テューリンゲン州における各種制限措置

令和4年1月24日
【124日時点】

 ●以下の政令において,2Gルール」とはワクチン接種者(geimpfte)及び感染からの快復者(genesene)を対象とし,「3Gルール」とはワクチン接種者,感染からの快復者及び症状の無い者でコロナ検査の陰性証明を有している者(getestete)を対象とする。また,上記ルールに「プラス」が追加されている場合には,当該ルールの対象者かつコロナ検査の陰性証明を有している者を対象とする。
 ●ただし、「プラス」の場合でも、ブースター接種者及び
2回目のワクチン接種から3ヶ月以上が経過していない者、並びに、過去にコロナウイルスに感染し、1回以上ワクチンを接種した者については、陰性証明の提示義務は生じない。
 ●ワクチン未接種者に対する制限措置の強化については,3.ドイツの国内措置(行動制限等)(1)ワクチン未接種者に対する制限措置の強化等」を参照。
 ●コロナ検査結果の提示が求められる場合は,自己検査,PCR検査又は抗原検査による陰性結果の提示義務を前提とし,自己検査の場合には,該当施設の従業員の監視の下,現地で実施される必要がある。
 
(ア)最低対人間隔・基本措置
 ○可能な限り,1.5メートルの最低対人間隔を確保することが求められる。ただし,同一世帯及びもう一世帯に属する者,配慮権(Sorgerecht)または面会権(Umgangsrecht)がある者並びに10人以下の集まりについては例外。
 (注)配偶者,登録されたパートナー又は同棲者は同一世帯とみなす。
 ○物理的・社会的接触をするグループは可能な限り一定とすることが推奨される。
 ○屋内での私的な集まりにおいても衛生規則を実施し、十分な換気に配慮してもらいたい。

(イ)特定の公共の場でのマスク(口と鼻を覆うもの)着用義務
 ○一般に立ち入ることのできる全ての閉鎖された空間においてマスク着用義務あり。
 ○16歳以上の者は,以下の場合等には医療用マスク(OPマスク)又は呼吸保護マスク(FFP2FFP3規格又はKN95N95規格のマスク等)を着用しなければならない。
  A 店舗や公共交通機関を利用する場合
  B 一般に立ち入ることのできる公開行事に参加する場合
  C 飲食店において,自席を離れる場合
  D 集会及び宗教行事に参加する場合
 ○さらに,他人との密接な,又は長時間に及ぶ接触が避けられない閉鎖空間において,医療マスクを着用することを推奨する。
 (注)6歳以下の子供は例外。医療マスクの種類については以下のテューリンゲン州保健省のサイトを参照。
  https://www.tmasgff.de/covid-19/faq/schutzmasken
 
(ウ)2Gルール・3Gルール
 〇屋内において、以下に該当する場合は,3Gルールが適用される。
 ・医療又は看護・介護上必要な身体的接触を伴うサービスの利用
 ・教習所の利用
 ・医療、仕事上等の必要性からの有償の宿泊施設の提供
 ・行事や集会への参加
 〇以下に該当する場合は,2Gルールの適用が義務付けられる。
 (屋内又は乗り物内の場合)
 ・小売店及び卸売店(食糧品店,ペット用品店,飲料店,薬局,ドラッグストア,衛生用品店,ベビー用品店及びガソリンスタンド等生活用品店を除く)
 ・一般に立ち入ることのできる公開行事(最大収容可能人数の50%まで,かつ最大参加者数は500名とする)
 ・15名を超える者が参加する非公開行事(最大参加者数は50名とする)
 ・飲食店の内、テイクアウト、社員食堂、学生食堂等例外とされているもの
 ・身体的接触を伴うサービスの利用(医療目的を除く)
 ・観光目的での宿泊施設の利用
 ・博物館,観光地及び記念施設
 ・劇場,映画館及びオペラ公演等の文化行事(最大収容人数を50%とし,最大参加者数は500名とする)
 ・動物園及び植物園
 (屋外の場合)
 ・一般に立ち入ることのできる公開行事(最大収容可能人数の75%まで,かつ最大参加者数は1000名とする)
 ・20名を超える者が参加する非公開行事(最大参加者数は100名とする)
 ・劇場,映画館及びオペラ公演等の文化行事(最大収容可能人数の75%まで,かつ最大参加者数は1000名とする)
 ・飲食店(上記屋内において例外とされているものを除く)
 ・フィットネススタジオ及びダンススクール等(医療目的を除く)
 ・余暇スポーツ
 〇屋内において、以下に該当する場合は、2G-Plusルールが適用される。
 ・フィットネススタジオ及びダンススクール等(医療目的を除く)
 ・余暇スポーツ
 ・カジノ等
 ・吹奏楽器及び合唱を伴うオーケストラ公演及び練習
 
(エ)接触制限
 〇ワクチン接種者及び感染からの快復者のみが参加する公共又は私的空間における私的な集まりは,10人以下であれば許可される。
 〇ワクチン接種者及び感染からの快復者以外の者も参加する公共又は私的空間における私的な集まりは,10人以下の自らの世帯及び配慮権(Sorgerecht)または面会権(Umgangsrecht)がある者,並びに最大2名までのもう一世帯に属する者に限り認められる。
(注)12歳未満の子供は含まれない。
 
(オ)集会
 〇屋外では最大参加者数を35名に制限した上で医療用マスク又は呼吸保護マスクを着用しなければならない。
 〇屋内では3Gルールを適用した上で医療用マスク又は呼吸保護マスクを着用し,最低対人間隔を確保する。
 
(カ)夜間外出制限
 不要不急の理由がない限り,22時から5時にかけての外出は禁止。ただし,ワクチン接種者及び快復者,並びに12歳未満の子供は例外
 
(キ)行事
 〇祭り及びクリスマスマーケット等は禁止。
 〇対面形式の会議,展示及びメッセ等は禁止(オンライン形式は例外)。
 
(ク)施設
 以下の施設は閉鎖。
 ・プール及び温泉(医療目的及び学校の授業における利用を除く)
 ・屋内のテーマパーク及び遊園地等
 ・サウナ
 ・バー
 ・ディスコ及びクラブ等
 ・風俗施設等
 
(ケ)飲食店
 22時から5時にかけては閉店とする(テイクアウトは例外)。
 
(コ)入国管理・検疫
 ○テューリンゲン州入域前10日以内に国外のリスク地域に滞在した者には,入国・帰国後10日間の隔離義務が生じる。
 ○リスク地域からの入国・帰国に際する隔離義務については,特定の職業や渡航の目的等により例外措置が適用される。
 ○ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebieten)以外の地域からの入域者で,ウイルスに感染していないことを示す医師による診断書又は検査結果を提示できる者は,隔離5日目以降に隔離を終了することができる。
 ○隔離義務の例外については上記「ドイツの防疫対策(2.検疫措置)」を参照。

(サ)学校・保育施設
 学校及び保育施設に関する規定については,以下のテューリンゲン州教育省のサイトを参照。
 学校:
 https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule
 保育施設:
 https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/kita
 
(シ)反則金
 上記の措置の違反に対しては,最高2万5千ユーロの反則金が科される。
 
 ○テューリンゲン州政令(2022年1月24日改定)
 https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/COVID-19/Verordnung/20220121_ThuerSARS-CoV-2-IFS-MassnVO_Lesefassung-Aenderungsmodus.pdf