ベルリン州における防疫措置(3月22日)
令和2年3月24日
3月22日,ベルリン州は新たにプレスリリースを発出したところ,概要以下のとおりです。
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/pressemitteilung.910268.php
ベルリン州政府は,新型コロナウイルス感染症対策のための政令(3月18日公示の政令に対する第2修正)の一部を変更し,社会的生活上の接触に更なる制限を設けることとした。ベルリン州政府は,これをもって,本日策定されたコロナウイルス対策に関する連邦政府と州政府によるガイドラインを実行することとなる。
ミヒャエル・ミュラー・ベルリン州首相(市長)の発言
「本日,新型コロナウイルスの拡大を食い止めるため,連邦と州政府で共通のガイドラインを見いだしたことは重要。本日の決定はベルリン州全体に適用される。既に過去数日間にわたり取られた措置が効果を発していることは街を見ればわかる。今重要となっているのは,社会的接触を更に減らすことだ。」
3月22日のベルリン州の新たな決定は,人物間の接触について取り決めたものであり,その決定に従い,市民は原則,住居に留まらねばならない。外出は特別な理由がある場合に許されるが,その理由としては,とりわけ,職場への出勤,委託業務やボランティア活動,病院の訪問,買物,高齢者及び病人の訪問等が挙げられる。
また,スポーツ,野外での新鮮な空気を吸うための活動,家庭菜園における活動,ペットの散歩,役所や裁判所での必要な約束等のための外出も引き続き可能である。また,信仰に基づく宗教関連施設内でのお祈り等も許される。
本日の政令の変更は2020年3月23日に発効し,同年4月5日まで有効である。
住居の外においては,他人と最低1.5メートルの距離を開けること。
※上記の改訂政令(原文)は以下を参照ください。
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
※上記政令にて主に改訂された接触制限,イベント及び一般的社会生活に係る規定の概要(和訳)については,以下を参照ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus240320-3.html
※なお,飲食店等の閉鎖に関しては,本件政令では変更なく,飲食店,食堂,レストランは引き続き閉鎖されますが,受取(テイクアウト)や宅配サービスにより食事・飲料を提供することは可能です。
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/pressemitteilung.910268.php
ベルリン州政府は,新型コロナウイルス感染症対策のための政令(3月18日公示の政令に対する第2修正)の一部を変更し,社会的生活上の接触に更なる制限を設けることとした。ベルリン州政府は,これをもって,本日策定されたコロナウイルス対策に関する連邦政府と州政府によるガイドラインを実行することとなる。
ミヒャエル・ミュラー・ベルリン州首相(市長)の発言
「本日,新型コロナウイルスの拡大を食い止めるため,連邦と州政府で共通のガイドラインを見いだしたことは重要。本日の決定はベルリン州全体に適用される。既に過去数日間にわたり取られた措置が効果を発していることは街を見ればわかる。今重要となっているのは,社会的接触を更に減らすことだ。」
3月22日のベルリン州の新たな決定は,人物間の接触について取り決めたものであり,その決定に従い,市民は原則,住居に留まらねばならない。外出は特別な理由がある場合に許されるが,その理由としては,とりわけ,職場への出勤,委託業務やボランティア活動,病院の訪問,買物,高齢者及び病人の訪問等が挙げられる。
また,スポーツ,野外での新鮮な空気を吸うための活動,家庭菜園における活動,ペットの散歩,役所や裁判所での必要な約束等のための外出も引き続き可能である。また,信仰に基づく宗教関連施設内でのお祈り等も許される。
本日の政令の変更は2020年3月23日に発効し,同年4月5日まで有効である。
住居の外においては,他人と最低1.5メートルの距離を開けること。
※上記の改訂政令(原文)は以下を参照ください。
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
※上記政令にて主に改訂された接触制限,イベント及び一般的社会生活に係る規定の概要(和訳)については,以下を参照ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus240320-3.html
※なお,飲食店等の閉鎖に関しては,本件政令では変更なく,飲食店,食堂,レストランは引き続き閉鎖されますが,受取(テイクアウト)や宅配サービスにより食事・飲料を提供することは可能です。