日本の水際対策強化にかかる新たな措置(ドイツ出発前のコロナ検査証明の導入)
令和2年12月31日
【ポイント】
○日本においては,12月28日より水際対策強化に係る新たな措置が実施されています。
○このうち,検疫措置の強化について,国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域に滞在歴のあるすべての入国者及び帰国者について(日本国籍者を含む),新たに現地出発前72時間以内の検査証明が必要となっているところ,12月31日,ドイツもこの対象国に指定されました(2021年1月4日午前0時以降,当分の間)。
ドイツに在留する邦人の皆様が帰国・一時帰国される際は十分ご注意ください。
1 日本の新たな水際措置
日本においては,12月28日より以下(1)~(3)のとおり新たな水際措置が実施されています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
(1)入国制限(外国籍者のみ対象):10月1日から実施していた「全ての国・地域からの新規入国」を一時停止(2020年12月28日午前0時(日本時間)より当分の間。
(2)日本在住の日本人及び在留資格保持者に対する特例措置(日本国籍者も対象):11月1日より実施していた「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止(2020年12月28日午前0時(日本時間)より当分の間)。
(3)検疫の強化:各国国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域に滞在歴のあるのすべての入国者及び帰国者について(日本国籍者を含む),新たに現地出発前72時間以内の検査陰性証明の取得が必要。
○検疫強化の対象となる国・地域
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 検疫の強化措置(ドイツも対象国に追加)
上記1(3)の検疫強化措置に関し,12月31日,ドイツもこの対象国に指定されました(ドイツに対する検疫強化措置は,2021年1月4日午前0時から当分の間適用)。日本への入国にあたっては,外国籍者のみならず,日本国籍者を含むドイツに滞在歴のある全ての方(在留邦人の皆様を含みます)が入国・帰国される際にも,現地出発前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明が必要となります。
3 検査証明のフォーマット
検査証明のフォーマットについては,以下の外務省ホームページをご覧ください。
○有効な「出国前検査証明」フォーマット(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
このフォーマットに記載のすべての情報が英語で明記されていれば,検査機関所定の任意書式でも結構です(任意書式の証明書には,氏名,旅券番号,国籍,生年月日,性別,検査手法,検査結果,検体摂取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日,医療機関名,医療機関住所,医師の署名及び医療機関公印が必要となります)。
4 日本到着以降の検疫措置
現地出発前72時間以内にコロナ検査を受け,陰性証明をもって日本に渡航しても,本邦到着時には改めて検査を受けていただくこととなります。また,空港検査において陰性判明後,入国し,公共交通機関を使わずに自宅等の滞在先に向かい,その後14日間は自宅等において待機することが要請されていますので,ご留意ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2
5 ドイツにおける検査機関(2021年1月31日情報更新)
各検査センターの情報については今後変更される可能性もありますので,受検にあたっては検査方法や検査にかかる所要時間等について,必ず事前に各検査センターにご確認いただくようお願いします。
なお,以下の検査センターはあくまでも一例であり,日本の検査証明フォーマットに明記された基準を満たしていれば,その他の検査センターや医療機関の検査結果でも問題ございません。
検査にあたっては,あらかじめ採取検体,検査方法をご確認ください。
○採取検体:鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)または唾液(Saliva)
○検査方法:核酸増幅検査(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))または核酸増幅検査(nucleic acid amplification test (LAMP))または抗原定量検査(quantitative antigen test (CLEIA))
(1)BCRT(ベルリン渡航・熱帯医学センター)
https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html
○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,フランクフルト,ハンブルク,ミュンヘン,シュトュットガルトにテストセンターあり。
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約・検査時に依頼)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果までの所要時間:通常24~48時間(PCRテスト)
(2)MEDICARE Testzentrum
https://www.covid-testzentrum.de/
○ベルリン空港,ドルトムント空港のほか,ドイツ全国に24拠点(新たに9拠点開設準備中)
https://www.covid-testzentrum.de/standorte
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時に依頼するとともに,検査フォーマットに氏名等必要事項を記入の上,事前にテストセンターにメールにて送付)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24~36時間(PCRテスト)
https://www.covid-testzentrum.de/faq
(3)Corona Test Point
https://corona-test-point.de/
○ケルン,デュッセルドルフ,ベルリン,ハンブルク,ミュンヘン
https://corona-test-point.de/standorte/
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(オンライン予約時に英語のフォーマットを選択すると,日本を含む各国のフォーマットが選択可能)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(PCRテスト)
https://corona-test-point.de/faq/
この他,ドイツ国内各地方における検査機関の詳細につきましては,管轄の在外公館にご照会ください。
