ブランデンブルク州における防疫措置(接触制限の撤廃,更なる緩和措置)
令和2年6月15日
6月12日,ブランデンブルク州政府は,新型コロナウイルスに対する制限措置の更なる緩和に関する政令を閣議決定し,これに関するプレスリリースを公表したところ,概要以下のとおりです。
なお,同政令は6月15日から施行され,8月16日まで適用されます。
1 これまでの政令では原則禁止又は制限(例外あり)とされていたが,新しい政令によれば,ほぼ全ての社会的活動が再び許可される。ただし,クラブ・ディスコ,風俗店,湿式サウナ等は高い感染リスクにより引き続き閉鎖される。また1000人以上の出席者を伴う行事は,大規模行事禁止に関する政令により2020年8月31日まで引き続き禁止される。
2 間隔確保及び衛生規則
(1)一般的な間隔確保及び衛生規則は,引き続き感染防止の基礎として全ての人に対して,政令で更に規定された分野にかかわらず適用される。
(2)間隔確保に関するルールは下記には適用されない。
ア 夫婦又はパートナー,同一世帯に属する者,扶養権(Sorgerecht)又は面会交流権(Umgangsrecht)を持つ者とその対象
イ 保育,青少年活動,教育支援等の分野
ウ 学校の生徒同士,学校の教職員と生徒(2020年6月25日から。教職員同士は含まれない)
3 口及び鼻を覆うマスク(Mund-Nasen-Bedeckung)
(1)満6歳以上の者はブランデンブルク州内の下記の場所で口及び鼻を覆うマスクを着用しなければならない。
ア 小売店店舗内
イ 理髪店,フットケア店,美容サロン,ネイルサロン等の客との身体の接触を伴うサービスを提供する店舗内
ウ 公共交通機関内(とりわけ近郊公共交通機関,タクシー,通学バス)
エ バス旅行,市内観光,船による遊覧,その他の観光企画における車内及び船内
(2)上記の口及び鼻を覆うマスク着用義務は,下記に掲げる者には適用されない。
ア 聴覚に障害を持つ者,その同伴者及び必要な場合にはこれらの者と意思疎通を図る者。
イ 障害や健康上の理由により口及び鼻を覆うマスクの着用が不可能又は不適切である者。マスクの着用が不可能又は不適切であることは,適切な方法によって証明されなくてはならない。
ウ 小売店店舗又はサービスを提供する施設内において直接接客に従事しない従業員又は,これらの店舗及び施設で働く従業員のうち,適切な設備によって飛沫の拡散が抑えられている職場で働いている従業員。
エ 運行業務に従事中の公共交通機関の乗務員。
4 原則として接触制限措置は撤廃
(1)従前の接触制限措置は撤廃され,上限数なく友人,知人及び親類に会うことができる。私的な,又は親族による集会又は祝い事は,重要な理由がなくとも再び開催することができる。
(2)間隔確保及び衛生規則は引き続き遵守されなくてはならず,抱擁や挨拶の頬へのキス等は引き続き禁忌である。
(3)大規模行事禁止に関する政令における上限数は尊重されなくてはならない。同時に1000人以上の参加者を伴う公的又は私的な行事(大規模行事)は2020年8月31日まで引き続き禁止される。
5 集会及び行事
(1)全ての集会及び行事は再び原則として許可される。
(2)デモ等の集会に関する参加者の上限数は撤廃される。上記4(3)の1000人以上の参加者を伴う大規模行事の禁止は,集会法の定める集会(デモ等の集会)には適用されない。
(3)この政令にいう行事とは,全ての公的及び私的行事をいい,教会における礼拝及び宗教コミュニティーにおける儀式を含む。そのほか,行事には,スポーツ関連行事,見本市,展示,各種の祭,コンサート,教育に関する行事,会議,セミナー,サーカス,結婚式,映画上映,党大会,パーティー,パレード等を含む。
行事の参加者の上限は,同時に最大1000人の参加者が認められる。
(4)主催者は,屋外での行事及び集会に際し,衛生計画に基づき,基本的な間隔確保及び衛生規則の遵守を確保し,参加者の入場及び滞在を管理・制限しなければならない。主催者は,屋内での行事の実施に際し,より高い感染リスクに鑑みて,追加的に定期的な換気を行い,後で接触追跡の目的で出席者リストの形で個人情報を把握しておかなければはならない。
(5)集会及び行事の出席者は,口及び鼻を覆うマスクの着用は義務付けられないものの,一般的に着用が推奨される。
6 小売店舗及びサービス業
(1)小売店舗及びサービス業は既に再開が認められている。経営者は衛生計画を元に,間隔確保や衛生規則の遵守,入場及び滞在の管理・制限,定期的な換気,マスク着用を確保する必要がある。
(2)「サービスを提供する施設」の概念には,診療所,歯科診療所及びその他の医療関連業の施設が含まれる。マスク着用義務は,医療行為の障害とならない限りにおいて,患者及び医療従事者に適用される。
