新型コロナウイルスに関連する最新情報(ドイツでの措置と日本入国関係)
新型コロナウイルスに関連する最新情報(ドイツでの措置と日本入国関係)
ファストトラックが,2022年11月1日から,My SOS利用からVisit Japan Web利用に移行されました。 https://vjw-lp.digital.go.jp/ -査証免除措置の再開 10月11日から、査証免除対象国・地域(ドイツを含むEU諸国、英国、米国、カナダなど)の一般旅券所持者について査証免除措置を再開(観光やトランジットを目的とするものを含みます)(従来同様、90日以上の滞在と、90日以内であっても日本国内で報酬を受ける活動については在留資格認定証明書と査証が必要です)。 |
よくある質問(FAQ) ○ご旅行等でドイツに渡航(予定)の方へ ○日本への出国前72時間以内の陰性証明が免除となるワクチン接種証明(3回接種)の対象となるワクチン ○ドイツで発行されるワクチン接種証明書の扱い(1・2回目接種時の証明) ○未成年者(18歳未満)に関する特例 *お持ちのワクチン接種証明が有効であるかの確認については,水際対策コールセンター,またはファストトラックの事前登録をご利用ください。 重要:有効なワクチン接種証明書を保持していない場合,従来同様に出国前72時間以内に実施したコロナ検査の検査証明書の取得が必要です。 ○出国前72時間内に実施した検査証明の取得,ドイツにおける検査機関,隔離終了後にPCR検査で陽性が続く帰国予定の方へ ○ドイツでの乗り継ぎに当たっての留意点 |
【目次】ご覧になりたい項目をクリックしてください。 | |
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● ドイツ及びEUにおける最新の感染状況 | |
1. ドイツの感染者数 | |
2. EU / EEA各国の感染者数 | |
3. 各州保健省ウェブサイト | |
● 感染予防対策 | |
1. 手洗い・うがい・咳エチケット等 | |
2. マスクの着用 | |
3. AHA + AL ルール | |
4. ドイツ連邦政府によるコロナ警告アプリ(Corona-Warn-App) | |
5. ワクチン接種 | |
● 感染が疑われる場合の連絡先等 | |
1. 連絡先(ホットライン等) | |
2. 在外公館への情報提供(感染例) 3. 濃厚接触者(Enge Kontaktperson)の定義 |
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● ドイツの防疫対策 | |
1. 出入国関係(入国制限措置等) | |
2. 検疫措置 | |
3. ドイツの国内措置(行動制限) | |
4. 各州政府の防疫対策 | |
● 日本の防疫対策(入国・検疫強化措置) | |
1. 入国(外国人対象) | |
2. 検疫措置(国籍を問わず対象) | |
3. 感染症危険情報(外務省海外安全ホームページ) | |
● 航空便運航状況/乗り継ぎの留意点 | |
1. 航空便の運航状況 | |
2. ドイツでの乗り継ぎにあたっての留意点 | |
3. 搭乗にあたっての留意事項 | |
● 各種支援制度等 | |
1. 日系企業支援 | |
2. 日本人留学生支援 | |
3. 在留邦人支援(ボランティア・サービス) | |
4. その他支援 | |
● 在留届/たびレジの登録 | |
● 参考ウェブサイト(関連リンク) | |
● これまでに発出した新型コロナウイルス関連情報 |
ドイツ及びEUにおける最新の感染状況
1. ドイツの感染者数
○ロベルト・コッホ研究所(感染者数)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
(情勢レポート)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html?nn=13490888
このほか,報道各社も感染者数を発表しています。
○ベルリナー・モルゲンポスト紙
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
2.EU / EEA各国の感染者数
○欧州疾病予防管理センター(ECDC)https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
このほか,米国ジョンズ・ホプキンズ大学システム科学工学センター(Johns Hopkins CSSE)も各国の感染状況を公開しています。
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
3. 各州保健省ウェブサイト
各州保健省はそれぞれ感染者数,緊急連絡先を公開しています。各州保健省のウェブサイトは以下の当館ホームページをご覧ください。https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronahotline200228.html
感染予防対策
1. 手洗い・うがい・咳エチケット等
(1)定期的な手洗い・うがいを励行し,咳エチケットの徹底をはかるとともに,なるべく人混みを避け,可能な限り接触機会を減らすなど,感染予防対策に一層努めてください。特に外出先から戻ったときなどには,石けんを使った手洗いを励行するとともに,必要に応じエタノール系消毒液なども併用してください。
また,換気の悪い閉鎖空間や不特定多数が集まる場所への出入りは可能な限り自粛してください。
【参考】感染拡大防止に向けた取り組み(内閣官房ホームページ)
2. マスクの着用
2022年秋以降、各州で近距離公共交通機関でのマスク(FFP2マスク等)の着用義務が緩和されています。各州政府の防疫対策部分をご確認ください。連邦レベルでは、2023年2月2日以降,長距離公共交通機関におけるマスク着用義務が撤廃される予定です。3. AHA+ALルール
ドイツ政府は「AHA」ルール(1.5メートルの対人間隔確保(Abstand halten),保健衛生措置(Hygienemassnahmen)及び日常マスクの着用(Alltagsmasken tragen))の遵守を呼びかけています。加えて,コロナ警告アプリの利用(Appの「A」)及び複数人が滞在する密室における定期的な換気(Lueftenの「L」)を強く推奨しています。
4. ドイツ連邦政府によるコロナ警告アプリ(Corona-Warn-App)
ドイツ連邦政府が運用するコロナ警告アプリ「Corona-Warn-App」は,新型コロナウイルス感染者と接触した可能姓のある市民に,この接触の事実を通知するスマートフォン用アプリです。
他のユーザーに遭遇すると,スマートフォンは自動的に暗号化されたランダムコードを交換し,接触の事実・接触時間・接触距離を伝えます。相手方の名前や場所は明かされません。また,ランダムコードは14日後にはスマートフォンから消去されます。
ユーザーが感染したことが明らかになった場合は,アプリを通じて自身のランダムコードを匿名で接触した可能姓のある全てのユーザーに提供することが可能であり,アプリは具体的な対処策を提供します。
これにより感染者の迅速な隔離を可能にし,感染の連鎖を断ち切るのに役立つ,とされています。
このアプリのダウンロード及び利用は任意です(義務ではありません)。
また,ご利用にあたっては,以下に掲載する連邦政府サイトやAppStoreまたはGoogle Playにおける説明等をよくご確認ください。
○連邦政府「Corona-Warn-App」(ドイツ語)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
○連邦政府「Corona-Warn-Appの仕組みと機能」(ドイツ語)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/corona-warn-app-erklaerfilm-1758828
○Corona-Warn-Appプロジェクト「よくある質問」(英語)
https://www.coronawarn.app/en/faq/
○AppStore
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
○AppStoreサポート
https://support.apple.com/ja-jp/HT201389
○Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp
○ Google Playヘルプ
https://support.google.com/googleplay/answer/7431675?hl=ja
5 ワクチン接種
2022年5月20日現在,ドイツにおいて有効なワクチンはVaxzevria(アストラゼネカ),Spikevax(モデルナ),Comirnaty(バイオンテック・ファイザー),Janssen(ジョンソン&ジョンソン),Nuvaxovid(ノババックス)の5種類です。ドイツ国内においては,全てのワクチンは3回の接種で接種が完了したことになります(初回にJanssenを接種した場合,2回目以降はmRNAワクチンの接種を推奨)。
(1)12歳から17歳までの未成年者に対するブースター接種等(2022年1月13日)
(ア)ワクチン常設委員会(STIKO)は,12歳から17歳までの未成年者に対して,mRNAワクチンComirnaty(バイオンテック・ファイザー)によるブースター接種(追加接種)を推奨する旨発表しました(投与量は30マイクログラム)。ブースター接種は,前回のワクチン接種から少なくとも3か月の間隔を開ける必要があるとしています。
(イ)また,Janssen(ジョンソン&ジョンソン)による接種をした全ての18歳以上の者に対して,mRNAワクチンを用いた2回目のワクチン接種による基礎免疫の最適化を推奨しています。
【参考】
○STIKOによる12~17歳の未成年者に対するブースター接種の推奨等(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-01-13.html
(2)5歳から11歳の児童に対するワクチン接種(2021年12月9日)
ワクチン常設委員会(STIKO)は,様々な既往症を有する5歳から11歳の児童等に対して,ワクチン接種を推奨する旨発表しました。ワクチン種類はmRNAワクチンComirnaty(バイオンテック・ファイザー)であり,3~6週間の間隔で2回のワクチン接種(各10マイクログラム)を推奨しています。
