当館管轄州における新たな検疫措置(隔離期間の短縮等)
令和2年11月6日
1 ベルリン州の新たな検疫措置
11月3日,ベルリン州は,ドイツ連邦政府が策定した国外のリスク地域からのドイツ入国・帰国者に対する新たな検疫措置の実施に向けたモデル規程を踏まえ,現行政令の改定を閣議決定し,隔離義務期間の変更等に関するプレスリリースを発出したところ,この概要は以下のとおりです(改訂政令は11月9日から有効)。
●ドイツ入国・帰国前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。
●入国・帰国後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
●リスク地域からの入国・帰国に際する基本的な隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。例外措置が適用されるために,コロナ検査の陰性証明の提示が求められる場合もある。
●管轄の保健局の判断にて,個別ケースに応じた隔離義務免除の例外措置が可能となる。
○ベルリン州政令
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
○国外リスク地域からのベルリン州への帰国者に対する隔離等概要
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/einreisen/
○ベルリン州における新たな検疫措置(ベルリン州プレスリリース)
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.1012520.php
2 この他,当館管轄州(ブランデンブルク州,ザクセン州,ザクセン・アンハルト州,テューリンゲン州,メクレンブルク・フォアポンメルン州)の検疫措置についても,新たな措置が発表され次第,順次当館ホームページに掲載する予定ですのでご確認ください。
(当館注)
これまで,リスク地域から入国・帰国した場合(過去14日以内にリスク地域に滞在履歴がある場合),PCR検査が義務化され,空港や主要駅への到着時または入国後72時間以内に,最寄りの保健局や指定医院において無料検査が行われていました。
しかしながら,11月8日以降,リスク地域からの入国・帰国にあたってのPCR検査は義務ではなくなり,リスク地域からのすべての入国・帰国者は10日間の隔離義務が生じます(例外あり)。なお,隔離5日目以降に検査を受け(任意かつ自己負担),その結果が陰性であれば,隔離期間を短縮することができます。
詳しくは,以下の連邦政府発表のモデル規程及び10月19日に掲載した当館ホームページをご覧ください。また,管轄の保健局(Gesundheitsamt)にお問い合わせください。
○ドイツにおける新たな検疫措置にかかるモデル規程(連邦政府プレスリリース)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/musterquarantaeneverordnung--1798178
○ドイツにおける11月8日以降の新たな検疫措置(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus191020.html
○リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○管轄の保健局検索
https://tools.rki.de/plztool/
○各州政府の防疫対策(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4
11月3日,ベルリン州は,ドイツ連邦政府が策定した国外のリスク地域からのドイツ入国・帰国者に対する新たな検疫措置の実施に向けたモデル規程を踏まえ,現行政令の改定を閣議決定し,隔離義務期間の変更等に関するプレスリリースを発出したところ,この概要は以下のとおりです(改訂政令は11月9日から有効)。
●ドイツ入国・帰国前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。
●入国・帰国後5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離5日目以降(陰性が確定して以降)に隔離を終了することができる。
●リスク地域からの入国・帰国に際する基本的な隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。例外措置が適用されるために,コロナ検査の陰性証明の提示が求められる場合もある。
●管轄の保健局の判断にて,個別ケースに応じた隔離義務免除の例外措置が可能となる。
○ベルリン州政令
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
○国外リスク地域からのベルリン州への帰国者に対する隔離等概要
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/einreisen/
○ベルリン州における新たな検疫措置(ベルリン州プレスリリース)
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.1012520.php
2 この他,当館管轄州(ブランデンブルク州,ザクセン州,ザクセン・アンハルト州,テューリンゲン州,メクレンブルク・フォアポンメルン州)の検疫措置についても,新たな措置が発表され次第,順次当館ホームページに掲載する予定ですのでご確認ください。
(当館注)
これまで,リスク地域から入国・帰国した場合(過去14日以内にリスク地域に滞在履歴がある場合),PCR検査が義務化され,空港や主要駅への到着時または入国後72時間以内に,最寄りの保健局や指定医院において無料検査が行われていました。
しかしながら,11月8日以降,リスク地域からの入国・帰国にあたってのPCR検査は義務ではなくなり,リスク地域からのすべての入国・帰国者は10日間の隔離義務が生じます(例外あり)。なお,隔離5日目以降に検査を受け(任意かつ自己負担),その結果が陰性であれば,隔離期間を短縮することができます。
詳しくは,以下の連邦政府発表のモデル規程及び10月19日に掲載した当館ホームページをご覧ください。また,管轄の保健局(Gesundheitsamt)にお問い合わせください。
○ドイツにおける新たな検疫措置にかかるモデル規程(連邦政府プレスリリース)
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/musterquarantaeneverordnung--1798178
○ドイツにおける11月8日以降の新たな検疫措置(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus191020.html
○リスク地域(ロベルト・コッホ研究所)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
○管轄の保健局検索
https://tools.rki.de/plztool/
○各州政府の防疫対策(当館ホームページ)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4