【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013
○日本においては,12月28日より水際対策強化に係る新たな措置が実施されています。
○このうち,検疫措置の強化について,国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域に滞在歴のあるすべての入国者及び帰国者について(日本国籍者を含む),新たに現地出発前72時間以内の検査証明が必要となっているところ,12月31日,ドイツもこの対象国に指定されました(2021年1月4日午前0時以降,当分の間)。
ドイツに在留する邦人の皆様が帰国・一時帰国される際は十分ご注意ください。
1 日本の新たな水際措置
日本においては,12月28日より以下(1)~(3)のとおり新たな水際措置が実施されています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
(1)入国制限(外国籍者のみ対象):10月1日から実施していた「全ての国・地域からの新規入国」を一時停止(2020年12月28日午前0時(日本時間)より当分の間。
(2)日本在住の日本人及び在留資格保持者に対する特例措置(日本国籍者も対象):11月1日より実施していた「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止(2020年12月28日午前0時(日本時間)より当分の間)。
(3)検疫の強化:各国国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域に滞在歴のあるのすべての入国者及び帰国者について(日本国籍者を含む),新たに現地出発前72時間以内の検査陰性証明の取得が必要。
○検疫強化の対象となる国・地域
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2 検疫の強化措置(ドイツも対象国に追加)
上記1(3)の検疫強化措置に関し,12月31日,ドイツもこの対象国に指定されました(ドイツに対する検疫強化措置は,2021年1月4日午前0時から当分の間適用)。日本への入国にあたっては,外国籍者のみならず,日本国籍者を含むドイツに滞在歴のある全ての方(在留邦人の皆様を含みます)が入国・帰国される際にも,現地出発前72時間以内に受検したコロナ検査の陰性証明が必要となります。
3 検査証明のフォーマット
検査証明のフォーマットについては,以下の外務省ホームページをご覧ください。
○有効な「出国前検査証明」フォーマット(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
このフォーマットに記載のすべての情報が英語で明記されていれば,検査機関所定の任意書式でも結構です(任意書式の証明書には,氏名,旅券番号,国籍,生年月日,性別,検査手法,検査結果,検体摂取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日,医療機関名,医療機関住所,医師の署名及び医療機関公印が必要となります)。
4 日本到着以降の検疫措置
現地出発前72時間以内にコロナ検査を受け,陰性証明をもって日本に渡航しても,本邦到着時には改めて検査を受けていただくこととなります。また,空港検査において陰性判明後,入国し,公共交通機関を使わずに自宅等の滞在先に向かい,その後14日間は自宅等において待機することが要請されていますので,ご留意ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2
5 ドイツにおける検査機関(2021年1月31日情報更新)
各検査センターの情報については今後変更される可能性もありますので,受検にあたっては検査方法や検査にかかる所要時間等について,必ず事前に各検査センターにご確認いただくようお願いします。
なお,以下の検査センターはあくまでも一例であり,日本の検査証明フォーマットに明記された基準を満たしていれば,その他の検査センターや医療機関の検査結果でも問題ございません。
検査にあたっては,あらかじめ採取検体,検査方法をご確認ください。
○採取検体:鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)または唾液(Saliva)
○検査方法:核酸増幅検査(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))または核酸増幅検査(nucleic acid amplification test (LAMP))または抗原定量検査(quantitative antigen test (CLEIA))
(1)BCRT(ベルリン渡航・熱帯医学センター)
https://www.bcrt.de/75-1-Corona-PCR-Tests.html
○ベルリンのほか,ドレスデン,ケルン,フランクフルト,ハンブルク,ミュンヘン,シュトュットガルトにテストセンターあり。
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約・検査時に依頼)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果までの所要時間:通常24~48時間(PCRテスト)
(2)MEDICARE Testzentrum
https://www.covid-testzentrum.de/
○ベルリン空港,ドルトムント空港のほか,ドイツ全国に24拠点(新たに9拠点開設準備中)
https://www.covid-testzentrum.de/standorte
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時に依頼するとともに,検査フォーマットに氏名等必要事項を記入の上,事前にテストセンターにメールにて送付)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24~36時間(PCRテスト)
https://www.covid-testzentrum.de/faq
(3)Corona Test Point
https://corona-test-point.de/
○ケルン,デュッセルドルフ,ベルリン,ハンブルク,ミュンヘン
https://corona-test-point.de/standorte/
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(オンライン予約時に英語のフォーマットを選択すると,日本を含む各国のフォーマットが選択可能)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(PCRテスト)
https://corona-test-point.de/faq/
この他,ドイツ国内各地方における検査機関の詳細につきましては,管轄の在外公館にご照会ください。
【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013