なお,既往症のない児童も,希望すればワクチン接種を受けることが可能です。
【参考】
○STIKOによる5~11歳の児童に対するワクチン接種の推奨(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-12-09.html
(3)全ての市民に対するブースター接種(追加接種)(2021年12月21日改定)
ワクチン常設委員会(STIKO)は18歳以上の全ての者に対して,最後(2回目)の接種から3か月経過後のブースター接種(追加接種)を推奨する旨発表しました。
また,新型コロナウイルスの罹患者は,感染から少なくとも3か月の間隔を開けて1回のワクチン接種を行う必要があるとしています。
引き続き70歳以上の高齢者,高齢者介護施設の入所者及び職員,その他新型コロナウイルスに感染した場合に重症化のリスクが極めて高いグループに対するブースター接種(追加接種)を優先事項とする旨発表するとともに,ワクチン未接種者の早期の接種を強く推奨しています。
ブースター接種は,ワクチン接種センター,病院,個人開業医等において可能であり,そのワクチン種類は,mRNAワクチンであるSpikevax(モデルナ)またはComirnaty(バイオンテック・ファイザー)となります。
【参考】
○STIKOによる18歳以上の者に対するブースター接種の推奨(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/02/Art_01.html
○ブースターワクチン接種に関するQ&A(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronavirus-auffrischungsimpfung-faq-1970900#toggledown-content-3
○ブースターワクチン接種(ドイツ連邦政府)
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/aufklaerung-zum-impftermin/auffrischungsimpfung/
(4)ドイツにおける接種証明書の発行
ワクチン接種時には,黄色いワクチン手帳(Impfpass/Impfbuch)に日付,接種場所,接種ワクチン(シール)が記載されます。
このワクチン手帳に加え,ドイツにおいてはワクチン接種センター,接種を受けた医療機関,一部の薬局においてQRコードコード付きの接種証明書が発行されます。さらに,このQRコード付き接種証明書をあらかじめスマートフォンにダウンロードしておいたアプリに読み込ませることによって,デジタル接種証明を取得することが可能です。
なお,デジタル接種証明は,ワクチン手帳や紙の接種証明書を補完するものであり,その取得はあくまでも任意です。
○デジタル接種証明アプリのダウンロードサイト
https://digitaler-impfnachweis-app.de/
注1 ドイツ政府のデジタル接種証明は,EU基準(EUDCC)であり,EU加盟国及びシェンゲン協定適用国内で有効ですが,渡航にあたっては,念のためデジタル接種証明のみでなく,ワクチン手帳または紙の接種証明書を携行することをお勧めします。
注2 ロベルト・コッホ研究所によれば,デジタル接種証明アプリをダウンロードするためには,あらかじめGoogleアカウントやApple IDに登録されている「国設定」を,ドイツを含むEU加盟国のいずれかの国としておく必要があります。国設定の変更にあたっては,以下のAppStore及びGoogle Playのウェブサイトで留意点等ご確認ください。
○AppStoreサポート
https://support.apple.com/ja-jp/HT201389
○Google Playヘルプ
https://support.google.com/googleplay/answer/7431675?hl=ja
注3 日本における海外在留邦人等を対象とした一時帰国時のワクチン接種事業については,こちらをご覧ください。
注4 日本において,予防接種法に基づきワクチン接種を受けた方に対して,日本の地方自治体が発行する予防接種証明書については,こちらの外務省海外安全ホームページ及び厚生労働省ホームページをご覧ください。
注5 日本を含めEU域外の接種証明書をお持ちの場合,ドイツにおける長期滞在許可を有していれば,一般的にEU基準(EUDCC)の接種証明書への書き換えが可能とされていますが,取り扱いは各薬局により異なりますので,最寄りの薬局にご相談ください。
【参考】
○デジタル接種証明書に関するQ&A(ロベルト・コッホ研究所)
https://digitaler-impfnachweis-app.de/faq/
○デジタル接種証明書に関するQ&A(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-digitaler-impfnachweis.html
(5)予防接種に関する情報入手先(各州政府ウェブサイトリンク集)
○ワクチン接種に関する各連邦州の情報(連邦保健省)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-informationen-impfung/corona-impfung-infoseiten-1834482
○ワクチン接種及び予約にかかる情報(Der Patientenservice)
https://www.116117.de/de/corona-impfung.php
(ア)ベルリン州
https://service.berlin.de/dienstleistung/330073/
予約サイト https://www.doctolib.de/institut/berlin/ciz-berlin-berlin
(イ)ブランデンブルク州
https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/
予約サイト https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/
(ウ)ザクセン州
https://www.coronavirus.sachsen.de/index.html
予約サイト https://sachsen.impfterminvergabe.de/
(エ)ザクセン・アンハルト州
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/coronavirus-impfen/
予約サイト https://www.impfterminservice.de/impftermine
(オ)テューリンゲン州
https://www.tmasgff.de/covid-19/impfen
予約サイト https://www.impfen-thueringen.de/
(カ)メクレンブルク・フォアポンメルン州
https://www.regierung-mv.de/corona/
予約サイト https://www.corona-impftermin-mv.de/
(キ)ノルトライン・ヴェストファーレン州
https://www.land.nrw/de/corona/impfung
予約サイト https://www.land.nrw/corona/impfung#impfangebote
(ク)ハンブルク州
https://www.hamburg.de/corona-impfung/
https://www.hamburg.de/faq-schutzimpfungen/
予約サイト https://353-iz.impfterminservice.de/impftermine
(ケ)シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_node.html
予約サイト https://www.impfen-sh.de/sh/start/termine
(コ)ニーダーザクセン州
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-zur-corona-schutz-impfung-195357.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/faq-impfung-195559.html#2impfstoff
予約サイト https://www.impfportal-niedersachsen.de/portal/#/appointment/public
(サ)ブレーメン州
https://www.bremen.de/corona/gegen-corona-impfen
https://www.gesundheit.bremen.de/corona/corona/impfen/faqs-38303
予約サイト https://impfzentrum.bremen.de
(シ)ヘッセン州
https://corona-impfung.hessen.de/
予約サイト https://impfterminservice.hessen.de/
(ス)ラインラント・プファルツ州
https://corona.rlp.de/de/themen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/
予約サイト https://impftermin.rlp.de/
(セ)ザールラント州
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfungtest/impfung/impfung_node.html
予約サイト https://www.saarland.de/DE/portale/corona/impfungtest/impfung/anmeldung/anmeldung_node.html
(ソ)バイエルン州
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/
予約サイト https://impfzentren.bayern/citizen/
(タ)バーデン・ヴュルテンベルク州
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-impfzentren/
予約サイト https://www.impfterminservice.de/impftermine
