新型コロナウイルスに関する最新情報(ドイツ)
【目次】ご覧になりたい項目をクリックしてください。 | |
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● ドイツにおける最新の感染状況 | |
1. ドイツ全体の感染者数 | |
2. 各州保健省ウェブサイト | |
● 感染予防対策 | |
1. 手洗い・うがい・咳エチケット等 | |
2. マスクの着用 | |
3. AHA + AL ルール | |
4. ドイツ連邦政府によるコロナ警告アプリ(Corona-Warn-App) | |
5. 予防接種 | |
● 感染が疑われる場合の連絡先 | |
1. 連絡先(ホットライン等) | |
2. 在外公館への情報提供(感染疑い例,感染例) | |
● ドイツの防疫対策 | |
1. 出入国関係(入国制限措置等) | |
2. 検疫措置 | |
3. ドイツの国内措置(行動制限) | |
4. 各州政府の防疫対策 | |
5. その他 | |
● 日本の防疫対策(入国拒否対象地域・検疫強化措置) | |
1. 入国制限(外国人対象) | |
2. 検疫措置(国籍を問わず対象) | |
3. 感染症危険情報(外務省海外安全ホームページ) | |
● 航空便運航状況/乗り継ぎの留意点 | |
1. 航空便の運航状況 | |
2. ドイツでの乗り継ぎにあたっての留意点 | |
3. 搭乗にあたっての留意事項 | |
● 各種支援制度等 | |
1. 日系企業支援 | |
2. 日本人留学生支援 | |
3. 在留邦人支援(ボランティア・サービス) | |
4. その他支援 | |
● 在留届/たびレジの登録 | |
1. 在留届 | |
2. たびレジ | |
● 参考ウェブサイト(関連リンク) | |
● これまでに発出した新型コロナウイルス関連情報 |
ドイツにおける最新の感染状況
1. ドイツ全体の感染者数
○ ロベルト・コッホ研究所(感染者数)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
(情勢レポート)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html?nn=13490888
このほか,米国ジョンズ・ホプキンズ大学システム科学工学センター(Johns Hopkins CSSE)も各国の感染状況を公開しています。
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
2. 各州保健省ウェブサイト
各州保健省はそれぞれ感染者数,緊急連絡先を公開しています。各州保健省のウェブサイトは以下の当館ホームページをご覧ください。https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronahotline200228.html
このほか,報道各社も州毎の感染者数を発表しています。
○ ベルリナー・モルゲンポスト紙
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
感染予防対策
1. 手洗い・うがい・咳エチケット等
(1)定期的な手洗い・うがいを励行し,咳エチケットの徹底をはかるとともに,なるべく人混みを避け,可能な限り接触機会を減らすなど,感染予防対策に一層努めてください。特に外出先から戻ったときなどには,石けんを使った手洗いを励行するとともに,必要に応じエタノール系消毒液なども併用してください。
また,換気の悪い閉鎖空間や不特定多数が集まる場所への出入りは可能な限り自粛してください。
【参考1】感染リスクが高まる5つの場面-新型コロナウイルス感染症対策分科会提言(内閣官房ホームページ)
【参考2】2020年3月14日 安倍内閣総理大臣記者会見より抜粋(3密-密閉・密集・密接-の回避)
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0314kaiken.html
「感染力に関しても,これまで感染が確認された方のうち,約8割の方は他の人に感染させていません。つまり,人から人へ,次から次に感染が広がるわけではありません。他方で,スポーツジムやライブハウスなど,特定の場所では集団での感染が確認された事例が報告されています。その共通点は,第1に換気の悪い密閉空間であったこと。第2に人が密集していたこと。そして第3に,近距離での会話や発声が行われたこと。この3つの条件が同時に重なった場合です。この3つの条件が重なる場所は感染リスクが高い。そのことに最大限の警戒をしていただきたい。自らの身を守る行動を取っていただくよう,改めてお願いいたします。
言い換えれば,これら3つの条件が同時に重なるような場を避ける,もしくは,できるだけ同時に重ならないように対策を講じることで,感染のリスクを下げることが可能です。」
2. マスクの着用
感染予防対策として,ドイツ国内においてもマスクの着用が義務化されています。また,公共交通機関や小売店では,医療マスク(OPマスク,KN95/N95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務が導入されたほか,他人との接触が密となる場合や長時間に及ぶ場合,及び特に閉鎖された空間においても医療マスクの着用が推奨されています。マスク着用義務違反に対しては,最低50ユーロの反則金が課されます。
また,航空機や長距離鉄道などの利用にあたってもマスクの着用が義務化されていますので,ご留意ください。
○ルフトハンザ航空(マスク着用義務)
(ドイツ語)
https://newsroom.lufthansagroup.com/german/newsroom/all/lufthansa-f-hrt-ab-8.-juni-pflicht-zum-tragen-von-mund-nasen-schutz-an-bord-ein/s/e5d7a694-49aa-4236-b50e-f4ea9804c8f1
(英語)
https://newsroom.lufthansagroup.com/english/newsroom/all/lufthansa-introduces-mandatory-mask-and-nose-protection-on-board-starting-8-june/s/1ba57d33-e3ea-4bc3-89a1-9a8adba14a05
○ドイツ鉄道(DB)(マスク着用義務)
https://www.bahn.de/p/view/home/info/corona_startseite_bahnde.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_kv1-startseitenauswertung-corona-FV_LZ01
厚生労働省は,マスクには以下のような効果が考えられるとしています。
○せきやくしゃみなどの飛散を防ぐ効果があることや,手指を口や鼻に触れるのを防ぐことから,感染拡大を防止する効果。
○マスクの着用により,喉・鼻などの呼吸器を湿潤させることで風邪等に罹患しにくくなる効果。
【参考】ドイツ連邦保健省(マスクの効果等に関する一般的な説明)
https://www.zusammengegencorona.de/informieren/masken-mund-nasen-schutz-kann-bei-der-eindaemmung-der-epidemie-hilfreich/
3. AHA+ALルール
ドイツ政府は「AHA」ルール(1.5メートルの対人間隔確保(Abstand halten),保健衛生措置(Hygienemassnahmen)及び日常マスクの着用(Alltagsmasken tragen))の遵守を呼びかけています。加えて,コロナ警告アプリの利用(Appの「A」)及び複数人が滞在する密室における定期的な換気(Lueftenの「L」)を強く推奨しています。
なお,各州により異なりますが,マスク着用義務違反に対しては,最低50ユーロの反則金が課されますのでご留意ください。4. ドイツ連邦政府によるコロナ警告アプリ(Corona-Warn-App)
ドイツ連邦政府は,2020年6月16日より,コロナ警告アプリ「Corona-Warn-App」のダウンロードが可能となった旨発表しました。
このアプリの役割は,新型コロナウイルスに感染した人と接触した市民にできるだけ早くこの接触を通知することとされ,ひいては感染者の迅速な隔離を可能にし,感染の連鎖を断ち切るのに役立つ,とされています。
このアプリのダウンロード及び利用は完全に任意です(義務ではありません)。
また,ご利用にあたっては,以下に掲載する連邦政府サイトやAppStoreまたはGoogle Playにおける説明等をよくご確認ください。
○ 連邦政府「Corona-Warn-App」(ドイツ語)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
(1)アプリの仕組みや機能
このアプリの概要は以下のとおりです。
- コロナ警告アプリを使えば,感染の連鎖を断ち切ることができる。最小限のデータに対して最大限のデータ保護を行っている。コロナ警告アプリには,あなたが誰かわからないが,コロナ警告アプリはあなたに付き添い,あなた自身とあなたの仲間を守ることができる。
- 他のユーザーに遭遇すると,スマートフォンは自動的に暗号化されたランダムコードを交換する。これらのランダムコードは,2人が会ったこと,どのくらいの時間会っていたか,どのくらい離れていたかを伝えるものであり,名前や場所は明かされない。そのため,相手方のユーザーが,あなたのスマートフォンとコードを交換したことに気づくことは決してない。あなたの身元は機密扱いのままであり,14日後にはスマートフォンからコードは消去される。
- ユーザーが感染したことが明らかになった場合は,匿名で自分のランダムコードを,あなたを含む全てのユーザーに提供することができる。アプリは,感染者のスマートフォンと交換したコードを見つけて,あなたがその感染者と接触したことを知らせる。同時にアプリは推奨する具体的な対処策も提供する。あなたはいつでも匿名のままでいられる。
○ 連邦政府「Corona-Warn-Appの仕組みと機能」(ドイツ語)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-erklaerfilm-1758828
○ Corona-Warn-Appプロジェクト「よくある質問」(英語)
https://www.coronawarn.app/en/faq/
(2)ダウンロード
AppStoreやGoogle Playから無料でダウンロードできます。
○ AppStore
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
○ Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp
(留意点)アプリをダウンロードするためには,あらかじめGoogleアカウントやApple IDに登録されている「国設定」をドイツとしておく必要があります。
国設定の変更にあたっては,AppStore及びGoogle Playのウェブサイトで留意点等ご確認ください。
○ AppStoreサポート
https://support.apple.com/ja-jp/HT201389
○ Google Playヘルプ
https://support.google.com/googleplay/answer/7431675?hl=ja
5 予防接種
(1)新型コロナウイルスのワクチン接種の権利に関する政令(12月18日)
12月18日,シュパーン連邦保健大臣は,ドイツにおける新型コロナウイルスのワクチン接種について記者会見を行い,ドイツに居住する全ての人が接種対象であるとした上で,ワクチン供給量に限りがあることから,接種の優先順位を付ける必要がある旨発表しています。
この記者会見にかかるドイツ連邦保健省プレスリリースの概要は以下のとおりです。
また,12月18日に公布された「新型コロナウイルスに対するワクチン接種の権利に関する政令」の原文リンク及び右概要(和訳文)を,本項末尾に掲載しましたので,併せご確認ください。
なお,今後,各州政府がワクチンの接種について順次発表する予定ですので,各州政府の発表にご留意ください。
(ア)シュパーン連邦保健大臣は,新型コロナウイルスのワクチン接種に関する政令を提示した。この政令は,新型コロナウイルスのワクチン接種を,誰にいつ行うかを規定しており,誰が最初にワクチン接種できるかが明確化される。
(イ)ワクチン接種を希望する全ての人のための十分なワクチンが無いため,高齢者施設や介護施設の入所者,80歳以上の者,及び高齢者と接する介護職員や高齢者施設職員が,最も優先度の高いグループ(第1グループ)として最初の接種対象となる。
(ウ)連邦各州が12月27日にワクチン接種を開始する際には,上記に加え,第1グループには,集中治療,緊急治療及び救急サービスに従事する者等,新型コロナウイルスに曝されるリスクが非常に高い医療スタッフが含まれる。また,重大な疾病又は死亡に至るリスクが高い疾病の患者,例えば移植医療の患者を看護する看護師も含まれる。
(エ)上記の最も脆弱な人が保護された後,ワクチン接種は段階的に拡大されるが,この最初の目標を達成するには,少なくとも1~2か月が必要とされる。
(オ)政令によれば,次に優先度の高いグループ(第2グループ)には,70歳以上の全ての者,及び臓器移植を行った者等の重篤な疾患のリスクが高い者が含まれる。また,機動隊員のほか,要介護者・妊婦等と濃厚に接触する者も含まれる。
(カ)第3グループには,60歳以上の者,慢性腎臓病・慢性肝疾患・自己免疫疾患・癌等の疾病リスクが高い者,家庭医や検査機関のスタッフが含まれる。警察,消防,教育,司法分野の職員も含まれる。また,小売業の販売員に加え,季節労働者・配送センター及び食肉加工業の労働者等の困難な労働条件で働いている者も含まれる。
(キ)ワクチン接種の有無を問わず,対人間隔の確保,公衆衛生規則の遵守,日常的なマスク着用が全ての人に引き続き適用される。
(ク)ドイツに住所を有するか,日常的に滞在しているか,または,特定の介護施設で働いている全ての者は,ワクチン接種の権利を有する。
連邦政府は,ドイツにおいて接種される全てのワクチンを調達し,その費用を負担し,連邦各州により設置される供給センターへの配布を行う。
州政府と地方自治体はワクチン接種センター,移動チーム,現場における接種について調整する。
州政府等は,最初のワクチン接種と日程の調整に責任を持つ。
新型コロナウイルスについての重要な問題については,連邦保健省が対応する。
○「新型コロナウイルスに対するワクチン接種の権利に関する政令」
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV_-_De_Buette.pdf
○上記政令の概要(和訳文)(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus181220-3.html
【参考】
○ドイツ連邦保健省プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-impfverordnung-1829940
○ワクチン接種に関するQ&A(ドイツ連邦政府ホームページ)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-impfung-faq-1788988
○ワクチン接種に関するQ&A(ドイツ連邦保健省ホームページ)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung.html
○ワクチン接種に関する情報(ドイツ連邦政府「Zusammen gegen Corona」)
https://www.zusammengegencorona.de/informieren/informationen-zum-impfen/#faqitem=a253ff0c-65e7-50eb-baed-6b85050d509e
(2)予防接種に関する情報入手先(各州政府ウェブサイトリンク集)
(ア)ベルリン州
https://service.berlin.de/dienstleistung/330073/
https://service.berlin.de/dienstleistung/330073/standort/330070/
(イ)ブランデンブルク州
https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/presse/pressemitteilungen/detail/~18-12-2020-geplanter-impfstart-am-27-dezember
https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/
(ウ)ザクセン州
https://www.coronavirus.sachsen.de/coronaschutzimpfung.html
(エ)ザクセン・アンハルト州
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/coronavirus-impfen/
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/coronavirus-impfen/faq-schutzimpfungen/
(オ)テューリンゲン州
https://www.tmasgff.de/covid-19/impfen
https://www.impfen-thueringen.de/index.html
(カ)メクレンブルク・フォアポンメルン州
https://www.regierung-mv.de/service/Corona-FAQs/Impfen/
(キ)ノルトライン・ヴェストファーレン州
https://www.land.nrw/de/corona/impfung
(ク)ハンブルク州
https://www.hamburg.de/corona-impfung/
https://www.hamburg.de/faq-schutzimpfungen/
(ケ)シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_node.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Impfungen_Impfzentren.html;jsessionid=F15672D016494A8A7D990F178B7FC9A4.delivery1-master
(コ)ニーダーザクセン州
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-zur-corona-schutz-impfung-195357.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/faq-impfung-195559.html#2impfstoff
(サ)ブレーメン州
https://www.gesundheit.bremen.de/gesundheit/corona/impfen-36879