(3)従業員と客の間における1.5メートルの間隔が確保できない,全ての身体の接近を伴うサービス業は,追加的に,接触追跡の目的で来客リストの形で個人情報を把握しておかなくてはならない。ここでいう「身体の接近を伴うサービス業」には,理髪店,タトゥーショップ,マッサージ店,フットケア店,美容サロン,ネイルサロン等が含まれる。
7 飲食店等
飲食店,居酒屋,バー等は営業時間の制限なく営業できる。間隔確保及び衛生規則の遵守,入場及び滞在の管理・制限,及び定期的な換気を確保しなくてはならない。また,これらの施設は,接触追跡の目的で入店者リストの形で個人情報を把握しておかなくてはならない。
8 文化施設
ギャラリー,博物館・美術館,公共の図書館は,既に再開が認められている。衛生規則,間隔確保,入場管理,待機列の回避が守られる場合,6月6日以降,コンサート,劇場,映画館も再開が認められる。
9 宿泊及び観光
ホテル,キャンプ場,キャンピングカー駐車場の運営者及び貸別荘等の賃貸人は,間隔確保及び衛生規則の遵守,入場及び滞在の管理・制限,及び定期的な換気を確保しなくてはならない。これらの者は,接触追跡の目的で,宿泊客の個人情報を宿泊者リストの形で把握しておかなくてはならない。
10 スポーツ
(1)全ての公的・私的スポーツ施設におけるスポーツは,原則として認められる。運営者は衛生計画を元に,間隔確保及び衛生規則の遵守,入場及び滞在の管理・制限を確保しなくてはならない。閉鎖された空間でのスポーツに際しては,十分な換気を確保しなくてはならず,また,接触追跡の目的で来場者リストの形で個人情報を把握しておかなくてはならない。スポーツを行う際には,接触がない形で行う必要がある(上記2(2)アの人物同士でスポーツを行う場合及び学校の授業の際を除く)。したがって,アマチュアスポーツの場合,サッカー,ハンドボール,バスケットボール等の球技は,練習のみ認められ,試合は認められない。
(2)プール,ウォーターパーク,温泉等も同様に再開可能。(1)のスポーツ施設同様のことが求められる。
11 病院及び介護施設の訪問
(1)病院,予防・リハビリ施設,介護施設等の訪問に関する制限は段階的に緩和される。これらの施設の患者又は入居者は1日に2人までの訪問者による訪問を受けることができる(これまでは1日に1人まで訪問可だった。)。なお,この人数制限は2020年7月15日をもって撤廃される。
(2)ただし,呼吸器疾患のある者は上記の施設を訪問することができない。また,施設にコロナウイルス感染が発生している場合も同様(施設が病院である場合を除く)。
12 障害者向けの作業場及びデイサービス施設
障害者向けの作業場及びデイサービス施設は,6月30日まで緊急営業のみに制限される。7月1日以降,これらの施設は間隔確保及び衛生規則を遵守した上で,通常営業を再開できる。
13 保育所及び学校
※当館ホームページ「ブランデンブルク州における防疫措置 その11(6月9日)(制限措置の更なる緩和:保育所及び学校における通常営業・通常授業の再開)」1~3をご参照ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus110620.html
14 隔離措置に関する政令の改正
(1)ブランデンブルク州内閣は,連邦内務省の新しい勧告に基づき,コロナウイルスによる隔離措置に関する政令の改正を行った。この政令は6月16日から施行され,8月16日に失効する。
(2)陸路,海路又は空路により外国からブランデンブルク州に入域し,かつ,入域前14日以内にリスク地域に滞在した者は,入域後遅滞なく,直接の経路で自宅又は適した宿泊場所に向かい,そこで14日間の隔離を行う義務を負う。
(3)ただし,以下に掲げる者に(2)の隔離措置は適用されない。
ア ドイツを経由地とのみする者。
イ コロナウイルスへの罹患の根拠がないことを証明する,独語又は英語による証明書を持っている者で,この証明書を当局に求めに応じて遅滞なく提示できる者。
(4)加えて,全ての関連事項に照らして是認できる限り,理由のある場合には隔離措置の免除が許可される。
(5)上記(3)及び(4)にいう例外措置の適用は,コロナウイルスへの罹患を示唆する症状が出ていない場合に限られる。入域後14日以内にこのような症状が出た場合,当該入域者は遅滞なく,所管の保健局(Gesundheitsamt)に報告しなければならない。
【参考】
○ブランデンブルク州プレスリリース