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感染が疑われる場合の連絡先等
1. 連絡先(ホットライン等)
(1)発熱,咳,息切れが発生するなど感染が疑われる場合には,他人との接触を避け,なるべく自宅に待機するとともに,かかりつけ医,救急相談「116117」または連邦・各州保健省ホットラインに電話して,その指示に従ってください。○ 連邦及び各州保健省のホットライン一覧(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronahotline200228.html
○管轄の保健局検索サイト(郵便番号又は市町村名による検索)。
https://tools.rki.de/plztool/
(2)ベルリンのシャリテ病院では,新型コロナウイルスの病状に関する簡易アプリを公開しています。風邪のようだが何かいつもとは違うなど,心配な点がある場合には,こちらもご参照ください。
https://covapp.charite.de/disclaimer
2. 在外公館への情報提供(感染例)
ドイツに渡航・滞在中の邦人の皆様におかれましては,新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合(検査結果が判明した時点)には,最寄りの在外公館へもご一報ください(電話またはメール)。各在外公館の連絡先はこちらをご覧ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_index.html
その他,ご不明な点,心配な点などがございましたら,お近くの在外公館(大使館・総領事館)にご連絡ください。
3. ドイツにおける濃厚接触者(Enge Kontaktperson)の定義
ロベルト・コッホ研究所は,濃厚接触者(Enge Kontaktperson)を以下のとおり定義しています。以下の(1)~(3)のいずれかの項目に該当する場合は濃厚接触者とみなされる。
(1)マスクを着用せずに感染者から1.5m未満の近距離に10分以上滞在した場合
(2)マスクを着用せずに感染者と対面して会話した場合,または感染者(感染者の気道分泌液)と直接接触した場合
(3)ウイルスを含むエアロゾルが高濃度であると推測される空間に(感染者と)10分以上滞在した場合(マスクを着用した場合も該当)
濃厚接触者に該当する一例は以下のとおりです。
○感染者と同居している場合
○感染者の分泌液や体液,特に気道分泌液に直接触れた場合(キス,咳,くしゃみ,嘔吐物に触ったり,人工呼吸をした場合等)
○十分な換気が行われていない,ウイルスを含むエアロゾルが高濃度の室内に滞在した場合(パーティーへの参加,室内で共に歌を歌うこと,スポーツクラブでの運動等)
更なる詳細につきましては,下記のウェブサイトをご確認ください。
○濃厚接触者の定義(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html;jsessionid=B1688EDA9729D381BAAF47211F4CD46D.internet092?nn=13490888#doc13516162bodyText11
ドイツの防疫対策
1. 出入国関係(入国制限措置等)
2022年6月11日以降,日本を含む第三国に対する新型コロナウイルス関連の全ての入国制限が暫定的に解除されました。これにより,今まで必要であった証明書提示義務(ワクチン接種証明書,陰性証明書,快復証明書のいずれかの提示)及び入国理由を証明する疎明資料の提示は不要となり,観光や知人訪問目的での入国もこれらの証明書なしで入国することが可能となりました。ただし,中国在住者(中国在住のドイツ国籍者を除く)に関しては、引き続き入国の際に以下に挙げられた重要な渡航理由が必要となりますので,ご注意ください。
中国在住者(中国在住のドイツ国籍者を除く)
中国在住者は従来どおり例外的措置として,重要かつ必須な渡航理由を有していれば,例外的にドイツへの入国が可能であり,概ね以下の者及び渡航目的であれば,ドイツへの入国は許可されます。
●医療従事者,医療研究者及び高齢者介護従事者
●経済的観点からその労働が必要であり,その労働が延期できず,あるいは外国において実施することができない,外国人技能労働者(Fachkraefte)及び高度専門労働者(hoch qualifizierte Arbeitnehmer)(注2)
●物流従事者,運輸業従事者
●農業に係る季節労働者
●船員
●ドイツ国外で(ドイツの大学の学業を)完全な形で進めることが不可能な外国人留学生,並びに職業見習・実習生及び(ドイツにおける)職業資格認定のための試験・研修等に参加する者(注3)
●家族滞在の目的で入国する外国人家族,及び家族に係る緊急の理由による訪問(注4)
●国際的保護その他人道上の理由による保護を必要とする者
●その任務を遂行する外交官,国際機関職員,軍関係者,人道支援関係者
●特定引揚げ者(Spaetaussiedlerinnen und Spaetaussiedler)
●トランジット乗客
※ 中国在住者がドイツに入国する際には,次の注意事項も一読願います。
詳細につきましては下記のドイツ連邦内務省ウェブサイト(入国に関するQ&A)をご確認の上,ご不明な点がある場合には,下記のドイツ連邦警察各空港本部に直接お問い合わせください。
なお,入国制限の運用は今後も変更される可能性がありますので最新の情報にご留意ください。
【参考】
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)
ドイツ語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
英語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○入国制限,検査及び検疫措置にかかる情報(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468#content_0
【お問い合わせ先】ドイツ連邦警察
○フランクフルト空港本部
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/02Direktionen/Frankfurt/frankfurt_node.html
電話: +49 (0)69-68000
E-Mail: bpold.frankfurt@polizei.bund.de
○ミュンヘン空港本部
https://www.bundespolizei.de/SharedDocs/Webs/Web/Organisationseinheiten/BPOLI/Flughafen_Muenchen.html
電話:+49(0) 89 97307-0
E-Mail: bpol.muc@polizei.bund.de
(2) その他
(ア) 渡航・乗り継ぎにあたっては,渡航予定先の出入国制限に係る最新情報を収集してください。
○日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限(外務省ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
○自国民に対する渡航情報検索(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
2. 検疫措置
2022年6月11日以降,日本を含む第三国に対する新型コロナウイルス関連の全ての入国制限が暫定的に解除されました。これにより,今まで必要であった証明書提示義務(ワクチン接種証明書,陰性証明書,快復証明書のいずれかの提示)及び入国理由を証明する疎明資料の提示は不要となり,観光や知人訪問目的での入国もこれらの証明書なしで入国することが可能となりました。ただし,中国在住者(中国在住のドイツ国籍者を除く)に関しては、引き続き入国の際に以下に挙げられた重要な渡航理由が必要となりますので,ご注意ください。
2023年1月7日,ドイツ政府は,中国(香港を除く)を「特に懸念される変異株が今後蔓延する恐れがある地域」に指定しました(1月9日から適用)。これを受け,中国(香港を除く)からの入国者については,出国前に行われたPCR検査又は抗原迅速検査の陰性証明の取得が求められることとなり,加えて,ドイツ入国の際に無作為で検査が行われる可能性があるとされています。
詳細は以下ロベルト・コッホ研究所のリンクをご確認ください。
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
【参考】
○新型コロナウイルスに関するFAQ(ドイツ連邦内務省)
ドイツ語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
英語:https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
○ドイツにおける入国制限及び検疫措置(連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
(2)各国・地域の感染状況
各国・地域の感染状況を踏まえ,日本外務省が感染症危険情報を発出しているほか,ドイツ連邦外務省も自国民に対する渡航情報を発出しています。
ドイツに在住されている在留邦人の皆様が国外渡航を予定している場合には,我が国の渡航情報と併せ,ドイツ連邦外務省の最新の渡航情報もご参照ください。
○新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○自国民に対する渡航情報(ドイツ連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
3.ドイツの国内措置(行動制限等)
※ご旅行等でドイツに渡航予定の方は、まずこちらドイツ国内での行動制限、感染時の隔離措置等)をご覧ください。2022年9月16日,改正感染症予防法が成立しました(10月1日発効)。
これにより,ドイツ国内全体にかかる主な感染予防措置は,
○14歳以上の者に対する長距離公共交通機関におけるFFP2マスク着用義務。6歳以上14歳未満の者は医療用マスクの着用義務(ただし,航空機は除く)
※(2023年1月24日追記)長距離公共交通機関におけるマスク着用については、2023年2月2日以降,マスク着用義務が撤廃される予定です。
