ブランデンブルク州の各種制限措置
令和4年1月17日
【2022年1月16日時点】
(ア)接触制限
○AHA+Lルールを含む一般的な衛生規則の遵守。
○最低1.5メートルの間隔確保。
(注)ただし,間隔確保に関するルールは次のA~C等の場合には適用されない。
A 夫婦又はパートナー,同一世帯に属する者,配慮権(Sorgerecht)又は面会交流権(Umgangsrecht)を持つ者とその対象
B 保育の分野
C 学校の生徒同士,学校の教職員と生徒
○公共空間での滞在,公共空間及び私的空間での私的な集まりは,ワクチン接種者,感染からの快復者以外の者が参加する場合,1世帯又は1世帯と2名までのもう1世帯の場合にのみ許可。ワクチン接種者,感染からの快復者のみが参加する場合,屋内外ともに10名まで許可。ただし, 14歳未満の子供等は数に含まれない。
○(10万人あたりの感染者数が3日連続750人を超える市郡で,かつ州の緊急病床に占める新型コロナ感染者数の割合が10%以上の場合には)(ワクチン接種者,感染からの快復者,及びワクチン接種を推奨されていない人を除き)22時から6時までの外出制限(例外は,通勤,通院,介護,配偶者やパートナーの訪問,臨終の立ち合い,配慮権又は面会交流権の行使,宗教行事,葬式,結婚式,コロナ政令で認められた集会への参加等)。
(イ)閉鎖された公共空間でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○特に以下の場合には医療用マスク(OPマスク),KN95・N95規格またはFFP2規格のマスクの着用が義務付けられる(ただし,6歳未満の子供,医師の証明する持病や健康上の理由でマスクを着用できない者,聴覚に障害のある者等についてはマスク着用義務の例外)。14歳以下でマスクが着用できないものは,口と鼻を覆うもので代用が可能。
A 閉鎖空間での行事(間隔確保に関するルールを守った上で着席している時を除く)
B 店舗
C 理髪店・美容院を含む客の身体に近接するサービス
D 飲食店,居酒屋,バー及びカフェ等(固定席に着席している時を除く)
E 病院及び介護施設等の訪問
F 公共交通機関(閉鎖された待合室,ホーム,駅前の広場,停留所等の公共交通機関に付随する施設及び空港ターミナル等を含む)
G 学校・保育施設(生徒及び教職員(体育を除く屋内のみ)並びに訪問者(屋内外))
(ウ)学校・保育施設
○原則として,立入りは,過去24時間以内に行われたコロナ検査の陰性証明書 (注)の所持が条件。
○対面授業は,最低限週3回の検査(自己検査でも可)を条件に可能。
○生徒及び教職員(体育を除く)は屋内で,訪問者は屋内外で,医療用マスクの着用義務。
(エ)職場・職業学校・大学・市民大学
○職場については,「3.ドイツの国内措置(行動制限等)(1)ドイツにおける防疫措置(入院率に応じた新たな措置の導入等)(2021年11月19日)(ウ)職場での3Gルールの導入」のとおり。
○対面授業は毎日の検査(自己検査でも可)を条件に可能。
○屋内では,医療用マスクの着用義務あり。
(オ)入国管理・検疫
○ドイツにおける防疫措置については,連邦政府の政令のとおり。
(カ)店舗,飲食店等
○店舗は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
○ただし,食料品店,食料品を販売する週の市,食料品の直売,持ち帰り及び配達サービス,飲料販売店,書店,たばこ店,乳幼児向け製品販売店,生花店,薬局,衛生用品販売店,ドラッグストア,メガネ販売店,補聴器店,ガソリンスタンド,自動車修理工場,自転車店,銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,ペット製品販売店,飼料販売店,園芸店,建設資材販売店並びに卸売業等は例外(屋内でのマスク着用は必要)。
○飲食店,居酒屋,バー及びカフェ(屋内外)等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
○理髪店・美容院は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
(キ)文化施設,スポーツ施設等
○博物館・美術館,追悼施設・歴史記念館,プラネタリウム,公立図書館,動物園,テーマパーク等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,12歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
○劇場,コンサートハウス,オペラ座,映画館,メッセ,展覧会,フリーマーケット,カジノ,ゲームセンター,くじ売り場等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
○風俗店等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
○ディスコ,クラブ等は,閉鎖。
○プール,サウナ,温泉等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
(ク)集会,行事及びデモ等
○集会や行事は屋外では1,000人まで許可。屋内では1.5メートルの間隔確保。
○集会や行事には,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ参加可能。
○娯楽目的の行事の主催者は,全ての参加者に,ワクチン接種や感染からの快復の有無に関係なく,陰性証明の提示を求めることも可能。
○祝祭(フェスティバル)は禁止。
○大晦日及び元旦の集会及び花火の使用は禁止。
(ケ)宿泊,観光
○ホテル等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。(ただし,ビジネス目的等の宿泊は,陰性証明があれば可能。)
○市内観光ツアー,観光バス及び遊覧船等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
(コ)スポーツ
○スポーツ施設(屋内外)は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
(サ)遊び場
○屋内の遊び場等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,12歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
(シ)病院,リハビリセンター及び介護施設
○病院,リハビリセンター及び介護施設運営者は,入院患者及び入居者等に対する訪問に際して以下の点を確保しなければならない。また,訪問者及び従業員は医療用マスクを着用しなければならない。
A 入構管理を行い,不必要な身体的接触を避けること。
B 接触を追跡する目的で,個人情報を収集すること。
