州により設置されるワクチン接種センターへの配布を行う。
各州政府は,実際のワクチン接種と日程調整及びワクチン接種センターの運営に責任を持つ。
(ウ)ワクチン接種の優先順位は以下のとおり。
なお,現在のところ,介護施設への訪問接種及び各州に設置されたワクチン接種センターでのみ接種が可能であり,一般医院での接種は始まっていない。
グループ2以降に属する者に対する接種は別途周知される。
グループ1(最も優先度の高いグループ)
この最優先グループに属する者は,こちらから管轄州を確認して自ら予約をとること。
○80歳以上の者
○高齢者又は要介護者の治療,介護又は看護のための入院・入所施設において治療,看護を行う者,又はこれら施設で介護等される者,または,これら施設で勤務する者
○訪問医療・介護サービスで,高齢者又は要介護者を定期的に治療,看護又は介護する者,及び訪問医療・介護サービスの評価・審査等を担当する者
○新型コロナウイルスに曝されるリスクが特に高い医療施設で従事する者。特に,集中治療,緊急治療,救急サービス,専門外来緩和ケア,ワクチン接種センター,新型コロナウイルス感染と関係するエアロゾルを発生させる活動が行われている分野で勤務する者
○医療施設において,特に新型コロナウイルスに感染した場合に重症化のリスクが極めて高い患者(特に血液腫瘍や臓器移植の患者)を定期的に治療,看護又は介護する者
グループ2(次に優先度の高いグループ)
○70歳以上の者
○ダウン症候群の者(トリソミー21),認知症,知的障害,又は重度の精神疾患,特に双極性障害,統合失調症,重度うつ病の患者
○臓器移植患者
○がん患者,重度の肺疾患(間質性肺疾患,嚢胞性線維症,COPDなど),重度の肥満,重度の糖尿病,慢性肝疾患または腎疾患の者
○医学的な判断により,新型コロナウイルスに罹患した場合に,重篤化や死亡に繋がるリスクが極めて高い・高い,又は相対的に高い個別の事情を有するとされた者
○介護施設に入所していない,70歳以上の臓器移植を行った要介護者,または上記のいずれかの病気や障害のある者の濃厚接触者2名まで
○妊婦の濃厚接触者2名まで
○知的障害者もしくは精神障害者の治療,看護又は介護を行う施設で勤務する者,又は,知的障害者もしくは精神障害者に対し定期的に訪問医療・介護サービスを行う者
○新型コロナウイルスに曝されるリスクが高い,またはより高い医療施設で勤務する者。特に,医師,患者と定期的に直接接する職員,血液や血漿の業務に携わる職員,新型コロナウイルスの検査センターで勤務する職員
○公共秩序の維持のための活動(特にデモへの対応)の遂行に際して,高い感染リスクに曝されている警察官及び公安関係者
○保育園や保育施設,小学校,各種特別支援学校で勤務している者
○公的な保健サービスに従事する者。また,病院のインフラ維持に特別の役割を持って勤務する者
○難民施設やホームレス施設の入所者及びそれらの施設で従事する者。
○社会法典第11章の第45a条に基づき,州法の規定により,高齢者又は介護を必要とする者に対し,継続的に日常的支援の業務を行っている者
グループ3(その次に優先される者)
○60歳以上の者
○次の基礎疾患があるもの
慢性的な肥満,慢性腎臓病,慢性肝臓病,免疫不全またはHIV感染症,糖尿病,各種心疾患(心不全,不整脈,冠動脈疾患等),脳血管疾患,がん,COPDまたは気管支喘息,自己免疫疾患,リウマチ
○医療施設に勤務する者で,感染のリスクが高くない場所(検査室)で従事し,感染症が疑われる患者の看護を行っていない者
○憲法機関,政府や行政機関,連邦軍,警察,税関,消防,技術支援隊(Technisches Hilfswerk)を含む緊急支援,司法分野,在外公館及び開発協力機関で,特に重要な役職に就いている者
○その他の重要インフラに関わる企業,特に薬局部門,製薬業界,水道部門,エネルギー供給部門,食品部門,廃棄物部門,輸送・交通部門,情報技術・通信部門において,特に重要な役職に就いている者
○食料品店の従事者
○上記第2グループに該当する教育機関等で勤務している者以外の,児童・青少年福祉施設又は学校に勤務する者
○困難な就労環境や生活環境にある者
グループ4(優先順位なし)
相対的に重症化リスクが低い者(上記の優先グループの接種後に実施)。
【参考】
○新型コロナウイルスのワクチン接種の権利に関する政令の改正(連邦政府プレスリリース)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/corona-impfverordnung-1829940
○政令原文(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV_BAnz_AT_08.02.2021_V1.pdf
○ワクチン接種に関するQ&A(ドイツ連邦政府ホームページ)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-impfung-faq-1788988
○ワクチン接種に関するQ&A(ドイツ連邦保健省ホームページ)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
○ワクチン接種に関する情報(ドイツ連邦政府「Zusammen gegen Corona」)
https://www.zusammengegencorona.de/informieren/informationen-zum-impfen/#faqitem=a253ff0c-65e7-50eb-baed-6b85050d509e
(2)予防接種に関する情報入手先(各州政府ウェブサイトリンク集)
(ア)ベルリン州
https://service.berlin.de/dienstleistung/330073/
https://service.berlin.de/dienstleistung/330073/standort/330070/
(イ)ブランデンブルク州
https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/presse/pressemitteilungen/detail/~18-12-2020-geplanter-impfstart-am-27-dezember
https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/
(ウ)ザクセン州
https://www.coronavirus.sachsen.de/coronaschutzimpfung.html
(エ)ザクセン・アンハルト州
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/coronavirus-impfen/
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/coronavirus-impfen/faq-schutzimpfungen/
(オ)テューリンゲン州
https://www.tmasgff.de/covid-19/impfen
https://www.impfen-thueringen.de/index.html
(カ)メクレンブルク・フォアポンメルン州
https://www.regierung-mv.de/service/Corona-FAQs/Impfen/
(キ)ノルトライン・ヴェストファーレン州
https://www.land.nrw/de/corona/impfung
(ク)ハンブルク州
https://www.hamburg.de/corona-impfung/
https://www.hamburg.de/faq-schutzimpfungen/
(ケ)シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_node.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Impfungen_Impfzentren.html;jsessionid=F15672D016494A8A7D990F178B7FC9A4.delivery1-master
(コ)ニーダーザクセン州
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-zur-corona-schutz-impfung-195357.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/faq-impfung-195559.html#2impfstoff
(サ)ブレーメン州
https://www.bremen.de/corona/gegen-corona-impfen
https://www.gesundheit.bremen.de/corona/corona/impfen/faqs-38303
(シ)ヘッセン州
https://corona-impfung.hessen.de/
(ス)ラインラント・プファルツ州
https://corona.rlp.de/de/themen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/
(セ)ザールラント州
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfungtest/impfung/impfung_node.html
(ソ)バイエルン州
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/
(タ)バーデン・ヴュルテンベルク州
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-impfzentren/
感染が疑われる場合の連絡先
1. 連絡先(ホットライン等)
(1)発熱,咳,息切れが発生するなど感染が疑われる場合には,他人との接触を避け,なるべく自宅に待機するとともに,かかりつけ医,救急相談「116117」または連邦・各州保健省ホットラインに電話して,その指示に従ってください。○ 連邦及び各州保健省のホットライン一覧(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronahotline200228.html
(2)ベルリンのシャリテ病院では,新型コロナウイルスの病状に関する簡易アプリを公開しています。風邪のようだが何かいつもとは違うなど,心配な点がある場合には,こちらもご参照ください。
https://covapp.charite.de/disclaimer
2. 在外公館への情報提供(感染疑い例,感染例)
ドイツに渡航・滞在中の邦人の皆様におかれましては,新型コロナウイルスへの感染が疑われ検査を行った場合(検査を受けた時点)や,検査の結果感染したことが判明した場合(検査結果が判明した時点)には,夜間,土日祝日を問わず,最寄りの在外公館へも速やかにご一報ください(電話またはメール)。各在外公館の連絡先はこちらをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
その他,ご不明な点,心配な点などがございましたら,お近くの在外公館(大使館・総領事館)にご連絡ください。
ドイツの防疫対策
1. 出入国関係(入国制限措置等)
2021年1月28日のEU理事会勧告を踏まえ,ドイツ連邦政府は入国制限解除対象国から日本を除外しました。2021年2月2日より,日本からの渡航者(短期渡航者)は,再び入国が制限されます(2020年12月31日以前の取り扱いに戻る)。なお,下記(1)のとおり,ドイツを含めシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している場合は入国制限の対象外であり,引き続き出入国が可能である他,短期商用(ビジネス等)目的での渡航については,下記(1)の一定の条件を満たす場合には例外的に入国が可能です。
検疫措置に関しては,2021年3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに到着する全ての者(日本出発便を含む。ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)を含む。6歳未満を除く)は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,搭乗手続きにあたって陰性証明書の提示が必要となりました。ただし4月16日現在,引き続き日本はリスク地域に指定されておりませんので,登録義務(デジタル入国登録(DEA)),隔離義務はありません。検疫措置の詳細につきましては,下記2(検疫措置)をご覧ください。
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)(ドイツ語)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)(英語)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦警察)(ドイツ語)
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
○渡航制限の再実施(駐日ドイツ連邦共和国大使館)
https://japan.diplo.de/ja-de/aktuelles/-/2367184
(1)EU域外国境(ドイツ連邦政府による入国制限措置)(2021年2月2日より,日本からの入国は再び制限)
ドイツ連邦内務省は,入国制限及び国境管理に関して,概要以下のとおり発表しています。
なお,ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)からの人の輸送の禁止(Beförderungsverbot)については,2021年4月28日まで延長されています。ドイツ国内居住者・長期滞在者は入国制限の対象外であるほか,トランジット(入国を伴わないトランジットエリア内の乗り継ぎ)も例外となりますが,登録義務や検査義務(ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明)等が生じます。
4月16日現在,ロベルト・コッホ研究所は,ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)として,ボツワナ,ブラジル,エスワティニ,フランス(モゼル県),レソト,マラウイ,モザンビーク,ザンビア,ジンバブエ,南アフリカの10か国・地域を指定しています。
○ドイツ連邦保健省
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaschv.html
(ア)入国制限の対象外となる国籍者等
●ドイツ国籍者,EU加盟国国籍者,シェンゲン協定適用国(アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス)国籍者,並びにその配偶者等核家族(注1)
●ドイツのほか,EU加盟国,シェンゲン協定加盟・適用国での長期滞在許可を有する第三国国民,並びにその配偶者等核家族(注1)
(イ)入国制限が解除となる第三国(2021年1月29日更新,2月2日より適用)
7月2日以降,感染レベルが低い次の第三国からの入国が再び可能となっており,このリストは定期的に更新されます。
●オーストラリア
●ニュージーランド
●シンガポール
●韓国
●タイ
なお,入国が許可されるかどうかは,国籍ではなく,渡航者の入国前の滞在地が基準となります(単なる通過ではなく,滞在許可を所持するなどして,少なくとも過去6か月間滞在していること)。
(ウ)その他全ての第三国からの入国(例外的措置)
上記(イ)のリストに含まれていない第三国(日本を含む)からの渡航者は,重要かつ必須な渡航理由を有していれば,例外的にドイツへの入国が可能であり,概ね以下の者及び渡航目的であれば,ドイツへの入国は許可されます。(下記の当館注も必ずご参照ください)
●医療従事者,医療研究者及び高齢者介護従事者
●経済的観点からその労働が必要であり,その労働が延期できず,あるいは外国において実施することができない,外国人技能労働者(Fachkraefte)及び高度専門労働者(hoch qualifizierte Arbeitnehmer)(注2)
●物流従事者,運輸業従事者
●農業に係る季節労働者
●船員
●ドイツ国外で(ドイツの大学の学業を)完全な形で進めることが不可能な外国人留学生,並びに職業見習・実習生及び(ドイツにおける)職業資格認定のための試験・研修等に参加する者(注3)
●家族滞在の目的で入国する外国人家族,及び家族に係る緊急の理由による訪問(注4)
●国際的保護その他人道上の理由による保護を必要とする者
●その任務を遂行する外交官,国際機関職員,軍関係者,人道支援関係者
●特定引揚げ者(Spaetaussiedlerinnen und Spaetaussiedler)
●トランジット乗客(注5)
※ 当館注
注1 核家族
ドイツ連邦内務省は,核家族(Kernfamilie)を,配偶者,18歳未満かつ未婚の子,18歳未満の子の親,と定義しています。有効な滞在許可証をお持ちの方は,ドイツへの再入国が可能です。
注2 出張者等
(1)ドイツ就労令第16条第2項またはドイツ就労令第3条1項及び2項に基づく同法第30条の要件を満たす出張者は,例外的に入国することが可能です。その際,ドイツ国内を拠点とするビジネスパートナー又は雇用主により,出張(入国)が必要不可欠であることを証明する理由書が必要となります。連邦内務省は,理由書のフォーマットを公開していますので,ご確認ください。なお,派遣国(第三国)の雇用者やビジネスパートナーが発行した説明書のみでは入国できませんので,ご注意ください。
○就労令第30条
http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__30.html
○就労令第16条第2項(出張者)
外国の雇用主のためにドイツ国内で打合せ・交渉を行う者,契約書を作成・締結する者,又は契約の実施を監督する者で,且つドイツでの就労の間,外国での居住地を維持し,180日の間に合わせて90日を超えずにドイツ国内に滞在する者
○就労令第3条第1項及び第2項
http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/__3.html
(2)また,メッセ(見本市)に参加するために商用で渡航する場合も入国が可能です。
その場合は,以下の書類が必要になります。
・出展者:メッセ主催者からの出展確認書
・来場者:メッセ入場券及び(少なくとも出展者一社と)メッセ会場におけるビジネスアポイントメントを取得済みであることを証明する書類
(3)さらに,会議の講演者又は参加者も入国が可能です。その場合は,以下の書類が必要になります。
・コロナ禍において(オンラインではなく)実際に会場まで赴き会議に出席することが必要不可欠であり,オンライン形式での会議出席が不可能であることが証明できる疎明資料
・会議出席の申し込み確認書又はその他の適切な証明
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html?nn=5931604#doc13824392bodyText11
注3 就学
大学入学や一学期のみの大学での勉学目的での入国も可能になりました。この場合,入国の際に大学の入学許可証が必要になります。また,オペアやインターン,語学コース参加目的の渡航も滞在期間が6か月以上の場合に限り可能となりました。この場合も入国時に疎明資料を提示する必要があります。語学コース参加目的での滞在の場合には,コロナ禍においても対面式で授業を行う必要があることを語学コース主催者が証明しなければなりません。
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html?nn=5931604#doc13824392bodyText12
注4 家族の呼び寄せ,家族の短期滞在等
(1)長期滞在目的(核家族):新たに家族(核家族)を呼び寄せる場合には,家族呼び寄せであることが証明できる疎明文書(婚姻・出生証明書,ドイツに在住する家族の住民登録書,パスポート,ビザのコピー等)が必要となります(日本は査証が免除されていますので,Dビザの取得は必要ありません)。
(2)短期滞在目的(核家族):上記(ア)の配偶者等核家族は,親族訪問のための短期滞在目的での入国が許可されています。この場合は,入国の際に婚姻証明書や出生証明書等の疎明資料が必要になります。
(3)短期滞在目的(核家族でない場合):上記(ア)の(核家族でない)一親等又は二親等の親族(成人した子,成人した子の親,兄弟・姉妹,祖父母)は,出産,結婚,葬儀等の家族の緊急な理由がある場合に限り例外的に短期滞在目的での入国が許可されています。入国の際には,入国理由を証明する疎明資料が必要になります。
(4)婚姻締結目的での入国も可能になっていますが,この場合も入国に際し,婚姻することが決まっている旨を戸籍局の予約確認文書等を提示する必要があります。
(5)婚姻関係にないパートナーも第三国からの入国が可能となっています。入国の際には,ドイツ国内に居住している者による招待状,招待者自身のパスポートや身分証明書の写し,長期的な関係の持続が見込まれることを証する共同で署名した疎明書類(フォーマットはこちら),その他出入国スタンプ等の渡航関係書類等によりこれまでドイツで会っていること,あるいは外国で同居していたことを証明する必要があります。
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html?nn=5931604#doc13824392bodyText14
注5 トランジット(Durchreise)
原則として,シェンゲン域外の第三国から,EU加盟国,シェンゲン協定適用国へ渡航するにあたっては,最終目的地への直行便を利用する必要があります。ただし,ドイツでのトランジット滞在が最終目的地へ渡航するために必要な時間のみに限られ,さらに最終目的地への入国が許可されている場合に限り,トランジット(Durchreise)のためにドイツに入国することが可能です。この場合,旅券や航空券に加え,最終目的国(または次の乗り継ぎ国)の責任ある当局が発行した疎明文書(入国制限が適用されないこと,または入国の許可が与えられたことを証明する文書。政府機関のホームページ等で該当部分をプリントアウトしたもので可)を提示する必要があります。
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html?nn=5931604#doc13824392bodyText14