○病院,介護施設等におけるFFP2マスク着用義務及び検査結果提示義務(病院等の規模等によって異なりますので,利用・訪問先に事前にご確認ください)
となりました。
加えて,感染状況に応じて各州政府が追加的感染予防措置を導入することができる旨規定しており,今後,各州において規制が定められる可能性がありますので,各州政府の発表にもご留意ください。
【参考】
●改正感染症予防法原文
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s1454.pdf%27%5D__1664272345925
●改正感染症予防法プレスリリース
(連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/infektionsschutzgesetz-2068856
(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/ifsg.html
●長距離公共交通機関におけるマスク着用義務の撤廃(2023年1月13日付)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/maskenpflicht-entfaellt-2157682
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4.各州政府の防疫対策
連邦政府の定める防疫措置を踏まえ,各州政府は,それぞれ異なる感染予防対策を発表していますので,各州政府の発表にご留意ください。○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
※ご覧になりたい州をクリックしてください。
(1)ベルリン州
(2)ブランデンブルク州
(3)ザクセン州
(4)ザクセン・アンハルト州
(5)テューリンゲン州
(6)メクレンブルク・フォアポンメルン州
(7)ノルトライン・ヴェストファーレン州
(8)ハンブルク州
(9)シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州
(10)ニーダーザクセン州
(11)ブレーメン州
(12)ヘッセン州
(13)ラインラント・プファルツ州
(14)ザールラント州
(15)バイエルン州
(16)バーデン・ヴュルテンベルク州
(1)ベルリン州(2023年1月24日更新)
<1月10日改正>
1月10日,ベルリン州政府は,感染症対策措置を改定する旨,プレスリリースを発出しました。
本プレスリリースの内容を含めた措置の主なポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務)
●2023年2月2日以降,近距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される。
●2023年2月2日以降,長距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される(1月13日付、連邦政府発表)。
●病院・診療所・介護施設の受診,訪問時のFFP2マスク着用義務は継続(6歳未満の子供は免除)。
●人が集まる屋内の公共スペースにおいては,医療用マスク着用を推奨。
(検査義務)
●病院・介護施設の受診,訪問時の検査義務は継続。(当館注:病院等の規模等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください)
(隔離期間)(1月16日から適用)
●感染者:発症又は検査結果が陽性になってから少なくとも5日が経過し,かつ48時間無症状であることを条件に,隔離を終了することが可能になる(当館注:隔離終了時の検査義務撤廃)。
【参考】
○ベルリン州プレスリリース(2023年1月10日)
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2023/pressemitteilung.1282310.php
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(2)ブランデンブルク州(2023年1月24日更新)
<1月10日改正>
1月10日,ブランデンブルク州政府は,感染症対策措置を改定する旨,プレスリリースを発出しました。
本プレスリリースの内容を含めた現行措置の主なポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務)
●2023年2月2日以降,近距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される。
●2023年2月2日以降,長距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される(1月13日付、連邦政府発表)。
●病院・診療所・介護施設の受診,訪問時のFFP2マスク着用義務は継続(6歳未満の子供は免除)。
(検査義務)
●病院・介護施設の受診,訪問時の検査義務の継続。(当館注:病院等の規模等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください)
(隔離期間)
●隔離期間については,引き続き以下の措置が継続される。
・感染者:48時間無症状であることを条件に,陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間で隔離を終了することが可能になる(隔離終了の際には迅速検査を推奨)。
ただし,隔離開始日から5日間経過しても,48時間無症状でない場合には48時間無症状になるまで最長10日間の隔離が必要となる。
症状の有無にかかわらず,隔離開始日から最長10日間で隔離は終了し,この隔離終了に際しては,陰性証明書は必要としない。
【参考】
○ブランデンブルク州プレスリリース(2023年1月10日)
https://www.brandenburg.de/cms/detail.php/detail.php?gsid=bb1.c.751377.de
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(3)ザクセン州(2023年1月24日更新)
<1月10日改正>
1月10日,ザクセン州政府は感染症対策措置を改定(1月16日から適用)する旨,プレスリリースを発表しました。
本プレスリリースの内容を含めた措置の主なポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務等)
●2023年1月16日以降,近距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される(但し、着用が強く推奨される。)。
●2023年2月2日以降,長距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される(1月13日付、連邦政府発表)。
●病院,介護施設等におけるFFP2マスク着用義務は継続(当館注:病院等の規模等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください)。
(検査義務)
●病院・介護施設の受診,訪問時の検査義務は継続。(当館注:病院等の規模等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください)
(隔離義務)
●感染者:陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間の隔離が必要となる。48時間無症状であることを条件に,6日目以降は隔離を終了することができる。ただし,症状がある場合は,最長で10日間の隔離が必要となる。
●濃厚接触者:全ての濃厚接触者に対する隔離が免除となる。ただし,同居人が感染した場合等,特に密な接触があった場合には,人との接触を控え検査を行う等,責任ある行動が求められる。
●医療従事者:業務再開時に陰性証明(第三者機関による迅速検査またはPCR検査)の提示が必要となる。ただし,この陰性証明は,隔離開始日から10日以内に業務を開始する場合のみ提出が求められ,10日間隔離した後は,陰性証明を提示する必要はない。
詳細は下記政令をご確認ください。
○ザクセン州政令(2023年1月16日改定)
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html
○ザクセン州プレスリリース
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1060773
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(4)ザクセン・アンハルト州(2023年1月24日更新)
<12月8日改正>
12月6日,ザクセン・アンハルト州政府は,感染症対策措置の変更について,プレスリリースを発出しました。
本プレスリリースのポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務の撤廃)
●近距離公共交通機関においては,マスク着用を求めない。
なお,12月8日以降の感染症対策措置については,州独自で定めることなく,連邦政府が定める基準に従うとしており,上記義務撤廃を除いては,隔離期間の継続も含めて,下記10月1日付措置から大きな変更はありません。
(2023年1月24日追記)2023年2月2日以降,長距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される(連邦政府発表)。
【参考】
○ザクセン・アンハルト州プレスリリース(2022年12月6日)
https://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/tsa_rssinclude/staatskanzlei_06_12_2022_pressemitteilung_schutz-vor-corona-land-setzt-auf-eigenverantwortung-eindaemmungsverordnung-laeuft-aus.pdf
○ザクセン・アンハルト州における最新の感染症対策措置(2022年12月6日)
https://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/tsa_rssinclude/Erklaerung.pdf
