領事情報

令和5年6月21日

よくあるご質問

旅券(パスポート)
証明
戸籍・国籍
その他


 

旅券(パスポート)

Q1:現在、有効な旅券(パスポート)を持っています。戸籍謄本なしで更新できますか?
A1:現在所持しているパスポートが有効で、かつ記載事項(氏名や本籍地)に変更がない場合は、戸籍謄本の提出を省略できます。
パスポートの有効期限が既に切れている場合や記載事項(氏名や本籍地)に変更があった場合には、6か月以内に発行された戸籍謄本が必要です。
  
Q2:パスポートの有効期限が既に切れていました。新しいパスポートの申請はどうすれば良いでしょうか?
A2:パスポートの有効期限が既に切れている場合、6か月以内に発行された戸籍謄本が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
  
Q3:未成年の子のパスポート代理申請は可能ですか?
A3:未成年のお子さんの場合は、親権者による代理申請が可能です。お子さんが署名可能な年齢になったら(概ね5~6歳ぐらいから)、パスポートの署名はご本人にお願いしていますので、代理申請の場合は、あらかじめお子さんが署名した申請書をご持参ください。
交付にあたっての代理受領はできません。未成年のお子さんであっても、必ず申請者本人を帯同し来館してください。
なお、未成年者の旅券申請にあたっては、両親権者の同意の有無を確認させて頂いておりますのであらかじめご了承ください。


 

証 明

Q1:戸籍謄(抄)本の翻訳は大使館でできますか?
A1:当館では戸籍謄(抄)本等をもとに、「出生証明書」、「婚姻証明書」、「離婚証明書」等を発行しています。
戸籍謄(抄)本の翻訳は法廷翻訳家にご依頼ください。

Q2:日本の印鑑証明に代わる証明はありますか?
A2:日本の印鑑証明に代わるものとして、「署名(及び拇印)証明書」を発行しています。詳しくはこちらをご覧ください。


 

戸籍・国籍

Q1:戸籍謄(抄)本は大使館や総領事館でも発行してもらえるのでしょうか?
A1:日本の市区町村役場が発行する戸籍謄(抄)本などの各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求等)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
  
Q2:戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せる方法は?
A2:日本のご家族に依頼して取り寄せるか、日本の市区町村役場に直接連絡し「郵便請求」ができるかどうか確認してください。できる場合は郵便請求かかる費用(発行手数料+郵便代金)の支払い方法についてもご確認ください。


 

その他

Q1:日本の運転免許証の更新は、大使館・総領事館でもできますか?
A1:日本の運転免許証の更新は、日本の運転免許センターまたは警察署でのみ可能です。海外にいる間に有効期限が切れた場合、期限切れから3年以内であって、旅券等を提示し海外にいた事実が確認できれば更新手続きが可能です。
詳しくは、日本の運転免許センターにお問い合わせください。

Q2:日本への一時帰国中にドイツの運転免許証で運転できますか?
A2:ドイツの運転免許証をお持ちの方が日本で運転する場合には,ドイツ運転免許証の日本語訳が必要となります。日本語訳については、JAF(日本自動車連盟)またはADAC(ドイツ自動車連盟)南バイエルン地方支部(ADAC Südbayern e.V.)から入手してください。
なお、ドイツで発行された国際運転免許証では、日本で運転することができません。