https://www.bremen.de/corona/gegen-corona-impfen
(シ)ヘッセン州
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-in-hessen/fragen-und-antworten-zur-impfkoordination
(ス)ラインラント・プファルツ州
https://corona.rlp.de/de/themen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/
(セ)ザールラント州
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfung/impfung_node.html
(ソ)バイエルン州
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/
(タ)バーデン・ヴュルテンベルク州
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-impfzentren/
感染が疑われる場合の連絡先
1. 連絡先(ホットライン等)
(1)発熱,咳,息切れが発生するなど感染が疑われる場合には,他人との接触を避け,なるべく自宅に待機するとともに,かかりつけ医,救急相談「116117」または連邦・各州保健省ホットラインに電話して,その指示に従ってください。○ 連邦及び各州保健省のホットライン一覧(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronahotline200228.html
(2)ベルリンのシャリテ病院では,新型コロナウイルスの病状に関する簡易アプリを公開しています。風邪のようだが何かいつもとは違うなど,心配な点がある場合には,こちらもご参照ください。
https://covapp.charite.de/disclaimer
2. 在外公館への情報提供(感染疑い例,感染例)
ドイツに渡航・滞在中の邦人の皆様におかれましては,新型コロナウイルスへの感染が疑われ検査を行った場合(検査を受けた時点)や,検査の結果感染したことが判明した場合(検査結果が判明した時点)には,夜間,土日祝日を問わず,最寄りの在外公館へも速やかにご一報ください(電話またはメール)。各在外公館の連絡先はこちらをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
その他,ご不明な点,心配な点などがございましたら,お近くの在外公館(大使館・総領事館)にご連絡ください。
ドイツの防疫対策
1. 出入国関係(入国制限措置等)
2021年1月1日,ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限措置を解除する旨発表しました。1月1日より,日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は,従前どおり(事前の滞在許可取得や出張理由書等を準備することなく)ドイツに入国することが可能となります。ただし,入国制限解除対象国については,一定の基準に従って定期的に見直されていますので,引き続きドイツ連邦政府の発表に留意してください。
なお,検疫措置に関しては,ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域からの入国にあたって10日間の自宅隔離等が義務化されていますが,1月1日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,隔離義務,保健局への連絡,事前のデジタル入国登録は必要ありません。検疫措置の詳細につきましては,下記2(検疫措置)をご覧ください。
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦警察)(ドイツ語)
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
○入国制限及び国境管理に関する情報(ドイツ連邦内務省)(ドイツ語)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen-liste.html#f13738796
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)(英語)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○入国制限の解除(駐日ドイツ連邦共和国大使館)
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/Corona
(1)EU域外国境(ドイツ連邦政府による入国制限措置) (2021年1月1日,日本に対する入国制限は解除されました)
2020年6月30日のEU理事会勧告を踏まえて,ドイツ連邦政府は,7月1日,第三国からの入国制限を段階的に解除する旨発表しました。この措置は2020年7月2日午前0時から実施されています。
2021年1月1日現在,ドイツ連邦警察ウェブサイトでは,6か国からの入国制限を解除する旨公表されており,日本からのドイツ入国にあたっての入国制限は解除されました。2021年1月1日以降,日本からの渡航者(短期渡航者,長期滞在者)は,従前どおり(事前の滞在許可取得や出張理由書等を準備することなく)ドイツに入国することが可能となります。
なお,検疫措置については,下記2(検疫措置)をご覧ください。
ドイツ連邦政府は,入国制限及び国境管理に関して,概要以下のとおり発表しています。
(ア)入国制限の対象外となる国籍者等
●ドイツ国籍者,EU加盟国国籍者,シェンゲン協定適用国(アイスランド,リヒテンシュタイン,ノルウェー,スイス)国籍者,並びにその配偶者等核家族(注1)
●ドイツのほか,EU加盟国,シェンゲン協定加盟国での長期滞在許可を有する第三国国民,並びにその配偶者等核家族(注1)
なお,1月13日,ドイツ連邦保健省は,新型コロナウイルスの世界的な感染拡大,並びに英国,アイルランド,南アフリカ及びブラジル等において,より感染力が強いとされる変異株が確認されたことなどを受け,ドイツ入国にあたっての新たな水際措置(コロナ検査義務の導入等)を発表しました(1月14日から適用)。
詳しくは以下の当館ホームページをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html
(イ)入国制限が解除となる第三国(2021年1月1日更新)
7月2日以降,感染レベルが低い次の第三国からの入国が再び可能となっており,このリストは定期的に更新されます。
●オーストラリア
●日本
●ニュージーランド
●シンガポール
●韓国
●タイ
なお,入国が許可されるかどうかは,国籍ではなく,渡航者の入国前の滞在地が基準となります(単なる通過ではなく滞在許可を所持するなどして,少なくとも過去6か月間滞在していること)。
(ウ)その他全ての第三国からの入国(例外的措置)
上記(イ)のリストに含まれていない第三国からの渡航者は,重要かつ必須な渡航理由を有していれば,例外的にドイツへの入国が可能であり,概ね以下の者及び渡航目的であれば,ドイツへの入国は許可されます。(下記の当館注も必ずご参照ください)
●医療従事者,医療研究者及び高齢者介護従事者
●経済的観点からその労働が必要であり,その労働が延期できず,あるいは外国において実施することができない,外国人技能労働者(Fachkraefte)及び高度専門労働者(hoch qualifizierte Arbeitnehmer)(注2)
●物流従事者,運輸業従事者
●農業に係る季節労働者
●船員
●ドイツ国外で(ドイツの大学の学業を)完全な形で進めることが不可能な外国人留学生,並びに職業見習・実習生及び(ドイツにおける)職業資格認定のための試験・研修等に参加する者
●家族滞在の目的で入国する外国人家族,及び家族に係る緊急の理由による訪問(注3)
●国際的保護その他人道上の理由による保護を必要とする者
●その任務を遂行する外交官,国際機関職員,軍関係者,人道支援関係者
●特定引揚げ者(Spaetaussiedlerinnen und Spaetaussiedler)
●トランジット乗客(注4)
※ 当館注
注1 ドイツ連邦内務省は,核家族(Kernfamilie)を,配偶者,18歳未満かつ未婚の子,18歳未満の子の親,と定義しています。入国時には有効な滞在許可証など,疎明資料を提示する必要があります。
ただし,入国審査官の裁量により,それらの疎明資料が不十分と判断された場合には入国を拒否される場合もありますので,詳細につきましては,お住まいの国のドイツ在外公館(駐日ドイツ大使館等),または下記のドイツ連邦警察各空港本部までお問い合わせください。
注2 ドイツ就労令第16条第2項に基づく要件を満たす出張者は,例外的に入国することが可能です。その場合は,ドイツ国内を拠点とするビジネスパートナー又は雇用主により,出張(入国)が必要不可欠であることを証明する理由書が必要となります。連邦内務省は,理由書のフォーマットを公開していますので,ご確認ください。なお,派遣国(第三国)の雇用者やビジネスパートナーが発行した理由書のみでは入国できませんので,ご注意ください。
○ 就労令第16条第2項(出張者)
外国の雇用主のためにドイツ国内で打合せ・交渉を行う者,契約書を作成・締結する者,又は契約の実施を監督する者で,且つドイツでの就労の間,外国での居住地を維持し,180日の間に合わせて90日を超えずにドイツ国内に滞在する者
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html?nn=5931604#doc13824392bodyText5
また,メッセ(見本市)に参加するために商用で渡航する場合も入国が可能です。
その場合は,以下の書類が必要になります。
・出展者:メッセ主催者からの出展確認書
・来場者:メッセ入場券及び(少なくとも出展者一社と)メッセ会場におけるビジネスアポイントメントを取得済みであることを証明する書類
注3 有効な滞在許可証をお持ちのご家族は,ドイツへの再入国が可能です。新たに家族(核家族)を呼び寄せる場合には,あらかじめお住まいの国のドイツ在外公館(駐日ドイツ大使館等)で長期滞在ビザ(Dビザ)を取得する必要があります。
2020年8月10日より,婚姻関係にないパートナーも第三国からの入国が可能となっています。ドイツ国内に居住している者による招待状,招待者自身のパスポートや身分証明書の写し,長期的な関係の持続が見込まれることを証する共同で署名した疎明書類(フォーマットはこちら),その他出入国スタンプ等の渡航関係書類等によりこれまでドイツで会っていること,あるいは外国で同居していたことを証明する必要があります。
詳細につきましては,お住まいの国のドイツ在外公館(駐日ドイツ大使館等),または下記のドイツ連邦警察各空港本部にお問い合わせください。
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html?nn=5931604#doc13824392bodyText4
注4 原則として,シェンゲン域外の第三国から,EU加盟国,シェンゲン協定適用国へ渡航するにあたっては,最終目的地への直行便を利用する必要があります。ただし,最終目的地へ渡航するために必要不可欠な場合に限り,乗り継ぎ(トランジット)のためにドイツに入国することができます。この場合,旅券や航空券に加え,最終目的国(または次の乗り継ぎ国)の責任ある当局が発行した疎明文書(入国制限が適用されないこと,または入国の許可が与えられたことを証明する文書。政府機関のホームページ等で該当部分をプリントアウトしたもので可)を提示する必要があります。なお,入国制限の運用は今後も変更される可能性がありますので最新の情報にご留意ください。
詳細につきましては下記のドイツ連邦警察ウェブサイト(入国に関するQ&A)をご確認の上,ご不明な点がある場合には,下記のドイツ連邦警察各空港本部に直接お問い合わせください。
○ ドイツ連邦内務省
ドイツ語:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen-liste.html#f13738796
英語(Q&A):
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○ ドイツ連邦外務省
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468#content_0
○ ドイツ連邦警察(入国に関するQ&A(ドイツ語))
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
○ ロベルト・コッホ研究所(リスク地域)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
【お問い合わせ先】ドイツ連邦警察
○ フランクフルト空港本部
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/02Direktionen/Frankfurt/frankfurt_node.html
電話:+49 (0)69-3400-4113
E-Mail: bpold.frankfurt@polizei.bund.de
bpold.frankfurt.kost-covid-19@polizei.bund.de
○ ミュンヘン空港本部
https://www.bundespolizei.de/SharedDocs/Webs/Web/Organisationseinheiten/BPOLI/Flughafen_Muenchen.html
電話:+49(0) 89 97307-0
E-Mail: bpol.muc@polizei.bund.de
(2)シェンゲン域内国境
2020年3月16日から行われていた,ドイツ政府によるシェンゲン域内国境の暫定的国境管理(一部の国からの入国制限)は,同年6月21日に全て終了しています。
なお,ドイツ政府は,EU各国・地域における感染状況を踏まえ,各国・地域毎にリスク地域を指定しており,リスク地域からの入国・帰国者は検疫措置(10日間の自宅隔離措置)が義務化されています。検疫措置の詳細については,下記2(検疫措置)をご覧ください。
(3) その他
(ア) 一部の国は日本やドイツからの入国を制限していますので,渡航・乗り継ぎにあたっては,渡航予定先の出入国制限に係る最新情報を収集してください。
○ 日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限(外務省ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
(イ)なお,ドイツ政府が2020年3月17日以降発出していた自国民向けの「全世界に対する渡航警告(Reisewarnung)」(不要不急の観光旅行の中止勧告)については,同年10月1日に解除され,各国別の渡航情報に置き換えられました。
ドイツ政府は,感染状況等に応じて各国・地域別にリスク地域を指定しており,同リスク地域に対しては,渡航警告が発出されていますので(欧州諸国を含む),渡航にあたってはドイツ連邦外務省渡航情報をご確認ください。
○ 全世界に対する渡航警告の解除(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
○ 自国民に対する渡航情報検索(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
2. 検疫措置
ドイツにおいて,検疫措置は各州政府が所管しており,連邦政府と州政府の合意を踏まえ連邦内務省が作成したモデル規程に基づいて,各州毎に検疫措置が定められています。ドイツ入国前10日以内に,ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域,または「感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」や「感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」に滞在履歴がある場合,以下の措置が必要となります。
(1)リスク地域からの入国にあたってのコロナ検査義務の導入等(2021年1月13日)
1月13日,ドイツ連邦保健省は,新型コロナウイルスの世界的な感染拡大,並びに英国,アイルランド,南アフリカ及びブラジル等においてより感染力が強いとされる変異株が確認されたことなどを受け,ドイツ入国にあたっての新たな水際措置(コロナ検査義務の導入等)を発表しました(1月14日から適用)。
このプレスリリース及び政令の概要は以下のとおりです。
なお,1月22日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,日本からの入国にあたっては,コロナ検査義務,登録義務(事前のデジタル入国登録や保健局への連絡),隔離義務は必要ありません。
(ア)コロナ検査義務
A ドイツ入国前10日以内にリスク地域に滞在歴のある旅行者は,ドイツ入国後48時間以内にコロナ検査の陰性証明又はこれに相当する医師の証明を所持し,要求に応じ,この証明書を管轄の保健局に提示しなければならない。(例外は下記C参照)
B 特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)又は特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)からの入国者は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,入国に際して,要求に応じ,陰性証明書を提示しなければならない。(例外は下記D及びE参照)
「リスク地域」,「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」,「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」については,ロベルト・コッホ研究所の以下のウェブサイトをご確認ください。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
C 上記Aの検査義務の例外(主なものを抜粋)
※ 以下の例外は,咳,発熱,鼻水,臭覚や味覚の喪失等,新型コロナウイルス感染の典型的な症状を示していない場合にのみ適用されます。
(a)デジタル入国登録の対象外となる者(下記(イ)D参照)
(b)以下に該当する72時間以内の滞在
○同一世帯に属していない一親等親族,配偶者,婚姻関係にないパートナー,または共同親権や面会交流権に基づいて入国する者による72時間以内の滞在。
○適切な感染防止及び衛生措置を遵守した上で,医療体制の維持のために緊急に必要且つ必要不可欠な活動を行う者であって,かつ,それを雇用者等が証明することができる者の72時間以内の滞在。
○適切な感染防止及び衛生措置を遵守した上での高位の外交官,国会議員及び政府高官による72時間以内の滞在。
○シェンゲン協定加盟国各国の警察官による職務遂行のための72時間以内の滞在。
(c)適切な感染防止及び衛生措置を遵守する以下の者
