【ご協力のお願い】 在留状況確認調査 (在ドイツ日本国大使館)

令和3年10月1日
 海外において災害等の緊急事態が発生した際に、安否確認や情報提供等が迅速に行えるよう、在留届の届出内容の確認をしております。
 当大使館に在留届をご提出いただいている皆様におかれましては、お手数ですが、下記内容をご確認の上、本件調査にご協力いただきますようお願いいたします(回答期限:10月15日(金))。
                              記
 
1 対象の方:当大使館に在留届を提出されている在留邦人の皆様
(当館の管轄州:ベルリン州、ブランデンブルク州、ザクセン州、テューリンゲン州、ザクセン・アンハルト州、メクレンブルク・フォアポンメルン州)
 
2 お願いする事項
 以下(1)及び(2)の要領にて、本年10月15日(金)までにご回答、またはお手続きをお願いします。
(1)「在留届」の記載事項に「変更」の無い方
 ご連絡の必要はございません
 但し、在留届に記載の滞在期間が超過している又は滞在期間が未記入の方は変更届を提出してください。
(2)引き続き管轄内にお住まいで、「住所・電話番号・滞在予定期間等」に変更がある方、及び既に日本に「帰国」されている方、または他の管轄地域に「転出」された方
 ※「帰国」及び「転出」については、生活の本拠を完全に当館管轄外に移された方
 以下のいずれかの方法で手続きをお願いします。
(ア)インターネット(オンライン在留届(ORRネット))から在留届を提出された方
 オンライン在留届での手続きをお願いします。
 ※ログイン用パスワードを忘れた方は、システムのメニュー「パスワードを忘れた方」ボタンからパスワードの再登録をお願いします。
 ※「帰国日」または「転出日」が不明な場合はおおよその年月日でも結構です。
(イ)在留届用紙に記入して届け出た方
 所定のフォーマット(変更届、帰国・転出届)にご記入の上、領事窓口にご提出ください(メール添付可、郵送可)。
 所定のフォーマットによる連絡ができない場合、変更内容、帰国・転出等の事実関係を簡潔に電子メール等でご連絡いただくことでも構いません。
 
3 その他参考事項(来年度の調査方法)
 2022年度より、在留確認メールは、長期滞在者のうち、在留届に記載の滞在期間が超過されている方、及び未記入の方に送信されます。
 また、当館から在留届記載の連絡先に連絡が取れなかった方については、その日から1年後に再度連絡を試みて連絡が取れなかった場合に、当館管轄地域から転出したものとして扱わせていただきます。
 
ご不明な点がございましたら,当館領事部宛ご連絡ください。
住  所 :Botschaft von Japan(Konsularabteilung)
       Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
電 話(直通) :030 21094-158 / 030 21094-160 / 030 21094-175
電子メール    :taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
当館ホームページ:https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_zairyu.html
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html