入国審査官の裁量により,疎明資料が不十分と判断された場合には入国を拒否される場合もありますので,詳細につきましては下記のドイツ連邦警察ウェブサイト(入国に関するQ&A)をご確認の上,ご不明な点がある場合には,下記のドイツ連邦警察各空港本部に直接お問い合わせください。
なお,入国制限の運用は今後も変更される可能性がありますので最新の情報にご留意ください。
【参考】
○ ドイツ連邦内務省
ドイツ語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
英語(Q&A):https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○ ドイツ連邦外務省
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468#content_0
○ ドイツ連邦警察(入国に関するQ&A(ドイツ語))
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
○ ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
【お問い合わせ先】ドイツ連邦警察
○ フランクフルト空港本部
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/02Direktionen/Frankfurt/frankfurt_node.html
電話:+49 (0)69-3400-4113
E-Mail: bpold.frankfurt@polizei.bund.de
bpold.frankfurt.kost-covid-19@polizei.bund.de
○ ミュンヘン空港本部
https://www.bundespolizei.de/SharedDocs/Webs/Web/Organisationseinheiten/BPOLI/Flughafen_Muenchen.html
電話:+49(0) 89 97307-0
E-Mail: bpol.muc@polizei.bund.de
(2)シェンゲン域内国境
(ア)2021年2月14日から行われていた,ドイツ政府によるオーストリア及びチェコとの国境における暫定的国境管理は,同年4月14日までに全て終了しています。
なお,フランス・モゼル県については3月2日以降,ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域に指定されていますが,国境管理は実施されておらず,国境往来にあたっては,下記2の検疫措置に従い,登録義務(デジタル入国登録(DEA))等が生じます。
【参考】
○ドイツ連邦内務省Q&A
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
(イ)この他,ドイツ政府は,EU各国・地域における感染状況を踏まえ,各国・地域毎にリスク地域,特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet),ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet),を指定しており,これらのリスク地域からの入国・帰国者は,そのカテゴリー毎に異なる登録義務(デジタル入国登録(DEA)),検査義務,隔離義務が生じます。
検疫措置の詳細については,下記2(検疫措置)をご覧ください。
(3) その他
(ア) 渡航・乗り継ぎにあたっては,渡航予定先の出入国制限に係る最新情報を収集してください。
○ 日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限(外務省ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(イ)なお,ドイツ政府が2020年3月17日以降発出していた自国民向けの「全世界に対する渡航警告(Reisewarnung)」(不要不急の観光旅行の中止勧告)については,同年10月1日に解除され,各国別の渡航情報に置き換えられました。
ドイツ政府は,感染状況等に応じて各国・地域別にリスク地域を指定しており,同リスク地域に対しては,渡航警告が発出されていますので(欧州諸国を含む),渡航にあたってはドイツ連邦外務省渡航情報をご確認ください。
○ 全世界に対する渡航警告の解除(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
○ 自国民に対する渡航情報検索(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
2. 検疫措置
ドイツにおいて,検疫措置は各州政府が所管しており,連邦政府と州政府の合意を踏まえ連邦内務省が作成したモデル規程に基づいて,各州毎に検疫措置が定められています。ロベルト・コッホ研究所(RKI)は2021年1月以降,従来のリスク地域に加え,特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet),ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet),を指定しており,この3つのカテゴリーについては,以下(2)のとおり異なる検疫措置・例外措置が適用されます。
2021年3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに到着する全ての者(日本出発便を含む。ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)を含む。6歳未満を除く)は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,搭乗手続きにあたって陰性証明書の提示が必要となりました。ただし4月16日現在,引き続き日本はリスク地域に指定されておりませんので,登録義務(デジタル入国登録(DEA)),隔離義務はありません。
(1)ドイツ入国前のコロナ検査証明の導入(2021年3月26日)
(ア)ドイツ連邦保健省及びドイツ連邦外務省は,ドイツ入国前コロナ検査証明の導入に関して,同省ホームページに掲載したところ,この概要は以下のとおりです。
○ 3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに到着する全ての者(6歳未満は除く)は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,搭乗手続きにあたって陰性証明書を提示する必要がある(陰性証明書の提示がない場合,航空機に搭乗することはできない)。
○この措置は,ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象。
○コロナ検査に要する費用は自己負担。
○管轄の保健局や連邦警察は,必要に応じ検査結果の提示を求めることができる。
○この新たな検査義務は,さしあたり本年5月12日まで適用される。
(イ)コロナ検査基準については,以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトをご確認ください(日本で通常行われているPCR法,LAMP法,TMA法のいずれかの検査であれば問題ありません)。検査結果は,英語,ドイツ語,フランス語のいずれかの言語で紙ベース又は電子データで提示する必要があります。
なお,搭乗前に検査結果の入手ができない場合には,航空会社が基準に従った検査を行うことも可能とされています。
○独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
○英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_30032021_en.pdf?__blob=publicationFile
(ウ)なお,4月16日現在,日本はリスク地域に指定されておりませんので,入国時の登録義務(デジタル入国登録(DEA)),入国後の隔離義務はありません。
【参考】
○航空機によるドイツ入国に際してのコロナ検査義務にかかるQ&A(ドイツ連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflicht-einreisevo.html
○ドイツ入国にあたっての検査義務(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
(2)リスク地域からの入国にあたってのコロナ検査義務の導入等(2021年1月13日)
1月13日,ドイツ連邦保健省は,新型コロナウイルスの世界的な感染拡大,並びに英国,アイルランド,南アフリカ及びブラジル等においてより感染力が強いとされる変異株が確認されたことなどを受け,ドイツ入国にあたっての新たな水際措置(コロナ検査義務の導入等)を発表しました(1月14日から適用)。
このプレスリリース及び政令の概要は以下のとおりです。
なお,「リスク地域」,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」,「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」については,ロベルト・コッホ研究所の以下のウェブサイトをご確認ください。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
(ア)コロナ検査義務
A ドイツ入国前10日以内にリスク地域に滞在歴のある旅行者は,ドイツ入国後48時間以内にコロナ検査の陰性証明又はこれに相当する医師の証明を所持し,要求に応じ,この証明書を管轄の保健局に提示しなければならない。(例外は下記C参照)
B 特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)又はウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)からの入国者は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,入国に際して,要求に応じ,陰性証明書を提示しなければならない。(例外は下記D及びE参照)
C 上記A(リスク地域)の検査義務の例外(主なものを抜粋)
※ 以下の例外は,咳,発熱,鼻水,臭覚や味覚の喪失等,新型コロナウイルス感染の典型的な症状を示していない場合にのみ適用されます。
(a)デジタル入国登録の対象外となる者
○リスク地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ等)(注:2021年3月30日以降,さしあたり5月12日までは,上記(1)のとおり空港内トランジットも検査義務の対象となっていますので,ご注意ください)
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者。
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)
○物品・貨物の輸送,旅客輸送に従事する者の72時間以内の滞在。
(b)以下に該当する72時間以内の滞在
○同一世帯に属していない一親等親族,配偶者,婚姻関係にないパートナー,または共同親権や面会交流権に基づいて入国する者による72時間以内の滞在。
○適切な感染防止及び衛生措置を遵守した上で,医療体制の維持のために緊急に必要且つ必要不可欠な活動を行う者であって,かつ,それを雇用者等が証明することができる者の72時間以内の滞在。
○適切な感染防止及び衛生措置を遵守した上での高位の外交官,国会議員及び政府高官による72時間以内の滞在。
○シェンゲン協定加盟国各国の警察官による職務遂行のための72時間以内の滞在。
(c)適切な感染防止及び衛生措置を遵守する以下の者
○職務の遂行,大学での学業または職業訓練のために,リスク地域内の勤務先,大学または職業訓練先に移動する者であって,少なくとも週に一度は定期的にドイツの居住地に戻る者(国境を越えて通勤する者)
○リスク地域に居住している者で,職務の遂行,大学での学業または職業訓練のためにドイツに渡航(入国)し,少なくとも週に一度は定期的に居住地に戻る者(国境を越えて通勤する者)。
(d)6歳未満の子供
(e)正当な理由がある場合で,申請に基づき,所管省庁に追加の例外を認められた場合
D 上記Bの「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」からの入国者に対する検査義務の例外(主なものを抜粋)
○リスク地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ等)(注:2021年3月30日以降,さしあたり5月12日までは,上記(1)のとおり空港内トランジットも検査義務の対象となっていますので,ご注意ください)
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者。
○物品・貨物の輸送,旅客輸送に従事する者の72時間以内の滞在。
○6歳未満の子供
E 上記Bの「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者に対しては検査義務の例外規定なし(ただし,6歳未満の子供を除く)。
なお,ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)からの人の輸送の禁止(Beförderungsverbot)については,2021年4月28日まで延長されています。ドイツ国内居住者・長期滞在者は入国制限の対象外となりますが,登録義務や検査義務(ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明)等が生じます。
4月16日現在,ロベルト・コッホ研究所は,ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)として,ボツワナ,ブラジル,エスワティニ,フランス(モゼル県),レソト,マラウイ,モザンビーク,ザンビア,ジンバブエ,南アフリカの10か国・地域を指定しています。
○ドイツ連邦保健省
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaschv.html
(イ)登録義務
A ドイツ入国前10日以内にリスク地域に滞在歴のある旅行者は,デジタル入国登録(DEA)を行う必要がある。
○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
(当館注)技術的な理由でデジタル入国登録ができない場合は,従来の紙ベースの所在追跡票に記入の上,到着後遅滞なく管轄の保健局に提出する必要があります。
○日本語版:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarte_Luftverkehr_japanisch.pdf?__blob=publicationFile
○その他言語:https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigerkarte_Tab.html
B シェンゲン域内のリスク地域からドイツに入国する場合は,旅客を輸送する企業(航空会社)に対し,DEA証明書を提示しなければならない。
C シェンゲン域外のリスク地域からドイツに入国する場合は,旅客を輸送する企業(航空会社)に加えて,入国に際してもDEA証明を提示しなければならない。
D 登録義務の例外
○リスク地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ等)
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者。
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)
○物品・貨物の輸送,旅客輸送に従事する者の72時間以内の滞在。
(ウ)隔離義務
既に連邦各州で適用されているリスク地域からの入国にあたっての隔離義務は,引き続き効力を有する。
○3月3日の連邦と州の合意
隔離義務の早期終了は,入国後早くとも5日目に実施した検査が陰性の場合にのみ可能である。この隔離義務の早期終了措置は,3月8日より変異株蔓延地域からの入国には適用されず,14日間の隔離を遵守しなければならない。
さらに,変異株蔓延地域からの帰還に際しては,輸送手段が制限され得ることを考慮しなければならない。
なお,この新たな検疫措置に従って,ドイツ連邦警察では,「特に感染発生率が高い地域(Hochinzidenzgebiete)」及び「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者を対象に,一般的な入国審査に先立ち,降機後直ちにデジタル入国登録(または紙ベースの所在追跡票)の有無,ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナテストの陰性証明について確認を行うとしています。
https://www.presseportal.de/print/4819672-print.html
【参考】
○ドイツ連邦保健省プレスリリース
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021.html
○政令
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C/Kabinettvorlage_Coronavirus-Einreiseverordnung.pdf
○リスク地域(特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)又はウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)を含む)(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○コロナ検査基準等(ロベルト・コッホ研究所)
独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_30032021_en.pdf?__blob=publicationFile
(3)11月8日以降の新たな検疫措置
(ア)リスク地域からの入国・帰国にあたっての隔離義務
A ドイツ入国前10日以内にリスク地域(注1)に滞在履歴がある場合は,到着後遅滞なく自宅または滞在先に向かい,原則としてその後10日間の隔離義務が生じます。
B リスク地域から入国・帰国したことについて管轄の保健局(注2)に遅滞なく連絡する義務があります。
C リスク地域からの入国・帰国に際して,これまでの紙ベースの所在追跡票(Aussteigekarte/Public Health Passenger locator Form)に替わり,2020年11月8日からは,PC,タブレット端末,スマートフォンなどを利用したデジタル化運用が始まりました。(デジタル入国登録(DEA)については,ドイツへの入国・帰国前のオンライン登録が必要)。
詳細は各連邦州の発表にご留意ください。
○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
(注1)リスク地域とは,新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域で,ロベルト・コッホ研究所により公表されている地域を指します。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
リスク地域は頻繁に更新されています。ドイツ語のほか,上記ウェブサイトには英語版も掲載されています。EU域内の各国・地域に対しても個別にリスク地域が指定されていますので,特に当地在留邦人の皆様が欧州内の渡航を予定されている場合にはご注意ください。
(注2)管轄の保健局は以下のウェブサイトで検索できます(郵便番号検索)。
https://tools.rki.de/plztool/
(イ)隔離の期間
入国・帰国後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができます。この検査の受検は,入国・帰国後早くても5日目以降でなければならず,その結果は10日間保管し,要請があれば管轄の保健局に提出する必要があります。また,検査結果が陰性であった場合でも,入国・帰国後10日以内に新型コロナウイルスの感染症状が現れた場合には,直ちに管轄の保健局に遅滞なく連絡するとともに,再度検査を受ける必要があります。
なお,隔離義務の早期終了は,入国後早くとも5日目に実施した検査が陰性の場合にのみ可能です。この隔離義務の早期終了措置は,3月8日より変異株蔓延地域からの入国には適用されず,14日間の隔離を遵守する必要があります。(3月3日の連邦と州の合意)
(ウ)隔離義務の例外
上記の隔離規定の例外は以下のとおりです。ただしこの例外は網羅的なものではなく,個別のケースごとに判断しなければならない正当な理由がある場合には,さらに例外を認めることができます。なお,空路での乗り継ぎ(トランジット)は,隔離の対象外です。
A ドイツ入国前にコロナ検査を受けていない場合
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)。
○職業,学業,研修等の目的でリスク地域との間を行き来することが不可欠な者(Grenzpaendler/Grenzgaenger)。ただし,少なくとも1週間に一度は居住地に戻り,適切な感染防護,衛生措置を遵守していることを示すこと。
○最も迅速なルートでドイツを通過する者。
○家族上の理由による72時間以内の訪問(一親等の親族を含む)。
○物品・貨物の輸送,旅客輸送に従事する者及び医療サービスに不可欠な者の72時間以内の滞在。
○高位の外交官,国会及び政府の代表による72時間以内の滞在。ただし感染防護,衛生措置を遵守すること。
なお,季節労働者に対しては,より厳格な衛生措置及び接触制限が課される。
B ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明がある場合(注3)
○医療・保健サービス関係者,公安・司法関係者等の社会制度的に重要な職業に就いている者。
○家族上の理由による72時間以上の訪問。
○運送会社の従業員,警察官,スポーツ選手・団体幹部等。