○職務の遂行,大学での学業または職業訓練のために,リスク地域内の勤務先,大学または職業訓練先に移動する者であって,少なくとも週に一度は定期的にドイツの居住地に戻る者(国境を越えて通勤する者)
○リスク地域に居住している者で,職務の遂行,大学での学業または職業訓練のためにドイツに渡航(入国)し,少なくとも週に一度は定期的に居住地に戻る者(国境を越えて通勤する者)。
(d)6歳未満の子供
(e)正当な理由がある場合で,申請に基づき,所管省庁に追加の例外を認められた場合
D 上記Bの「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」からの入国者に対する検査義務の例外(主なものを抜粋)
○リスク地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ等)
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者。
○物品・貨物の輸送,旅客輸送に従事する者の72時間以内の滞在。
○6歳未満の子供
E 上記Bの「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者に対しては検査義務の例外規定なし(ただし,6歳未満の子供を除く)。
(イ)登録義務
A ドイツ入国前10日以内にリスク地域に滞在歴のある旅行者は,デジタル入国登録(DEA)を行う必要がある。
○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
(当館注)技術的な理由でデジタル入国登録ができない場合は,従来の紙ベースの所在追跡票に記入の上,到着後遅滞なく管轄の保健局に提出する必要があります。
○日本語版:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarte_Luftverkehr_japanisch.pdf?__blob=publicationFile
○その他言語:https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigerkarte_Tab.html
B シェンゲン域内のリスク地域からドイツに入国する場合は,旅客を輸送する企業(航空会社)に対し,DEA証明書を提示しなければならない。
C シェンゲン域外のリスク地域からドイツに入国する場合は,旅客を輸送する企業(航空会社)に加えて,入国に際してもDEA証明を提示しなければならない。
D 登録義務の例外
○リスク地域が通過(Durchreise)のみでドイツに入国する者(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ等)
○最も迅速なルートでドイツを通過(Durchreise)する者。
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)
○物品・貨物の輸送,旅客輸送に従事する者の72時間以内の滞在。
(ウ)隔離義務
既に連邦各州で適用されているリスク地域からの入国にあたっての隔離義務は,引き続き効力を有する。
【参考】
○ドイツ連邦保健省プレスリリース
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021/1-quartal/einreise-vo.html
○政令
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C/Kabinettvorlage_Coronavirus-Einreiseverordnung.pdf
○リスク地域(特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)又は特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)を含む)(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○コロナ検査基準等(ロベルト・コッホ研究所)
独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_07102020_en.pdf?__blob=publicationFile
(2)11月8日以降の新たな検疫措置
(ア)リスク地域からの入国・帰国にあたっての隔離義務
A ドイツ入国前10日以内にリスク地域(注1)に滞在履歴がある場合は,到着後遅滞なく自宅または滞在先に向かい,原則としてその後10日間の隔離義務が生じます。
B リスク地域から入国・帰国したことについて管轄の保健局(注2)に遅滞なく連絡する義務があります。
C リスク地域からの入国・帰国に際して,これまでの紙ベースの所在追跡票(Aussteigekarte/Public Health Passenger locator Form)に替わり,2020年11月8日からは,PC,タブレット端末,スマートフォンなどを利用したデジタル化運用が始まりました。(デジタル入国登録については,ドイツへの入国・帰国前のオンライン登録が必要)。
詳細は各連邦州の発表にご留意ください。
○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
(注1)リスク地域とは,新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域で,ロベルト・コッホ研究所により公表されている地域を指します。なお,1月22日現在,日本はリスク地域に指定されていませんので,日本からの入国にあたっては,隔離義務,保健局への連絡,事前のデジタル入国登録は必要ありません。 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
リスク地域は頻繁に更新されています。ドイツ語のほか,上記ウェブサイトには英語版も掲載されています。EU域内の各国・地域に対しても個別にリスク地域が指定されていますので,特に当地在留邦人の皆様が欧州内の渡航を予定されている場合にはご注意ください。
(注2)管轄の保健局は以下のウェブサイトで検索できます(郵便番号検索)。
https://tools.rki.de/plztool/
(イ)隔離の期間
入国・帰国後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができます。この検査の受検は,入国・帰国後早くても5日目以降でなければならず,その結果は10日間保管し,要請があれば管轄の保健局に提出する必要があります。また,検査結果が陰性であった場合でも,入国・帰国後10日以内に新型コロナウイルスの感染症状が現れた場合には,直ちに管轄の保健局に遅滞なく連絡するとともに,再度検査を受ける必要があります。
(ウ)隔離義務の例外
上記の隔離規定の例外は以下のとおりです。ただしこの例外は網羅的なものではなく,個別のケースごとに判断しなければならない正当な理由がある場合には,さらに例外を認めることができます。なお,空路での乗り継ぎ(トランジット)は,隔離の対象外です。
A ドイツ入国前にコロナ検査を受けていない場合
○24時間以内の国境往来(Grenzverkehr)。
○職業,学業,研修等の目的でリスク地域との間を行き来することが不可欠な者(Grenzpaendler/Grenzgaenger)。ただし,少なくとも1週間に一度は居住地に戻り,適切な感染防護,衛生措置を遵守していることを示すこと。
○最も迅速なルートでドイツを通過する者。
○家族上の理由による72時間以内の訪問(一親等の親族を含む)。
○物品・貨物の輸送,旅客輸送に従事する者及び医療サービスに不可欠な者の72時間以内の滞在。
○高位の外交官,国会及び政府の代表による72時間以内の滞在。ただし感染防護,衛生措置を遵守すること。
なお,季節労働者に対しては,より厳格な衛生措置及び接触制限が課される。
B ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明がある場合(注3)
○医療・保健サービス関係者,公安・司法関係者等の社会制度的に重要な職業に就いている者。
○家族上の理由による72時間以上の訪問。
○運送会社の従業員,警察官,スポーツ選手・団体幹部等。
○職業,学業,研修等の目的でその渡航が必要不可欠かつ延期できない場合(5日間まで)。
(注3)ドイツ入国前48時間以内の検査は,ロベルト・コッホ研究所が以下のウェブサイトで承認する国・地域の検査機関で実施した検査結果(陰性証明)が有効です。
独語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
英語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_07102020_en.pdf?__blob=publicationFile
【参考】
○検疫措置にかかる新たなモデル規程(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/musterquarantaeneverordnung--1798178
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1798906/0a2294f4c1310622597ea8a24dad8521/2020-10-14-musterquarantaeneverordnung-data.pdf?download=1
○デジタル入国登録の開始(ドイツ連邦内務省)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/11/digitale-einreiseanmeldung-dea.html
(3)各州政府によるドイツ国内のリスク地域指定と検疫措置
ドイツにおいては,各州政府がそれぞれ感染予防策や制限措置を実施しています。
州によっては,州の政令により,ドイツ国内であっても,過去7日間の10万人あたりの新規感染者数が50人を超過しているなど,感染者数が増加している地域(市郡)をリスク地域に指定し,国外のリスク国・地域からの入国に準じた制限措置(宿泊禁止や隔離措置など)をとることが可能となっています。
リスク地域としての指定の結果,課される制約や例外措置等は各州の規定によって異なりますが,ドイツ国内の旅行にあたっては,滞在先(居住地)及び訪問予定先双方の感染状況を確認するとともに(上記1「ドイツ全体の感染者数」参照),各州による制限措置の対象地域は日々変わりうることを念頭に置き,最新の報道や各州政府が発信する情報にご留意ください。
以下のドイツ連邦観光局のウェブサイトにおいて,各州の各種制限措置をとりまとめていますので,ご確認ください。
○ ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)
https://tourismus-wegweiser.de/
(州名を選択し,次の画面で「Allgemein」をクリックすると,その州における各種制限措置が表示されます。)
(4)リスク地域からのドイツ入国にあたっての入国登録/説明リーフレット
リスク地域からの入国・帰国に際して,所在追跡票(Aussteigekarte/Public Health Passenger locator Form)に替わり,2020年11月8日からは,PC,タブレット端末,スマートフォンなどを利用したデジタル化運用が始まりました。デジタル入国登録については,ドイツへの入国・帰国前の電子登録が必要です。
詳細は各連邦州の発表にご留意ください。
○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry)
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
○デジタル入国登録の開始(ドイツ連邦内務省)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/11/digitale-einreiseanmeldung-dea.html
なお,従来の紙ベースの所在追跡票(Aussteigekarte/Public Health Passenger locator Form)は,以下のロベルト・コッホ研究所ウェブサイトに掲載されています。技術的な理由でオンライン登録ができない場合は,ドイツ到着後1日以内に,管轄の保健局に提出してください。
○日本語版
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarte_Luftverkehr_japanisch.pdf?__blob=publicationFile
○その他言語
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IGV/Aussteigerkarte_Tab.html
また,ロベルト・コッホ研究所は新型コロナウイルスについて,ドイツに入国した場合の対応(隔離措置,感染予防対策,症状のある場合の対応を含む)などを説明するリーフレットを作成していますので,ご確認ください。ドイツ語/英語版は以下のサイトで公開されています。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Handzettel.pdf?__blob=publicationFile
(5)各国・地域の感染状況
各国・地域の感染状況を踏まえ,日本外務省では感染症危険情報を発出しているほか,ドイツ連邦外務省も自国民に対する渡航情報を発出しています。
ドイツに在住されている在留邦人の皆様が国外渡航を予定している場合には,我が国の渡航情報と併せ,ドイツ連邦外務省の最新の渡航情報もご参照ください。
○ 新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○ 自国民に対する渡航情報(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
3.ドイツの国内措置(行動制限等)
(1)各種制限措置の再延長等(2021年1月19日)(2021年2月14日まで有効)1月19日,メルケル首相と各州首相による協議が行われ,新型コロナウイルスの変異株がドイツにおいて蔓延することを防ぐための予防措置が必要不可欠であるとして,現行の各種制限措置を2月14日まで延長するとともに,医療マスクの着用義務など更なる措置が発表されました。
このポイントは以下のとおりです。
○各種制限措置の延長:現行の各種制限措置を2月14日まで延長する。
○私的な集まり(接触制限):引き続き自らの世帯に加え,別世帯に属する最大1人までに制限。他の世帯の数を可能な限り一定かつ少なくする。
○マスクの着用義務:公共交通機関や店舗での医療マスク(OPマスク,KN95/N95マスクまたはFFP2マスク)の着用義務を導入する。他人との接触が密となる場合や長時間に及ぶ場合,及び特に閉鎖された空間においては医療マスクの着用を推奨する。
○ホームオフィス:公共交通機関における接触を減らすために,企業は可能な限りホームオフィスを可能とする必要がある。このために,連邦労働・社会省は政令を公布する予定であり,この政令は少なくとも3月15日まで有効である。
○学校等の閉鎖:学校は引き続き2月14日まで閉校または出席義務を免除。最終学年のクラスに対しては別途の定めが設けられ得る。保育所も同様に閉鎖。緊急託児は確保される。
○高齢者・介護施設及び障害者施設における措置:施設職員に対して医療マスク(FFP2マスク)の着用を義務化する。また,少なくとも施設内でワクチン(2回)の接種が完了するまでは,職員や訪問者は迅速検査を受ける義務がある。
○保健当局の強化:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が50人以下に達し,包括的な接触者追跡が再び可能になるように,連邦各州は保健所のスタッフの能力を強化する。
○連邦によるつなぎ支援IIIの改善:受給要件を簡素化するとともに,企業や自営業者への支援金の上限月額を大幅に引き上げる。特に影響を受けた小売業に関しては,販売できなかった季節商品は固定費の算出において考慮される。
この連邦と州の決定事項の概要詳細については,以下の当館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200121.html
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1841048
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1840868/1c68fcd2008b53cf12691162bf20626f/2021-01-19-mpk-data.pdf?download=1
(2)各種制限措置の延長等(2021年1月5日)(2021年2月14日まで延長)
○各種制限措置の延長:2020年12月13日に連邦と州で合意した現行の各種制限措置を延長する。引き続き,他者との接触は真に必要な最低限とし,また,可能な限り自宅で過ごすことを緊急に要請する。
○私的な集まり(接触制限):自らの世帯に加え,別世帯に属する最大1人までに制限。
○更なる制限措置:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が200人を超えた市郡においては,十分に説得力のある理由が無い限り,移動は居住地から半径15キロメートル以内とするなど,更なる制限措置をとる。日帰り観光旅行は十分に説得力のある理由にはあたらない。
○ワクチン接種:連邦政府は,現場での確実なスケジュール管理を可能とするため,ワクチン製造元の報告に基づき,信頼し得る納期を各州に通知する。遅くとも2月中旬までには,介護施設の入居者全員に対して予防接種を提供できるようにする。2021年の第1四半期には,さらなるワクチンが承認され,より多くのワクチンの配布が見込まれる。
○児童傷病手当の受給資格:連邦政府は,2021年に児童傷病手当を親1人につき10日分(ひとり親は20日分)追加支給できるよう法律を整備する。
○高齢者・介護施設への支援:連邦政府と州政府は,高齢者・介護施設において迅速検査を広範に実施するためにボランティアを募集する。
この連邦と州の決定事項の概要詳細については,以下の当館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus050121.html
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1834282
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1834306/75346aa9bba1050fec8025b18a4bb1a3/2021-01-05-beschluss-mpk-data.pdf?download=1
(3)各種制限措置の更なる強化(2021年2月14日まで延長)
○接触制限の厳格化:
※接触制限については,上記(1)を参照。
○店舗の営業:小売店(Einzelhandel)は閉鎖(食料品や生活必需品の販売を除く)。
○サービス業の営業:ボディーケア分野におけるサービス業(理髪店,コスメティックサロン,マッサージ,タトゥースタジオ等)は閉鎖。
○学校:原則として閉校または出席義務を免除。保育園も同様に閉鎖。