<10月1日改正>
9月27日,ザクセン・アンハルト州政府は,感染症対策措置を改定(10月1日から適用)する旨,プレスリリースを発出しました。
本プレスリリースの内容を含めた10月以降の措置の主なポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務)
●近距離公共交通機関における医療用マスク等の着用義務。
●長距離公共交通機関における14歳以上の者に対するFFP2マスク着用義務。6歳以上14歳未満の者は医療用マスクの着用義務。
●病院・診療所・介護施設の受診,訪問時におけるFFP2マスク着用義務。
(検査義務)
●病院・診療所・介護施設の受診,訪問時には,有効なワクチン接種証明書又は快復証明書を有していない場合に限り,検査義務が生じる(3Gルール)。ただし,6歳以下かつ医学的に説得的な理由がある場合に限り,検査義務は生じない。(当館注:病院等の規模等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください。)
(隔離期間)
●隔離期間については,引き続き以下の措置が継続される。
・感染者:48時間無症状であることを条件に,陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間(最長10日間)で隔離終了が可能となる。なお,5日目以降は,陰性の検査結果が出るまで検査を毎日実施することが強く推奨される。
・濃厚接触者:濃厚接触者に対する隔離義務は撤廃されるが,感染者との接触後5日間は,自主隔離や自主検査の実施が推奨される。
・医療従事者:隔離を終了して業務を再開する際に,陰性証明(迅速検査またはPCR検査)の提示が義務付けられる。なお,医療従事者が濃厚接触者となった場合は,感染者との接触から5日間は毎日の検査義務が生じる。
【参考】
○ザクセン・アンハルト州プレスリリース(2022年9月27日)
https://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/tx_tsarssinclude/staatskanzlei_27_09_2022_pressemitteilung_18-eindaemmungsverordnung-beschlossen-maskenpflicht-im-oepnv-bleibt-bestehen.pdf
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(5)テューリンゲン州(2022年9月30日更新)
<10月1日改正>
9月27日,テューリンゲン州政府は感染症対策措置を改定(10月1日から適用)する旨,プレスリリースを発表しました。
本プレスリリースの内容を含めた10月以降の措置の主なポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務)
●公共交通機関における医療用マスク等の着用義務
●病院・診療所・介護施設等における医療用マスク等の着用義務
※ 公共交通機関,病院等ともに6歳以下の子供は除く。
(検査義務)
●病院・診療所・介護施設従事者は,ワクチン未接種または快復者でない場合は週3回の検査義務が生じる。
(隔離義務)
●隔離期間については、引き続き以下の措置が継続される。
・感染者:陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間(最長10日間)の隔離が必要となる。48時間無症状であることを条件に、6日目以降は隔離を終了することができる。なお,隔離期間を短縮する際には,陰性であることの確認が強く推奨されている。
隔離義務違反には,最大5,000ユーロの反則金が科せられる。
・濃厚接触者:濃厚接触者に対する隔離義務は撤廃されるが,感染者との接触後5日間は,自主検査の実施や他者との接触を控える等の行動が求められる。
・医療従事者:隔離開始日から10日以内に業務を開始する場合には,陰性証明の提示が必要となる。
詳細は,下記政令をご確認ください。
○テューリンゲン州政令(2022年10月1日改定)
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
○テューリンゲン州プレスリリース
https://www.tmasgff.de/medienservice/artikel/anpassung-der-infektionsschutzregelungen-in-thueringen-ab-1-oktober
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(6)メクレンブルク・フォアポンメルン州(2023年1月24日更新)
<1月10日改正>
1月10日,メクレンブルク・フォアポンメルン州政府は,感染症対策措置の変更(2月2日から適用)について,プレスリリースを発出しました。
本プレスリリースを含めた現行措置のポイントは次のとおりです。
(マスク着用義務)
●2023年2月2日以降,近距離公共交通機関におけるマスク着用義務が撤廃される。
●2023年2月2日以降,長距離公共交通機関におけるマスク着用義務は撤廃される(1月13日付、連邦政府発表)。
●病院・診療所・介護施設の受診,訪問時のFFP2マスク着用義務は継続(6歳未満の子供は免除)。
(検査義務)
●病院・介護施設の受診,訪問時の検査義務は継続。(当館注:病院等の規模等によって異なる可能性がありますので,利用・訪問先には事前にご確認ください)
(隔離期間)
●隔離期間については,引き続き以下の措置が継続される。
・感染者:48時間無症状であることを条件に,陽性となった検査日の翌日を起算日として最短5日間で隔離を終了することが可能になる(隔離終了の際には迅速検査を推奨)。
ただし,隔離開始日から5日間経過しても,48時間無症状でない場合には48時間無症状になるまで最長10日間の隔離が必要となる。
症状の有無にかかわらず,隔離開始日から最長10日間で隔離は終了し,この隔離終了に際しては,陰性証明書は必要としない。
【参考】
○メクレンブルク・フォアポンメルン州プレスリリース(2023年1月10日)
https://www.regierung-mv.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1655773
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(7)ノルトライン・ヴェストファーレン州
https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html#7sochi
(8)ハンブルク州
その70(1月13日)(防疫措置:州令の適用期間延長)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00934.html
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(9)シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州
その75(11月16日)防疫措置(州令の改正:隔離措置に関する規則の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00894.html
その76(12月20日)(防疫措置:州令の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00916.html
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(10)ニーダーザクセン州
その65(9月30日)(防疫措置:州令の改正)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00863.html
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(11)ブレーメン州
その59(9月15日)(防疫措置:州令の一部改正)(州令の適用期間が10月15日まで延長)
https://www.hamburg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00844.html
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(12)ヘッセン州(2022年11月23日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20221123_corona_jp.pdf
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(13)ラインラント・プファルツ州(2022年5月2日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20220502RLP.pdf
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(14)ザールラント州(2022年5月8日更新)
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20220508SL.pdf
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(15)バイエルン州
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_seigen_by.html
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(16)バーデン・ヴュルテンベルク州
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_seigen_bw.html
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日本の防疫対策(入国・検疫強化措置)
2022年9月26日,日本政府は新たな水際対策を発表しました(2022年10月11日より適用)。詳しくは下記1(入国)及び下記2(検疫措置)をご覧ください。
1. 入国(外国人対象)
