領事情報

令和6年5月2日

在留届/たびレジ

○ 3か月以上滞在される方は「在留届」、3か月未満の滞在や短期の旅行は「たびレジ」にご登録ください。
在留届を「電子届出化」する手続きのご案内
 

在留届

外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、お住まいの地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが法律で義務付けられています(旅券法第16条)。

日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を取り消してください。書面で提出する場合には、現地に到着して住所等が決まってから在留届を提出してください。
 

オンライン在留届(在留届電子届出システム)を利用

こちらからオンライン在留届(在留届電子届出システム)をクリックしてください。
「オンライン在留届」では、住所を正しく入力すると、当該地域を管轄する大使館・総領事館が自動的に選択されます。
また、電子届出システムを利用して在留届を提出された方は、同システムにて届け出内容の変更、帰国や転出の手続きが可能です(利用者ID及びパスワードをお忘れなく)。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

ドイツ国内にある在外公館の管轄地域一覧
 

留意事項

(1)届け出内容に変更があった場合には「変更届」を、帰国する場合や管轄外の国・地域に転出する場合は「帰国・転出届」を忘れずに提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
 
(2)以下に該当する場合には、転出したものとして取り扱われますので、ご注意ください。
  • 「滞在期間」欄に記載した滞在終了予定日を経過しても当館に対して変更連絡がなく、さらにその後1年間、当館にて在留が確認できない場合
  • 「滞在期間」欄に記載した滞在終了予定日が到来していないものの、1年以上にわたり当館から連絡がつかない場合
  • 当館に特段の連絡をいただかず、日本の市区町村に転入届けを出すなど、生活の根拠が日本にあると判断される方
  • 在留届に記載された住所にお住まいでないことが確認された方
  • パスポートの有効期限が超過して、1年以上経過された方
(3)提出された在留届は厳重に管理されており、その内容を公表することはありません。その他、在留届に関するご質問等につきましては、以下をご参照ください。

在留届FAQ
 

たびレジ

3か月未満の渡航・滞在はこちらから「たびレジ」をクリックして登録してください。
渡航先国・地域の安全情報がメール(日本語)で配信されるほか、緊急事態発生時には提出された情報をもとに安否確認・支援活動が行われます。特に在留邦人の皆様が、管轄地域外に旅行に行かれる場合には「たびレジ」の登録をお忘れなく。
たびレジには「本登録」と「簡易登録」の2種類があります。どちらも簡単な手続きで登録できますので、是非ご利用ください。
 

本登録(渡航予定がある場合)

渡航国・地域及び都市名、渡航期間、名前、メールアドレス、電話番号を入力
 

簡易登録(渡航予定はないが、関心がある国・地域の安全情報をメールで入手したい場合)

情報を希望する国・地域、メールアドレスを入力