ザクセン州における防疫措置

令和2年3月20日
新型コロナウイルスの流行に際するザクセン州政令(3月19日発効)
(当面の予定として4月20日まで有効) 
 https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Corona-Veranstaltungen-bf.pdf
 

(以下,同政令のポイント)
●ザクセン州は原則として,16日にメルケル首相が記者会見で発表した,連邦政府と各州政府で合意した,社会生活上のさらなる接触制限措置と同内容の措置を実施。
 
当館ホームページ:ドイツの防疫対策2(3)社会生活上の接触制限措置を参照
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD
 
 https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Leitlinien-Bundesregierung-Ministerpraesidenten.pdf
 
●上記の措置以外の,同州独自の措置の主なものは以下のとおりです。
(1)屋外での集会については,当局に申請して例外的な許可が得られれば可能。
(2)私的な行事や家族の行事(例:結婚式,葬儀,その他類似の行事)については,100名までの参加者であれば禁止の例外となる。
(3)レストランは朝6時から18時までの開店であるが,宅配サービス・受取サービスについては時間的な制限はなし。