ザクセン州における防疫措置(更なる制限措置)

令和2年11月30日
1 ザクセン州の感染状況
 11月30日現在,ザクセン州全体の過去7日間の10万人あたりの新規感染者数は275人となっており,連邦州の中で最も高い数値となっています。
○ 感染状況(ザクセン州政府ウェブサイト)
 https://www.coronavirus.sachsen.de/infektionsfaelle-in-sachsen-4151.html#a-6695
 
2 ザクセン州の更なる制限措置
 こうした中,11月27日,ザクセン州は,25日の連邦と州の決定を受けて政令を改定し,更なる制限措置を発表しました。この概要を以下の当館ホームページに掲載しましたので,ご確認ください。
○ ザクセン州の防疫措置(当館ホームページ)※下にスクロールしてください。
 https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD4
 
 この新たな政令では,25日の連邦と州の決定よりさらに厳しい措置を定めており,過去一週間の新規感染者数が10万人あたり200人を超える状態が5日以上続いた市郡では,時限の外出制限(ただし,通勤,通学,買い物など多数の例外あり),特定の公共空間での飲酒禁止マスク着用義務の厳格化など,更なる制限措置が課されます。
 
 バウツェン郡,ゲルリッツ郡,ゼクシッシェシュヴァイツ・オストエルツゲビルゲ郡,ツヴィッカウ郡,ミッテルザクセン郡,ノルトザクセン郡,エルツゲビルクスクライス郡では12月1日より,ケムニッツ郡では12月2日から更なる制限措置が導入される予定ですので,当局が発表する関連の情報に注意してください