○査証免除措置の再開2022年10月11日から、査証免除対象国・地域(ドイツを含むEU諸国、英国、米国、カナダなど)の一般旅券所持者について査証免除措置を再開(観光やトランジットを目的とするものを含みます)。
(注意:90日以上の滞在と、90日以内であっても日本国内で報酬を受ける活動については在留資格認定証明書と査証が必要です。)
(注意:非査証免除国籍者に関しては査証の取得が必要です(ERFS受付済証は不要)。)
【参考】
○査証免除対象国・地域のリストへのリンク
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
○国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省)
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
【お問い合わせ先】
○水際対策強化に係る新たな措置コールセンター
日本国内から:050-1751-2158
050-1741-8558
海外から:+81-50-1751-2158または+81-50-1741-8558(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013
○出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」(外国籍の方の日本における在留資格や再入国許可等に関する照会)
日本国内から:0570-013904
国外から:+81-3-5796-7112
E-mail:info-tokyo@i.moj.go.jp
(日本語):http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
(英語):https://www.isa.go.jp/en/index.html
2. 検疫措置(国籍を問わず対象)
2022年12月27日,我が国における新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しが公表されました。その後の措置の詳細は以下からご確認ください。○1月4日付:広域情報
○1月9日付:広域情報
このほかの検疫措置に関する詳細につきましては,こちらの外務省ホームページをご確認ください。
ドイツに対する措置やドイツから日本への入国にあたって必要な手続きについては,以下(1)~(5)をよくご確認ください。
※ ファストトラック(2022年11月1日から,My SOS利用からVisit Japan Web利用に移行)
羽田空港,成田国際空港,中部国際空港,関西国際空港,福岡空港において,日本入国時の検疫手続きの一部事前登録制度(ファストトラック)が開始されています。日本到着予定時刻の2週間前から6時間前までに手続きを行うこととされていますのでご注意ください。
ファストトラックによって,旅券番号,陰性証明,またはワクチン接種証明を事前登録することが可能となり,日本入国後の手続時間が短縮され,従来よりもスムーズな入国が可能となりますので,是非ご利用ください。
詳細は以下リンクからご確認ください。
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
【注意】2022年11月1日以降,ファストトラックの機能はデジタル庁が推進している「Visit Japan Web」に統合され,My SOSの運用は終了。詳細は以下リンクからご確認ください。
(日本語)https://vjw-lp.digital.go.jp/
(英 語)https://vjw-lp.digital.go.jp/en
(1)入国時検査及び入国後待機期間(以下の記述は,2022年12月30日以降の中国(香港を除く)からの入国者に対する措置を除く。)
2022年10月11日以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き,入国時検査は行われません。ただし,全ての帰国者・入国者について,国際保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要です。
また,全ての帰国者・入国者について,原則として,入国時検査を実施せず,入国後の自宅又は宿泊施設での待機,待機期間中のフォローアップ,公共交通機関不使用等が求められません。
【参考】
●国際的な人の往来再開に向けた措置について(外務省)
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html#section1
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html
●ファストトラック(空港での検疫手続きの事前登録)(厚生労働省)
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
(2)ワクチンの接種証明書(3回)
○2022年9月7日午前0時(日本時間)以降,有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については,出国前72時間以内の検査証明の提出が求められなくなりました。
○2022年10月11日以降,日本への出国前72時間以内の陰性証明書が免除となるワクチン接種証明(3回接種)について,対象となるワクチンはWHOの緊急使用リストに記載のものと同一となりました。
○内容が確認可能であれば,電子的な証明書も有効な接種証明書として扱われます。
○お持ちのワクチン接種証明が有効であるかの確認については,水際対策コールセンター,またはファストトラックの事前登録をご利用ください。
重要:有効なワクチン接種証明書を保持していない場合,従来同様に出国前72時間以内に実施したコロナ検査の検査証明書の取得が必要です。(下記(3)をご参照ください)
●未成年者(18歳未満)について
・未成年者が有効なワクチン接種証明書を保持している場合,成人に同じく,陰性証明書の取得は不要です。
・また,未成年者が有効なワクチン接種証明書を保持していない場合であっても,有効なワクチン接種証明書を保持する同居の監護者(親等)と同伴し,当該監護者が未成年者の行動管理を行っている場合には,特例として,当該未成年者は有効なワクチン接種証明書を保持する者として扱われます(つまり,陰性証明書の取得は不要)。
・ただし,未成年者が単独で(有効なワクチン接種証明書を保持する監護者の同行なしで)入国する場合には,上記特例は認められません。
※検疫で求められるワクチン接種証明書:
ドイツで発行されるワクチン接種証明書については,当該接種1回分の詳細情報のみが記載され、以前の接種は接種全ての合計回数のみ記載されている(つまり,それ以前の接種に関する情報は記載されていない)ものの,検疫では,1回目及び2回目の接種記録の提示までは求められておらず,あくまで3回目以上であることと,3回目以降の最新の情報で足りるとされています。
ただし,Visit Japan Web上では1回目及び2回目のワクチン種別の登録が求められているほか,検疫官から説明を求められる可能性がありますので,いわゆるワクチンパスポート等の客観的な記録と合わせて,1回目・2回目時の記録も携帯しているとより安心です。
(3)出国前72時間以内に実施したコロナ検査の検査証明書の取得
9月7日以降,日本への入国・帰国者のうち,有効なワクチン接種証明書を保持していない方については,出国前72時間以内に実施したコロナの検査証明書を取得・所持している必要があります。
厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットについては下記(ア),検査方法及び検体採取方法については下記(イ),及びドイツにおける検査機関については下記(ウ)をご覧ください。
なお,国際線トランジットにおける「出国前72時間」の起点は,以下のとおりです。
○経由国での入国を伴わない場合(シェンゲン域内移動を含む):元の出発地での出発時間(例:ベルリン→アムステルダム(空港内トランジット)→日本の場合は,ベルリンの空港出発前72時間以内に検査を実施)。
○経由国の国内法の定めに従って経由国での入国を求められる場合:入国した経由地の空港外に出た場合や空港外の宿泊施設で宿泊した場合には,「出国前72時間」の起点は経由地での出発時間。他方,経由地の空港内に留まっている場合には,「出国前検査72時間」の起点は元の出発地での出発時点(例:ブラジル→メキシコ(空港内トランジット)→米国(入国手続,トランジット目的,空港内留まる)→日本の場合は「出国前72時間」の起点はブラジルの空港出発時点)。
なお,日本への入国・帰国に際しては,ドイツでワクチン接種を完了した方であっても,引き続き出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書が必要です。
○水際対策にかかる新たな措置(検査証明書の提示)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(外務省)
(日本語)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(英語)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
(ア)有効な検査証明書の取得(厚生労働省指定フォーマット利用の推奨等)
コロナ検査証明書の有効性をめぐり,出発地において予定の航空機に搭乗できないケースや,搭乗はできても本邦到着時の検疫において,検疫法に基づき日本への上陸が認められないケースが発生しています。
このような問題を避けるためにも,厚生労働省では,可能な限り厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットの利用を推奨しています。
検査証明書の指定フォーマットはこちらをご覧ください(ドイツ語版あり)。このフォーマットに現地検査機関が記入したものが有効となります。
○検査証明書の提示について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,任意のフォーマットの利用も妨げられませんが,航空機への搭乗時や本邦入国時の内容確認に時間がかかることがあり得るほか,場合によっては,搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれもあります。
