ザクセン・アンハルト州の各種制限措置
令和3年10月7日
●レストランや文化・スポーツ施設,イベント主催者等は、「2Gルール」オプションモデルを導入することが可能。同モデルを導入した店舗・施設等を利用する際は,公的機関による写真付身分証証明書とともにワクチン接種証明書又は快復証明書の提示が必要になる(18歳未満の子供は例外)。
● 2Gルールを導入した店舗やイベント会場等においては,対人間隔の確保及びマスク着用義務が免除となる。
(ア)接触制限
○可能な限り1.5メートルの最低対人間隔を確保。なるべく身体的・社会的接触を控え,接触の範囲を可能な限り一定にすること,10名を超える集まりは避けること,あらゆる集まりはなるべく屋外で行うことが推奨される。
(イ)マスク着用義務
○店舗等の建物内,公共交通機関,病院等での医療マスク(OPマスク,FFP2規格のマスク等)着用義務あり。
○マスク着用義務に違反した際は,違反した市郡の感染拡大状況に応じた金額の反則金等が課されうる。
(注)6歳未満の子供と障害,妊娠または健康上の理由によりマスク着用が困難な者は免除。
(ウ)学校及び保育施設
○保育施設及び学校は運営される。なお,週2回学校で実施される検査(休暇後第3週までは週3回)で陰性の結果が証明されない限り,敷地への立ち入りは禁止される。
○室内におけるマスク着用義務あり(但し,授業中は着用義務なし)。なお,学校で行われるスポーツ中はマスクの着用は義務ではない。
(エ)入国管理・検疫
○ドイツにおける防疫措置については,連邦政府の政令のとおりです。
(オ)飲食店・店舗
○飲食店は,他の客の席との間隔を1.5メートル以上確保することや,屋内席利用客についてはワクチン接種完了,快復等又は陰性の検査結果の提示等を条件に営業が可能。
○小売店(Ladengeschaefte)は衛生措置の遵守等を条件として営業できる。
○ 医療マスクの着用等特別な衛生・感染防止措置や事前予約を条件に,理学療法,メディカルフットケア等の医療上必要なサービスや美容院,コスメティックスタジオ,フットケアスタジオ,ネイルサロン,タトゥースタジオ,マッサージ又は日焼けサロン等の身体の近接を伴うサービス業は営業できる。
(カ)文化施設,スポーツ施設等
○文化施設等は,ワクチン接種完了,快復等又は陰性の検査結果及び屋内のマスク着用等を条件として開くことができる。博物館・美術館,追悼施設・歴史記念館,図書館,公文書館、ドライブインシアターについては,検査結果提示及び利用者記録は不要。文学館,劇場,映画館,コンサートハウス,プラネタリウム,天文台における催しは,利用者の上限を屋内500人,屋外1000人とする。
○クラブ,ダンスホール,カジノ,ゲームセンター,動物園や植物園の屋内施設,遊園地,サウナ,蒸し風呂,,蒸し風呂,売春施設等の余暇施設や娯楽施設はワクチン接種完了,快復等又は陰性の検査結果提示等を前提に営業できる。クラブやダンスホール等,通常の営業時には密な状況が発生しやすい施設の入場者は定員の6割を上限とする。
(キ)観光・宿泊
○観光目的でのホテル等での宿泊が可能(宿泊開始時に加え,2日毎に陰性の検査結果が必要。但し,ワクチン接種完了者,快復者等又は職務上の理由で宿泊する者は陰性の検査結果の提示義務が免除される。)。
(ク)スポーツ
○組織されたトレーニングは1.5メートルの対人間隔を確保することや室内ではワクチン接種完了,快復等又は陰性の検査結果の提示等を条件に許可。
○スポーツ施設やプールに関し,屋内では最大500人,屋外では最大1,000人が入場することができる。
(ケ)行事
○私的な行事には,陰性の検査結果なしに,50人まで参加可能。
○業務上の行事や,専門的に組織された行事には,屋外では1000人まで,屋内では500人まで参加できるが,衛生規則の遵守とワクチン接種完了,快復等又は陰性の検査結果が必要。
(コ)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
(注)陰性の検査結果の提示を要求される場合,対象となる検査は,24時間以内に受けたPCR検査,抗原迅速検査,現場での自己検査を含む。また,検査義務の対象外となるのは,(1)18歳未満の青少年,(2)ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者,(3)少なくとも過去28日,最大で過去6ヶ月の間に新型コロナに感染し快復した者。