○雇用主への要請:会社を休みとするか,在宅勤務によって会社を閉鎖しうるか検討。
○飲食店:デリバリーサービス,持ち帰りサービスのみ可能(その場での飲食は禁止)。公共空間におけるアルコールの消費は禁止。
○教会等での礼拝等:教会,シナゴーグ,モスクでの礼拝や集会は,最低1.5メートルの対人距離の確保,着席時も含むマスク着用義務及び合唱の禁止が遵守される場合のみ,許可。
○介護施設等及び訪問介護サービス:従業員に対する定期的なコロナ検査など,特別な保護措置が講じられなければならない。
○旅行:ドイツ国内及び国外への必要不可欠でない旅行の自粛。
○経済支援:制限措置によって打撃を受けた企業,自営業者及びフリーランス等に対して引き続き財政的支援を実施。
この連邦と州の決定事項の概要詳細については,以下の当館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus131220.html
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/merkel-beschluss-weihnachten-1827396
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1827366/69441fb68435a7199b3d3a89bff2c0e6/2020-12-13-beschluss-mpk-data.pdf?download=1
(4)各種制限措置の延長及び冬期の措置(2020年11月25日)(2021年2月14日まで延長)
(ア)各種制限措置の延長
○全ての国民に対して,あらゆる不必要な接触を回避し,可能な限り自宅に留まること,必要不可欠でない全ての出張及び私的旅行(特にスキーシーズンに際しての国外観光旅行)を避けることを要請する。
また,雇用主に対しては,従業員が煩わしい手続によらずテレワークを行うことができるよう要請する。
現在閉鎖されている事業及び施設は,引き続き閉鎖。飲食店は引き続き閉鎖されるほか,国内における宿泊の提供は,必要不可欠かつ明らかに観光目的でない場合にのみ可能。
(イ)冬季の新たな制限措置(12月1日~)
○公共空間,訪問者もしくは客が立ち入る屋内の空間においては,いかなる人もマスク(Mund-Nasen-Bedeckung)を着用しなければならない。これは公共交通機関にも当てはまる。加えて,このマスク着用義務は市の中心部で人の往来がある全ての公共空間,及び混み合った場所や常に人が存在する屋外の公共空間にも適用される。
○職場(Arbeits- und Betriebsstaetten)ではマスクを着用しなければならない。ただし,1.5メートルの対人間隔が遵守できる場所では適用されない。
○大学等は原則としてオンライン授業に切り替える(実験,実習,実務及び芸術の職業教育過程,試験は例外)。
(ウ)感染者数に応じた措置
過去7日間の10万人あたりの新規感染者数が50を明白に下回り,感染の低下傾向が見られるとして,連邦州が段階的に事業や施設等の再開を計画するときには,一般的に適用される防疫措置に倣うこととする。また,更なる措置を講じるにあたっては,感染予防法が「文化施設または文化イベントの運営を制限する際には,芸術の自由の重要性に配慮しなければならない」と定めていることに留意する必要がある。
(エ)保育施設・学校
※学校・保育施設については,上記(1)を参照。
10万人あたりの新規感染者数が50人を大幅に超える地域における全ての学校の敷地内で,対人間隔を確保できない場合,または,第7学年以上のクラスの授業中には,全員マスクの着用を義務とする。感染が発生していない学校は例外とされ得る。
さらに,10万人あたりの新規感染者数が200人を超える地域では,第8学年以上の授業形態に更なる措置を講じる(ただし最終学年を除く)。
(オ)学校の感染対策
感染経路を明らかにするために,学校において抗原迅速検査の実施を強化する。
生徒の一人が感染した場合,保健当局によって定義された個々のクラスター集団(保健当局が他の集団を定義しない限り,通例では生徒が所属するクラス)は感染の診断の日からまず5日間,自宅における隔離を行う。隔離となる生徒の両親は,症状がなければ隔離されない。5日間の隔離の後に抗原迅速検査が行われ,陰性の生徒は再び授業に出席できる。
その他詳細につきましては,以下の連邦政府発表をご確認ください。
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mpk-beschluss-corona-1820132
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ministerpraesidentenkonferenz-1824538
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1820090/11c9749f77a71b9439759538864aa672/2020-11-25-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
(5)追加的制限措置(2020年10月28日)(2021年2月14日まで延長)
(ア)接触制限
※接触制限については,上記(1)を参照。
(イ)旅行制限
不要不急の私的旅行や訪問(親族訪問を含む)の自粛を要請する。これはドイツ国内の移動にも適用され,地域を越える日帰り旅行にも当てはまる。ドイツ国内の宿泊施設の提供は,必要不可欠で,かつ明らかに観光目的でない場合にのみ可能。
(ウ)レジャー・余暇施設の閉鎖
以下を含むレジャー・余暇施設等は閉鎖される。
A 劇場,オペラ座,コンサートハウス等
B メッセ,映画館,レジャー施設(屋内・屋外),ゲームセンター,カジノ等
C 風俗店等
D 公共及び民間のスポーツ施設(ただし,単独,二人組及び同一世帯に属する者によるスポーツ活動を除く)
E プール,サウナ及び温泉施設
F フィットネススタジオ等
(エ)娯楽を提供する行事は禁止。プロ・スポーツのイベントは無観客であれば実施可能。
(オ)飲食店の閉鎖
レストラン,バー,クラブ,ディスコ,パブ及びそれに類する飲食店は閉鎖(デリバリー,持ち帰り,社員食堂の営業は除く)
(カ)ボディーケア分野におけるサービス業の閉鎖
コスメティックスタジオ及びマッサージ店等のボディーケア分野におけるサービス業は閉鎖。
【参考】
○ ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/bund-laender-beschluss-1804936
○ 連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1805024/5353edede6c0125ebe5b5166504dfd79/2020-10-28-mpk-beschluss-corona-data.pdf?download=1
4.各州政府の防疫対策
連邦政府と各州政府の間で合意した,社会生活上のさらなる接触制限措置等に基づき,各州政府は,それぞれ感染予防対策を発表しています。今後,さらなる防疫対策がとられる可能性もありますので,連邦政府及び各州政府の発表にご留意ください。
(1)ベルリン州(2021年1月21日更新)(2021年2月14日まで有効)
以下を含む現行の各種制限措置を2月14日まで延長する。
(ア)接触制限
○ 公共・私的空間における最低1.5メートルの対人間隔確保
○ 自らが属する世帯以外の人との接触は,真に必要な最低限度に減らすことが求められる。
(注)上記制限は,配偶者,パートナー,または,同一世帯に属する者,配慮権(Sorgerecht)や面会交流権(Umgangsrecht)を有する者並びに重病患者や危篤者の立ち会い等の場合は免除。
○自宅または通常の宿泊先からの外出は,買い物,仕事,委任を受けての活動,ボランティアやその他の活動,医療機関受診,役所や裁判所の予約や出頭,教会,モスク,シナゴーグまたは他の宗教施設等への訪問や礼拝への参加,配偶者またはパートナーの訪問及び配慮権(親権)・面会交流権の行使,動物の世話,庭や畑の手入れ,政令で認められた行事・集会・訪問・私的集まりへの参加またはその実施,学校や介護施設,障害者支援施設,保育所における保育サービス等を受けるため,または当該施設で保育サービス等を受ける者の送迎など,十分に説得的な理由がある場合に限り許される。
ただし,過去7日間の人口10万人当たりの新規感染者数が200人を上回ることが確認され,当局がこれを発表した場合は,ベルリン州を離れる移動は州の境界から15キロメートル以内に限り許される。例外は,緊急の場合,仕事,要介護者の世話,役所・裁判所の予約や出頭,医療機関における治療,配慮権(親権)の行使などである。動物の世話については,どうしても必要な場合に限られる。
○十分な根拠のある理由による自宅または通常の宿泊先からの外出に関し,特に道路,歩道,広場,緑地のような屋外の公共空間における滞在は,単独,配偶者またはパートナー,自らの世帯に属する者,配慮権や面会交流権を有する者と,その他最大1人まで許される。ただし,この1名に関し,一人親の12歳未満の子どもは人数に含めない。家族,知り合い,友人との行事や集まり(私的な行事)についても,同規則が適用される。
(イ)特定の公共の場でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○ 店舗内(小売店舗,手工業・サービス業等(美容院,マッサージ店等も含む)),学校内(授業中,学童保育中を除く),文化施設(博物館,美術館,映画館,劇場)内,近郊公共交通機関内,駅・空港内,レストラン内(着席時を除く),病院・介護施設内,タクシーや自動車で他の世帯に属する者と同乗する場合,屋内スポーツ施設(スポーツ実施中を除く)等でマスク着用義務あり。市(場),行列での待機中及びショッピング通り(Tauentzienstraße, Wilmersdorfer Straße, Kurfürstendamm, Altstadt Spandau, Bergmannstraße, Schloßstraße, Friedrichstraße, Karl-Marx-Straße, Bölsche-straße, Alte Schönhauser Straße等),駐車場,小売店前,サービス業店舗前,手工業者の事務所前及び待機列でも着用義務あり。
○特に,以下の屋内では医療マスク(OPマスク , KN95規格またはFFP2規格のマスク)の着用を義務付ける(1月24日から適用予定)。
- 駅,空港,フェリーターミナルを含む公共交通機関内およびその他不特定の乗客を輸送する車両内
- 小売店および顧客の出入りがある手工業,サービス業,その他商工業の事業所における職員を含むすべての者
- 礼拝中
○ 乗り物に乗車したままの集会を除き,すべての集会でマスク(Mund-Nasen-Bedeckung:口と鼻を覆うもの)の着用を義務付ける(1月24日から適用予定)。
○ オフィスや管理棟(Büro-und Verwaltungsgebäude)の屋内空間においては,机等の固定の場所に着席しておらず,最低限の間隔が確保できない場合には,従業員及び訪問者によりマスク着用義務あり。
○ エレベーター内でもマスク着用義務あり。
(ウ)学校
○ ベルリンの学校に通うすべての生徒について,引き続き2月12日まで出席義務を停止する。1月8日に 決定したベルリンの学校に関する規定は引き続き有効であり,緊急受け入れも引き続き行われる。
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2021/pressemitteilung.1038059.php
(エ)大学
○ 大学は2021年3月31日まで一般の立ち入りを禁止する。2020/21年の冬学期の講義は,2020年11月2日以降,基本的に出席型の授業ではなくオンライン形式で行う。ただし,オンラインでは不可能な実験,臨床医学,芸術,スポーツの授業等は例外とする。
(オ)保育施設
○2020年12月16日から2021年2月14日まで,保育施設は閉鎖されているが,全ての施設で緊急保育を実施している。
○常に同じ2世帯の組み合わせで行われる12歳までの子供の私的な託児は許可される。
(カ)入国管理・検疫
○ベルリン州入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。
○さらに,外国からベルリン州入域前10日以内にリスク地域に滞在した者は,ドイツ入国前48時間以内または入国後直ちにコロナ検査を受けることが義務づけられる。入国10日以内は当局の求めに応じてドイツ語,英語,またはフランス語で作成された紙媒体もしくは電子媒体の検査結果を提示しなければならない。
○入域後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。例外措置が適用されるために,コロナ検査の陰性証明の提示が求められる場合もある。
○ベルリン州入域後の隔離義務免除規定(ベルリン州政令第22条第2項から第4項)は,新しい変異株が蔓延している地域からの入域者には適用されない(1月24日から適用予定)。
○隔離義務の例外については以下の当館ホームページ「ドイツの防疫措置(11月8日以降の新たな検疫措置)」3を参照。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus191020.html
(キ)飲食店
○飲食店法に規定されるレストラン等の飲食店は閉鎖される。ただし,飲食物の持ち帰り,デリバリーは可能。
○2020年12月31日14時から翌日6時まで,アルコール飲料の提供と販売は禁止される。
(ク)店舗・サービス業等
○ 小売店(Einzelhandel)等は2020年12月16日から2021年2月14日まで閉鎖される。
ただし,以下を除く。
食料品,飲料,煙草,文房具,新聞,雑誌,書籍,ペット用品,薬局,衛生用品,補聴器また視力補助具を販売する小売店及び施設,クリスマスツリーのみを扱う販売所,ドラッグストア,健康食専門店,ガソリンスタンド,宅配・受取サービス所,小売店にも許可された品物に限定した週の市,商業的手工業者サービス,自転車店,自動車修理工場並びに卸売業。
○ ボディーケア分野におけるサービス業(理髪店・美容院,コスメティックスタジオ,マッサージ店,タトゥースタジオ,日焼けサロン)は閉鎖。ただし,理学療法等医学的に必要な治療は可能。
○ 身体的接触を伴う性的サービスやマッサージの提供・利用は禁止。風俗店は店舗外営業を含め禁止。
(ケ)文化施設
○ 映画館,劇場,オペラ座,コンサートハウス,美術館・博物館,追悼施設及び公的・私的文化施設は閉鎖される。ただし,図書館での本の貸し出しは許される。
(コ)余暇施設
○ テーマパーク,レジャー施設,ゲームセンター,カジノ・くじ売り場等は閉鎖。また,ツォーロギッシャーガルテン(Zoologischer Garten Berlin)の水族館,並びにツォーロギッシャーガルテン(Zoologischer Garten Berlin)及びティアパーク(Tierpark-Berlin Friedrichsfelde)の屋内動物施設部分も閉鎖。
(サ)スポーツ施設・スポーツ活動
○ プール,フィットネススタジオ,ダンススタジオ,サウナ,蒸し風呂,公衆浴場及び類似の施設,並びにホテル等における類似施設は閉鎖。
○ アマチュア・スポーツは休止。スポーツ活動は,単独,または接触を伴わず間隔を確保する形で二人組にて行うことができる。なお,12歳までの子供は,最大10人までの固定グループであれば,屋外でスポーツを行うことが可能。
(シ)ホテル
○ ホテルやその他宿泊施設における観光目的の滞在は禁止。
(ス)行事
○ ブンデスリーガなどプロ・スポーツは許可された範囲内で,無観客で開催可。
(セ)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
○ ベルリン州プレスリリース(2021年1月21日)
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1042819.php
○ベルリン州政令
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
○ ベルリン州の新型コロナ対策
ドイツ語 https://www.berlin.de/corona/massnahmen/
英語 https://www.berlin.de/corona/en/measures/
○ベルリン州におけるコロナ感染状況
https://www.berlin.de/corona/lagebericht/
【参考】
その23 接触制限及び入国管理・検疫の強化等(1月14日)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus140121.html
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(2)ブランデンブルク州(2021年1月22日更新)(2021年2月14日まで有効)
(ア)接触制限
○AHA+Lルールを含む一般的な衛生規則の遵守を,全ての人に対して要請。
○最低1.5メートルの間隔確保。
(注)ただし,間隔確保に関するルールは次のA~Cには適用されない。
A 夫婦又はパートナー,同一世帯に属する者,配慮権(Sorgerecht)又は面会交流権(Umgangsrecht)を持つ者とその対象
B 保育の分野
C 学校の生徒同士,学校の教職員と生徒
○私的空間及び公共空間で行われる私的な祝い事及び集会は,原則として自らの世帯及びもう一世帯に属する1名による場合にのみ許可。ただし,14歳未満の子供は数に含まれない。公共空間における滞在も,私的な祝い事及び集会に関する定めに従って許可される。
(イ)外出制限
○外出制限:自宅からの外出は真に必要な場合のみ可(通勤,通学(保育所含む),通院,介護,食料品等の買い物,配偶者やパートナーの訪問,臨終の立ち合い,コロナ政令で認められた集会への参加,単独・2人組・または自らの世帯に属する者とのスポーツ等)。
○行動範囲:人口10万人あたりの過去1週間の新規感染者数が200人を超える市郡においては,個人の行動範囲を居住する市郡から半径15キロメートル以内に制限する。
(ウ)特定の公共空間でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○満6歳以上の者は,原則として公共の全ての室内(例:銀行,郵便局,役所,病院等)及び,多くの人が密集するか,一時的でなく人が滞在する屋外(例:週の市,歩道)においてマスクの着用義務あり。特に次のA~Hの場合にはマスクを着用しなければならず,C~Hの場合には医療マスク(OPマスク,KN95・N95規格またはFFP2規格のマスク)の着用が義務付けられる。
A 集会及びデモに参加する場合
B 宗教行事に参加する場合
C 店舗内,店舗前及び店舗の駐車場
D 客の身体に近接するサービス
E 病院及び介護施設等の訪問
F 公共交通機関の利用(待合室,ホーム,駅前の広場,停留所等の公共交通機関に付随する施設及び空港ターミナル等を含む)
G オフィス等における従業員及び訪問者(間隔確保に関するルールを守った上で着席している時を除く)
H エレベーターの利用時