なお,任意のフォーマットには,英語または日本語で以下A~Cの各項目が記載されている必要があります。
A 人定事項(氏名,生年月日)
B コロナ検査証明内容(検査手法(指定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査証明交付年月日)
C 医療機関等の情報(医療機関名)
検査証明書については,2022年6月10付で様式が変更(簡素化)されました(但し,旧様式も引き続き有効)ので,次の本邦渡航者用Q&Aも併せご確認ください。
日本語・英語
○検査証明書等のオンライン提出について(デジタル庁)
(日本語HP)https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web
(英語HP)https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web
(イ)検査方法・検体採取方法
日本への入国・帰国にあたっての出国前検査の検査検体は,「鼻咽頭ぬぐい液」、「唾液」、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」、「鼻腔ぬぐい液」です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C021.html
(有効な検査証明フォーマット)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
検査方法・検体採取方法,並びに有効な検査証明書として認められない事例については,以下の厚生労働省ウェブサイトをよくご確認ください。
○日本入国時に必要な検査証明書の要件(検体,検査方法,検査時間)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
なお,ドイツで広く行われている検査方法Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められておりません。また,ドイツで一般的な採取検体である喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich)は,単体では有効な採取検体として認められていませんので,ご注意ください。
(ウ)ドイツにおける検査機関
現在,当館が把握している以下の検査機関は,厚生労働省の定める有効な検体及び検査方法による検査を実施し,厚生労働省指定フォーマットへの記入も可としていますが,各センターにより取り扱いの詳細は異なり,また取り扱いの内容に今後変更もあり得ますので,検査方法・検体採取方法や営業時間等について,必ずご自身で確認の上,ご利用ください。
●MEDICARE Testzentrum
https://www.covid-testzentrum.de/
○ベルリン空港,ドルトムント空港のほか,ドイツ全国に約120拠点
https://www.covid-testzentrum.de/standorte
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時に明示的に依頼するとともに,検査フォーマットに氏名等必要事項を記入の上,事前にテストセンターにメールにて送付)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasen-Rachen-Abstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24~36時間(ベルリン空港においては追加費用により20~45分)
https://www.covid-testzentrum.de/faq
●Coronatest.de
https://coronatest.de/pcr/
○ベルリン,ポツダム,ライプツィヒ,ドレスデン,ケムニッツ,フランクフルト・アム・マイン,ハノーファー,ケルン(ドイツ国内に18拠点)
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(検査後,日本政府が指定する検査フォーマット(PDFファイル)により結果が送付される)
○Nasen-Rachen-Abstrich(鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択
○検査から結果判明までの所要時間:通常24~36時間(検査センターによっては追加費用により30分)
●BCRT(ベルリン渡航・熱帯医学センター)
https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html
○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,ハンブルク,シュトュットガルトにテストセンターあり。
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約・検査時に依頼)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasen-Rachen-Abstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果までの所要時間:通常24~48時間(PCRテスト)
●ECO CARE
https://www.ecocare.center/
○フランクフルト空港,ハノーファー空港,シュトュットガルト空港,デュッセルドルフ空港,ニュルンベルク空港
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(検査後,日本政府が指定する検査フォーマット(PDFファイル)により結果が送付される)
○Nasen-Rachen-Abstrich(鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合)による核酸増幅検査(RT-PCR)日本用を選択
○検査から結果判明までの所要時間:通常24時間(検査センターによっては追加費用により30分)
●Frankfurt Flughafenklinik(フランクフルト空港クリニック)
https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/betrieb/medical-center/corona-testmoeglichkeiten.html
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時にその旨依頼)
○鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasen-/Rachenabstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(追加費用により6時間)
※具体的な予約手順の例はこちら(PDF)
※日本への帰国・入国のために受けた新型コロナウイルス感染症に関する検査により陽性が確認され、現地当局指定の療養(隔離)期間を経過して、同当局規定では隔離が終了しているものの、PCR検査においては陽性判定が続いている場合はこちら
(4)質問票Webへの登録
従来の紙ベースの検疫質問票に代わり,質問票Webの運用が始まっています。ご自身のスマートフォンやタブレットから質問票Webにアクセスし,情報を入力した後に発行されるQRコードを取得・保存してください。また,この質問票Webに加え,別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので,日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
スマートフォンやタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は,到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが,台数に限りがあるため,可能な限り事前(出発前)に入力しておくことをお勧めします。
なお,航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない,としている航空会社もありますので,日本への入国・帰国を予定されている方はご注意ください。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
※質問票については、前記2検疫措置に記載の「ファストトラック」により事前提出が可能です。
※誓約書については,2022年10月11日以降,日本入国後の健康確認等が原則なくなったことを受け,提出不要となりました。これに伴い,これまでのスマートフォンを所持していなかった方の日本の到着空港でのスマートフォンのレンタルは不要となりました。
(5)その他
その他,日本の検疫措置については,以下の厚生労働省ウェブサイトをよくご確認ください。
○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)
3. 感染症危険情報(外務省海外安全ホームページ等)
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染状況は依然として警戒が必要な状況が続いていますが、外務省ではドイツにおける状況等を総合的に勘案し、2022年7月1日にドイツに対する感染症危険情報レベルを「十分注意してください」(レベル1)としました。詳しくは以下の海外安全ホームページをご確認ください。○各国に対する感染症危険情報(レベルの引き下げ及び維持)(2022年7月1日)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T062.html
航空便運航状況/乗り継ぎの留意点
1. 航空便の運航状況
状況は時々刻々と変化していますので,ご自身の搭乗予定のフライトについて今一度各航空会社の最新の運航状況をご確認ください。11月10日現在の主なフライト運航状況は以下のとおりです。
(1) 全日本空輸(ANA)
○フランクフルト・羽田便:運航中
○ミュンヘン・羽田便:運休
○デュッセルドルフ・成田便:運休
ANA(運航状況)https://www.ana.co.jp/fs/int/jp/
(2) 日本航空(JAL)
○フランクフルト・成田便:運航中