(注)人数制限等が設定されている場合,新型コロナに感染し快復した者及びワクチン接種を少なくとも完了した者は数に含まれない。
● 2Gルールを導入した店舗やイベント会場等においては,対人間隔の確保及びマスク着用義務が免除となる。
(ア)接触制限
○可能な限り1.5メートルの最低対人間隔を確保。なるべく身体的・社会的接触を控え,接触の範囲を可能な限り一定にすること,10名を超える集まりは避けること,あらゆる集まりはなるべく屋外で行うことが推奨される。
(イ)マスク着用義務
○店舗等の建物内,公共交通機関,病院等での医療マスク(OPマスク,FFP2規格のマスク等)着用義務あり。
○マスク着用義務に違反した際は,違反した市郡の感染拡大状況に応じた金額の反則金等が課されうる。
(注)6歳未満の子供と障害,妊娠または健康上の理由によりマスク着用が困難な者は免除。
(ウ)学校及び保育施設
○保育施設及び学校は運営される。なお,週2回学校で実施される検査(休暇後第3週までは週3回)で陰性の結果が証明されない限り,敷地への立ち入りは禁止される。
○室内におけるマスク着用義務あり(但し,授業中は着用義務なし)。なお,学校で行われるスポーツ中はマスクの着用は義務ではない。
(エ)入国管理・検疫
○ドイツにおける防疫措置については,連邦政府の政令のとおりです。
(オ)飲食店・店舗
○飲食店は,他の客の席との間隔を1.5メートル以上確保することや,屋内席利用客についてはワクチン接種完了,快復等又は陰性の検査結果の提示等を条件に営業が可能。
○小売店(Ladengeschaefte)は衛生措置の遵守等を条件として営業できる。
○ 医療マスクの着用等特別な衛生・感染防止措置や事前予約を条件に,理学療法,メディカルフットケア等の医療上必要なサービスや美容院,コスメティックスタジオ,フットケアスタジオ,ネイルサロン,タトゥースタジオ,マッサージ又は日焼けサロン等の身体の近接を伴うサービス業は営業できる。
(カ)文化施設,スポーツ施設等
○文化施設等は,ワクチン接種完了,快復等又は陰性の検査結果及び屋内のマスク着用等を条件として開くことができる。博物館・美術館,追悼施設・歴史記念館,図書館,公文書館、ドライブインシアターについては,検査結果提示及び利用者記録は不要。文学館,劇場,映画館,コンサートハウス,プラネタリウム,天文台における催しは,利用者の上限を屋内500人,屋外1000人とする。
○クラブ,ダンスホール,カジノ,ゲームセンター,動物園や植物園の屋内施設,遊園地,サウナ,蒸し風呂,,蒸し風呂,売春施設等の余暇施設や娯楽施設はワクチン接種完了,快復等又は陰性の検査結果提示等を前提に営業できる。クラブやダンスホール等,通常の営業時には密な状況が発生しやすい施設の入場者は定員の6割を上限とする。
(キ)観光・宿泊
○観光目的でのホテル等での宿泊が可能(宿泊開始時に加え,2日毎に陰性の検査結果が必要。但し,ワクチン接種完了者,快復者等又は職務上の理由で宿泊する者は陰性の検査結果の提示義務が免除される。)。
(ク)スポーツ
○組織されたトレーニングは1.5メートルの対人間隔を確保することや室内ではワクチン接種完了,快復等又は陰性の検査結果の提示等を条件に許可。
○スポーツ施設やプールに関し,屋内では最大500人,屋外では最大1,000人が入場することができる。
(ケ)行事
○私的な行事には,陰性の検査結果なしに,50人まで参加可能。
○業務上の行事や,専門的に組織された行事には,屋外では1000人まで,屋内では500人まで参加できるが,衛生規則の遵守とワクチン接種完了,快復等又は陰性の検査結果が必要。
(コ)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
(注)陰性の検査結果の提示を要求される場合,対象となる検査は,24時間以内に受けたPCR検査,抗原迅速検査,現場での自己検査を含む。また,検査義務の対象外となるのは,(1)18歳未満の青少年,(2)ワクチン接種を少なくとも14日前に完了した者,(3)少なくとも過去28日,最大で過去6ヶ月の間に新型コロナに感染し快復した者。
(注)人数制限等が設定されている場合,新型コロナに感染し快復した者及びワクチン接種を少なくとも完了した者は数に含まれない。