○職業,学業,研修等の目的でその渡航が必要不可欠かつ延期できない場合(5日間まで)。
(注3)ドイツ入国前48時間以内の検査は,ロベルト・コッホ研究所が以下のウェブサイトで承認する国・地域の検査機関で実施した検査結果(陰性証明)が有効です。
独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_30032021_en.pdf?__blob=publicationFile
【参考】
○検疫措置にかかる新たなモデル規程(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1798906/0a2294f4c1310622597ea8a24dad8521/2020-10-14-musterquarantaeneverordnung-data.pdf?download=1
○デジタル入国登録の開始(ドイツ連邦内務省)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/11/digitale-einreiseanmeldung-dea.html
(4)リスク地域からのドイツ入国にあたっての入国登録/説明リーフレット
リスク地域からの入国・帰国に際して,所在追跡票(Aussteigekarte/Public Health Passenger locator Form)に替わり,2020年11月8日からは,PC,タブレット端末,スマートフォンなどを利用したデジタル化運用が始まりました。デジタル入国登録(DEA)については,ドイツへの入国・帰国前の電子登録が必要です。
詳細は各連邦州の発表にご留意ください。
○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
○デジタル入国登録の開始(ドイツ連邦内務省)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/11/digitale-einreiseanmeldung-dea.html
なお,従来の紙ベースの所在追跡票(Aussteigekarte/Public Health Passenger locator Form)は,以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトに掲載されています。技術的な理由でオンライン登録ができない場合は,ドイツ到着後1日以内に,管轄の保健局に提出してください。
○日本語版
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarte_Luftverkehr_japanisch.pdf?__blob=publicationFile
○その他言語
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigerkarte_Tab.html
また,ロベルト・コッホ研究所は新型コロナウイルスについて,ドイツに入国した場合の対応(隔離措置,感染予防対策,症状のある場合の対応を含む)などを説明するリーフレットを作成していますので,ご確認ください。ドイツ語/英語版は以下のサイトで公開されています。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Handzettel.pdf?__blob=publicationFile
(5)各国・地域の感染状況
各国・地域の感染状況を踏まえ,日本外務省では感染症危険情報を発出しているほか,ドイツ連邦外務省も自国民に対する渡航情報を発出しています。
ドイツに在住されている在留邦人の皆様が国外渡航を予定している場合には,我が国の渡航情報と併せ,ドイツ連邦外務省の最新の渡航情報もご参照ください。
○ 新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○ 自国民に対する渡航情報(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
3.ドイツの国内措置(行動制限等)
(1)感染症予防法の改正(2021年4月22日)4月21日,新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの第三波を抑制するため,連邦議会で改正感染症予防法が可決されたところ,この制限措置の概要は以下のとおりです。
なお,今回の改正感染症予防法は,ドイツ全国での統一的な「非常ブレーキ」を定めたものであり,発効のタイミングや措置の詳細につきましては,関連の報道や政府の発表,また,各連邦州の政令をご確認ください。
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超える市郡において,以下の措置が,(3日連続で100を超えた)2日後から適用されます。(当館注:当地報道では,今週末にも発効する可能性がある旨報じられています)
(ア)私的な集まり(接触制限)
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100を超えた場合,屋内及び屋外における私的な集まりは,自らの世帯に加え,別世帯に属する最大1人までに制限。
(イ)店舗・サービス業等
○感染発生率が高い場合でも,食料品や生活必需品及び生活に必要な店舗・サービスは,公衆衛生規則やマスクの着用義務を遵守した上で,これまで通り開き続ける。
直販を含む食料品店,飲料店,健康食品店,乳幼児関連の商店,薬局,衛生用品店,ドラッグストア,眼鏡店,補聴器販売店,ガソリンスタンド,新聞販売店,書店,花屋,ペット用品店,飼料店,園芸市場,卸売店,自転車・自動車修理店,銀行,郵便局等
○過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が150未満の場合,事前の予約と陰性の検査結果を有する場合に,全ての店舗での買い物が可能(いわゆるクリック・アンド・ミート)。
○身体の近接を伴うサービスは,医療,治療,看護及び宗教的な目的でのみ可能。例外として,理髪店・美容院及びフットケアのみ,マスク着用の下,陰性の検査結果を有する場合には利用することができる。その他の身体の近接を伴うサービスは不可。
(ウ)レストラン,ホテル,娯楽・文化施設及びスポーツ
○過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100を超えた場合,レストラン,ホテル及び娯楽・文化施設は閉鎖される。ただし,動物園及び植物園の屋外エリアは例外であり,陰性の検査結果を有する場合に訪問することができる。
○スポーツは,自身のみ,または,2人,あるいは自身の家族のみと行うことが出来る。14歳までの子供は,屋外で5人まで,接触を伴わないスポーツを行うことができる。
プロスポーツ選手は,引き続き,無観客で,また,予防及び衛生計画の遵守の下,トレーニングや競技を行うことができる。
(エ)外出制限
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100を超えた場合,午後10時から午前5時までの間は,仕事や医療など,正当な理由がある者だけが外出することができる。
午前零時までは,引き続き,1人でのジョギングや散歩は認められる。
(オ)学校・保育施設
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が165を超えた場合,対面授業や通常保育は禁止される。卒業年次や特別支援学級は例外である。
(カ)ホームオフィス
雇用主は,業務上可能な場合に,ホームオフィスの機会を提供する義務を有する。従業員も,ホームオフィスが可能であれば,これを受け入れる義務がある。
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundesweite-notbremse-1888982
(2)段階的緩和措置等(2021年3月3日)
(ア)段階的緩和措置
学校及び理髪店を対象とする第一段階の緩和措置に続き,以下のとおり段階的に緩和措置が実施される。
●第二段階(3月8日より)
A 書店,生花店及び園芸店は,適切な衛生計画の下,売り場面積が800平方メートル以下の場合は10平方メートルにつき1名,売り場面積が800平方メートルを超える分については,20平方メートルにつき1名に顧客を限定した上で営業を再開できる。
B さらに,適切な衛生計画の下,これまで認められていなかった美容や髭剃り等,長時間マスクを着用できないような身体の接触を伴うサービス,教習所及び航空学校も同様に再開できる。サービスを受けるには,顧客が同日に迅速検査を行い,従業員のための検査計画が前提となる。
C 加えて,再開した全ての小売店分野は,厳格な入場管理措置と衛生計画の徹底した実施によって,売り場面積制限の遵守及び衛生措置を確保する。
●第三段階(3月8日より)
A 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が,安定して50以下に留まっている場合
○売り場面積が800平方メートル以下の場合は10平方メートルにつき1名,売り場面積が800平方メートルを超える分については,20平方メートルにつき1名に顧客を限定した上での小売店の再開
○博物館,美術館,動物園,植物園,歴史記念館の再開
○屋外及び屋外スポーツ施設における小グループでの接触を伴わないスポーツ(最大10名)
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で50を超えた場合,その翌々営業日以降,以下Bが適用される。
B 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100以下で,その数値が安定しているか,又は,減少している場合
○いわゆるアポイントメント・ショッピング(クリック・アンド・ミート)の提供のための小売店の再開。その際,接触者追跡のための書類を伴う事前予約を行った顧客は,売り場面積40平方メートルにつき1名,特定の時間帯に入店を許可される。
○接触者追跡のための書類を伴う事前予約を行った訪問客に対し,博物館,美術館,動植物園及び歴史記念館の再開
○屋外及び屋外のスポーツ施設における最大2世帯からなる最大5人までの個人スポーツ及び14歳以下の子供20名までのグループスポーツ
C 州を超えたサービスの利用を可能な限り避けるため,感染者の多い隣接地域と共同で予防措置を講じる必要がある。
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超えた場合,その翌々営業日以降,3月7日まで適用されていた規則が再び有効となる(非常ブレーキ)。
●第四段階
第三段階が導入された各州又は地域において,過去7日間における人口10万人あたりの新規感染者数が14日間にわたって悪化しなかった場合に可能となる。
A 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が,第三段階の開始から14日間にわたって安定して50以下に留まっている場合
○屋外飲食店の再開
○劇場,コンサートホール,オペラハウス及び映画館の再開
○屋内での接触を伴わないスポーツ及び屋外での接触を伴うスポーツ
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で50を超えた場合,その翌々営業日以降,以下Bが適用される。
B 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が,第三段階の開始から14日間にわたって安定して100以下,又は,減少している場合
○接触者追跡のための書類を伴う事前予約を行った顧客のための屋外飲食店の再開。複数世帯が一つのテーブルにつく場合には,同日に迅速検査を行う必要がある。
○同日に迅速検査を行った訪問者に対し,劇場,コンサートホール,オペラハウス及び映画館を再開
○参加者全員が同日に迅速検査を行ったことを条件として,屋内での接触を伴わないスポーツ及び屋外での接触を伴うスポーツを再開
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超えた場合,その翌々営業日以降,3月7日まで有効であった規則が再び有効となる(非常ブレーキ)。
C 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超えた場合,その翌々営業日以降,3月7日まで有効であった規則が再び有効となる(非常ブレーキ)。
●第五段階
第四段階が導入された各州又は地域において,過去7日間における人口10万人あたりの新規感染者数が14日間にわたって悪化しなかった場合に可能となる。
A 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が,第四段階の開始から14日間にわたって安定して50以下に留まっている場合
○屋外における50名までの余暇イベント
○屋内での接触を伴うスポーツ
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で50を超えた場合,その翌々営業日後以降,以下Bが適用される。
B 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が,第四段階の開始から14日間にわたって安定して100以下,又は減少している場合
○売り場面積が800平方メートル以下の場合は10平方メートルにつき1名,売り場面積が800平方メートルを超える分については,20平方メートルにつき1名に顧客を限定した上での小売店の再開
○屋内での接触を伴わないスポーツ及び屋外での接触を伴うスポーツ(検査の必要なし)
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超えた場合,その翌々営業日後以降,3月7日まで有効であった規則が再び有効となる(非常ブレーキ)。
C 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超えた場合,その翌々営業日後以降,3月7日まで有効であった規則が再び有効となる(非常ブレーキ)。
(イ)コロナ迅速検査
4月初めまでに,以下の措置が段階的に実行される。
安全な学校運営と保育のため,各州は,学校及び保育所の職員並びに全生徒が,対面授業を実施する一週間につき最低1回の無料の迅速検査を受けられるようにする。
包括的な感染予防のため,在独の企業は出勤している従業員について一週間につき最低1回の無料の迅速検査を提供することが必要である。これについて,連邦政府は経済界と協議を行う。
無症状の国民は,一週間につき最低一回の迅速検査(検査結果の証明を含む)を受けることが可能となる。3月8日以降,費用は連邦が負担する。
(ウ)国内外の旅行の制限
全ての市民に対し,国内外における不急不要な旅行を控えるよう,引き続き呼びかける。また,国外のリスク地域からの入国に際しては,デジタル入国登録(DEA)義務及び入国後10日間の隔離義務が生じることを強調する。
隔離義務の早期終了は,入国後早くとも5日目に実施した検査が陰性の場合にのみ可能である。この隔離義務の早期終了措置は,3月8日より変異株蔓延地域からの入国には適用されず,14日間の隔離を遵守しなければならない。
さらに,変異株蔓延地域からの帰還に際しては,輸送手段が制限され得ることを考慮しなければならない。
(当館注:3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに到着する全ての者(日本出発便を含む。ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)を含む。6歳未満を除く)は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,搭乗手続きにあたって陰性証明書の提示が必要となりました。)
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss-1872126
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/fuenf-oeffnungsschritte-1872120
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1872054/66dba48b5b63d8817615d11edaaed849/2021-03-03-mpk-data.pdf?download=1
4.各州政府の防疫対策
連邦政府と各州政府の間で合意した,社会生活上のさらなる接触制限措置等に基づき,各州政府は,それぞれ感染予防対策を発表していますので,各州政府の発表にご留意ください。また,ロベルト・コッホ研究所(RKI)は2021年1月以降,従来のリスク地域に加え,(1)特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet),(2)ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet),を指定しており,この新たなカテゴリー((1)及び(2))については,異なる検疫措置・例外措置が適用されます。詳しくは以下の当館ホームページをご覧いただくとともに,各連邦州が発出する情報をご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html
なお,以下のドイツ連邦観光局のウェブサイトにおいても,各州の措置をとりまとめていますので,併せご確認ください。
○ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)(州名を選択し,次の画面で「Allgemein」をクリックすると,その州における各種制限措置が表示されます。)
https://tourismus-wegweiser.de/
※ご覧になりたい州をクリックしてください。
(1)ベルリン州
(2)ブランデンブルク州
(3)ザクセン州
(4)ザクセン・アンハルト州
(5)テューリンゲン州
(6)メクレンブルク・フォアポンメルン州
(7)ノルトライン・ヴェストファーレン州
(8)ハンブルク州
(9)シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州
(10)ニーダーザクセン州
(11)ブレーメン州
(12)ヘッセン州
(13)ラインラント・プファルツ州
(14)ザールラント州
(15)バイエルン州
(16)バーデン・ヴュルテンベルク州
(1)ベルリン州(2021年4月14日更新)(2021年5月9日まで有効)
(ア)接触制限
○ 公共・私的空間における最低1.5メートルの対人間隔確保
○ 自らが属する世帯以外の人との接触は,真に必要な最低限度に減らすことが求められる。
(注)上記制限は,配偶者,パートナー,または,同一世帯に属する者,配慮権(Sorgerecht)や面会交流権(Umgangsrecht)を有する者並びに重病患者や危篤者の立ち会い等の場合は免除。
○ 自宅または通常の宿泊先からの外出は,十分に説得的な理由がある場合に限り許される。
○ 自宅または通常の宿泊先からの外出に関し,特に道路,歩道,広場,緑地のような屋外の公共空間における滞在は,単独,配偶者またはパートナー,自らの世帯に属する者,配慮権や面会交流権を有する者に加え,別の1世帯まで認められるが,全体で5人を上限とする(ただし,14歳未満の子供は人数に含めない。)。
○ 21:00から翌朝5:00までの時間帯における屋外の公共空間での滞在は,単独又は二人でのみ許可される。14歳未満の自分の子供は人数制限に含まれない。
(イ)特定の公共の場でのマスク(FFP2規格のマスク・医療用マスク(medizinische Gesichtsmaske))の着用義務
○ 特に,以下の場合の屋内空間ではFFP2規格のマスク着用が義務となる。
・駅,空港,船着き場を含む公共交通機関内及びその他不特定の乗客を輸送する車両内の乗客。
・医院等の医療機関を訪れる患者及び同伴者。ただし,治療を妨げない範囲に限る。
・病院や介護施設の訪問者,また自室の外に滞在したり,面会を受ける患者・入居者。
・顧客の出入りを伴う手工業,サービス業,その他商工業といった,あらゆる種類の小売店の顧客。
・図書館や資料館の利用者。
・職業訓練や一般成人教育を受けている者。
・文化施設やレジャー施設の利用者。
上記における従業員は,引き続き医療用マスク(Medizinische Gesichtsmaske)の着用が義務付けられる。
○ 私的な集まりにおいても,医療用マスクやFFP2規格のマスク着用が強く求められる。
(ウ)学校
学校における授業等
○ 1~6年生と10~13年生はクラスを半数に分けた交代制授業を行い,4月19日以降,7~9年生も同様の形態で再開する。
○ クラスを半数に分けた交代制授業は,1日最低3時間(半日ずつ)毎日行うか,隔日ないし隔週交代制で行う。
○ 最低1.5メートルの間隔確保を前提に試験等の実施は可能である。
○ 引き続き学校の指導に基づく自宅学習の機会を提供する。
○ 出席義務の停止は継続する。
マスクの着用・コロナ検査
○ 屋内では医療用マスクの着用が義務付けられる。屋外校庭では対人間隔確保を前提にマスクを外すことが可能である。
○ 生徒と教職員は週に2回,抗原検査キットを用いた自己検査又は迅速検査を受けることができる。
(※4月19日以降,全ての生徒に検査義務が発生する。)
○ 検査は週に2回、学校内で実施されなければならない。生徒の検査は学校が用意する。
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/schulen-und-kitas/
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2021/pressemitteilung.1073249.php
(エ)大学
○ 大学は一般の立ち入りを禁止する。2021年の夏学期の講義は,基本的に出席型の授業ではなくオンライン形式で行う。ただし,オンラインでは不可能な実験,臨床医学,芸術,スポーツの授業等は例外とする。
(オ)保育施設
○4月8日以降,保育施設は原則として臨時休業する。ただし,仕事をするためには子供を保育施設に預ける以外の選択肢がなく,少なくとも両親の一方がエッセンシャルワーカーである家庭に対してのみ,緊急保育を提供する。また,他の方法で子供の保育を確保できないひとり親及び特別な教育的理由から保育を必要とする子供の親も緊急保育を利用できる。プレスクール(Vorschule)クラスの子供についても同じ扱いとなる。詳細はベルリン州教育青少年家庭省が規定する。