(注)ただし,聴覚に障害を持つ者,その同伴者及び必要な場合にはこれらの者と意思疎通を図る者,並びに障害又は健康上の理由によってマスクの着用が不可能又はこれを求めることができない者等は免除。
(エ)学校
○ 2020年12月16日から学校は原則として閉校,または,出席義務が停止される。2021年1月4日以降は,原則として遠隔授業のみ行われる。
○ 学校内においては一部の例外を除いてマスクの着用義務あり。
(オ)保育施設
○ 保育施設は開き続ける。保育所に通う子供及び学童の緊急託児は実施される。
(カ)入国管理・検疫
○ブランデンブルク州入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。さらに,ドイツ入国前48時間以内または入国直後に,コロナ検査を受けることが義務づけられる。
○入域後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。例外措置が適用されるために,コロナ検査の陰性証明の提示が求められる場合もある。
○隔離義務の例外については以下の当館ホームページ「ドイツの防疫措置(11月8日以降の新たな検疫措置)」3を参照。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus191020.html
(キ)店舗,飲食店等
○ 小売店(Einzelhandel)は2020年12月16日から閉鎖される。
ただし,以下を除く。
食料品,食料品を販売する週の市,食料品の直売,持ち帰り及び配達サービス,飲料販売店,自然食品店,乳幼児向け製品販売店,薬局,衛生用品販売店,ドラッグストア,メガネ販売店,補聴器店,ガソリンスタンド,自動車修理工場,自転車店,銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,ペット製品販売店,飼料販売店,クリスマスツリー販売並びに卸売業。
なお,食料品小売店における,生活必需品に該当しない非食料品の販売は,同じように制限され,販売を拡大することはできない。
○ 理髪店・美容院,コスメティックスタジオ及びマッサージ店等の身体の近接を伴うサービス業は閉鎖。
○ 飲食店,居酒屋,バー及びカフェ等は閉鎖。店舗外における料理及び飲み物の持ち帰り用販売・デリバリー営業は例外。
○公共空間での飲酒は禁止。
(ク)文化施設,スポーツ施設等
下記に掲げる施設等は閉鎖される。ただし,図書館及び追悼施設等は閉鎖されない。
○ ディスコ,クラブ等
○ 風俗店等
○ メッセ,展覧会,フリーマーケット等
○ カジノ,ゲームセンター,くじ売り場等
○ 劇場,コンサートハウス,オペラ座
○ 映画館
○ 博物館,プラネタリウム等
○ 動物園,植物園等
○ プール等
○ サウナ,温泉等
○ テーマパーク
(ケ)集会,行事及びデモ等
○2世帯以上からなる参加者,または1世帯以上からなる5人以上の参加者が出席する娯楽のための行事は禁止(例:2世帯以上による5人以上の出席を伴う職場でのクリスマス会)。娯楽目的でない行事は,屋外の場合は100人まで,屋内の場合は50人までは許可。
○集会,宗教行事,非宗教形式の結婚式及び葬儀では,対人間隔の確保,立入りと滞在の制御・制限及びマスクの着用等の措置を確保。
○屋外におけるデモは,参加者の位置が固定され,参加者数が500人までの場合にのみ許可。
(コ)宿泊に関する制限
○ホテル等は,商用又はその他の必要不可欠な理由による場合を除いて,旅行者を宿泊させてはならない。
○バス旅行,市内観光,クルーズ及び類似の観光ツアーは禁止。
(サ)スポーツ
○フィットネススタジオ,ダンス教室等は閉鎖。原則として屋内スポーツは禁止。
(シ)遊び場
○公共に開かれた屋外の遊び場の訪問及びその利用は,14歳未満の子供及びその保護者にのみ許可される。屋内の遊び場は引き続き閉鎖。
(ス)病院,リハビリセンター及び介護施設
○病院,リハビリセンター及び介護施設運営者は,入院患者及び入居者等に対する訪問に際して以下の点を確保しなければならない。また,訪問者及び従業員はFFP2マスクを着用しなければならない。
A 入構管理を行い,不必要な身体的接触を避けること。
B 接触を追跡する目的で,個人情報を収集すること。
(セ)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
○ブランデンブルク州プレスリリース(2021年1月21日)
https://www.brandenburg.de/cms/detail.php/detail.php?gsid=bb1.c.693535.de
○ブランデンブルク州政令
https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/disl/dokumente/8972/dokument/14582
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(3)ザクセン州(2021年1月20日更新)(2021年2月7日まで有効)
(ア)接触制限
○最低1.5メートルの対人間隔確保。
○自らが属する世帯以外の人との接触は,真に必要な最低限度に減らすことが求められる。公共交通機関の利用は必要最小限に抑えること,在宅勤務の機会を提供することを強く推奨。
○公共空間及び自宅における滞在は,自らの世帯及びもう一世帯に属する者による最大1人までのの場合のみ許される(2世帯以下の世帯が相互に14歳未満の子供の世話を行う場合はこの制限人数には含まれない。冠婚葬祭は10人まで可)。この制限は,宗教行事には適用されない。
(イ)外出制限
〇外出制限:自宅からの外出は真に必要な場合のみ可(通勤,通学(保育所含む),通院,介護,自宅や職場から半径15キロメートル以内での買い物や運動,配偶者やパートナーの訪問,自身の敷地や庭の訪問,臨終の立ち合い等)。
〇過去1週間の新規感染者数が10万人あたり200人を超える状態が5日以上続いた場合,22時から6時までの間,外出制限を強化。滞在場所からの外出は,真に必要不可欠な場合のみ可(通勤,緊急託児,配偶者/パートナーの訪問,配達,通院,看護,臨終の立ち合い等)。この外出制限は,24日の夜及び大晦日には適用されない。
(ウ)特定の公共の場でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○職場(1.5メートルの最低距離を確保できない場合),店舗内(店舗前,店舗駐車場),学校内及び学校の前(最低距離を確保できる場合等を除く),近郊公共交通機関内,駅構内・バス停,飲食店,病院・介護施設内,屋内スポーツ施設(スポーツ実施中,10歳以下の子供を除く)等でマスク着用義務あり。
○高齢者・介護施設及びデイケア施設の職員や来訪者は,FFP2マスクまたはこれに類するのマスクの着用義務あり。
(注)6歳未満の子供と健康上の制約や障害のためマスク着用が困難な者は免除。
(エ)学校
○学校は,2021年2月7日までの間,基本的に閉鎖。ただし,高校等の最終学年については1月18日から登校可。初等部(小学校及び特別支援学校の1~4年生)の児童生徒,保育所に通う子供及び学童の緊急託児は実施される。
○特定の学年等の授業中及び最低距離を確保できる場合や6歳未満及び健康上の制約や障害のためマスク着用が困難な場合を除く)を除き,学校内でマスク着用義務あり。
○過去一週間の新規感染者数が10万人あたり200人を超える状態が5日以上続いた場合は,以下の措置がとられる。
A 第7学年以上は授業中のマスク着用義務。
B 小学校及び支援学校における固定クラス制度が導入される。
C 生徒及び教師に感染者が出た場合は,全校,学年又は学級を一時的に最大半分の人数に制限又は閉鎖。
(オ)保育施設
○保育施設は,2021年2月7日までの間,閉鎖。保育所に通う子供及び学童の緊急託児は実施される。
(カ)入国管理・検疫
○ザクセン州入域前10日以内に国外のリスク地域(注1)に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。
○入域後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。例外措置が適用されるために,コロナ検査の陰性証明の提示が求められる場合もある。
○国境を越えリスク地域を行き来する通勤者等は,週に一度検査を受ける義務あり(抗原検査で可,ポーランド及びチェコでの検査も認められる)。
〇隔離義務の例外
上記の隔離規定の例外は以下のとおり。ただしこの例外は網羅的なものではなく,個別のケースごとに判断しなければならない正当な理由がある場合には,さらに例外が認められる。
A ドイツ入国前にコロナ検査を受けていない場合
○12時間以内の国境往来(Grenzverkehr)(買い物または文化行事及びスポーツ等の私的な娯楽行事への参加は認めない)。
○ザクセン州に居住し,職業,学業,研修等の目的でリスク地域との間を行き来することが不可欠な者(Grenzpaendler/Grenzgaenger)。ただし,少なくとも1週間に一度は居住地に戻り,適切な感染防護,衛生措置を遵守していることを示すこと。(ザクセン州内に居住していない場合は,72時間以内の滞在のみ可。)
○最も迅速なルートでザクセンを通過する者。
○家族上の理由による一親等の親族訪問(配偶者等を含む)。
○物品・貨物の輸送,旅客輸送に従事する者及び医療サービスに不可欠な者の滞在。
○高位の外交官,国会及び政府の代表による滞在。ただし感染防護,衛生措置を遵守すること。
B ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明(注2)がある場合
○医療・保健サービス関係者,公安・司法関係者等の社会制度的に重要な職業に就いている者。
○二親等以内の家族の訪問。
(注1)新型コロナウイルスの高い感染リスクがあるドイツ外の国又は地域で,ロベルト・コッホ研究所により公表されている地域。
(注2)EU加盟国又はロベルト・コッホ研究所が公表している国において,ドイツへの入国前48時間以内に実施された分子生物学的検査結果に基づくもの。
(キ)飲食店
○レストラン等の飲食店は閉鎖される。ただし,飲食物の持ち帰り,デリバリーは可能。
(ク)店舗・サービス業等
○小売店(Einzelhandel)は2020年12月14日から2021年1月10日まで閉鎖される。
ただし,以下を除く。
食料品,持ち帰り及び配達サービス,飲料販売店,自然食品店,乳幼児向け製品販売店,薬局,衛生用品販売店,ドラッグストア,メガネ販売店,補聴器店,ガソリンスタンド,自動車修理工場,自転車店,銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,ペット製品販売店,飼料販売店,クリスマスツリー販売並びに卸売業,葬儀屋等。
なお,食料品小売店における,生活必需品に該当しない非食料品の販売は,同じように制限され,販売を拡大することはできない。
○ボディーケア分野におけるサービス業は閉鎖(12月16日以降は理髪店・美容院を含む)。ただし,理学療法等医学的に必要な治療は可能。
○身体的接触を伴う性的サービスやマッサージの提供・利用は禁止。風俗店は店舗外営業を含め禁止。
○公共の場におけるアルコール類のカウンター販売及び消費は禁止。アルコールを含む飲料の販売は,持ち帰り可能な栓のある容器でのみ可。
(ケ)文化施設
○映画館,劇場,オペラ座,コンサートハウス,美術館・博物館,追悼施設及び公的・私的文化施設は閉鎖される。ただし,図書館での本の貸し出しや,専門図書館及び大学図書館の開館は許される。
(コ)余暇施設
○テーマパーク,レジャー施設等は閉鎖。
(サ)スポーツ施設・スポーツ活動
○プール,フィットネススタジオ,ダンススタジオ,サウナ,蒸し風呂,公衆浴場及び類似の施設,並びにホテル等における類似施設は閉鎖。
○ アマチュア・スポーツ施設は閉鎖(2人までまたは自らの世帯に属する人と行う個人スポーツ等を除く)。
(シ)ホテル
○ ホテルやその他宿泊施設における観光目的の滞在は禁止。
(ス)イベント
○ 娯楽のための行事は禁止。
○ クリスマス市,歳の市は開催しない。
○ 見本市,国際会議は開催しない。
○ 特定のスポーツの試合は開催可。
(セ)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
○ザクセン州プレスリリース(1月11日)
https://www.coronavirus.sachsen.de/wir-gegen-corona-8251.html
○州令改正部分(1月12日)
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Aenderung-Corona-Schutz-Verordung-2021-01-12.pdf
○州令全文(1月12日)
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-01-08-konsol-Lesefassung-2021-01-12.pdf
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(4)ザクセン・アンハルト州(2020年1月11日更新)(2021年1月31日まで有効)
(ア)接触制限
○市民は,自身が属する世帯以外の人との接触は真に必要な最低限度に減らし,不要不急な私的な旅行及び訪問を控えるよう強く要請される。これは,国内および地域を越える日帰り旅行にも適用される。
○可能な限り1.5メートルの最低対人間隔を確保。なるべく身体的・社会的接触を控え,公共空間においては自らの世帯に加え,同世帯と生活を共にしていない最大1人までの滞在が許される(14歳未満の子供はこの上限人数に含まれない)。
○私的な集まり及び祝い事に関しては,自らの世帯に加え,同世帯と生活を共にしていない最大1人までの参加が許される(自身の世帯に属する者,また,14歳未満の子供は上限人数に含まれない)。
○ 更なる制限措置:過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が200人を超え,その状況が少なくとも5日間続く場合,十分に説得力のある理由が無い限り,移動は居住地から半径15キロメートル以内とする更なる制限措置をとる。
(イ)マスク着用義務
○店舗等の建物内,公共交通機関,病院等でのマスク着用義務あり(口と鼻を覆うための繊維製のマスク(木綿やその他適切な素材でできた手作りのマスク,マフラー,ショール,ハンカチ,バフ,その他類似のものでも良い))。
○マスク着用義務に違反した際は,違反した市郡の感染拡大状況に応じた金額の反則金等が課されうる。
(注)6歳未満の子供と障害,妊娠または健康上の理由によりマスク着用が困難な者は免除。
(ウ)学校及び保育施設
○学校及び保育施設は原則として閉校,または,出席義務が停止される。例外は,すべての学校形態の1~6年生で,特別支援学校は7年生以降も例外とされる。緊急託児は確保され,一般の学校及び職業学校の7~13年生にはホームスクーリングが提供される。最終学年のクラスに対しては別途の定めが設けられ得る。また,保育園も同様の扱いがなされる。
○7年生以上の生徒については,授業中のマスク着用義務あり。なお,学校で行われるスポーツ中はマスクの着用は義務ではない。
(エ)入国管理・検疫
○ザクセン・アンハルト州入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。さらに,ドイツ入国前48時間以内または入国直後に,コロナ検査を受けることが義務づけられる。入国10日以内は当局の要求に応じてドイツ語,英語,またはフランス語で作成された紙媒体もしくは電子媒体の検査結果を提示しなければならない。
○入域後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。また,ワクチン接種証明を持っており,接種を少なくとも入国の14日前に完了している者,及び,入国の少なくとも21日前から最大6か月前までの期間に行われた核酸検出検査によって感染したことを証明できる者は,隔離義務の例外となる。
○隔離義務の例外については以下の当館ホームページ「ドイツの防疫措置(11月8日以降の新たな検疫措置)」3を参照。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus191020.html
(オ)飲食店・店舗
○飲食店は閉鎖されなければならない。デリバリー及び飲食物の持ち帰り(屋外販売を含む)は行うことができる。その際には1.5メートルの対人間隔が確保されなければならず,売り場周辺50メートル以内で飲食が行われてはならない。なお,公の場でのアルコールの販売(密封して持ち帰ることのできる容器に入っている場合を除く)及び飲酒は禁止される。
○小売店(Ladengeschaefte)は2021年1月31日まで閉鎖される。
ただし,以下を除く。
食料品,食料品を販売する週の市,食料品の直売,持ち帰り及び配達サービス,飲料販売店,自然食品店,乳幼児向け製品販売店,薬局,衛生用品販売店,ドラッグストア,メガネ販売店,補聴器店,ガソリンスタンド,自動車修理工場,自転車店,銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,ペット製品販売店,飼料販売店並びに卸売業。
なお,様々な商品を取り扱う小売店の場合,営業を許可されていない品目を主に販売する場合は閉鎖される。
○ボディーケア分野におけるサービス業は閉鎖(理髪店・美容院を含む)。ただし,理学療法等医学的に必要な治療は可能。
○売り場面積が800平方メートルまでの施設の場合には,売り場面積10平方メートルあたり最大1人まで,売り場面積が801平方メートル以上の場合は,800平方メートル分については売り場面積10平方メートルにつき1人まで,800平方メートルを超える分については,売り場面積20平方メートルにつき1人までという入場制限が行われる。
(カ)文化施設,スポーツ施設等
○博物館,追悼施設,展示施設,ドライブインシアター,動物園(屋内施設),植物園,ゲームセンター,カジノ・くじ売場,馬券売場,劇場,映画館,コンサートハウス,社会文化センターや公民館での催し物,プラネタリウム,天文台,文学館,フィットネススタジオ,ヨガスタジオ,ダンス・バレエ教室,体育館,テーマパーク,プール,サウナ,蒸し風呂等は閉鎖されなければならない。
○ホテル等の宿泊施設は,観光目的の者に宿泊を提供することが禁止される。バスツアーも禁止される。
○市民祭は開催禁止。
○スポーツは単独で,二人で又は同一世帯で,間隔を確保する形で行うことができる。
また,プロ・スポーツ,オリンピック関係選手によるスポーツ,トレーナー等を含む最大5人の小グループで,18歳までの子供及び若者のための組織化されたスポーツトレーニング,リハビリスポーツ等も行うことができる。
(キ)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
○ザクセン・アンハルト州プレスリリース
https://www.sachsen-anhalt.de/bs/pressemitteilungen/?no_cache=1&tx_tsarssinclude_pi1%5Buid%5D=155396&tx_tsarssinclude_pi1%5Baction%5D=single&tx_tsarssinclude_pi1%5Bcontroller%5D=Static&cHash=076e7dfe13c15a6c105cee1aa235aeea