日本航空(運航状況)https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_int.html
(3) ルフトハンザ航空
○フランクフルト・羽田便:運航中
○ミュンヘン・羽田便:運航中
○ミュンヘン・関空便 :運休
○フランクフルト・中部便:運休
ルフトハンザ航空
(日本路線のスケジュール)https://www.lufthansa.com/jp/ja/local-page/schedule-for-japan-routes
(運航状況)https://www.lufthansa.com/de/de/flugplan-und-flugstatus#/
2. ドイツでの乗り継ぎにあたっての留意点
2022年6月11日以降,日本を含む第三国に対する新型コロナウイルス関連の全ての入国制限が暫定的に解除されました。これにより,今まで必要であった証明書提示義務(ワクチン接種証明書,陰性証明書,快復証明書のいずれかの提示)及び入国理由を証明する疎明資料の提示は不要となり,観光や知人訪問目的での入国もこれらの証明書なしで入国することが可能となりました。ただし,中国在住者(中国在住のドイツ国籍者を除く)に関しては,前述のドイツの防疫対策部分をご確認ください。
本緩和措置はあくまで暫定的なものとされていることから,引き続き渡航前には最新の防疫措置に関する情報をご確認ください。
その他
(ア)ドイツ国内の空港利用にあたっては,出入国審査時を除き,マスクの利用が推奨されています(6歳未満の子供を除く)。
(イ)英国(ロンドン),オランダ(アムステルダム)での乗り継ぎに関し,各日本国大使館からそれぞれ情報を発信していますので,下記リンクをご参照ください。
○在英国日本国大使館
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona.html
○在オランダ日本国大使館
https://www.nl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/r_corona.html
搭乗にあたっての留意事項
各航空会社は,搭乗にあたってそれぞれガイドラインを設けています。検査の結果,陽性と診断された方やその濃厚接触者,及び検査の結果が判明していない方については,搭乗を拒否されることがあります。また,発熱があり,強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方については搭乗をお断りすることがあるとしています。ご搭乗予定の各航空会社のガイドラインに十分留意するとともに,ご不明な点は各航空会社にお問い合わせください。
各種支援制度等
1. 日系企業支援
(1) JETRO相談窓口JETRO(日本貿易振興機構)デュッセルドルフ事務所及びベルリン事務所では,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた,ドイツ進出日系企業向けの相談窓口を開設しました。また,ドイツ連邦政府や各州政府等公的機関の支援策についてとりまとめ,以下のウェブサイトで公開していますので,ご参照ください。
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/de_dusseldorf/info/20200323.html
JETRO(日本貿易振興機構)相談窓口
○デュッセルドルフ事務所
E-mail:TCD@jetro.go.jp
Tel:0211 1360 20
○ベルリン事務所
E-mail:info-bln@jetro.go.jp
Tel:030 2094 5560
(2) 連邦経済・エネルギー省による支援プログラム
連邦経済・エネルギー省は,自営業者やフリーランサー,中小企業,大企業向けに様々な支援プログラムを発表しています。
○支援トップページ
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
○支援プログラム一覧
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/informationen-fuer-selbstaendige-und-unternehmen-zu-corona-hilfen-des-bundes.html
(3) ベルリン州による企業,個人事業者等に対する支援
○ベルリン州開発銀行(自営業者やフリーランサーに対する補助金)
https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html
2. 日本人留学生支援
文部科学省では,海外に滞在している日本人留学生の方に向けて情報を発信しています。以下のリンクをご覧ください。○留学中・留学予定の日本人学生の皆さんへ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm
3. 在留邦人支援
(1)高齢者支援公益法人DeJak(デーヤック)-友の会(文化を配慮した介護)では,お一人の方,ドイツ語が不自由で,身近に頼れる人がいないといった邦人高齢者を対象に,介護などドイツの各種サービス利用のお手伝い(医療機関の予約や初回付き添い可),生活相談,訪問や電話による話し相手(日本語)といったボランティア・サービスを提供しています。会員でなくても,どなたでもご利用いただけます。
連邦各州支部によりお問い合わせ先が異なりますので,詳しくは以下の同会ホームページをご覧ください。
○公益法人DeJak-友の会
https://dejak-tomonokai.de/
電話:0173-2175058
E-Mail:mail@dejak-tomonokai.de
(2)日本語による女性相談・カウンセリング(Japanische Frauenberatung)
様々な問題に対する女性のための相談窓口です。匿名での相談も可能です。
○CHANCE
電話相談:水曜日14:00-18:00及び木曜日・金曜日10:00-14:00
電話:0170-6570130
E-Mail:chance@frauenberatungsstelle.de
https://www.frauenberatungsstelle.de/chance/index.php
(3) 邦人助産師による電話相談
外出制限や接触制限が実施されている中,言葉の壁などから専門家に相談できなかったり,悩みを抱える妊婦の方,小さなお子さんのいらっしゃる方を対象に,日本人助産師(ヘッセン州在住)が相談に応じています。
○ヴァレンシュタイン 加代子(ドイツ助産師免許,母乳育児相談員)
電話:0176-426 98202
E-Mail: kayokowallen@yahoo.co.jp
(4)孤独・孤立及びそれに付随する問題に対するSNS・電話相談
外務省は本邦NPO5団体と連携し,在留邦人の皆様がNPO団体に直接チャットやSNSを通じて相談することを支援する取り組みを行っています。詳しくは,以下の外務省海外安全ホームページをご覧ください。
○孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ(外務省海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/life/info20210707.html
4. その他支援
(1) 家庭問題・DV等の相談電話連邦家族・高齢者・女性・青少年省では,外出制限や接触制限等による心理的影響から生じた虐待やDVなど,様々な問題に対する相談窓口を案内しています。
詳しくは以下の連邦家族省のホームページをご覧ください。
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie
また,女性に対する暴力についての相談は以下のホームページをご覧ください。
ドイツ語:https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon.html
英語:https://www.hilfetelefon.de/en.html
在留届/たびレジの登録
渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。1. 在留届
ドイツに3か月以上滞在している方は,緊急事態に備え,管轄の在外公館に必ず在留届を提出してください。また,住所や電話番号が変更された場合には変更届を,日本に帰国した場合や他の管轄地域に転出した場合は帰国・転出届を提出してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
2. たびレジ
3か月未満の旅行や出張などの際には,安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
参考ウェブサイト
■ 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html;jsessionid=398CA98B228E8018C56BDA200B635DB0.internet092?nn=13490888
https://twitter.com/rki_de
■ ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
■ 厚生労働省
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
○感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■JAMSNET(ドイツ邦人医療支援ネットワーク)
http://www.jamsnet.de/
■公益法人DeJak(デーヤック)-友の会
https://dejak-tomonokai.de/
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
(お問合わせ先)
○在ドイツ日本国大使館
電話:030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX:030-21094222
E-mail:taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL:https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html