(カ)入国管理・検疫
○ベルリン州入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。
○さらに,外国からベルリン州入域前10日以内にリスク地域に滞在した者は,ドイツ入国前48時間以内または入国後直ちにコロナ検査を受けることが義務づけられる。入国10日以内は当局の求めに応じてドイツ語,英語,またはフランス語で作成された紙媒体もしくは電子媒体の検査結果を提示しなければならない。
○入域後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。例外措置が適用されるために,コロナ検査の陰性証明の提示が求められる場合もある。
○ベルリン州入域後の隔離義務免除規定(ベルリン州政令第22条第2項から第4項)は,ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebieten)からの入域者には適用されない。
○ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebieten)からドイツに入国・帰国し,ベルリン州に入域する者に義務付けられる自宅隔離の期間は,これまでの10日間から14日間に延長される。
○ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebieten)からのベルリン州への入域者は,入域後5日目以降から可能となる隔離期間短縮の対象から除外される。
○隔離義務の例外については以下の当館ホームページ「ドイツの防疫措置(11月8日以降の新たな検疫措置)」3を参照。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus191020.html
(キ)飲食店
○飲食店法に規定されるレストラン等の飲食店は閉鎖される。ただし,飲食物の持ち帰り,デリバリーは可能。
(ク)店舗・サービス業等
○ 小売店(Einzelhandel)等は営業を再開できる。ただし,以下の生活必需品の販売店を除き,原則,小売店の顧客は,同日のコロナ検査結果が陰性である旨,入店前に提示しなければならない。
食料品,飲料,煙草,文房具,新聞,雑誌,書籍,ペット用品,薬局,衛生用品,補聴器また視力補助具を販売する小売店及び施設,クリスマスツリーのみを扱う販売所,ドラッグストア,健康食専門店,ガソリンスタンド,宅配・受取サービス所,小売店にも許可された品物に限定した週の市,商業的手工業者サービス,自転車店,自動車修理工場並びに卸売業。ベビー用品専門店,生花店,園芸店。
○理髪店・美容院は,医療マスクの着用等特別な衛生・感染防止措置や事前予約を条件に,営業を再開できる。※理髪店を含むボディーケア分野のサービスは,事前に予約した上で,同日のコロナ検査結果が陰性である旨提示する必要あり。
○ 身体的接触を伴う性的サービスやマッサージの提供・利用は禁止。風俗店は店舗外営業を含め禁止。
○ボディーケア分野のサービス業は厳格な感染予防措置を前提として営業を再開できる。顔に近づくサービスの提供は,当日の新型コロナウイルス検査で陰性の結果を提示できる顧客に限定される。
(ケ)文化施設・余暇施設
○ 映画館,劇場,オペラ座,コンサートハウスは閉鎖される。ただし,図書館での本の貸し出しは許される。
○ テーマパーク,レジャー施設,ゲームセンター,カジノ・くじ売り場等は閉鎖。また,ツォーロギッシャーガルテン(Zoologischer Garten Berlin)の水族館,並びにツォーロギッシャーガルテン(Zoologischer Garten Berlin)及びティアパーク(Tierpark-Berlin Friedrichsfelde)の屋内動物施設部分も閉鎖。
○美術館・博物館,歴史記念館・追悼施設,ツォーロギッシャーガルテン及びティアパークの両動物園の屋内動物施設及び水族館は,厳格な感染予防措置を前提として営業を再開できる。この際,入場人数が制限される他,屋内ではFFP2マスクの着用が義務付けられる。また,博物館・美術館,追悼施設・記念館等の文化施設への訪問の際には,同日のコロナ検査結果が陰性である旨提示する必要あり。
(コ)スポーツ施設・スポーツ活動
○ プール,フィットネススタジオ,ダンススタジオ,サウナ,蒸し風呂,公衆浴場及び類似の施設,並びにホテル等における類似施設は閉鎖。
○ アマチュア・スポーツは休止。スポーツ活動は,単独,または接触を伴わず間隔を確保する形で二人組にて行うことができる。なお,12歳までの子供は,最大10人までの固定グループであれば,屋外でスポーツを行うことが可能。
○屋外でのスポーツ活動は接触を伴わないことを前提に,2世帯5人を上限として行うことができる。同様に12歳以下の子供は,最大20人までの固定グループであればスポーツを行うことが可能。
(サ)ホテル
○ホテルやその他宿泊施設における観光目的の滞在は禁止。
(シ)行事(Veranstaltungen)
○屋外における50人を超える行事は禁止。
○屋内における20人を超える行事は禁止。
※同時に5人を超える参加者を伴う屋内行事に参加できるのは,陰性のコロナ検査結果の証明を提示した人に限る。だだし,宗教活動,デモ,国会・政府・司法機関の活動には適用されない。
○ブンデスリーガなどプロ・スポーツは許可された範囲内で,無観客で開催可。
(ス)私的集まり
○ 私的な集まりは,配偶者,パートナー,同一世帯に属する者及び配慮権や面会交流権を有する者と,他の世帯に属する最大1人(その者の14歳未満の子供は人数制限に含まれない)の範囲でのみ許される。
○ 私的な集まりにつき,21:00から翌朝05:00までの時間帯は,自らの世帯に属さない人と会うことが禁止される。配偶者,パートナー,配慮権や面会交流権を有する者にこの制限は適用されない。
(セ)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
○ベルリン州プレスリリース(2021年4月13日)
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1074566.php
○ベルリン州政令
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
○ ベルリン州の新型コロナ対策
ドイツ語 https://www.berlin.de/corona/massnahmen/
英語 https://www.berlin.de/corona/en/measures/
○ベルリン州におけるコロナ感染状況
https://www.berlin.de/corona/lagebericht/
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(2)ブランデンブルク州(2021年4月19日更新)(2021年5月3日まで有効)
(ア)接触制限
○AHA+Lルールを含む一般的な衛生規則の遵守を,全ての人に対して要請。
○最低1.5メートルの間隔確保。
(注)ただし,間隔確保に関するルールは次のA~Cには適用されない。
A 夫婦又はパートナー,同一世帯に属する者,配慮権(Sorgerecht)又は面会交流権(Umgangsrecht)を持つ者とその対象
B 保育の分野
C 学校の生徒同士,学校の教職員と生徒
○3月8日以降,私的空間及び公共空間で行われる私的な集まりは,原則として自らの世帯及びもう一世帯に属する5名による場合にのみ許可(人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が100人を超える市郡においては,原則として自らの世帯及び世帯外の1名による場合にのみ許可)。ただし,14歳未満の子供は数に含まれない。公共空間における滞在も,私的な集まりに関する定めに従って許可される。
(イ)外出制限
○外出制限:自宅からの外出は真に必要な場合のみ可(通勤,通学(保育所含む),通院,介護,食料品等の買い物,配偶者やパートナーの訪問,臨終の立ち合い,コロナ政令で認められた集会への参加,単独・2人組・または自らの世帯に属する者とのスポーツ等)。人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が少なくとも3日間連続で100人を超える市郡においては,22時~5時の夜間外出制限(例外は,通勤,通院,介護,配偶者やパートナーの訪問,臨終の立ち合い,配慮権又は面会交流権の行使,宗教行事,葬式,結婚式,コロナ政令で認められた集会への参加等)。
○行動範囲:人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が200人を超える市郡においては,個人の行動範囲を居住する市郡から半径15キロメートル以内に制限する。
(ウ)特定の公共空間でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○満6歳以上の者は,原則として公共の全ての室内(例:銀行,郵便局,役所,病院等)及び,多くの人が密集するか,一時的でなく人が滞在する屋外(例:週の市,歩道)においてマスクの着用義務あり。特に次のA~Hの場合にはマスクを着用しなければならず,C~Hの場合には医療マスク(OPマスク,KN95・N95規格またはFFP2規格のマスク)の着用が義務付けられる。
A 集会及びデモに参加する場合
B 宗教行事に参加する場合
C 店舗内,店舗前及び店舗の駐車場
D 理髪店・美容院を含む客の身体に近接するサービス
E 病院及び介護施設等の訪問
F 公共交通機関の利用(待合室,ホーム,駅前の広場,停留所等の公共交通機関に付随する施設及び空港ターミナル等を含む)
G オフィス等における従業員及び訪問者(間隔確保に関するルールを守った上で着席している時を除く)
H エレベーターの利用時
(注)ただし,聴覚に障害を持つ者,その同伴者及び必要な場合にはこれらの者と意思疎通を図る者,並びに障害又は健康上の理由によってマスクの着用が不可能又はこれを求めることができない者等は免除。
(エ)学校
○2020年12月16日から最終学年に対する例外を除き,原則として閉校。ただし,小学校(第1学年~第6学年)については,2021年2月22日以降,対面授業とオンライン授業による交代制で再開。さらに3月15日以降は,一般教育のための上級学校(weiterführende allgemeinbildende Schulen)等も対面授業とオンライン授業による交代制で再開。
○ 学校内においては一部の例外を除いてマスクの着用義務あり。
○人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が,少なくとも3日連続して200人を超える市郡においては,小学校を少なくとも14日間閉校。
(オ)保育施設
○ 保育施設は開き続ける。保育所に通う子供及び学童の緊急託児は実施される。
○人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が,少なくとも3日連続して200人を超える市郡においては,保育施設を閉鎖。緊急託児は実施される。
(カ)入国管理・検疫
○ブランデンブルク州入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。さらに,ドイツ入国前48時間以内または入国直後に,コロナ検査を受けることが義務づけられる。
○入域後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。例外措置が適用されるために,コロナ検査の陰性証明の提示が求められる場合もある。
○隔離義務の例外については以下の当館ホームページ「ドイツの防疫措置(11月8日以降の新たな検疫措置)」3を参照。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus191020.html
(キ)店舗,飲食店等
○小売店(Einzelhandel)のうち,以下の店舗等は営業することができる。
食料品店,食料品を販売する週の市,食料品の直売,持ち帰り及び配達サービス,飲料販売店,書店,たばこ店,乳幼児向け製品販売店,生花店,薬局,衛生用品販売店,ドラッグストア,メガネ販売店,補聴器店,ガソリンスタンド,自動車修理工場,自転車店,銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,ペット製品販売店,飼料販売店,園芸店,建設資材販売店並びに卸売業。
○上記に当てはまらない小売店は,いわゆるアポイントメント・ショッピング(クリック・アンド・ミート)を提供した上で再開できる。その際,接触者追跡のための書類を伴う事前予約を行った顧客のみ,売り場面積40平方メートルにつき1名を条件に入店が許可される。
○コスメティックスタジオ,タトゥースタジオ又は日焼けサロン等の身体の近接を伴うサービス業は一定の条件の下で再開できる。ただしマスクが着用できない場合には,顧客は訪問日に行われた迅速検査の陰性結果を提示するか,その場で自己検査を行わなければならない。理髪店・美容院の営業は,顧客の医療マスク着用義務・入場制限等の条件の下で再開。
○ 飲食店,居酒屋,バー及びカフェ等は閉鎖。店舗外における料理及び飲み物の持ち帰り用販売・デリバリー営業は例外。
○公共空間での飲酒は禁止。
(ク)文化施設,スポーツ施設等
下記に掲げる施設等は閉鎖される。
○ ディスコ,クラブ等
○ 風俗店等
○ メッセ,展覧会,フリーマーケット等
○ カジノ,ゲームセンター,くじ売り場等
○ 劇場,コンサートハウス,オペラ座
○ 映画館
○ プール等
○ サウナ,温泉等
○ テーマパーク
博物館・美術館,追悼施設・歴史記念館,プラネタリウム,公立図書館,動物園等は,事前予約制等の一定の条件の下で再開。
(ケ)集会,行事及びデモ等
○2世帯以上からなる参加者,または1世帯以上からなる5人以上の参加者が出席する娯楽のための行事は禁止(例:2世帯以上による5人以上の出席を伴う職場でのクリスマス会)。娯楽目的でない行事は,屋外の場合は100人まで,屋内の場合は50人までは許可。
○集会,宗教行事,非宗教形式の結婚式及び葬儀では,対人間隔の確保,立入りと滞在の制御・制限及びマスクの着用等の措置を確保。
○屋外におけるデモは,参加者の位置が固定され,参加者数が500人までの場合にのみ許可。人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が100人を超える市郡においては,参加者数が100人までの場合にのみ許可。200人を超える市郡においては,デモを原則禁止。
(コ)宿泊に関する制限
○ホテル等は,商用又はその他の必要不可欠な理由による場合を除いて,旅行者を宿泊させてはならない。
○バス旅行,市内観光,クルーズ及び類似の観光ツアーは禁止。
(サ)スポーツ
○フィットネススタジオ,ダンス教室等は閉鎖。原則として屋内スポーツは禁止。3月8日以降,屋外におけるスポーツは登録された10人までのグループで可能となり,14歳未満の子供の場合は20人まで(監督する者を除く)のグループで可能。
(シ)遊び場
○公共に開かれた屋外の遊び場の訪問及びその利用は,14歳未満の子供及びその保護者にのみ許可される。屋内の遊び場は引き続き閉鎖。
(ス)病院,リハビリセンター及び介護施設
○病院,リハビリセンター及び介護施設運営者は,入院患者及び入居者等に対する訪問に際して以下の点を確保しなければならない。また,訪問者及び従業員はFFP2マスクを着用しなければならない。
A 入構管理を行い,不必要な身体的接触を避けること。
B 接触を追跡する目的で,個人情報を収集すること。
(セ)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
(ソ)ワクチン接種者の陰性証明免除
○少なくとも14日前にワクチン接種を完了し,証明文書を提示でき,症状がない人は,これまで陰性証明によってのみ認められていた事項について,コロナ検査の陰性証明の提示なしで認められる。
○ブランデンブルク州プレスリリース(2021年4月17日)
https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/presse/pressemitteilungen/detail/~17-04-2021-schaerfere-notbremse
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(3)ザクセン州(2021年4月16日更新)(2021年5月9日まで有効)
(ア)接触制限
○公共・私的空間における最低1.5メートルの対人間隔確保。
○自らが属する世帯以外の人との接触は,真に必要な最低限度に減らすことが求められる。公共交通機関の利用は必要最小限に抑えることを強く推奨。
○公共空間及び自宅における滞在は,原則自らの世帯及びもう一世帯に属する者による最大5人までの場合のみ許される(15歳未満の子供はこの人数制限に含めない。)。この制限は,宗教行事には適用されない。
○各市町村における過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が5日間連続で35を下回った場合,公共空間及び自宅における滞在は,原則3世帯最大10人まで許される(15歳未満の子供はこの人数制限に含めない)。
(イ)外出制限
○外出制限:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超えた場合,その翌々営業日以降,自宅からの外出は真に必要な場合のみ可(通勤,通学(保育所含む),通院,介護,日常品の買い物や運動,配偶者やパートナーの訪問,自身の敷地や庭の訪問,臨終の立ち合い等)。
○雇用者は,業務の性質上真に必要な場合を除き,被雇用者に在宅勤務を勧告する義務あり。
(ウ)特定の公共の場でのマスク着用義務
A 以下の場所ではマスク(口と鼻を覆うもの)の着用義務あり(移動手段での移動中及びスポーツ中を除く)。
・公共空間(屋外を含む)。
・6時から24時までの間:歩行者ゾーン,スポーツ・遊び場(10歳以下の子供を除く),市場,屋外売り場
B 以下の場所では医療用マスク(OPマスクあるいはFFP2マスク等)の着用義務あり。
・職場,駅構内・バス停,公共交通機関内及び他世帯と乗り合わせの自動車内,店舗内(店舗前,店舗駐車場),学校及び保育所の出入り口付近,学校内(最低距離を確保できる場合等を除く),病院・介護施設内,教会内,宗教行事等
(注)6歳未満の子供は免除。
C 以下の場所ではFFP2マスクの着用義務あり。
・高齢者・介護施設及びデイケア施設等
(注)6歳から15歳までの子供は医療用マスクの着用で可。
(エ)学校・保育施設
○学校は,全ての学年が再開可能。運営においては原則として固定された生徒による厳格なグループ分けがなされなければならない。また,敷地内では全ての学年及び教員に検査あるいは医師による陰性証明(3日以内)の提示義務あり。
全ての学校の生徒は、本人あるいは保護者による書面での届出があれば登校義務を免除。
○保育施設は,再開。
(オ)入国管理・検疫(通常の「リスク地域」より強化された制限・義務が課される「変異株が蔓延しているリスク地域」に指定されたチェコ等よりの入域については「こちら」をご覧ください)
○ザクセン州入域前10日以内に国外のリスク地域(注)に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。
(注)新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域で,ロベルト・コッホ研究所により公表されている地域。
(カ)飲食店
○レストラン等の飲食店は閉鎖される。ただし,飲食物の持ち帰り,デリバリーは可能。
(キ)店舗・サービス業等
○小売店(Einzelhandel)は2020年12月14日から2021年5月9日まで閉鎖される。
ただし,以下を除く。
食料品,持ち帰り及び配達サービス,飲料販売店,自然食品店,乳幼児向け製品販売店,薬局,衛生用品販売店,ドラッグストア,メガネ販売店,補聴器店,自動車学校,ガソリンスタンド,自動車修理工場,自転車店,銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,書店,園芸店,生花店,ペット製品販売店,飼料販売店,卸売業,葬儀屋等。
○(感染者数に関わらずコロナ患者により占有される病床数が1300を超えておらず,また店舗等の訪問の当日に受検した自己検査または迅速検査の陰性証明の提示がある場合)アポイントメント・ショッピング(クリック・アンド・ミート)を提供する小売店の再開。その際には,接触者追跡のための書類を伴う事前予約が必要。顧客は,売り場面積40平方メートルにつき1名,特定の時間帯に入店を許可される。
○理髪店・美容院及びフットケア店は,医療用マスクの着用等の衛生措置・事前の予約,利用の当日に受検した迅速検査または自己検査の陰性証明などを条件に営業を再開可能。従業員は週に二度,検査を受ける必要がある。
○身体的接触を伴う性的サービスやマッサージの提供・利用は禁止。風俗店は店舗外営業を含め禁止。
(ク)文化施設
○映画館,劇場,オペラ座,コンサートハウス,美術館・博物館,追悼施設及び公的・私的文化施設は閉鎖される。ただし,図書館での本の貸し出しや,専門図書館及び大学図書館の開館は許される。
○(感染者数に関わらずコロナ患者により占有される病床数が1300超えておらず,また施設等の訪問の当日に受検した自己検査または迅速検査の陰性証明の提示がある場合)植物園,動物園,博物館,美術館,追悼施設・歴史記念館の再開。その際には,接触者追跡のための書類を伴う事前予約が必要。
(ケ)余暇施設
○テーマパーク,レジャー施設等は閉鎖。
(コ)スポーツ施設・スポーツ活動
○プール,フィットネススタジオ,ダンススタジオ,サウナ,蒸し風呂,公衆浴場及び類似の施設,並びにホテル等における類似施設は閉鎖。
○ アマチュア・スポーツ施設は閉鎖。
(サ)ホテル
○ ホテルやその他宿泊施設における観光目的の滞在は禁止。
(シ)イベント
○ 娯楽のための行事は禁止。
○ 見本市,国際会議は開催しない。
○ 特定のスポーツの試合は開催可。
(ス)違反に対する過料
○上記措置の違反に対しては,過料が科されることになる。
(セ)緩和措置(上記(キ)及び(ク)の緩和措置は以下A(3)及びB(3)の措置の対象外。)
A 各市郡における過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100を下回る場合の措置
(1)5日間連続で下回った場合