(ス)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。
(ア)接触制限
○AHA+Lルールを含む一般的な衛生規則の遵守。
○最低1.5メートルの間隔確保。
(注)ただし,間隔確保に関するルールは次のA~C等の場合には適用されない。
A 夫婦又はパートナー,同一世帯に属する者,配慮権(Sorgerecht)又は面会交流権(Umgangsrecht)を持つ者とその対象
B 保育の分野
C 学校の生徒同士,学校の教職員と生徒
○公共空間での滞在,公共空間及び私的空間での私的な集まりは,ワクチン接種者,感染からの快復者以外の者が参加する場合,1世帯又は1世帯と2名までのもう1世帯の場合にのみ許可。ワクチン接種者,感染からの快復者のみが参加する場合,屋内外ともに10名まで許可。ただし, 14歳未満の子供等は数に含まれない。
○(10万人あたりの感染者数が3日連続750人を超える市郡で,かつ州の緊急病床に占める新型コロナ感染者数の割合が10%以上の場合には)(ワクチン接種者,感染からの快復者,及びワクチン接種を推奨されていない人を除き)22時から6時までの外出制限(例外は,通勤,通院,介護,配偶者やパートナーの訪問,臨終の立ち合い,配慮権又は面会交流権の行使,宗教行事,葬式,結婚式,コロナ政令で認められた集会への参加等)。
(イ)閉鎖された公共空間でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
○特に以下の場合には医療用マスク(OPマスク),KN95・N95規格またはFFP2規格のマスクの着用が義務付けられる(ただし,6歳未満の子供,医師の証明する持病や健康上の理由でマスクを着用できない者,聴覚に障害のある者等についてはマスク着用義務の例外)。14歳以下でマスクが着用できないものは,口と鼻を覆うもので代用が可能。
A 閉鎖空間での行事(間隔確保に関するルールを守った上で着席している時を除く)
B 店舗
C 理髪店・美容院を含む客の身体に近接するサービス
D 飲食店,居酒屋,バー及びカフェ等(固定席に着席している時を除く)
E 病院及び介護施設等の訪問
F 公共交通機関(閉鎖された待合室,ホーム,駅前の広場,停留所等の公共交通機関に付随する施設及び空港ターミナル等を含む)
G 学校・保育施設(生徒及び教職員(体育を除く屋内のみ)並びに訪問者(屋内外))
(ウ)学校・保育施設
○原則として,立入りは,過去24時間以内に行われたコロナ検査の陰性証明書 (注)の所持が条件。
○対面授業は,最低限週3回の検査(自己検査でも可)を条件に可能。
○生徒及び教職員(体育を除く)は屋内で,訪問者は屋内外で,医療用マスクの着用義務。
(エ)職場・職業学校・大学・市民大学
○職場については,「3.ドイツの国内措置(行動制限等)(1)ドイツにおける防疫措置(入院率に応じた新たな措置の導入等)(2021年11月19日)(ウ)職場での3Gルールの導入」のとおり。
○対面授業は毎日の検査(自己検査でも可)を条件に可能。
○屋内では,医療用マスクの着用義務あり。
(オ)入国管理・検疫
○ドイツにおける防疫措置については,連邦政府の政令のとおり。
(カ)店舗,飲食店等
○店舗は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
○ただし,食料品店,食料品を販売する週の市,食料品の直売,持ち帰り及び配達サービス,飲料販売店,書店,たばこ店,乳幼児向け製品販売店,生花店,薬局,衛生用品販売店,ドラッグストア,メガネ販売店,補聴器店,ガソリンスタンド,自動車修理工場,自転車店,銀行,郵便局,クリーニング店,コインランドリー,新聞販売店,ペット製品販売店,飼料販売店,園芸店,建設資材販売店並びに卸売業等は例外(屋内でのマスク着用は必要)。
○飲食店,居酒屋,バー及びカフェ(屋内外)等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
○理髪店・美容院は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
(キ)文化施設,スポーツ施設等
○博物館・美術館,追悼施設・歴史記念館,プラネタリウム,公立図書館,動物園,テーマパーク等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,12歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
○劇場,コンサートハウス,オペラ座,映画館,メッセ,展覧会,フリーマーケット,カジノ,ゲームセンター,くじ売り場等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
○風俗店等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
○ディスコ,クラブ等は,閉鎖。
○プール,サウナ,温泉等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
(ク)集会,行事及びデモ等
○集会や行事は屋外では1,000人まで許可。屋内では1.5メートルの間隔確保。
○集会や行事には,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ参加可能。
○娯楽目的の行事の主催者は,全ての参加者に,ワクチン接種や感染からの快復の有無に関係なく,陰性証明の提示を求めることも可能。
○祝祭(フェスティバル)は禁止。
○大晦日及び元旦の集会及び花火の使用は禁止。
(ケ)宿泊,観光
○ホテル等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。(ただし,ビジネス目的等の宿泊は,陰性証明があれば可能。)
○市内観光ツアー,観光バス及び遊覧船等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
(コ)スポーツ
○スポーツ施設(屋内外)は,ワクチン接種者,感染からの快復者,14歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
(サ)遊び場
○屋内の遊び場等は,ワクチン接種者,感染からの快復者,12歳未満の子供,陰性証明を提示する18歳未満及び(FFP2マスクを着用した)ワクチン接種を推奨されていない人のみ利用可能。
(シ)病院,リハビリセンター及び介護施設
○病院,リハビリセンター及び介護施設運営者は,入院患者及び入居者等に対する訪問に際して以下の点を確保しなければならない。また,訪問者及び従業員は医療用マスクを着用しなければならない。
A 入構管理を行い,不必要な身体的接触を避けること。
B 接触を追跡する目的で,個人情報を収集すること。
(ス)違反に対する反則金
○上記措置の違反に対しては,反則金が科されることになる。