https://msgiv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/264_20_Kabinett_Corona_Neue_Umgang_VO_PK_2020_06_12.pdf
なお,同政令は6月15日から施行され,8月16日まで適用されます。
1 これまでの政令では原則禁止又は制限(例外あり)とされていたが,新しい政令によれば,ほぼ全ての社会的活動が再び許可される。ただし,クラブ・ディスコ,風俗店,湿式サウナ等は高い感染リスクにより引き続き閉鎖される。また1000人以上の出席者を伴う行事は,大規模行事禁止に関する政令により2020年8月31日まで引き続き禁止される。
2 間隔確保及び衛生規則
(1)一般的な間隔確保及び衛生規則は,引き続き感染防止の基礎として全ての人に対して,政令で更に規定された分野にかかわらず適用される。
(2)間隔確保に関するルールは下記には適用されない。
ア 夫婦又はパートナー,同一世帯に属する者,扶養権(Sorgerecht)又は面会交流権(Umgangsrecht)を持つ者とその対象
イ 保育,青少年活動,教育支援等の分野
ウ 学校の生徒同士,学校の教職員と生徒(2020年6月25日から。教職員同士は含まれない)
3 口及び鼻を覆うマスク(Mund-Nasen-Bedeckung)
(1)満6歳以上の者はブランデンブルク州内の下記の場所で口及び鼻を覆うマスクを着用しなければならない。
ア 小売店店舗内
イ 理髪店,フットケア店,美容サロン,ネイルサロン等の客との身体の接触を伴うサービスを提供する店舗内
ウ 公共交通機関内(とりわけ近郊公共交通機関,タクシー,通学バス)
エ バス旅行,市内観光,船による遊覧,その他の観光企画における車内及び船内
(2)上記の口及び鼻を覆うマスク着用義務は,下記に掲げる者には適用されない。
ア 聴覚に障害を持つ者,その同伴者及び必要な場合にはこれらの者と意思疎通を図る者。
イ 障害や健康上の理由により口及び鼻を覆うマスクの着用が不可能又は不適切である者。マスクの着用が不可能又は不適切であることは,適切な方法によって証明されなくてはならない。
ウ 小売店店舗又はサービスを提供する施設内において直接接客に従事しない従業員又は,これらの店舗及び施設で働く従業員のうち,適切な設備によって飛沫の拡散が抑えられている職場で働いている従業員。
エ 運行業務に従事中の公共交通機関の乗務員。
4 原則として接触制限措置は撤廃
(1)従前の接触制限措置は撤廃され,上限数なく友人,知人及び親類に会うことができる。私的な,又は親族による集会又は祝い事は,重要な理由がなくとも再び開催することができる。
(2)間隔確保及び衛生規則は引き続き遵守されなくてはならず,抱擁や挨拶の頬へのキス等は引き続き禁忌である。
(3)大規模行事禁止に関する政令における上限数は尊重されなくてはならない。同時に1000人以上の参加者を伴う公的又は私的な行事(大規模行事)は2020年8月31日まで引き続き禁止される。
5 集会及び行事
(1)全ての集会及び行事は再び原則として許可される。
(2)デモ等の集会に関する参加者の上限数は撤廃される。上記4(3)の1000人以上の参加者を伴う大規模行事の禁止は,集会法の定める集会(デモ等の集会)には適用されない。
(3)この政令にいう行事とは,全ての公的及び私的行事をいい,教会における礼拝及び宗教コミュニティーにおける儀式を含む。そのほか,行事には,スポーツ関連行事,見本市,展示,各種の祭,コンサート,教育に関する行事,会議,セミナー,サーカス,結婚式,映画上映,党大会,パーティー,パレード等を含む。
行事の参加者の上限は,同時に最大1000人の参加者が認められる。
(4)主催者は,屋外での行事及び集会に際し,衛生計画に基づき,基本的な間隔確保及び衛生規則の遵守を確保し,参加者の入場及び滞在を管理・制限しなければならない。主催者は,屋内での行事の実施に際し,より高い感染リスクに鑑みて,追加的に定期的な換気を行い,後で接触追跡の目的で出席者リストの形で個人情報を把握しておかなければはならない。
(5)集会及び行事の出席者は,口及び鼻を覆うマスクの着用は義務付けられないものの,一般的に着用が推奨される。
6 小売店舗及びサービス業
(1)小売店舗及びサービス業は既に再開が認められている。経営者は衛生計画を元に,間隔確保や衛生規則の遵守,入場及び滞在の管理・制限,定期的な換気,マスク着用を確保する必要がある。
(2)「サービスを提供する施設」の概念には,診療所,歯科診療所及びその他の医療関連業の施設が含まれる。マスク着用義務は,医療行為の障害とならない限りにおいて,患者及び医療従事者に適用される。