○アポイントメント・ショッピング(クリック・アンド・ミート)の提供のための小売店の再開。その際,接触者追跡のための書類を伴う事前予約を行った顧客は,売り場面積40平方メートルにつき1名,特定の時間帯に入店を許可される。
○屋外及び屋外のスポーツ施設における1名あるいは2名の個人スポーツ及び18歳未満の子供20名までのグループスポーツ。
○コスメティック・タトゥースタジオなどの再開。従業員は週に二度,顧客は同日に迅速検査を受ける必要がある。
○事前予約ありで植物園,動物園,博物館,美術館,追悼施設・歴史記念館の再開。
(2)上記措置導入後の14日間、感染者数が全体として上昇しない場合
○接触者追跡のための書類を伴う事前予約を行った顧客のための屋外飲食店の再開。複数世帯が一つのテーブルにつく場合には,同日に迅速検査を行う必要がある。
○同日に迅速検査を行った訪問者に対し,劇場,コンサートホール,オペラハウス及び映画館を再開。
○参加者全員が同日に迅速検査を行ったことを条件として,屋内での接触を伴わないスポーツ及び屋外での接触を伴うスポーツを再開。
○図書館再開。
(3)感染数が上昇した場合の規制措置(市郡ごと)
○過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超えた場合,その翌々営業日後以降,それまで導入されていた緩和措置は撤廃される。同時に,外出規制及び公共空間におけるアルコール消費禁止措置が導入される。過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を下回った場合,その翌々営業日後以降,これらの措置は再び撤廃される。
B 各市郡における過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が50を下回る場合の措置
(1)5日間連続で下回った場合
○売り場面積が800平方メートル以下の場合は10平方メートルにつき1名,売り場面積が800平方メートルを超える分については,20平方メートルにつき1名に顧客を限定した上での小売店の再開。
○屋外スポーツ施設における小グループでの接触を伴わないスポーツ(最大20 名)
○事前予約なしで植物園,動物園,博物館,ギャラリー,歴史記念館の再開。
(2)上記措置導入後の14日間、感染者数が全体として上昇しない場合(3月22日以降の措置)
○屋外飲食店の再開(事前予約及び検査義務なし)。
○劇場,コンサートホール,オペラハウス及び映画館を再開(検査義務なし)。
○屋内での接触を伴わないスポーツ及び屋外での接触を伴うスポーツを再開(検査義務なし)。
(3)感染数が上昇した場合の規制措置(市郡ごと)
○過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で50を超えた場合,その翌々営業日後以降,上記Aが再び有効となり,それまで導入されていた緩和措置は撤廃される。
○ザクセン州プレスリリース(2021年3月30日)
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/249615
○州令全文(2021年4月16日)
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-03-29-Stand-2021-04-16.pdf
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(4)ザクセン・アンハルト州(2021年3月29日更新)(2021年4月14日まで有効)
(ア)接触制限
○可能な限り1.5メートルの最低対人間隔を確保。なるべく身体的・社会的接触を控え,公共空間においては原則として自らの世帯及び最大5名までのもう一世帯に属する者で集まることのみが許可される。ただし,14歳未満の子供は数に含まれない。
○ 更なる制限措置:3月22日の連邦と州の協議で合意された非常ブレーキ(こちら)に加え,過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が200人を超え,その状況が少なくとも5日間続く市郡は,外出制限等の更なる制限措置をとる権限が与えられる。
(イ)マスク着用義務
○店舗等の建物内,公共交通機関,病院等での医療マスク(OPマスク,KN95規格,FFP2規格のマスク等)着用義務あり。
○マスク着用義務に違反した際は,違反した市郡の感染拡大状況に応じた金額の反則金等が課されうる。
(注)6歳未満の子供と障害,妊娠または健康上の理由によりマスク着用が困難な者は免除。
(ウ)学校及び保育施設
○制限された形で保育を行う。学校は再開するが,今年度末まで修学旅行等は禁止。
○過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が50人を超え,その状況が少なくとも3日間続く市郡では、出席義務を免除した上で,小学校及び特別支援学校の対面授業を行う。普通科学校,職業科学校をはじめとするその他の中等教育学校は,出席義務を免除し,制限された形で授業を行う。
○7年生以上の生徒については,授業中のマスク着用義務あり。なお,学校で行われるスポーツ中はマスクの着用は義務ではない。
(エ)入国管理・検疫
○ザクセン・アンハルト州入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。さらに,ドイツ入国前48時間以内または入国直後に,コロナ検査を受けることが義務づけられる。入国10日以内は当局の要求に応じてドイツ語,英語,またはフランス語で作成された紙媒体もしくは電子媒体の検査結果を提示しなければならない。
○入域後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。
○隔離義務の例外については以下の当館ホームページ「ドイツの防疫措置(11月8日以降の新たな検疫措置)」3を参照。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus191020.html
(オ)飲食店・店舗
○飲食店は閉鎖されなければならない。デリバリー及び飲食物の持ち帰り(屋外販売を含む)は行うことができる。その際には1.5メートルの対人間隔が確保されなければならず,売り場周辺50メートル以内で飲食が行われてはならない。
○小売店(Ladengeschaefte)は閉鎖される。
ただし,以下を除く。
食料品,食料品を販売する週の市,食料品の直売,生花店,持ち帰り及び配達サービス,飲料販売店,自然食品店,乳幼児向け製品販売店,薬局,衛生用品販売店,ドラッグストア,メガネ販売店,補聴器店,ガソリンスタンド,自動車修理工場,自転車店,銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,書店,新聞販売店,ペット製品販売店,飼料販売店,園芸店,ホームセンター並びに卸売業。売り場面積40平方メートルにつき1名を条件に入店が許可される(店舗内に1世帯に属する顧客のみがいる場合,人数制限はない)。
なお,様々な商品を取り扱う小売店の場合,営業を許可されていない品目を主に販売する場合は閉鎖される。
○上記に当てはまらない小売店は,3月8日以降,いわゆるアポイントメント・ショッピングを提供した上で再開できる。その際,接触者追跡のための書類を伴う事前予約を行った顧客のみ,売り場面積40平方メートルにつき1名を条件に入店が許可される(店舗内に1世帯に属する顧客のみがいる場合,人数制限はない)。
○ 3月8日以降,医療マスクの着用等特別な衛生・感染防止措置や事前予約を条件に,美容院,コスメティックスタジオ,フットケアスタジオ,ネイルサロン,タトゥースタジオ,マッサージ又は日焼けサロン等の身体の近接を伴うサービス業は再開できる。
(カ)文化施設,スポーツ施設等
○ドライブインシアター,ゲームセンター,カジノ・劇場,映画館,コンサートハウス,社会文化センターや公民館での催し物,プラネタリウム,天文台,文学館,フィットネススタジオ,ヨガスタジオ,ダンス・バレエ教室,体育館,テーマパーク,プール,サウナ,蒸し風呂等は閉鎖されなければならない。
○3月8日以降,博物館・美術館,追悼施設・歴史記念館,図書館,動植物園等は,事前予約制等の一定の条件の下で再開。
○ホテル等の宿泊施設は,観光目的の者に宿泊を提供することが禁止される。バスツアーも禁止される。
○市民祭は開催禁止。
○スポーツは単独で,二人で又は同一世帯で,間隔を確保する形で行うことができる。
大人を対象とした,組織された屋外でのトレーニング・スポーツ活動は接触を伴わないことを前提に,2世帯5人を上限として行うことができる。また,プロ・スポーツ,オリンピック関係選手によるスポーツ,トレーナー等を含む最大20人の小グループで,18歳までの子供及び若者のための組織化されたスポーツトレーニング,リハビリスポーツ等も行うことができる。
(キ)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
○ザクセン・アンハルト州プレスリリース(2021年3月26日)
https://www.sachsen-anhalt.de/lj/politik-und-verwaltung/service/politik-aktuell/pressemitteilungen/?no_cache=1&tx_tsarssinclude_pi1%5Buid%5D=177179&tx_tsarssinclude_pi1%5Baction%5D=single&tx_tsarssinclude_pi1%5Bcontroller%5D=Static&cHash=e1cd9c4fa2aff40762f1ef9b6fae6ce1
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(5)テューリンゲン州(2021年4月1日更新)(2021年4月24日まで有効)
(ア)接触制限
○可能な限り,1.5メートルの最低対人間隔を確保することが求められる。
(注)同一世帯及びもう一世帯に属する者は例外。配偶者,登録されたパートナー又は同棲者は同一世帯とみなす。
○同一世帯に属する者,及び,配慮権(Sorgerecht)及び面会権(Umgangsrecht)が生じる者を除き,物理的・社会的接触を真に必要な最低限度まで減少させることが求められる。
○屋内での私的な集まりにおいても衛生規則及び対人間隔規則が実施され、十分な換気がなされなければならない。
○共同滞在は,自らの世帯に属する者,配慮権や面会交流権を有する者と,もう一世帯に属する1人及びその14歳未満の子供のみ許容される。
(注)職務上やむを得ない場合や公共交通機関利用時,葬儀及び婚姻手続き等は例外。
(イ)特定の公共の場でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○一般に立ち入ることのできる全ての閉鎖された空間(店舗前及び駐車場を含む)においてマスク着用義務あり。また,屋外の公共空間において,その空間が狭い場合,又は一時的な滞在でない場合,マスク着用義務あり。
○14歳以上の者は,以下の場合には医療マスク(OPマスク,FFP2・FFP3規格又はKN95・N95規格のマスク等)を着用しなければならない。
A 集会及び宗教行事に参加する場合
B 公共交通機関を利用する場合
C 顧客の出入りがある店舗を利用する場合
D 医療上の処置を行う場合
○さらに,他人との密接な,又は長時間に及ぶ接触が避けられない閉鎖空間において,医療マスクを着用するよう求められる。
(注)6歳以下の子供は例外。医療マスクの種類については以下のテューリンゲン州保健省のサイトを参照。
https://www.tmasgff.de/covid-19/faq/schutzmasken
(ウ)行事・施設等
以下の施設等は閉鎖。
○劇場,オペラ座,コンサートハウス,映画館等
○博物館,城,美術館,追悼施設・歴史記念館
○展示会,特別市等
○テーマパーク等
○動物園及び植物園内の屋内施設(屋外部分は4月10日から再開可能)
○ゲームセンター,カジノ,くじ売り場等
○風俗店等
○プール,温泉施設及びサウナ(治療に必要なリハビリは例外)
○フィットネススタジオ等(治療に必要なリハビリは例外)
○ダンススクール及び音楽教室等
○スポーツ活動
○観光ツアー等
○家族用休暇施設
○スキーリフト
○その他の余暇施設等
(エ)旅行・宿泊
○必要不可欠でない私的な旅行,訪問及び日帰り旅行を控えるよう求められる。
(注)職務上やむを得ない場合は例外。
○観光目的での宿泊は禁止される。
(オ)スポーツ活動
○公共及び民間のスポーツ施設及び屋外における余暇スポーツ活動等は禁止。
(注)接触を伴わない個人スポーツ,授業計画に則ったスポーツ及びプロチームのトレーニングや試合は例外。
(カ)集会
○集会の際には,1.5メートルの対人間隔を確保し,身体的接触を避けなければならない。
○参加者の人数を屋外の場合は500人まで,屋内の場合は50人までに制限する。
(注)過去5日間の10万人あたりの新規感染者数が200人以上の場合は,参加者を屋外100人,屋内25人とし,新規感染者数が300人以上の場合は10人とする。
(キ)飲食店
○飲食店法に規定されるレストラン等の飲食店は閉鎖される。ただし,飲食物の持ち帰り,デリバリーは可能。また,社員食堂及び学生食堂は営業可。
○公共空間におけるアルコールの消費は禁止。
(ク)店舗
○小売店(Einzelhandel)は閉鎖される。
ただし,以下を除く。
配達サービス及び持ち帰り,食料品店,飲料販売店,食料品を販売する週の市,スーパーマーケット,食料品直売所,自然食品店,衛生用品販売店,メガネ販売店,補聴器店,銀行,薬局,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,ガソリンスタンド,自転車店,新聞販売店,ペット製品販売店,乳幼児向け製品販売店,子供用靴屋,本屋,園芸店,花屋,燃料販売店並びに卸売業。
加えて,身体接触を伴う理髪店及び美容院,ネイル・コスメ・タトゥー・ピアススタジオ及びマッサージ・日焼けサロンは,適切な衛生計画の実施を条件として営業を再開できる。
(ケ)入国管理・検疫
○テューリンゲン州入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。
○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。
○ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebieten)以外の地域からの入域者で,ウイルスに感染していないことを示す医師による診断書又は検査結果を提示できる者は,隔離5日目以降に隔離を終了することができる。
○隔離義務の例外については以下の当館ホームページ「ドイツにおける水際措置(リスク地域からの入国にあたってのコロナ検査義務の導入等)」1を参照。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html
(コ)学校・保育施設
○学校は2021年2月22日より制限された形での授業を段階的に再開。
○2021年2月22日より,保育施設は再開。
○保育所に通う子供及び学童の緊急託児は実施される。
(サ)反則金
○上記の措置の違反に対しては,最高2万5千ユーロの反則金が科される。
(シ)緩和措置(過去7日間における人口10万人あたりの新規感染者数が100名を下回った場合に適用)
○上記(ウ),(エ),(キ),(ク)及び(コ)の項目については,当該地域の管轄当局は州保健省の同意を得て緩和措置を実施することができる。上記基準を上回った場合,緩和措置は直ちに終了される。
○店舗,施設又は身体的接触を伴うサービスの利用,又は,行事・集会への参加については,自己検査,PCR検査又は抗原検査による陰性結果の提示義務を前提とし,自己検査の場合には,該当施設の従業員の監視の下,現地で実施されなければならない。
○テューリンゲン州政令(2021年3月31日改定)
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
>>> 過去のお知らせはこちら
(6)メクレンブルク・フォアポンメルン州(2021年4月7日更新)(2021年4月18日まで有効)
(ア)接触制限
○公共空間における最低1.5メートルの対人間隔確保。対人間隔が確保できない場合はマスクを着用しなければならない。
○自らが属する世帯以外の人との接触は真に必要な最低限度に減らし,必要不可欠ではない接触は避け,できる限り自宅で過ごすことが求められる。
○公共空間及び屋内で行われる私的な集まりは,自らの世帯及びもう一世帯に属する者との間で,最大5人までの場合のみ許される。ただし,14歳以下の子供は人数に含まれない。同様に,介助を必要とする障害者の介助者も人数には含まれない。カップルは一世帯とする。集まりに際しては,3月15日以降,可能な限り迅速検査又は自己検査を行う。
過去7日間の10万人あたりの新規感染者数が3日連続で州全体で100を超えた場合,その翌々営業日以降,公共空間及び屋内で行われる私的な集まりは,自らの世帯及びもう一世帯に属する者最大1人までの場合のみ許される。
○必要不可欠でない職業上の出張及び私的な旅行,親戚,友人や知り合いの訪問は避けるよう要請される。人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が150を超える市郡の住民は,他の市郡の店舗等を訪問しないよう要請される。
(イ)特定の公共の場でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○一般に立ち入りできる屋内空間又は訪問者・利用者・顧客等として立ち入りできる屋内空間,公共交通機関の中,市郡が指定する公共の場所ではマスクの着用が義務付けられる。特に屋内における距離の近い長時間の接触時には医療用マスク(OPマスク,FFP-2マスク等)を着用すべきである。
○公共交通機関と卸売店及び小売店では,医療用マスク(OPマスク,FFP-2マスク等)の着用が義務付けられる。
○自家用車乗車時,同乗者が運転手とは別の世帯に属する場合は,同乗者にマスク着用が義務付けられる。
(注)就学前の子供と健康上の制約や障害のためマスク着用が困難な者等は免除。
○公共空間でのマスク着用を強く推奨する。
(ウ)店舗・サービス業等
○小売店(Einzelhandel)は2021年4月18日まで閉鎖される。
ただし,以下を除く。
スーパーマーケット,食料品販売店,食料品を販売する週の市,食料品の直売,持ち帰り及び配達サービス,飲料販売店,自然食品店,乳幼児向け製品販売店,薬局,衛生用品販売店,ドラッグストア,メガネ販売店,補聴器店,ガソリンスタンド,新聞販売店,ペット製品販売店,飼料販売店,生花店,卸売業,園芸センター,書店,自動車修理工場,自転車店,銀行,郵便局,クリーニング店,並びにコインランドリー。
なお,食料品小売店における,生活必需品に該当しない非食料品の販売は,同じように制限され,販売を拡大することはできない。
閉鎖されている店舗は,いわゆるアポイントメント・ショッピング(クリック・アンド・ミート)の提供が可能となる。顧客は,同日のコロナ検査結果が陰性である旨を,入店前に提示しなければならない。
○理学療法等医学的に必要な治療及びボディーケア分野におけるサービス業(理髪店・美容院,コスメティックスタジオ,マッサージ店,ネイルスタジオ,日焼けサロン,タトゥースタジオ)は,医療マスクの着用等特別な衛生・感染防止措置を条件に,再開可能。顧客は,同日のコロナ検査結果が陰性である旨を,入店前に提示しなければならない。
○蚤の市等の市は禁止される。
○水上ボートの貸し出し等観光に関するサービス業も禁止される。
(エ)文化施設,スポーツ施設
○文化施設(映画館,ドライブインシアター,劇場,コンサートハウス,オペラハウス等)は閉鎖される。
○展覧会,博物館・美術館,追悼施設・歴史記念館,図書館等は,事前予約を行った訪問客に対し再開可能。これら文化施設への訪問の際には,同日のコロナ検査結果が陰性である旨提示する必要あり。
○屋内のスポーツ施設(フィットネススタジオ,ダンススクール含む),プール等は閉鎖される。
○スポーツは,自らの世帯及びもう一世帯に属する者との間で,最大5人までの場合のみ許される。ただし,14歳以下の子供は人数に含まれない。
○学校で対面授業が再開されている市郡において,クラブチームの満20歳以下の青少年が屋外で行うスポーツは,20人までのグループの場合に許される。
過去7日間の10万人あたりの新規感染者数が3日連続で州全体で100を超えた場合,その翌々営業日以降,スポーツは,単身,2人,又は同世帯の者と行う場合のみ許される。
(3月22日以降)
○過去7日間の10万人あたりの新規感染者数が少なくとも14日連続で特定の市郡で50を下回った場合,市郡の担当部局は劇場,コンサートハウス,オペラハウス及び映画館を再開させることができる。
○過去7日間の10万人あたりの新規感染者数が少なくとも14日連続で特定の市郡で50を下回った場合,市郡の担当部局は屋内での接触を伴わないスポーツ及び屋外での接触を伴うスポーツを許可することができる。
(オ)余暇施設
○余暇施設(テーマパーク,サーカス,レジャー施設,ゲームセンター,カジノ・くじ売り場等)は閉鎖される。
○動物園及び植物園の屋外部分は,入場人数の制限等特別な衛生・感染防止措置を条件に,再開可能。
過去7日間の10万人あたりの新規感染者数が3日連続で特定の市郡で150を超えた場合,その翌々営業日以降,動物園及び植物園は閉鎖される。
(カ)飲食店
○飲食店法に規定されるレストラン等の飲食店は閉鎖される。ただし,飲食物の持ち帰り,デリバリーは可能。また,社員食堂は営業可。
○公共空間での飲酒は禁止。
(3月22日以降)
○過去7日間の10万人あたりの新規感染者数が少なくとも14日連続で特定の市郡で50を下回った場合,市郡の担当部局は屋外飲食店を再開させることができる。
(キ)宿泊施設
○ホテル,キャンプ場等の宿泊施設においては,観光目的の人及び家族訪問目的の人を宿泊させることが禁止される。
(ク)メクレンブルク・フォアポンメルン州(以下MV州)への入域禁止
○MV州内に第一の又は第二の住居を有する者及び同一世帯の者の同行,MV州内のキャンプ場やキャンピングカー駐車場等の経営者と2020年8月31日までに6か月以上にわたる使用契約を結んだ者及び同一世帯の者の同行,MV州の土地に権利を持つ者及び同一世帯の者の同行,MV州内の学校,保育所及び大学等に通う者及び同一世帯の者の同行,職業上の必要性がある者,法的な理由により入域が必要な者,MV州内に住む家族(配偶者,パートナー,子,両親,兄弟,孫,ひ孫,祖父母,曾祖父母を含む)を訪問する者及び配偶者又はパートナー及び同一世帯の者の同行,延期不可能な引越をする者,MV州内で狩りを行う資格のある者,延期不可能な医学的治療等の必要のある者,MV州の通過を目的として入域する者等の例外を除き,MV州への入域は禁止される。