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(5)テューリンゲン州(2021年1月14更新)(2021年1月31日まで有効)
(ア)接触制限
○可能な限り,最低1.5メートルの対人間隔を確保する。
(注)同一世帯に属する者,配慮権(Sorgerecht)及び面会権(Umgangsrecht)を有する者は免除。
○同一世帯に属する者,及び,配慮権及び面会権が生じる者を除き,物理的・社会的接触を真に必要な最低限度まで減少させることが求められる。
(注)職務上やむを得ない場合や公共交通機関利用時,葬儀及び婚姻手続き等は例外。
○私的な集まりは自らの世帯に属する者,配慮権や面会交流権を有する者と,もう一世帯に属する最大1人までの場合のみ許容される。
(イ)外出制限
○22時から5時までの間,住居等からの外出は,説得的理由(医療上の緊急事態,病人等に対する必要不可欠な支援,親権の行使,配偶者やパートナーの訪問,特別な宗教上の集会,その他の重要かつ不可避な理由等)がない限り禁止。
○日常生活における必需品の調達やスポーツ等の個人の活動は,居住する市郡から半径15キロメートル以内で行うよう求められる。
(ウ)特定の公共の場でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○公共交通機関(鉄道,トラム,バス,タクシー及び観光バス等)内において,マスク着用義務あり。
○一般に立ち入ることのできる全ての閉鎖された空間(店舗前及び駐車場を含む)においてマスク着用義務あり。また,屋外の公共空間において,その空間が狭い場合,又は一時的な滞在でない場合,マスク着用義務あり。
○職場,事業所及び作業所において最低対人間隔(1.5メートル)が確保できる場合,又は,その仕事の性質上マスクを着用できない場合は,マスク着用義務の例外となる。
(注)6歳以下の子供及び障害又は健康上の制約のためマスク着用が困難な者は免除。
(エ)行事等
○お祭り及びダンスイベント等は禁止。スポーツ関連の行事は,組織的に運営され,一定の要件を満たさない限り禁止。
(オ)旅行・宿泊
○必要不可欠でない私的な旅行,訪問及び日帰り旅行を控えるよう求められる。
(注)職務上やむを得ない場合は例外。
○観光目的での宿泊は禁止される。
(カ)施設
余暇のための以下の施設は閉鎖。
○劇場,オペラ座,コンサートハウス等
○博物館
○展示会
○テーマパーク
○動物園及び植物園の屋内施設
○ゲームセンター,カジノ,くじ売り場等
○風俗店
○プール,温泉施設及びサウナ
○フィットネススタジオ等
○ダンススクール
(キ)スポーツ活動
○公共及び民間のスポーツ施設及び屋外における余暇スポーツ活動等は禁止。
(注)接触を伴わない個人スポーツ,授業計画に則ったスポーツ及びプロチームのトレーニングや試合は例外。
(ク)飲食店
○飲食店法に規定されるレストラン等の飲食店は閉鎖される。ただし,飲食物の持ち帰り,デリバリーは可能。また,社員食堂及び学生食堂は営業可。
○公共空間におけるアルコールの消費は禁止。
(ケ)店舗
○小売店(Einzelhandel)は2020年12月16日から2021年1月31日まで閉鎖される。
ただし,以下を除く。
食料品,食料品を販売する週の市,食料品の直売,持ち帰り及び配達サービス,飲料販売店,自然食品店,乳幼児向け製品販売店,薬局,衛生用品販売店,ドラッグストア,メガネ販売店,補聴器店,ガソリンスタンド,自動車修理工場,自転車店,銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,ペット製品販売店,飼料販売店,並びに卸売業。
なお,食料品小売店における,生活必需品に該当しない非食料品の販売は,同じように制限され,販売を拡大することはできない。
○ボディーケア分野におけるサービス業は閉鎖(理髪店・美容院を含む)。ただし,理学療法等医学的に必要な治療は可能。
(コ)入国管理・検疫
○テューリンゲン州入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。
○入域後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。例外措置が適用されるために,ドイツ入国前48時間以内または入国直後に実施されたコロナ検査の陰性証明の提示が求められる。
○隔離義務の例外については以下の当館ホームページ「ドイツにおける水際措置(リスク地域からの入国にあたっての事な検査義務の導入等)」1を参照。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html
(サ)学校
○2020年12月16日から2021年1月31日まで,学校は原則として閉校,または,出席義務が停止される。ただし,高校等の最終学年は1月中も試験及びその他の課題を学校で行うことができる。緊急託児は確保され,ホームスクーリングが提供されるが,最終学年のクラスに対しては別途の定めが設けられ得る。
テューリンゲン州教育省プレスリリース:
https://bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/detailseite/verlaengerte-schliessung-von-schulen-und-kindergaerten-im-januar-winterferien-werden-verschoben/
○最低1.5メートルの対人間隔を確保できない場合,学校内でマスク着用義務あり。
(シ)保育施設
○2020年12月16日から2021年1月31日まで,保育施設は閉鎖。保育所に通う子供及び学童の緊急託児は実施される。
(ス)反則金
○上記の措置の違反に対しては,最高2万5千ユーロの反則金が科される。
○テューリンゲン州政令(1月9日改定)
https://corona.thueringen.de/verordnungen#c20856
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(6)メクレンブルク・フォアポンメルン州(2020年12月16日更新)(2021年1月10日まで有効)
(ア)接触制限
○公共空間における最低1.5メートルの対人間隔確保。対人間隔が確保できない場合はマスクを着用しなければならない。
○自らが属する世帯以外の人との接触は,真に必要な最低限度に減らすことが求められる。
○上記規定は特に,12月24日~26日の家族の集まりの5~7日前について当てはまる。
○公共空間及び屋内で行われる私的な集まりは,自らの世帯及びもう一世帯に属する者による最大5人までの場合にのみ許される。ただし,14歳未満までの子供は数に含まれない。
○12月24日~26日までのクリスマス期間は,自らの世帯に加え親族4人までの私的な集まりは可能(この場合,2世帯を超える,または5人を超える集まりも可能。14歳未満の子供はこの制限人数には含まれない)。
○上記の規定にかかわらず,過去1週間の新規感染者数が10万人あたり100人を超えた場合,公共空間及び屋内で行われる私的な集まりは,自らの世帯及びもう一人のみ許される。ただし,14歳未満の子供は数に含まれない。
○必要不可欠でない職業上の出張及び私的な旅行,親戚,友人や知り合いの訪問は避けるよう要請される。
(イ)特定の公共の場でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○ 店舗内(小売店舗,ショッピングセンター,手工業・サービス業等(美容院等を含む)),病院・診療所内,図書館内,近郊公共交通機関内,駅・空港内,学校内(授業中を除く),等でマスク着用義務あり。
(注)6歳未満の子供と健康上の制約や障害のためマスク着用が困難な者は免除。
○屋外での集会の参加者,宗教的行事の参加者にはマスク着用が推奨される。
(ウ)学校
○ 第7学年以上についてはホームスクーリングとなり,第1~第6学年については12月16日から出席義務が停止される。緊急託児は確保され,最終学年のクラスに対しては別途の定めが設けられ得る。
○ 授業中を除き,学校内でマスク着用義務あり。
○自動車・飛行機等の教習所,音楽学校は閉鎖される。
(エ)保育施設
○保育施設は開き続ける。保育所に通う子供及び学童の緊急託児は実施される。
(オ)メクレンブルク・フォアポンメルン州(以下MV州)への入域
○MV州内に第一の住居又は第二の住居を有する者,MV州内のキャンプ場やキャンピングカー駐車場等の経営者と2020年8月31日までに6か月以上にわたる使用契約を結んだ者,MV州の土地に権利を持つ者,MV州内の学校,保育所及び大学等に通う者,職業上の必要性がある者,法的な理由により入域が必要な者,MV州内に住む家族(夫婦,パートナー,子,両親,兄弟,孫,ひ孫,祖父母,曾祖父母を含む)を訪問する者,延期不可能な引越をする者,MV州内で狩りを行う資格のある者,延期不可能な医学的治療等の必要のある者,MV州の通過を目的として入域する者等の例外を除き,MV州への入域は禁止される。
(カ)入国管理・検疫
○MV州入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。
○入域後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰
性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。例外措置が適用されるために,コロナ検査の陰性証明の提示が求められる場合もある。
(キ)飲食店
○飲食店法に規定されるレストラン等の飲食店は閉鎖される。ただし,飲食物の持ち帰り,デリバリーは可能。また,社員食堂は営業可。
○公共空間での飲酒は禁止。
(ク)店舗・サービス業等
○小売店(Einzelhandel)は2020年12月16日から2021年1月10日まで閉鎖される。
ただし,以下を除く。
食料品,食料品を販売する週の市,食料品の直売,持ち帰り及び配達サービス,飲料販売店,自然食品店,乳幼児向け製品販売店,薬局,衛生用品販売店,ドラッグストア,メガネ販売店,補聴器店,ガソリンスタンド,自動車修理工場,自転車店,銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,ペット製品販売店,飼料販売店,生花店,クリスマスツリー販売並びに卸売業。
なお,食料品小売店における,生活必需品に該当しない非食料品の販売は,同じように制限され,販売を拡大することはできない。
○ボディーケア分野におけるサービス業は閉鎖(理髪店・美容院を含む)。ただし,理学療法等医学的に必要な治療は可能。
○蚤の市等の市(クリスマス・マーケットを含む)は禁止される。
○水上ボートの貸し出し等観光に関するサービス業も禁止される。
(ケ)文化施設,スポーツ施設
○ 文化施設(映画館,ドライブインシアター,劇場,コンサートハウス,オペラ座,博物館等)は閉鎖される。
○屋外・屋内のスポーツ施設(フィットネススタジオ,ダンススクール含む),プール等は閉鎖される。
○スポーツは,単身,2人,又は同世帯の者との場合のみが許される。
(コ)余暇施設
○余暇施設(テーマパーク,サーカス,動物園及び植物園,レジャー施設,ゲームセンター,カジノ・くじ売り場等)は閉鎖される。
(サ)宿泊施設
○ホテル,キャンプ場等の宿泊施設においては,2020年11月2日以降,観光目的の人及び家族訪問目的の人を宿泊させることが禁止される。
(シ)病院,介護施設等への訪問
○病院や介護施設等への訪問は禁止される。決まった1人の人又は家族(1日あたり1人まで)の訪問は例外として許される。
(ス)集会・行事
○屋外における集会は,12月31日及び1月1日を除き,100人までは開催可能。100人を超える集会には当局の許可が必要。
○教会やモスク等における宗教的行事は開催可能。
○結婚式は10人まで,葬式は20人までの参加者で開催可能。
○上記以外の行事等の開催は禁止される。祭りの開催も禁止される。
(セ)違反に対する反則金
○ 上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
○コロナ対策に関する政令及び隔離措置に関する政令
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Corona-Verordnung.pdf
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(7)ノルトライン・ヴェストファーレン州
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html#7sochi
(8)ハンブルク州
その30(1月22日)(州令の一部改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00307.html
その29(1月10日)(水際措置:州令の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00294.html
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(9)シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州
その38(1月24日)(防疫措置:州令の一部改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00311.html
その37(1月24日)(水際措置:州令の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00312.html
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(10)ニーダーザクセン州
その31(1月23日)(防疫措置:州令の一部改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00310.html
その30(1月23日)(水際措置:州令の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
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(11)ブレーメン州
その30(1月22日)(州令の一部改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00308.html
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(12)ヘッセン州(2021年1月6日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20200105hessenshuurei.pdf
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(13)ラインラント・プファルツ州(2021年1月6日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20200105rlpshuurei.pdf
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(14)ザールラント州(2021年1月6日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20200105slshuurei.pdf
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(15)バイエルン州
接触制限・外出制限(2021年1月8日公布,1月11日施行)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100135982.pdf
国外リスク地域からの入域時における検査結果の提示に関する政令(2020年12月22日公布,12月23日施行)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100130149.pdf
隔離措置(2020年12月8日公布,12月9日施行)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100135986.pdf
【参考】
○国外リスク地域からの入域者に対する検疫措置(1月22日)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/673.html
○公共交通機関及び小売店でのFFP2マスクの着用義務化(1月15日)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/671.html
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(16)バーデン・ヴュルテンベルク州
接触制限・外出制限(2021年1月8日公布,1月11日施行)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100135983.pdf
隔離措置(2021年1月10日公布,1月11日施行)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/files/100135963.pdf
【参考】
○国外リスク地域からの入域者に対する検疫措置(1月22日)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/673.html
○公共交通機関,小売店等での医療用マスクの着用義務化(1月22日)
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/674.html
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5.その他
(1)学校の防疫対策具体的な措置は,各州レベルで決められていますので,各州政府(または各自治体)の発表に留意し,最新情報の入手に努めてください。
なお,2020年12月16日から2021年2月14日まで,学校は原則として閉校,または,出席義務が停止されます。
(2)公共交通機関(航空機,鉄道等)利用時のマスク着用
近郊公共交通機関のみならず,以下のとおり,航空機や長距離鉄道などの利用にあたってもマスクの着用が義務化されていますので,ご留意ください。
○ルフトハンザ航空(マスク着用義務)
https://newsroom.lufthansagroup.com/english/newsroom/all/lufthansa-group-introduces-a-mandatory-mouth-nose-cover/s/677405b5-be01-4cc9-8de5-e84542679f1f
○ドイツ鉄道(DB)(マスク着用義務)
https://www.bahn.de/p/view/home/info/corona_startseite_bahnde.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_kv1-startseitenauswertung-corona-FV_LZ01