(3)従業員と客の間における1.5メートルの間隔が確保できない,全ての身体の接近を伴うサービス業は,追加的に,接触追跡の目的で来客リストの形で個人情報を把握しておかなくてはならない。ここでいう「身体の接近を伴うサービス業」には,理髪店,タトゥーショップ,マッサージ店,フットケア店,美容サロン,ネイルサロン等が含まれる。
7 飲食店等
飲食店,居酒屋,バー等は営業時間の制限なく営業できる。間隔確保及び衛生規則の遵守,入場及び滞在の管理・制限,及び定期的な換気を確保しなくてはならない。また,これらの施設は,接触追跡の目的で入店者リストの形で個人情報を把握しておかなくてはならない。
8 文化施設
ギャラリー,博物館・美術館,公共の図書館は,既に再開が認められている。衛生規則,間隔確保,入場管理,待機列の回避が守られる場合,6月6日以降,コンサート,劇場,映画館も再開が認められる。
9 宿泊及び観光
ホテル,キャンプ場,キャンピングカー駐車場の運営者及び貸別荘等の賃貸人は,間隔確保及び衛生規則の遵守,入場及び滞在の管理・制限,及び定期的な換気を確保しなくてはならない。これらの者は,接触追跡の目的で,宿泊客の個人情報を宿泊者リストの形で把握しておかなくてはならない。
10 スポーツ
(1)全ての公的・私的スポーツ施設におけるスポーツは,原則として認められる。運営者は衛生計画を元に,間隔確保及び衛生規則の遵守,入場及び滞在の管理・制限を確保しなくてはならない。閉鎖された空間でのスポーツに際しては,十分な換気を確保しなくてはならず,また,接触追跡の目的で来場者リストの形で個人情報を把握しておかなくてはならない。スポーツを行う際には,接触がない形で行う必要がある(上記2(2)アの人物同士でスポーツを行う場合及び学校の授業の際を除く)。したがって,アマチュアスポーツの場合,サッカー,ハンドボール,バスケットボール等の球技は,練習のみ認められ,試合は認められない。
(2)プール,ウォーターパーク,温泉等も同様に再開可能。(1)のスポーツ施設同様のことが求められる。
11 病院及び介護施設の訪問
(1)病院,予防・リハビリ施設,介護施設等の訪問に関する制限は段階的に緩和される。これらの施設の患者又は入居者は1日に2人までの訪問者による訪問を受けることができる(これまでは1日に1人まで訪問可だった。)。なお,この人数制限は2020年7月15日をもって撤廃される。
(2)ただし,呼吸器疾患のある者は上記の施設を訪問することができない。また,施設にコロナウイルス感染が発生している場合も同様(施設が病院である場合を除く)。
12 障害者向けの作業場及びデイサービス施設
障害者向けの作業場及びデイサービス施設は,6月30日まで緊急営業のみに制限される。7月1日以降,これらの施設は間隔確保及び衛生規則を遵守した上で,通常営業を再開できる。
13 保育所及び学校
※当館ホームページ「ブランデンブルク州における防疫措置 その11(6月9日)(制限措置の更なる緩和:保育所及び学校における通常営業・通常授業の再開)」1~3をご参照ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus110620.html
14 隔離措置に関する政令の改正
(1)ブランデンブルク州内閣は,連邦内務省の新しい勧告に基づき,コロナウイルスによる隔離措置に関する政令の改正を行った。この政令は6月16日から施行され,8月16日に失効する。
(2)陸路,海路又は空路により外国からブランデンブルク州に入域し,かつ,入域前14日以内にリスク地域に滞在した者は,入域後遅滞なく,直接の経路で自宅又は適した宿泊場所に向かい,そこで14日間の隔離を行う義務を負う。
(3)ただし,以下に掲げる者に(2)の隔離措置は適用されない。
ア ドイツを経由地とのみする者。
イ コロナウイルスへの罹患の根拠がないことを証明する,独語又は英語による証明書を持っている者で,この証明書を当局に求めに応じて遅滞なく提示できる者。
(4)加えて,全ての関連事項に照らして是認できる限り,理由のある場合には隔離措置の免除が許可される。
(5)上記(3)及び(4)にいう例外措置の適用は,コロナウイルスへの罹患を示唆する症状が出ていない場合に限られる。入域後14日以内にこのような症状が出た場合,当該入域者は遅滞なく,所管の保健局(Gesundheitsamt)に報告しなければならない。
【参考】
○ブランデンブルク州プレスリリース
https://msgiv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/264_20_Kabinett_Corona_Neue_Umgang_VO_PK_2020_06_12.pdf