ベルリン州における防疫措置(現行の制限措置の延長及び更なる制限措置等)
令和3年4月15日
【ポイント】
○ 4月13日、ベルリン州は現行政令の延長等に関するプレスリリースを発出し、現行の制限措置の延長、及び更なる制限措置としてコロナ検査義務等について発表しています(改定政令は、4月17日(土)から適用)。
○ 同州政府がそのホームページ上で13日に発表したプレスリリースの概要は以下のとおりです。
○ なお、ドイツにおいては、今後、全独で統一的な制限措置を定める感染症予防法の改正が行われる見通しであると報じられていますので、ベルリン州の規制についても今後公表される政令本文や関連の情報等に引き続きご注意願います。
【本文】
1 現行政令の延長
現行政令によるコロナ制限措置は2021年5月9日まで延長される。
2 コロナ検査
(1)職場に出勤して業務を行う従業員に対し、週2回、新型コロナウイルス感染症の抗原検査を無料にて受ける機会を提供し、検査を手配する義務は、民間及び、司法機関も含む公的分野のすべての雇用主に適用される。
(2)顧客ないしその他第三者との身体的接触のある従業員は、この検査を週2回受けることが義務付けられる。この義務は、民間及び、司法機関も含む公的分野のすべての職場で適用される。顧客との直接的な接触がある自営業者・自由業者とその従業員についても同様である。
(3)自動車等の教習所や類似する施設は、検査結果が陰性の顧客のみ利用することができる。
(4)ワクチンを接種済みの人は、接種の完結後15日目以降、迅速検査の陰性証明を提示することなく、これまでは陰性の証明がある場合のみ利用できたすべてのサービスを利用することができる。また、陰性の検査結果が必要と政令が定めている場合、これは6歳未満の子どもには適用されない。
(5)陰性の検査結果は24時間以内のものでなければならない。
(6)新型コロナウイルスのPCR検査の結果が陽性だった場合、検査を受けた人は、遅滞なく隔離に適した宿泊先で隔離を行うことが義務付けられる。コロナ迅速検査の結果が陽性だった場合にも同様の(隔離)義務が適用されるが、当該者は更なる確認のためPCR検査を受けなければならない。PCR検査による更なる確認の義務は、監督外で行われた自己検査の結果が陽性だった場合も同様に課されるが、その場合、さしあたり隔離義務は適用されない。所轄の衛生当局から別の指示が個別にない限り、隔離の期間は14日間である。
3 小売店
ベルリン州店舗営業法(Ladenöffnungsgesetz)が特に定める販売所を除く小売店には、40平方メートルあたり1人しか入店できないという規則は、ベルリン州行政裁判所の決定により廃止される。
4 マスク
14歳までの子どもは、FFP2規格のマスク着用義務から免除されるが、医療用マスクの着用は引き続き義務付けられる。
【参考】
○ ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1074566.php
○ 在ドイツ日本国大使館ホームページ(ベルリン州の制限措置)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(1)BE
■ 在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■ 外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)
https://tourismus-wegweiser.de/
○ 4月13日、ベルリン州は現行政令の延長等に関するプレスリリースを発出し、現行の制限措置の延長、及び更なる制限措置としてコロナ検査義務等について発表しています(改定政令は、4月17日(土)から適用)。
○ 同州政府がそのホームページ上で13日に発表したプレスリリースの概要は以下のとおりです。
○ なお、ドイツにおいては、今後、全独で統一的な制限措置を定める感染症予防法の改正が行われる見通しであると報じられていますので、ベルリン州の規制についても今後公表される政令本文や関連の情報等に引き続きご注意願います。
【本文】
1 現行政令の延長
現行政令によるコロナ制限措置は2021年5月9日まで延長される。
2 コロナ検査
(1)職場に出勤して業務を行う従業員に対し、週2回、新型コロナウイルス感染症の抗原検査を無料にて受ける機会を提供し、検査を手配する義務は、民間及び、司法機関も含む公的分野のすべての雇用主に適用される。
(2)顧客ないしその他第三者との身体的接触のある従業員は、この検査を週2回受けることが義務付けられる。この義務は、民間及び、司法機関も含む公的分野のすべての職場で適用される。顧客との直接的な接触がある自営業者・自由業者とその従業員についても同様である。
(3)自動車等の教習所や類似する施設は、検査結果が陰性の顧客のみ利用することができる。
(4)ワクチンを接種済みの人は、接種の完結後15日目以降、迅速検査の陰性証明を提示することなく、これまでは陰性の証明がある場合のみ利用できたすべてのサービスを利用することができる。また、陰性の検査結果が必要と政令が定めている場合、これは6歳未満の子どもには適用されない。
(5)陰性の検査結果は24時間以内のものでなければならない。
(6)新型コロナウイルスのPCR検査の結果が陽性だった場合、検査を受けた人は、遅滞なく隔離に適した宿泊先で隔離を行うことが義務付けられる。コロナ迅速検査の結果が陽性だった場合にも同様の(隔離)義務が適用されるが、当該者は更なる確認のためPCR検査を受けなければならない。PCR検査による更なる確認の義務は、監督外で行われた自己検査の結果が陽性だった場合も同様に課されるが、その場合、さしあたり隔離義務は適用されない。所轄の衛生当局から別の指示が個別にない限り、隔離の期間は14日間である。
3 小売店
ベルリン州店舗営業法(Ladenöffnungsgesetz)が特に定める販売所を除く小売店には、40平方メートルあたり1人しか入店できないという規則は、ベルリン州行政裁判所の決定により廃止される。
4 マスク
14歳までの子どもは、FFP2規格のマスク着用義務から免除されるが、医療用マスクの着用は引き続き義務付けられる。
【参考】
○ ベルリン州プレスリリース
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1074566.php
○ 在ドイツ日本国大使館ホームページ(ベルリン州の制限措置)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#(1)BE
■ 在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■ 外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■ ドイツ連邦観光局(Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes)
https://tourismus-wegweiser.de/