(ケ)病院,介護施設等への訪問
○病院や介護施設等への訪問は禁止される。決まった1人の人又は家族(1日あたり1人まで)の訪問は例外として許される。
(コ)集会・行事
○屋外における集会は, 衛生・安全計画の策定・実施等を前提として,100人までは開催可能。100人を超える集会には当局の許可が必要。MV州全体における人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が100を超えている場合は,50人までで開催可能。
○教会やモスク等における宗教的行事は,衛生・安全コンセプトの策定・実施等を前提として,屋内また屋外で開催可能。
○結婚式は10人まで,葬式は20人までの参加者で開催可能。14歳未満の子供は人数には含まれない。
○上記以外の行事等の開催は禁止される。祭りの開催も禁止される。
(サ)学校
○MV州全体における人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が,平日2日間連続で100を下回り続けている場合に,その次の日から学校の運営に関する以下の規定が適用される。
○人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が,10日間連続で50を下回り続けている市郡においては,その次の日から,衛生規則の遵守を条件として,第1~第6学年及び最終学年の通常授業が再開される。
○人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が,10日間連続で50を下回り続けていない,かつ,平日2日間連続で150を上回り続けていない市郡においては,その次の日から,衛生規則の遵守を条件として,第1~第6学年及び最終学年の通常授業が再開される。但し,出席の義務はない。
○上記の規定にかかわらず,人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が,平日2日間連続で150を上回り続けている市郡においては,その次の日から原則的に登校が禁止される(但し,最終学年は例外)。また,第1~第6学年の生徒の緊急受け入れは可能。
○校舎内や学校の施設内,校庭では原則としてマスクの着用が義務付けられる。生徒にはOPマスクの着用,教職員にはFFP-2等の医療用マスクの着用を強く勧める。
○自動車・飛行機等の教習所は再開可能。利用者は,同日のコロナ検査結果が陰性である旨提示する必要あり。
-過去7日間の10万人あたりの新規感染者数が3日連続で特定の市郡で150を超えた場合,その翌々営業日以降,自動車・飛行機等の教習所は閉鎖される。
○音楽学校は閉鎖される。
(シ)保育施設
○保育施設は衛生規則の遵守を条件として運営できる。但し,子供の世話を確保できない保護者のみが保育施設を利用するよう要請される。
○MV州全体における人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が,平日2日間連続で150を上回り続けている場合,その次の日から州内全域で保育施設の利用が禁止される。新規感染者数が市郡単位でこの基準に達した場合も,該当する市郡で保育施設の利用は同様に禁止される。ただし,両親の一方又は双方が社会生活維持のために欠かせない仕事に従事しており,子供の世話を確保できない場合等は緊急保育の対象となる。
(ス)入域管理・検疫
○MV州入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入域後10日間の隔離義務が生じる。さらに,ドイツ入国前48時間以内又は入国直後にコロナ検査を受けることが義務づけられる。入国10日以内は当局の要求に応じてドイツ語,英語,またはフランス語で作成された紙媒体もしくは電子媒体の検査結果を提示しなければならない。
○入域後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。例外措置が適用されるために,コロナ検査の陰性証明の提示が求められる場合もある。
○隔離義務の例外については以下の当館ホームページ「ドイツの防疫措置(11月8日以降の新たな検疫措置)」3を参照。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus191020.html
○MV州入域後の隔離義務の例外規定は,ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebieten)からの入域者には適用されない。
○人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が200を超える国内他州のハイリスク地域に滞在した者には,MV州に帰ってきた後,(国外リスク地域滞在者と同様の)隔離義務等が生じる。ただし,配偶者・パートナー,子供,両親,兄弟姉妹,孫,ひ孫,祖父母,曾祖父母への訪問,共同配慮権(共同親権)又は面会交流権の行使,第一の住居又は第二の住居に滞在する場合に限り,隔離義務等は免除される。
(セ)違反に対する反則金
上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
(ソ)各市郡における過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が増加した場合の措置
A 各市郡における過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日間連続で100を上回る場合の措置
○正当な理由がある場合を除き午後9時~翌朝午前6時までの間,外出が禁止される。
○各市郡当局により,より厳格な接触制限,より広範なマスク着用義務,より広範なコロナ検査提示義務等が導入される。
○これらの措置は各市郡における過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が10日間連続で100を下回るまで有効となる。
B 各市郡における過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日間連続で150を上回る場合の措置
○各市郡当局により,市民の行動範囲の制限,当該市郡への入域制限,他の市郡への訪問制限等が導入される。
○いわゆるアポイントメント・ショッピング(クリック・アンド・ミート)の提供は許可されない。
○ボディーケア分野におけるサービス業(コスメティックスタジオ,マッサージ店,ネイルスタジオ,日焼けサロン,タトゥースタジオ),自動車・飛行機等の教習所,動物園及び植物園の屋外部分,展覧会,博物館・美術館,追悼施設・歴史記念館,図書館等は,閉鎖される。
○スポーツは,単身,2人又は自らの世帯に属する者との間での場合のみ許される。
○集会・行事は禁止される。
○上記措置は各市郡における過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が10日間連続で150を下回るまで有効となる。
○コロナ対策に関する政令
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Corona-Verordnung.pdf
○隔離措置に関する政令
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Corona-Quarantaene-Verordnung.pdf
○学校に関する政令
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Schul-Corona-Verordnung.pdf
○保育に関する政令
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/CoronaVKiTF%C3%B6%205.2.2021.pdf
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(7)ノルトライン・ヴェストファーレン州
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html#7sochi
(8)ハンブルク州
その37(4月16日)(防疫措置:州令の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00413.html
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(9)シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州
その47(4月16日)(防疫措置:州令の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00414.html
その45(3月27日)(水際措置:州令の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00395.html
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(10)ニーダーザクセン州
その38(4月17日)(防疫措置:州令の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00416.html
その37(4月17日)(水際措置:州令の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00415.html
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(11)ブレーメン州
その37(4月16日)(防疫措置:州令の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00412.html
その36(3月28日)(防疫措置:一般指令)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00397.html
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(12)ヘッセン州(2021年3月4日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20210303hessen_shuurei.pdf
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(13)ラインラント・プファルツ州(2021年3月4日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20210303rlp_shuurei.pdf
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(14)ザールラント州(2021年3月4日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20210303sl_shuurei.pdf
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(15)バイエルン州
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_seigen_by.html
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(16)バーデン・ヴュルテンベルク州
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_seigen_bw.html
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5.その他
(1)学校の防疫対策具体的な措置は,各州レベルで決められていますので,各州政府(または各自治体)の発表に留意し,最新情報の入手に努めてください。
(2)公共交通機関(航空機,鉄道等)利用時のマスク着用
近郊公共交通機関のみならず,以下のとおり,航空機や長距離鉄道などの利用にあたってもマスクの着用が義務化されていますので,ご留意ください。
○ルフトハンザ航空(マスク着用義務)
https://www.lufthansa.com/us/en/faq-mouth-nose-cover
○ドイツ鉄道(DB)(マスク着用義務)
https://www.bahn.de/p/view/home/info/corona_startseite_bahnde.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_kv1-startseitenauswertung-corona-FV_LZ01
(3)ベルリン州移民局等の再開
2020年6月15日以降,ベルリン州の各区役所及び戸籍局の窓口は順次再開されています。
https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.945072.php
ベルリン州移民局においても,2020年9月7日以降窓口業務が再開されています。受付時間は以下のとおりです。
・Friedrich-Krause-Uferの移民局:月曜・火曜 7時~14時
木曜 9時~17時
その他の曜日は予約のある場合のみ
・Keplerstraßeの移民局:木曜 9時~17時
その他の曜日は予約のある場合のみ
また,2020年10月1日以降,オンライン予約が再開されました。
ただし,9月30日までにオンラインで受付登録を行った方は,新たにオンライン予約を取らず,移民局からの連絡を待つ必要がありますのでご注意ください。
詳細は以下のサイトをご参照ください。
https://www.berlin.de/einwanderung/termine/termin-vereinbaren/#termin
https://formular.berlin.de/xima-forms-29/get/14963116144270000?mandantid=/OTVBerlin_LABO_XIMA/000-01/instantiationTasks.properties
ベルリン州移民局ではFAQ(ドイツ語,英語)を公開しているほか,ホットラインやメールでの照会を受け付けておりますので,ご不明な点等ございましたら,以下の連絡先までご照会ください。
なお,移民局のホームページは頻繁に更新されておりますので,必ず最新情報を確認してください。
○ 移民局ホームページ
https://www.berlin.de/einwanderung/
○ FAQ(よくある質問と回答)
独語:https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php
英語:https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.910213.en.php
○ ベルリン州移民局ホットライン及びアドバイスサービスのメールアドレス
030-90269-4407(月・火・木曜 9時~15時/水・金曜 9時~12時)
030-90269-4408(月・火・木曜 9時~15時/水・金曜 9時~12時)
e-mail: beratung@lea.berlin.de
日本の防疫対策(入国拒否対象地域・検疫強化措置)
2020年12月26日,日本において新たな水際対策措置が決定されました。入国制限措置(下記1)は12月28日午前0時(日本時間)から適用されています。2020年12月31日,検疫措置(下記2)が強化され,ドイツからの入国者・再入国者・帰国者は,現地出国前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となりました(1月4日から当分の間適用)。
2021年1月14日からは,日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出が必要となりました。
2021年3月2日,日本国政府はドイツほか12か国・地域を新型コロナウイルス変異株・流行地域に追加指定し,水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。過去14日以内にドイツに滞在し,3月5日(金)午前0時(日本時間)以降にドイツから日本へ到着した全ての方は,少なくとも入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなりました。
詳しくは下記1(入国制限措置)及び下記2(検疫措置)をご覧ください。
○新たな水際措置(2020年12月26日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(外務省ホームページ)
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(英語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
○水際対策にかかる新たな措置(全ての入国者に対する出国前検査証明の導入)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○ドイツにおけるコロナ検査機関(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus310121.html
○誓約書の導入(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus140121-2.html
○ドイツ等に対する変異株流行国・地域としての追加的検疫措置(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus020321-2.html
1. 入国制限(外国人対象)
(1)入国制限入管法に基づき,本邦入国前14日以内に,以下の地域に滞在歴がある外国人は日本に入国することはできません。
2020年11月1日より,シンガポール,タイ,韓国,中国(香港及びマカオを含む),ブルネイ,ベトナム,台湾,オーストラリア,ニュージーランドについては入国制限が解除され,入国拒否対象地域は以下のとおりとなります。
○ アジア地域:インド,インドネシア,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,フィリピン,ブータン,マレーシア,ミャンマー,モルディブ
○ 北米地域:カナダ,米国
○ 中南米地域:アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エクアドル,エルサルバドル,ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,コロンビア,ジャマイカ,スリナム,セントクリストファー・ネービス,セントビンセント及びグレナディーン諸島,チリ,ドミニカ共和国,ドミニカ国,トリニダード・トバゴ,ニカラグア,ハイチ,パナマ,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ブラジル,ベネズエラ,ベリーズ,ペルー,ボリビア,ホンジュラス,メキシコ
○ 欧州地域:アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,キルギス,クロアチア,コソボ,サンマリノ,ジョージア,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク, ロシア
○ 中東地域:アフガニスタン,アラブ首長国連邦,イスラエル,イラク,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア, トルコ,バーレーン,パレスチナ,ヨルダン,レバノン
○ アフリカ地域:アルジェリア,エジプト,エスワティニ,エチオピア,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,カメルーン,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ,ケニア,コモロ,コンゴ共和国,コンゴ民主共和国,コートジボワール,サントメ・プリンシペ,ザンビア,シエラレオネ,ジブチ,ジンバブエ,スーダン,赤道ギニア,セネガル,ソマリア,中央アフリカ,チュニジア,ナイジェリア,ナミビア,ボツワナ,マダガスカル,マラウイ,南アフリカ,南スーダン,モーリタニア,モロッコ,モーリシャス,リビア,リベリア,ルワンダ,レソト
詳細につきましては,以下のホームページをご確認ください。
○ 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(外務省ホームページ)
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(英語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
○法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
【お問い合わせ先】
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013
○出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」(外国籍の方の日本における在留資格や再入国許可等に関する照会)
日本国内からの通話:0570-013904
国外からの通話:+81-3-5796-7112
E-mail:info-tokyo@i.moj.go.jp
(日本語):http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
(英語) :http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
(2)在留資格を有する外国人の再入国
在留資格をお持ちの方で,有効な日本の再入国許可証(みなし再入国許可を含む)をもって出国した全ての方は,2020年9月1日より,日本への再入国が可能となっています。