(3)ベルリン州移民局等の再開
2020年6月15日以降,ベルリン州の各区役所及び戸籍局の窓口は順次再開されています。
https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.945072.php
ベルリン州移民局においても,2020年9月7日以降窓口業務が再開されています。受付時間は以下のとおりです。
・Friedrich-Krause-Uferの移民局:月曜・火曜 7時~14時
木曜 9時~17時
その他の曜日は予約のある場合のみ
・Keplerstraßeの移民局:木曜 9時~17時
その他の曜日は予約のある場合のみ
また,2020年10月1日以降,オンライン予約が再開されました。
ただし,9月30日までにオンラインで受付登録を行った方は,新たにオンライン予約を取らず,移民局からの連絡を待つ必要がありますのでご注意ください。
詳細は以下のサイトをご参照ください。
https://www.berlin.de/einwanderung/termine/termin-vereinbaren/#termin
https://formular.berlin.de/xima-forms-29/get/14963116144270000?mandantid=/OTVBerlin_LABO_XIMA/000-01/instantiationTasks.properties
ベルリン州移民局ではFAQ(ドイツ語,英語)を公開しているほか,ホットラインやメールでの照会を受け付けておりますので,ご不明な点等ございましたら,以下の連絡先までご照会ください。
なお,移民局のホームページは頻繁に更新されておりますので,必ず最新情報を確認してください。
○ 移民局ホームページ
https://www.berlin.de/einwanderung/
○ FAQ(良くある質問と回答)
独語:https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.909816.php
英語:https://www.berlin.de/einwanderung/aufenthalt/artikel.910213.en.php
○ ベルリン州移民局ホットライン及びアドバイスサービスのメールアドレス
030-90269-4407(月・火・木曜 9時~15時/水・金曜 9時~12時)
030-90269-4408(月・火・木曜 9時~15時/水・金曜 9時~12時)
e-mail: beratung@lea.berlin.de
日本の防疫対策(入国拒否対象地域・検疫強化措置)
2020年12月26日,日本において新たな水際対策措置が決定されました。入国制限措置(下記1)は12月28日午前0時(日本時間)から適用されています。また,日本における緊急事態宣言発出に伴い,2021年1月8日,検疫措置(下記2)が強化され,国・地域や国籍を問わず,全ての入国者・再入国者・帰国者は,現地出国前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となりました(1月13日午前0時(日本時間)から適用)。
さらに,1月14日からは,日本の検疫措置を遵守する旨の誓約書の提出が必要となりました。
○新たな水際措置(2020年12月26日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
○新たな水際措置(検疫の強化)(2021年1月8日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
○水際対策にかかる新たな措置(全ての入国者に対する出国前検査証明の導入)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○全ての入国者に対する出国前検査証明の導入(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus311220.html
○誓約書の導入(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus140121-2.html
1. 入国制限(外国人対象)
(1)入国制限入管法に基づき,本邦入国前14日以内に,以下の地域に滞在歴がある外国人は日本に入国することはできません。
2020年11月1日より,シンガポール,タイ,韓国,中国(香港及びマカオを含む),ブルネイ,ベトナム,台湾,オーストラリア,ニュージーランドについては入国制限が解除され,入国拒否対象地域は以下のとおりとなります。
○ アジア地域:インド,インドネシア,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,フィリピン,ブータン,マレーシア,ミャンマー,モルディブ
○ 北米地域:カナダ,米国
○ 中南米地域:アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エクアドル,エルサルバドル,ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,コロンビア,ジャマイカ,スリナム,セントクリストファー・ネービス,セントビンセント及びグレナディーン諸島,チリ,ドミニカ共和国,ドミニカ国,トリニダード・トバゴ,ニカラグア,ハイチ,パナマ,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ブラジル,ベネズエラ,ベリーズ,ペルー,ボリビア,ホンジュラス,メキシコ
○ 欧州地域:アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,キルギス,クロアチア,コソボ,サンマリノ,ジョージア,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク, ロシア
○ 中東地域:アフガニスタン,アラブ首長国連邦,イスラエル,イラク,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア, トルコ,バーレーン,パレスチナ,ヨルダン,レバノン
○ アフリカ地域:アルジェリア,エジプト,エスワティニ,エチオピア,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,カメルーン,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ,ケニア,コモロ,コンゴ共和国,コンゴ民主共和国,コートジボワール,サントメ・プリンシペ,ザンビア,シエラレオネ,ジブチ,ジンバブエ,スーダン,赤道ギニア,セネガル,ソマリア,中央アフリカ,チュニジア,ナイジェリア,ナミビア,ボツワナ,マダガスカル,マラウイ,南アフリカ,南スーダン,モーリタニア,モロッコ,モーリシャス,リビア,リベリア,ルワンダ,レソト
詳細につきましては,以下のホームページをご確認ください。
○ 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(外務省海外安全ホームページ)
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(英語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
○英国に対する新たな水際対策措置(2020年12月23日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C086.html
○南アフリカ・オーストラリア・英国に対する新たな水際措置(2020年12月25日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html
○新たな水際措置(2020年12月26日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
○法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
【お問い合わせ先】
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013
○出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」(外国籍の方の日本における在留資格や再入国許可等に関する照会)
日本国内からの通話:0570-013904
国外からの通話:+81-3-5796-7112
E-mail:info-tokyo@i.moj.go.jp
(日本語):http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
(英語) :http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
(2) 在留資格を有する外国人の再入国
在留資格をお持ちの方で,有効な日本の再入国許可証(みなし再入国許可を含む)をもって出国した全ての方は,2020年9月1日より,日本への再入国が可能となっています。
また,2020年11月1日からは,従来必要とされてきた「再入国関連書類提出確認書」または「受理書」の提出が不要となりました。
ただし,現地出国前72時間以内に実施したPCR等検査の陰性証明は引き続き必要となります。
詳細につきましては,以下の外務省ホームページをご覧ください。
○在留資格を有する外国人の再入国について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
(3)短期滞在(商用目的)及び中・長期滞在目的の外国人の新規入国(2020年12月28日午前0時(日本時間)より当分の間停止)
(4)日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和(2020年12月28日午前0時(日本時間)より当分の間停止)
2. 検疫措置(国籍を問わず対象)
(1)1月14日より,全ての入国者を対象に,新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用,14日間の自宅または宿泊施設での待機,位置情報の保存,保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等)を遵守する旨の誓約書の提出が必要となりました。○誓約書のフォーマット
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100136899.pdf
英語:https://www.mofa.go.jp/files/100136939.pdf
誓約に違反した場合,検疫法上の「停留」の対象になり得るほか,日本人については氏名等が公表され得る,外国人(在留資格保持者)については氏名等が公表されるとともに,在留資格取り消し手続及び退去強制手続の対象となり得ますので,ご注意ください。
なお,誓約書を提出しない者に対しては,検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で14日間待機することが要請されます。
○誓約書の導入等(当館ホームページ)(2021年1月14日)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus140121-2.html
○新たな水際措置(外務省ホームページ)(2021年1月13日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
(2)日本における緊急事態宣言発出に伴い,2021年1月8日,検疫措置が強化されました。国・地域や国籍を問わず,全ての入国者・再入国者・帰国者は,現地出国前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明の提出が必要となります(1月13日午前0時(日本時間)から適用)。
ドイツにおけるコロナ検査機関等の詳細につきましては,以下の当館ホームページをご覧ください。
○全ての入国者に対する出国前検査証明の導入(当館ホームページ)(2021年1月8日)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus311220.html
○新たな水際措置(外務省ホームページ)(2021年1月8日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
○水際対策にかかる新たな措置(全ての入国者に対する出国前検査証明の導入)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(3)過去14日以内に,ドイツを含め上記1の入国拒否対象地域に滞在したことのある方は,帰国時にPCR検査を受け,その結果が出るまでは空港内のスペースまたは検疫所長が指定した施設等で待機することとされています。
この措置は,国籍を問わず対象となります。
(4)さらに,ドイツを含め入国拒否対象地域(上記1(1))から入国した場合は,健康状態に異状のない方も含め,入国の翌日から起算して14日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で待機することが要請されています。
(注)この待機要請期間内に再び出国することは可能です(例:ドイツへの帰任)。
(5)空港から自宅等への移動は,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので,事前にご家族や勤務先の会社等による送迎,ご自身でレンタカーを手配するなど移動手段を確保してください。
(6)日本到着時に提出が求められている検疫質問票については,従来の紙ベースの質問票に代わり,電子質問票(質問票Web)の運用が始まっています。ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし,情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。また,この質問票Webに加え,別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので,日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は,到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが,台数に限りがあるため,可能な限り事前(出発前)に入力しておくことをお勧めします。
なお,航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが,航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない,としている航空会社もありますので,日本への入国・帰国を予定されている方はご注意ください。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
日本国内からの通話:0120-565653(フリーダイヤル)
国外からの通話:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○ 新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
3. 感染症危険情報(外務省海外安全ホームページ)
欧州における新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ,外務省ではドイツを含む欧州各国に対して感染症危険情報を発出して注意喚起を行っています。現在,ドイツ全土に対しては「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」(レベル3)が発令されています。詳しくは以下の海外安全ホームページをご確認ください。
○ 各国に対する感染症危険情報の発出
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T136.html#ad-image-0
○ 外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
航空便運航状況/乗り継ぎの留意点
1. 航空便の運航状況
状況は時々刻々と変化していますので,ご自身の搭乗予定のフライトについて今一度各航空会社の最新の運航状況をご確認ください。12月21日現在の主なフライト運航状況は以下のとおりです。
(1) ルフトハンザ航空
(ア)日本直行便:同社日本語サイトによれば,運航予定は以下のとおりです。なお,今後も変更の可能性がありますので,下記の同社ウェブサイトで最新の情報をご確認ください。
○フランクフルト・羽田便: 2021年2月26日まで 週3往復運航(水,金,日ドイツ発。ただし,12月14日,21日及び31日は運航,12月23日,30日及び1月1日は運休)
2021年2月28日以降3月27日まで 毎日1往復運航
○ミュンヘン・羽田便: 全便運休
○ミュンヘン・関空便: 全便運休
○ フランクフルト・名古屋便:全便運休
ルフトハンザ航空
(日本路線のスケジュール)https://www.lufthansa.com/jp/ja/local-page/schedule-for-japan-routes
(イ)その他の便:
2020年10月21日,ルフトハンザ・グループは,世界的なコロナパンデミック及びそれに伴う旅行制限により,これからの冬期は需要の低迷が想定されるため,現在の計画では,グループの航空会社(オーストリア航空,スイス航空,ブリュッセル航空等を含む)は,第4四半期において,昨年の輸送力の最大25%のみ提供予定である旨発表しています。
ルフトハンザ航空
(最新情報)https://www.lufthansa.com/de/de/fluginformationen
(運航状況)https://www.lufthansa.com/de/de/flugplan-und-flugstatus#/
(2) 全日本空輸(ANA)
2021年2月28日まで
○ フランクフルト・羽田便:毎日1往復運航
○ ミュンヘン・羽田便:運休
○ デュッセルドルフ・成田便(臨時便):12月19日(土),12月23日(水)デュッセルドルフ発
2021年1月5日(火),1月10日(日)成田発
ANA(運航状況)https://www.ana.co.jp/fs/int/jp/
(3) 日本航空(JAL)
2021年4月15日まで
○ フランクフルト・成田便:週3往復運航(水・金・日ドイツ発)
○臨時便(ドイツ国内各都市からロンドン経由,関空・中部便):2月1日から4月15日まで,それぞれ週1便
日本航空(運航状況)https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_int.html
2. ドイツでの乗り継ぎにあたっての留意点
(1) 空路での乗り継ぎ(ア)第三国から日本または第三国への乗り継ぎ
日本人が,シェンゲン域外の第三国(例えば,中東,アフリカ,中南米諸国)から空路でドイツに到着し,トランジット(入国を伴わずトランジットエリア内で乗り継ぎ)で日本または滞在資格(長期滞在資格)が与えられた国へ渡航することは可能です。
