国際的な人の往来の再開(在留資格を有する外国人の再入国について)

令和2年8月28日
 
 
1 現在有効な再入国許可証を持って出国中のすべての方
 在留資格をお持ちの方で,8月31日までに,有効な再入国許可証(みなし再入国許可を含む)をもって出国したすべての方は,9月1日より,一定の手続きを行うことにより,日本への再入国が可能となります。
 手続きの概要は以下のとおりです。
 
1)確認書の取得
 最寄りの在外公館に申請書を提出し,「再入国関連必要書類提出確認書」を取得してください。
ア 申請に必要な書類
○旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
○在留カード
交付申請書
 
(注)「再入国関連必要書類提出確認書」の申請にあたっては,入国日や便名などの情報が必要となります。その他,申請書にはもれなくご記入ください。
 
イ 手数料:無料
 
ウ 申請から交付までの日数
 在外公館が発行する「再入国関連必要書類提出確認書」は,申請日当日には発給・交付できません。ドイツ国内においては,原則として申請の翌日から起算して5業務日以降に交付します。
 
2PCR等検査陰性証明の取得
 出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のPCR等検査証明の取得が必要となります。PCR等検査証明のフォーマットはこちらをご使用ください。
または,このフォーマットに記載のすべての情報が英語で明記されていれば,検査機関所定の任意書式でも結構です(任意書式の証明書には,氏名,旅券番号,国籍,生年月日,性別,検査手法,検査結果,検体摂取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日,医療機関名,医療機関住所,医師の署名及び医療機関公印が必要となります)。
 
(注)出発前72時間以内にPCR等による検査を受け,陰性証明をもって日本に渡航しても,本邦到着時には改めて検査を受けていただくこととなります。
 また,入国後,公共交通機関を使わずに自宅等の滞在先に向かい,その後14日間は自宅等において待機することが要請されていますので,ご留意ください。
 
2 現在本邦に滞在中で,91日以降に本邦を出国する予定の方
(1)日本を出国する前に,最寄りの出入国在留管理局から「受理書」を取得してください。「受理書」の申請手続きについては,最寄りの出入国在留管理局にお問い合わせください。 
(2)緊急に出国する必要があり,事前に「受理書」を取得できなかった方は,出国手続きの際,空港の出国審査官に対し「事前に受理書を取得できなかった理由」を説明し,所定の案内文を取得してください。
 
「受理書」または所定の「案内文」をお持ちの方は,在外公館での「確認書」の取得は不要です。
 
 なお,再入国にあたっては,出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のPCR等検査証明の取得が必要となります。PCR等検査証明のフォーマットはこちらをご使用ください。
 
 詳しくは,以下の外務省ホームページをご参照ください。
日本語 https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
英語  https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html