また,2020年11月1日からは,従来必要とされてきた「再入国関連書類提出確認書」または「受理書」の提出が不要となりました。
ただし,現地出国前72時間以内に実施したPCR等検査の陰性証明は引き続き必要となります。
詳細につきましては,以下の外務省ホームページをご覧ください。
○在留資格を有する外国人の再入国について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000446.html
(3)短期滞在(商用目的)及び中・長期滞在目的の外国人の新規入国(2020年12月28日午前0時(日本時間)より当分の間停止)(注:2021年3月21日の緊急事態宣言解除後も引き続き停止)
(4)日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和(2020年12月28日午前0時(日本時間)より当分の間停止)(注:2021年3月21日の緊急事態宣言解除後も引き続き停止)
2. 検疫措置(国籍を問わず対象)
(1)有効な検査証明書の取得(厚生労働省指定フォーマット利用の推奨等)(2021年4月20日)(ア)有効な検査証明書の取得
3月19日以降,日本への全ての入国者は,「現地出国前」72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書(検査方法及び検体採取方法については下記(ウ)参照)を所持している必要があります。
コロナ検査証明書の有効性をめぐり,出発地において予定の航空機に搭乗できないケースや,搭乗はできても本邦到着時の検疫において,検疫法に基づき日本への上陸が認められないケースが発生しています。
(イ)厚生労働省指定フォーマット利用の推奨
このような問題を避けるためにも,厚生労働省では,可能な限り厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットの利用を推奨しています。
検査証明書の指定フォーマットはこちらをご覧ください(新たにドイツ語版も追加されました)。このフォーマットに現地検査機関が記入し,医師が署名又は押印したものが有効となります。
○検査証明書の提示について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
○有効な検査証明フォーマット及び検査証明書の確認について(本邦渡航者用Q&A)(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,任意のフォーマットの利用も妨げられませんが,航空機への搭乗時や本邦入国時の内容確認に時間がかかることがあり得るほか,場合によっては,搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれもあります。
なお,任意のフォーマットには以下の各項目が記載されている必要があります。
A 人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)
B コロナ検査証明内容(検査手法(指定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
C 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))
(ウ)検査方法・検体採取方法
検査方法・検体採取方法,並びに有効な検査証明書として認められない事例については,以下の厚生労働省ウェブサイトをよくご確認ください。厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明書は,本邦検疫所から無効なものとして取り扱われます。
○日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体,検査方法,検査時間)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
なお,ドイツで広く行われている検査方法Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められておりません。また,ドイツで一般的な採取検体である喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich)は有効な採取検体として認められていませんので,ご注意ください。
(エ)ドイツにおける検査機関
現在,当館が把握している以下の検査機関は,厚生労働省の定める有効な検体及び検査方法による検査を実施し,厚生労働省指定フォーマットへの記入も可としていますが,各センターにより取り扱いの詳細は異なり,また取り扱いの内容に今後変更もあり得ますので,検査方法・検体採取方法や営業時間等について,必ずご自身で確認の上,ご利用ください。
● BCRT(ベルリン渡航・熱帯医学センター)
https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html
○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,フランクフルト,ハンブルク,ミュンヘン,シュトュットガルト,ヴィースバーデンにテストセンターあり。(ただし,ベルリン・ミッテ以外の検査センターは,ロックダウン期間中は臨時休館しています)
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約・検査時に依頼)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果までの所要時間:通常24~48時間(PCRテスト)
● MEDICARE Testzentrum
https://www.covid-testzentrum.de/
○ベルリン空港,ドルトムント空港のほか,ドイツ全国に96拠点(新たに8拠点開設準備中)
https://www.covid-testzentrum.de/standorte
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時に明示的に依頼するとともに,検査フォーマットに氏名等必要事項を記入の上,事前にテストセンターにメールにて送付)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24~36時間(PCRテスト)
https://www.covid-testzentrum.de/faq
● Corona Test Point
https://corona-test-point.de/
○ケルン,デュッセルドルフ
https://corona-test-point.de/standort-koeln/
https://corona-test-point.de/standort-duesseldorf/
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(オンライン予約時に英語のフォーマットを選択すると,日本を含む各国のフォーマットが選択可能)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(PCRテスト)
https://corona-test-point.de/faq/
● Frankfurt Flughafenklinik(フランクフルト空港クリニック)(新規)
https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/betrieb/medical-center/corona-testmoeglichkeiten.html
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時にその旨依頼)
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(追加費用により6時間)
(オ)日本への帰国・入国の流れ
これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(検査証明書の提示,誓約書の提出,スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録,質問票の提出,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。詳細は以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
○水際対策にかかる新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)
(カ)ドイツを経由(トランジット)して日本へ帰国・入国する場合
第三国から日本への帰国・入国にあたり,ドイツ(フランクフルト等)を経由(トランジット)する場合,ドイツ入国時に「ドイツ入国前48時間以内」に実施したコロナ検査の陰性証明の提示が必要となりますので,ドイツ経由で日本へ帰国・入国を予定されている方は,併せご留意ください。この措置はさしあたり5月12日までとなっていますが,延長される可能性もあります。
○ドイツ入国前のコロナ検査証明の導入
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html
【参考】
○新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(2)入国後3日間の検疫所宿泊施設での待機(2021年3月2日)
3月2日,新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受けて,日本国政府はドイツほか12か国・地域を新型コロナウイルス変異株・流行地域に追加指定し,水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関するドイツ他12か国・地域に対する新たな水際対策措置(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C038.html
日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありませんが,過去14日以内にドイツに滞在し,3月5日(金)午前0時(日本時間)以降にドイツから日本へ到着した全ての方は,入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなりました。
入国の翌日から起算して3日目に改めてコロナ検査を行い,陰性と判定された場合は,検疫所が確保した宿泊施設を退所し,公共交通機関を使わずに,自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して,残りの期間(入国の翌日から起算して14日間)を自宅等で待機していただくこととなります。
詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
○新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について(ドイツほか)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000755165.pdf
○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
(3)誓約書の提出(2021年1月14日)
1月14日より,全ての入国者を対象に,新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用,14日間の自宅または宿泊施設での待機,位置情報の保存,保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等)を遵守する旨の誓約書の提出が必要となりました。
○誓約書のフォーマット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
日本語:https://www.mhlw.go.jp/content/000749635.docx
英語:https://www.mhlw.go.jp/content/000749636.docx
誓約に違反した場合,検疫法上の「停留」の対象になり得るほか,日本人については氏名等が公表され得る,外国人(在留資格保持者)については氏名等が公表されるとともに,在留資格取り消し手続及び退去強制手続の対象となり得ますので,ご注意ください。
なお,誓約書を提出しない者に対しては,検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で14日間待機することが要請されます。
○誓約書の導入等(当館ホームページ)(2021年1月14日)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus140121-2.html
○新たな水際措置(外務省ホームページ)(2021年1月13日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
(4)現地出国前72時間以内に受検したコロナ陰性証明の取得(2020年12月31日)
2020年12月31日,検疫措置が強化され,ドイツからの入国者・再入国者・帰国者は,現地出国前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となりました(1月4日から当分の間適用)。
ドイツにおけるコロナ検査機関等の詳細につきましては,以下の当館ホームページをご覧ください。
○ドイツにおけるコロナ検査機関(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus310121.html
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(外務省ホームページ)
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(英語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
○水際対策にかかる新たな措置(全ての入国者に対する出国前検査証明の導入)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(5)質問票Webへの登録
日本到着時に提出が求められている検疫質問票については,従来の紙ベースの質問票に代わり,電子質問票(質問票Web)の運用が始まっています。ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし,情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出 するものです。また,この質問票Webに加え,別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので,日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は,到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが,台数に限りがあるため,可能な限り事前(出発前)に入力しておくことをお勧めします。
なお,航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが,航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない,としている航空会社もありますので,日本への入国・帰国を予定されている方はご注意ください。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
(6)その他基本的事項
(ア)過去14日以内に,ドイツを含め上記1の入国拒否対象地域に滞在したことのある方は,帰国時にPCR検査を受け,その結果が出るまでは空港内のスペースまたは検疫所長が指定した施設等で待機することとされています。
この措置は,国籍を問わず対象となります
(イ)さらに,ドイツを含め上記1の入国拒否対象地域から入国した場合は,健康状態に異状のない方も含め,入国の翌日から起算して14日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で待機することが要請されています。
(注)この待機要請期間内に再び出国することは可能です(例:ドイツへの帰任)。
(ウ)なお,空港から自宅等への移動は,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族や勤務先の会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなど移動手段を確保してください。
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○ 新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
3. 感染症危険情報(外務省海外安全ホームページ)
欧州における新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ,外務省ではドイツを含む欧州各国に対して感染症危険情報を発出して注意喚起を行っています。現在,ドイツ全土に対しては「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」(レベル3)が発令されています。詳しくは以下の海外安全ホームページをご確認ください。
○ 各国に対する感染症危険情報の発出
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T136.html#ad-image-0
○ 外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
航空便運航状況/乗り継ぎの留意点
1. 航空便の運航状況
状況は時々刻々と変化していますので,ご自身の搭乗予定のフライトについて今一度各航空会社の最新の運航状況をご確認ください。4月9日現在の主なフライト運航状況は以下のとおりです。
(1) ルフトハンザ航空
(ア)日本直行便:同社ウェブサイト等によれば,運航予定は以下のとおりです。なお,今後も変更の可能性がありますので,下記の同社ウェブサイトで最新の情報をご確認ください。
○フランクフルト・羽田便: 2021年3月30日から5月8日まで 週3往復運航(火,木,土ドイツ発)
2021年5月10日から6月26日まで 週5往復運航(月,火,水,木,土ドイツ発)
2021年6月28日から10月30日まで 毎日1往復運航
○ミュンヘン・羽田便: 2021年6月1日まで全便運休
2021年6月2日から7月11日まで 週5往復運航(月,水,木,金,日ドイツ発)
2021年7月12日から8月15日まで 週6往復運航(月,水,木,金,土,日ドイツ発)
2021年8月16日から10月29日まで 週5往復運航(月,水,木,金,日ドイツ発)
○ミュンヘン・関空便 : 2021年4月30日まで全便運休
2021年5月1日から5月29日まで 週3往復運航(月,木,土ドイツ発)
2021年5月31日から10月30日まで 週5往復運航(月,火,木,土,日ドイツ発)
○ フランクフルト・名古屋便:2021年6月1日まで全便運休
2021年6月2日から10月30日まで 週3往復運航(月,水,土ドイツ発)
ルフトハンザ航空
(日本路線のスケジュール)https://www.lufthansa.com/jp/ja/local-page/schedule-for-japan-routes
(イ)その他の便:
2021年3月5日,ルフトハンザ・グループは,2021年通年では,2019年と比較して40~50%にまで提供輸送力を増加することを見込んでいる旨,及び需要の増加に伴い,即座に再び危機前の輸送力の70%まで提供する準備ができている旨発表しています。
ルフトハンザ航空
(最新情報)https://www.lufthansa.com/de/de/fluginformationen
(運航状況)https://www.lufthansa.com/de/de/flugplan-und-flugstatus#/
(2) 全日本空輸(ANA)
2021年6月30日まで
○ フランクフルト・羽田便:毎日1往復運航
○ ミュンヘン・羽田便:運休
○デュッセルドルフ・成田便:運休
ANA(運航状況)https://www.ana.co.jp/fs/int/jp/
(3) 日本航空(JAL)
2021年9月30日まで
○ フランクフルト・成田便:週3往復運航(水・金・日ドイツ発)
○臨時便(ドイツ国内各都市からロンドン経由,関空・中部便):2月1日から4月15日まで,それぞれ週1便
○臨時便(ドイツ国内各都市からロンドン経由,関空便):7月/8月,週1便(日曜発)
日本航空(運航状況)https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_int.html
2. ドイツでの乗り継ぎにあたっての留意点
(1) 空路での乗り継ぎ(ア)第三国から日本または第三国への乗り継ぎ
日本人が,シェンゲン域外の第三国(例えば,中東,アフリカ,中南米諸国)から空路でドイツに到着し,トランジット(入国を伴わずトランジットエリア内で乗り継ぎ)で日本または滞在資格(長期滞在資格)が与えられた国へ渡航することは可能です。
ただし,ドイツ政府が指定する入国制限対象国(上記「ドイツの防疫対策」参照)からドイツに到着した場合,仮に乗り継ぎ時間の関係で,乗り継ぎ地(フランクフルト)で一泊する必要があっても,原則として空港の外に出て(ドイツに入国して)ホテル等で宿泊することはできません(フランクフルト空港トランジットエリア内には,宿泊や休憩が可能なトランジット・ホテルがありますので,ご利用の場合には,事前に空き状況等を確認してください)。
https://www.mycloud.de/en/home/
また,出発地からの預け入れ荷物を一旦ピックアップして,預け入れし直すことはできませんので(入国が許可されないため),預け入れ荷物は出発空港から日本までスルーチェックインが可能かどうか,航空券購入の際等に必ず確認してください。