ただし,ドイツ政府が指定する入国制限対象国(上記「ドイツの防疫対策」参照)からドイツに到着した場合,仮に乗り継ぎ時間の関係で,乗り継ぎ地(フランクフルト)で一泊する必要があっても,原則として空港の外に出て(ドイツに入国して)ホテル等で宿泊することはできません(フランクフルト空港トランジットエリア内には,宿泊や休憩が可能なトランジット・ホテルがありますので,ご利用の場合には,事前に空き状況等を確認してください)。
https://www.mycloud.de/en/home/
また,出発地からの預け入れ荷物を一旦ピックアップして,預け入れし直すことはできませんので(入国が許可されないため),預け入れ荷物は出発空港から日本までスルーチェックインが可能かどうか,航空券購入の際等に必ず確認してください。
なお,出発地においてスルーチェックインができない場合(提携航空会社ではない場合など)には,携行手荷物のみとしていただく必要がありますので,ご留意ください。
(イ)第三国からシェンゲン域内への乗り継ぎ
原則として,シェンゲン域外の第三国から,EU加盟国,シェンゲン協定適用国へ渡航するにあたっては,最終目的地への直行便を利用する必要があります。ただし,最終目的地へ渡航するために必要不可欠な場合に限り,乗り継ぎ(トランジット)のためにドイツに入国することができます。この場合,旅券や航空券に加え,最終目的国(または次の乗り継ぎ国)の責任ある当局が発行した疎明文書(入国制限が適用されないこと,または入国の許可が与えられたことを証明する文書。政府機関のホームページ等で該当部分をプリントアウトしたもので可)を提示する必要があります。なお,入国制限の運用は今後も変更される可能性がありますので最新の情報にご留意ください。
詳細につきましては下記のドイツ連邦警察ウェブサイト(入国に関するQ&A)をご確認の上,ご不明な点がある場合には,下記のドイツ連邦警察各空港本部に直接お問い合わせください。
○ドイツ連邦警察(出入国管理に関する照会窓口)
フランクフルト空港本部
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/02Direktionen/Frankfurt/frankfurt_node.html
電話:+49 (0)69-3400-4113
E-Mail: bpold.frankfurt@polizei.bund.de
bpold.frankfurt.kost-covid-19@polizei.bund.de
ミュンヘン空港本部
https://www.bundespolizei.de/SharedDocs/Webs/Web/Organisationseinheiten/BPOLI/Flughafen_Muenchen.html
電話:+49(0) 89 97307-0
E-Mail: bpol.muc@polizei.bund.de
【参考】入国に関するQ&A(ドイツ語)
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html
(2) 陸路でドイツに入国した後,最寄りの空港から出発する場合
(ア)2020年3月16日以降行われてきたオーストリア,スイス,フランス,ルクセンブルク,デンマークとのシェンゲン協定域内国境における暫定的国境管理は同年6月15日をもって終了しました。
(イ)一般的に,日本人が,日本または長期滞在資格が与えられた国へ帰国する際に,ドイツを経由することは可能ですが,有効な旅券等に加え,速やかにドイツを経由して目的地に向かうことを証明するためのチケット等を所持している必要があります。
(3) 検疫措置
(ア)リスク地域からドイツに到着し,トランジット(入国を伴わずトランジットエリア内で乗り継ぎ)にて日本等その他の国・地域に向かう場合は,(ドイツにおいては)隔離の対象外です。
また,リスク地域ではない国・地域(例えば日本)から出発して,リスク地域である第三国を経由してドイツへ入国する場合は,たとえ経由地がリスク地域であっても,空港内トランジットエリア内での乗り継ぎである限り,コロナ検査義務やドイツ到着後の隔離義務は免除されます。
その他,ドイツ政府の検疫措置については,上記「ドイツの防疫対策」を,日本政府の検疫措置については,上記「日本の防疫対策」をそれぞれご確認ください。
(イ)日本到着時に提出が求められている検疫質問票については,従来の紙ベースの質問票に代わり,電子質問票(質問票Web)の運用が始まっています。ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし,情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。また,この質問票Webに加え,別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので,日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は,到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが,台数に限りがあるため,可能な限り事前(出発前)に入力しておくことをお勧めします。
なお,航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが,航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない,としている航空会社もありますので,日本への入国・帰国を予定されている方はご注意ください。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
(4) その他
(ア)ドイツ国内の空港利用にあたっては,出入国審査時を除き,マスクの利用が推奨されています(6歳未満の子供を除く)。
(イ)フランス(パリ)や英国(ロンドン),オランダ(アムステルダム)での乗り継ぎに関し,各日本国大使館からそれぞれ情報を発信していますので,下記リンクをご参照ください。
○ 在フランス日本国大使館
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00029.html
○ 在英国日本国大使館
https://www.uk.emb-japan.go.jp/files/100120093.pdf
○ 在オランダ日本国大使館
https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_corona.html
(ウ)1月13日,ドイツ連邦保健省は,新型コロナウイルスの世界的な感染拡大,並びに英国,アイルランド,南アフリカ及びブラジル等において,より感染力が強いとされる変異株が確認されたことなどを受け,ドイツ入国にあたっての新たな水際措置(コロナ検査義務の導入等)を発表しました(1月14日から適用)。
詳しくは以下の当館ホームページをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus130121.html
3. 搭乗にあたっての留意事項
(1)ルフトハンザ・グループは,運送約款を改正し,2020年6月8日より,乗客に対して航空機内でのマスク着用を義務化していますので,ご留意ください。○ルフトハンザ航空(マスク着用の義務)
(ドイツ語)
https://newsroom.lufthansagroup.com/german/newsroom/all/lufthansa-f-hrt-ab-8.-juni-pflicht-zum-tragen-von-mund-nasen-schutz-an-bord-ein/s/e5d7a694-49aa-4236-b50e-f4ea9804c8f1
(英語)
https://newsroom.lufthansagroup.com/english/newsroom/all/lufthansa-introduces-mandatory-mask-and-nose-protection-on-board-starting-8-june/s/1ba57d33-e3ea-4bc3-89a1-9a8adba14a05
(2)各航空会社は,搭乗にあたってそれぞれガイドラインを設けています。検査の結果,陽性と診断された方やその濃厚接触者,及び検査の結果が判明していない方については,搭乗を拒否されることがあります。また,発熱があり,強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方については搭乗をお断りすることがあるとしています。
ご搭乗予定の各航空会社のガイドラインに十分留意するとともに,ご不明な点は各航空会社にお問い合わせください。
各種支援制度等
1. 日系企業支援
(1) JETRO相談窓口JETRO(日本貿易振興機構)デュッセルドルフ事務所及びベルリン事務所では,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた,ドイツ進出日系企業向けの相談窓口を開設しました。また,ドイツ連邦政府や各州政府等公的機関の支援策についてとりまとめ,以下のウェブサイトで公開していますので,ご参照ください。
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/de_dusseldorf/info/20200323.html
JETRO(日本貿易振興機構)相談窓口
○ デュッセルドルフ事務所
E-mail:TCD@jetro.go.jp
Tel:0211 1360 20
○ ベルリン事務所
E-mail: info-bln@jetro.go.jp
Tel: 030 2094 5560
(2) 連邦経済・エネルギー省による支援プログラム
連邦経済・エネルギー省は,自営業者やフリーランサー,中小企業,大企業向けに様々な支援プログラムを発表しています。
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
支援プログラムの詳細及び各州の申請先については,以下の連邦経済・エネルギー省のホームページをご覧ください。
○ 自営業者,フリーランサー,零細企業(従業員10人まで)向け
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/soloselbststaendige-freiberufler-kleine-unternehmen.html
○ 中小企業及び大企業向け
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/kleine-mittlere-grosse-unternehmen.html
(3) ベルリン州による企業,個人事業者等に対する支援
○ ベルリン州開発銀行(自営業者やフリーランサーに対する補助金)
https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html
○ ベルリン州(補助金申請手続き相談)
https://www.berlin.de/lb/intmig/service/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.912449.php
2. 日本人留学生支援
(1)緊急的な援助が必要な困窮学生に対する新たな給付金制度(留学生も対象)ドイツ連邦教育研究省(BMBF)は,新型コロナウイルスにより困窮している学生に対する給付金制度の再開を発表しました(2020年11月20日より受付再開)。
新型コロナウイルスのパンデミックのために経済的に困窮した学生に対し,11月から冬学期期間中,月額最大500ユーロの返済不要な給付金を提供するものです。
ドイツ人学生のみならず留学生も対象とし,年齢・学年の制限もありません。
詳しくは以下のドイツ連邦教育研究省(BMBF)ホームページをご覧ください。
○連邦教育研究省(BMBF)による橋渡し援助
https://www.überbrückungshilfe-studierende.de/start
(2)大学生のための無利子融資(留学生も対象)
連邦教育研究省は,ドイツ復興金融公庫(KfW)と連携し,パンデミックのため職を失った学生(ドイツ国内の大学に通う18~44歳までの学生)のための,月650ユーロを上限とした無利子融資を提供しています(無利子期間は当初2021年3月までであったものが,2021年末まで延長)。
これまで学生融資の対象外であった留学生も限定的に対象とするとしており,留学生は2020年6月より申請可能です。
詳しくは以下のドイツ復興金融公庫(KfW)ホームページをご覧ください。
○連邦教育研究省によるKfWを通じた財政支援
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/KfW-Studienkredit/KfW-Corona-Hilfe-f%C3%BCr-Studierende/
(3)文部科学省では,海外に滞在している日本人留学生の方に向けて情報を発信しています。以下のリンクをご覧ください。
○ 世界各国に留学中の日本人学生の皆さんへ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm
○ 海外に派遣中・派遣予定であった日本人学生の皆さんの奨学金の取扱いについて
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00002.htm>
3. 在留邦人支援(ボランティア・サービス)
(1)高齢者支援公益法人DeJak(デーヤック)-友の会(文化を配慮した介護)では,外出制限期間中,一人暮らしなどでお困りの邦人の方を対象に,散歩同伴,電話による話し相手(日本語),買い物のお手伝い,といったボランティア・サービスを提供しています。同会の会員の方に限らず,お困りの方は是非同会にご連絡ください。
連邦各州支部によりお問い合わせ先が異なりますので,詳しくは以下の同会ホームページをご覧ください。
○ 外出制限期間ボランティアのご案内
https://dejak-tomonokai.de/2020/03/29/1264/
○ 公益法人DeJak-友の会
https://dejak-tomonokai.de/
(2) 邦人助産師による電話相談
外出制限や接触制限が実施されている中,言葉の壁などから専門家に相談できなかったり,悩みを抱える妊婦の方,小さなお子さんのいらっしゃる方を対象に,日本人助産師(ヘッセン州在住)が相談に応じています。
○ ヴァレンシュタイン 加代子(ドイツ助産師免許,母乳育児相談員)
電話: 0176-426 98202
E-mail: kayokowallen@yahoo.co.jp
4. その他支援
(1) 家庭問題・DV等の相談電話連邦家族・高齢者・女性・青少年省では,外出制限や接触制限等による心理的影響から生じた虐待やDVなど,様々な問題に対する相談窓口を案内しています。
詳しくは以下の連邦家族省のホームページをご覧ください。
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/familiaere-belastungssituationen
また,女性に対する暴力についての相談は以下のホームページをご覧ください。
ドイツ語:https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon.html
英語:https://www.hilfetelefon.de/en.html
(2) 用事代行サービス(ベルリン州)
ベルリン・ブランデンブルク交通公社(VBB)では,従来より病気や障害により単独で外出ができない方向けの(無料)同伴サービスを提供していますが,現在その外出同伴サービスを発展させ,「用事代行サービス」を行っています。
外出を避けるために,お買い物に限らず,医院に処方箋を取りに行くといった用事を代行してくれます(月曜~金曜日午前9時から午後4時まで)。
○ 電話(ドイツ語):030-34 64 99 40
○ オンラインでのサービス依頼
https://www.vbb.de/fahrplan/barrierefrei-fahren/vbb-bus-bahn-begleitservice
詳しくは以下のVBBホームページをご覧ください。
○ ベルリン・ブランデンブルク交通公社(VBB)
https://www.vbb.de/search/press/damit-sie-zu-hause-bleiben-koennen
在留届/たびレジの登録
渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。1. 在留届
ドイツに3か月以上滞在している方は,緊急事態に備え,管轄の在外公館に必ず在留届を提出してください。また,住所や電話番号が変更された場合には変更届を,日本に帰国した場合や他の管轄地域に転出した場合は帰国・転出届を提出してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
2. たびレジ
3か月未満の旅行や出張などの際には,安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
参考ウェブサイト
■ 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://twitter.com/rki_de
■ ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
■ 厚生労働省
○ 新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○ 水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○ 新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
○ 感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○ 咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■ 世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■ JAMSNET(ドイツ邦人医療支援ネットワーク)
http://www.jamsnet.de/
■公益法人DeJak(デーヤック)-友の会
https://dejak-tomonokai.de/
■ 在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■ スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
(お問合わせ先)
○ 在ドイツ日本国大使館
電話 :030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX :030-21094222
E-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL : https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html