ドイツにおける防疫措置(感染症予防法の改正)(情報更新)

令和3年4月23日
 4月23日,新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの第三波を抑制するため,改正感染症予防法が発効しました。この制限措置の概要は以下のとおりです。
 
1 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が100を超える場合の措置
 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超える市郡(ベルリン及びハンブルクは州全体で市郡と見なされる)において,以下の措置が,(3日連続で100を超えた)2日後から適用。(この措置は,遅くとも6月30日には失効)
 なお,過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が5日連続で100を下回る場合,(5日連続で100を下回った)2日後から以下の措置は適用されなくなる
 
(1)外出制限
 午後10時から午前5時までの間は,仕事や治療など,正当な理由がある者だけが外出することができる。
 午前零時までは,引き続き,1人でのジョギングや散歩は認められる。
 
(2)私的な集まり(接触制限)
 屋内及び屋外における私的な集まりは,自らの世帯に加え,別世帯に属する最大1人(14歳未満の子供は人数に含まれない)までに制限。
 
(3)店舗・サービス業等
ア 感染発生率が高い場合でも,食料品や生活必需品及び生活に必要な店舗・サービスは,公衆衛生規則やマスクの着用義務を遵守した上で,これまで通り開き続ける。ただし,閉ざされた空間においては,客はFFP2マスク又は同等のマスク,若しくは医療用マスクを着用しなければならない。
 直販を含む食料品店,飲料店,健康食品店,乳幼児関連の商店,薬局,衛生用品店,ドラッグストア,眼鏡店,補聴器販売店,ガソリンスタンド,新聞販売店,書店,花屋,ペット用品店,飼料店,園芸市場,卸売店,自転車・自動車修理店,銀行,郵便局等
イ 事前に予約した商品の受取りは可能(いわゆるクリック・アンド・コレクト)。
ウ 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が150未満の場合,事前の予約と陰性の検査結果を有する場合に,全ての店舗での買い物が可能(いわゆるクリック・アンド・ミート)。
エ 身体の近接を伴うサービスは,医療,治療,看護及び宗教的な目的でのみ可能。例外として,理髪店・美容院及びフットケアのみ,マスク(FFP2マスク又は同等のマスク)着用の下,陰性の検査結果を有する場合には利用することができる。その他の身体の近接を伴うサービスは不可。
 
(4)飲食店,娯楽・文化施設,宿泊・スポーツ・余暇施設
ア 飲食店は閉鎖,持ち帰り及びデリバリーは可能。ただし,持ち帰りについても,午後10時から午前5時までの間は禁止。
イ 娯楽・文化施設(劇場,オペラハウス,コンサートホール,美術館,博物館,展示会,追悼施設,歴史記念館,映画館(ドライブインシアターを除く)等)は閉鎖される。ただし,動物園及び植物園の屋外エリアは例外であり,陰性の検査結果を有する場合に訪問することができる。
ウ 観光目的での宿泊は認められない。
エ スポーツは,自身のみ,または,2人,あるいは自身の家族のみと行うことが出来る。14歳までの子供は,屋外で5人まで,接触を伴わないスポーツを行うことができる。
 プロスポーツ選手は,引き続き,無観客で,また,予防及び衛生計画の遵守の下,トレーニングや競技を行うことができる。
オ 以下の余暇施設は閉鎖。
 テーマパーク,遊園地,温泉施設,プール,サウナ,日焼けサロン,フィットネスクラブ,ディスコ,ゲームセンター,カジノ,くじ売場,風俗店,ガイドツアー,ロープウェー,遊覧船,観光用バス・鉄道等。
カ 公共交通機関
 近距離及び長距離公共交通機関(タクシーを含む)では,乗客はFFP2マスク(又は同等のマスク)の着用しなければならない。乗務員等は,乗客と接触する場合,医療用マスクを着用しなければならない。
 
2 学校・保育施設
(1) 対面授業が行われる場合,生徒と教師は週2回の検査を受けなければならない。
(2) 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で100を超える場合その2日後から授業は交代制で行われる。
(3) 過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数が3日連続で165を超える場合その2日後から学校,職業学校,大学,学校外の成人の教育施設及び同様の施設での対面授業が禁止される。また,保育園は閉鎖される(緊急託児は可能)
(4) 各州は,卒業年次や特別支援学級は(2)及び(3)の例外とすることができる。
 
3 ホームオフィス
 雇用主は,オフィスワークまたは同等の仕事の場合に,業務上可能な限り,ホームオフィスを提供しなければならない。従業員も,ホームオフィスが可能であれば,これを受け入れなければならない。

4 マスク着用義務の例外
 6歳未満の子供,医師の証明する持病や健康上の理由でマスクを着用できない者,聴覚に障害のある者等についてはマスク着用義務の例外とする。
 
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundesweite-notbremse-1888982
○住民保護法(感染症予防法)(第4次改正)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/B/4_BevSchG_BGBL.pdf

 
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト)
ドイツ語:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html;jsessionid=74843C1711BAB743375E840A536DDA90.internet102
英語:https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html;jsessionid=A194726D5C8EB82FE6239709DFB64AB9.internet091
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
 https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html