なお,出発地においてスルーチェックインができない場合(提携航空会社ではない場合など)には,携行手荷物のみとしていただく必要がありますので,ご留意ください。
(イ)第三国からシェンゲン域内への乗り継ぎ
原則として,シェンゲン域外の第三国(例えば日本)から,EU加盟国,シェンゲン協定適用国へ渡航するにあたっては,最終目的地への直行便を利用する必要があります。ただし,ドイツでのトランジット滞在が最終目的地へ渡航するために必要な時間のみに限られ,さらに最終目的地への入国が許可されている場合に限り,トランジット(Durchreise)のためにドイツに入国することが可能です。この場合,旅券や航空券に加え,最終目的国(または次の乗り継ぎ国)の責任ある当局が発行した疎明文書(入国制限が適用されないこと,または入国の許可が与えられたことを証明する文書。政府機関のホームページ等で該当部分をプリントアウトしたもので可)を提示する必要があります。
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html?nn=5931604#doc13824392bodyText16
なお,入国制限の運用は今後も変更される可能性がありますので最新の情報にご留意ください。
詳細につきましては下記のドイツ連邦警察ウェブサイト(入国に関するQ&A)をご確認の上,ご不明な点がある場合には,下記のドイツ連邦警察各空港本部に直接お問い合わせください。
(ウ)3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに到着する全ての者(6歳未満は除く)は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,搭乗手続きにあたって陰性証明書を提示する必要があります。この措置は,ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象となります。陰性証明書の提示がない場合,航空機に搭乗することはできませんのでご注意ください。この措置はさしあたり5月12日まで実施されます。詳細は上記のドイツの検疫措置をご確認ください。
(エ)ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)からの人の輸送の禁止(Beförderungsverbot)については,2021年4月28日まで延長されています。ドイツ国内居住者・長期滞在者は入国制限の対象外であるほか,トランジット(入国を伴わないトランジットエリア内の乗り継ぎ)も例外となりますが,登録義務や検査義務(ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明)等が生じます。
なお,入国制限の運用は今後も変更される可能性がありますので,ご搭乗予定の航空会社等に照会するなどして,最新の情報をご確認ください。
4月16日現在,ロベルト・コッホ研究所は,ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)として,ボツワナ,ブラジル,エスワティニ,フランス(モゼル県),レソト,マラウイ,モザンビーク,ザンビア,ジンバブエ,南アフリカの10か国・地域を指定しています。
【参考】
○ドイツ連邦内務省
ドイツ語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
英語(Q&A):https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○ドイツ連邦外務省
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468#content_0
○ドイツ連邦警察(入国に関するQ&A(ドイツ語))
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
○ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
【お問い合わせ先】ドイツ連邦警察
○フランクフルト空港本部
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/02Direktionen/Frankfurt/frankfurt_node.html
電話:+49 (0)69-3400-4113
E-Mail: bpold.frankfurt@polizei.bund.de
bpold.frankfurt.kost-covid-19@polizei.bund.de
○ミュンヘン空港本部
https://www.bundespolizei.de/SharedDocs/Webs/Web/Organisationseinheiten/BPOLI/Flughafen_Muenchen.html
電話:+49(0) 89 97307-0
E-Mail: bpol.muc@polizei.bund.de
(2) 陸路でドイツに入国した後,最寄りの空港から出発する場合
2021年2月14日から行われていた,ドイツ政府によるオーストリア及びチェコとの国境における暫定的国境管理は,同年4月14日までに全て終了しています。
一般的に,日本人が,日本または長期滞在資格が与えられた国へ帰国する際に,ドイツを経由(Durchreise)することは可能とされていますが,下記の点にご留意ください。
○フランス・モゼル県については3月2日以降,ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域に指定されていますが,国境管理は実施されておらず,国境往来にあたっては,上記のドイツの検疫措置に従い,登録義務(デジタル入国登録(DEA))等が生じます。
○入国管理を行う係官が「速やかに,かつ,確実にドイツを出国することについての疑義がある」と認めれば,入国は拒否されます。このような疑義を生じさせないため,旅券等のほか,少なくとも最終目的地までのチケットの提示が必要となります。
○より合理的な旅行経路が他に存在する場合など,ドイツへの入国が不可欠ではないと判断された場合には,入国は拒否されることがあります。
(3) 検疫措置
(ア)検査義務
上記ドイツの検疫措置に記載のとおり,3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに到着する全ての者(6歳未満は除く)は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,搭乗手続きにあたって陰性証明書を提示する必要があります。この措置は,ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象となります。航空会社の規定により,陰性証明書の提示がない場合,航空機に搭乗することはできませんのでご注意ください。
なお,ドイツを経由して日本へ渡航する場合,日本は現地出発前72時間以内に実施した検査証明,ドイツはドイツ入国前48時間以内に実施した検査証明が求められています。
(イ)隔離義務
リスク地域からドイツに到着し,トランジット(入国を伴わずトランジットエリア内で乗り継ぎ)にて日本等その他の国・地域に向かう場合は,(ドイツにおいては)隔離の対象外です。
また,リスク地域ではない国・地域(例えば日本)から出発して,リスク地域である第三国を経由してドイツへ入国する場合は,たとえ経由地がリスク地域であっても,空港内トランジットエリア内での乗り継ぎである限り,ドイツ到着後の隔離義務は免除されます。
その他,ドイツ政府の検疫措置については,上記「ドイツの防疫対策」を,日本政府の検疫措置については,上記「日本の防疫対策」をそれぞれご確認ください。
(ウ)日本到着時に提出が求められている検疫質問票については,従来の紙ベースの質問票に代わり,電子質問票(質問票Web)の運用が始まっています。ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし,情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。また,この質問票Webに加え,別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので,日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は,到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが,台数に限りがあるため,可能な限り事前(出発前)に入力しておくことをお勧めします。
なお,航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが,航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない,としている航空会社もありますので,日本への入国・帰国を予定されている方はご注意ください。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
(4) その他
(ア)ドイツ国内の空港利用にあたっては,出入国審査時を除き,マスクの利用が推奨されています(6歳未満の子供を除く)。
(イ)フランス(パリ)や英国(ロンドン),オランダ(アムステルダム)での乗り継ぎに関し,各日本国大使館からそれぞれ情報を発信していますので,下記リンクをご参照ください。
○ 在フランス日本国大使館
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00029.html
○ 在英国日本国大使館
https://www.uk.emb-japan.go.jp/files/100120093.pdf
○ 在オランダ日本国大使館
https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_corona.html
3. 搭乗にあたっての留意事項
(1)ルフトハンザ・グループは,運送約款を改正し,2020年6月8日より,乗客に対して航空機内でのマスク着用を義務化していますので,ご留意ください。○ルフトハンザ航空(マスク着用の義務)
(ドイツ語)
https://newsroom.lufthansagroup.com/german/newsroom/all/lufthansa-f-hrt-ab-8.-juni-pflicht-zum-tragen-von-mund-nasen-schutz-an-bord-ein/s/e5d7a694-49aa-4236-b50e-f4ea9804c8f1
(英語)
https://newsroom.lufthansagroup.com/english/newsroom/all/lufthansa-introduces-mandatory-mask-and-nose-protection-on-board-starting-8-june/s/1ba57d33-e3ea-4bc3-89a1-9a8adba14a05
(2)各航空会社は,搭乗にあたってそれぞれガイドラインを設けています。検査の結果,陽性と診断された方やその濃厚接触者,及び検査の結果が判明していない方については,搭乗を拒否されることがあります。また,発熱があり,強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方については搭乗をお断りすることがあるとしています。
ご搭乗予定の各航空会社のガイドラインに十分留意するとともに,ご不明な点は各航空会社にお問い合わせください。
各種支援制度等
1. 日系企業支援
(1) JETRO相談窓口JETRO(日本貿易振興機構)デュッセルドルフ事務所及びベルリン事務所では,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた,ドイツ進出日系企業向けの相談窓口を開設しました。また,ドイツ連邦政府や各州政府等公的機関の支援策についてとりまとめ,以下のウェブサイトで公開していますので,ご参照ください。
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/de_dusseldorf/info/20200323.html
JETRO(日本貿易振興機構)相談窓口
○ デュッセルドルフ事務所
E-mail:TCD@jetro.go.jp
Tel:0211 1360 20
○ ベルリン事務所
E-mail: info-bln@jetro.go.jp
Tel: 030 2094 5560
(2) 連邦経済・エネルギー省による支援プログラム
連邦経済・エネルギー省は,自営業者やフリーランサー,中小企業,大企業向けに様々な支援プログラムを発表しています。
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
支援プログラムの詳細及び各州の申請先については,以下の連邦経済・エネルギー省のホームページをご覧ください。
○ 自営業者,フリーランサー,零細企業(従業員10人まで)向け
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/soloselbststaendige-freiberufler-kleine-unternehmen.html
○ 中小企業及び大企業向け
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/kleine-mittlere-grosse-unternehmen.html
(3) ベルリン州による企業,個人事業者等に対する支援
○ ベルリン州開発銀行(自営業者やフリーランサーに対する補助金)
https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html
○ ベルリン州(補助金申請手続き相談)
https://www.berlin.de/lb/intmig/service/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.912449.php
2. 日本人留学生支援
(1)緊急的な援助が必要な困窮学生に対する新たな給付金制度(留学生も対象)ドイツ連邦教育研究省(BMBF)は,新型コロナウイルスにより困窮している学生に対する給付金制度の再開を発表しました(2020年11月20日より受付再開)。
新型コロナウイルスのパンデミックのために経済的に困窮した学生に対し,11月から冬学期期間中,月額最大500ユーロの返済不要な給付金を提供するものです。
ドイツ人学生のみならず留学生も対象とし,年齢・学年の制限もありません。
詳しくは以下のドイツ連邦教育研究省(BMBF)ホームページをご覧ください。
○連邦教育研究省(BMBF)による橋渡し援助
https://www.überbrückungshilfe-studierende.de/start
(2)大学生のための無利子融資(留学生も対象)
連邦教育研究省は,ドイツ復興金融公庫(KfW)と連携し,パンデミックのため職を失った学生(ドイツ国内の大学に通う18~44歳までの学生)のための,月650ユーロを上限とした無利子融資を提供しています(無利子期間は当初2021年3月までであったものが,2021年末まで延長)。
これまで学生融資の対象外であった留学生も限定的に対象とするとしており,留学生は2020年6月より申請可能です。
詳しくは以下のドイツ復興金融公庫(KfW)ホームページをご覧ください。
○連邦教育研究省によるKfWを通じた財政支援
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/KfW-Studienkredit/KfW-Corona-Hilfe-f%C3%BCr-Studierende/
(3)文部科学省では,海外に滞在している日本人留学生の方に向けて情報を発信しています。以下のリンクをご覧ください。
○ 世界各国に留学中の日本人学生の皆さんへ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm
○ 海外に派遣中・派遣予定であった日本人学生の皆さんの奨学金の取扱いについて
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00002.htm
3. 在留邦人支援(ボランティア・サービス)
(1)高齢者支援公益法人DeJak(デーヤック)-友の会(文化を配慮した介護)では,外出制限期間中,一人暮らしなどでお困りの邦人の方を対象に,散歩同伴,電話による話し相手(日本語),買い物のお手伝い,といったボランティア・サービスを提供しています。同会の会員の方に限らず,お困りの方は是非同会にご連絡ください。
連邦各州支部によりお問い合わせ先が異なりますので,詳しくは以下の同会ホームページをご覧ください。
○ 外出制限期間ボランティアのご案内
https://dejak-tomonokai.de/2020/03/29/1264/
○ 公益法人DeJak-友の会
https://dejak-tomonokai.de/
(2) 邦人助産師による電話相談
外出制限や接触制限が実施されている中,言葉の壁などから専門家に相談できなかったり,悩みを抱える妊婦の方,小さなお子さんのいらっしゃる方を対象に,日本人助産師(ヘッセン州在住)が相談に応じています。
○ ヴァレンシュタイン 加代子(ドイツ助産師免許,母乳育児相談員)
電話: 0176-426 98202
E-mail: kayokowallen@yahoo.co.jp
4. その他支援
(1) 家庭問題・DV等の相談電話(ア) 連邦家族・高齢者・女性・青少年省では,外出制限や接触制限等による心理的影響から生じた虐待やDVなど,様々な問題に対する相談窓口を案内しています。
詳しくは以下の連邦家族省のホームページをご覧ください。
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/familiaere-belastungssituationen
また,女性に対する暴力についての相談は以下のホームページをご覧ください。
ドイツ語:https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon.html
英語:https://www.hilfetelefon.de/en.html
(イ)日本語による女性相談・カウンセリング(Japanische Frauenberatung)
CHANCE
電話相談:水曜日14:00-18:00及び木曜日・金曜日10:00-14:00
電話:0170-6570130
https://www.frauenberatungsstelle.de/chance/index.php
(2) 用事代行サービス(ベルリン州)
ベルリン・ブランデンブルク交通公社(VBB)では,従来より病気や障害により単独で外出ができない方向けの(無料)同伴サービスを提供していますが,現在その外出同伴サービスを発展させ,「用事代行サービス」を行っています。
外出を避けるために,お買い物に限らず,医院に処方箋を取りに行くといった用事を代行してくれます(月曜~金曜日午前9時から午後4時まで)。
○ 電話(ドイツ語):030-34 64 99 40
○ オンラインでのサービス依頼
https://www.vbb.de/fahrplan/barrierefrei-fahren/vbb-bus-bahn-begleitservice
詳しくは以下のVBBホームページをご覧ください。
○ ベルリン・ブランデンブルク交通公社(VBB)
https://www.vbb.de/search/press/damit-sie-zu-hause-bleiben-koennen
在留届/たびレジの登録
渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。1. 在留届
ドイツに3か月以上滞在している方は,緊急事態に備え,管轄の在外公館に必ず在留届を提出してください。また,住所や電話番号が変更された場合には変更届を,日本に帰国した場合や他の管轄地域に転出した場合は帰国・転出届を提出してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
2. たびレジ
3か月未満の旅行や出張などの際には,安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
参考ウェブサイト
■ 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html;jsessionid=398CA98B228E8018C56BDA200B635DB0.internet092?nn=13490888
https://twitter.com/rki_de
■ ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
■ 厚生労働省
○ 新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○ 水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○ 新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
○ 感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○ 咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■ 世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■ JAMSNET(ドイツ邦人医療支援ネットワーク)
http://www.jamsnet.de/
■公益法人DeJak(デーヤック)-友の会
https://dejak-tomonokai.de/
■ 在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
(お問合わせ先)
○ 在ドイツ日本国大使館
電話 :030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX :030-21094222
E-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL : https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html