領事情報
令和6年6月19日
証明事務
2022年10月6日付:国際郵便取扱停止期間中の特例の見直し(基本的に原本が必要となります)
○ 申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
上記以外の証明については、当館領事部までご照会ください。
(注2)過去の住所(ドイツ国内に限る)も含め証明する場合は、過去の住所とその居住期間を証明するドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)が必要です。
(注2)発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できる限り早く受領してください。なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご注意ください。
○ 申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
提出先 | 証明書 | 証明内容 | 主な証明目的 |
---|---|---|---|
日本国内機関 | 在留証明 | ドイツにおける住所(生活の本拠)を証明するもの | ○ 年金、恩給受給手続き ○ 不動産登記(売買)手続き ○ 遺産相続手続き ○ 日本の学校受験手続き ○ 2023年4月1日からの消費税免税制度の利用 |
署名(及び拇印)証明 | 印鑑証明に代わるものとして、申請者の署名(及び拇印)を証明するもの | ○ 不動産登記(売買)手続き ○ 遺産相続手続き |
|
在留届の写し | 管轄地域内の在留期間が連続して10年以上であることを証明するもの | ジャパン・レール・パスの購入 | |
外国関係機関 | 出生証明 | 本人がいつ、どこで出生したかをドイツ語(または英語)で証明するもの | ○ 滞在許可申請/住民登録 ○ 戸籍局への身分上の変更(婚姻等)申請手続き ○ 学校入学手続き |
婚姻証明 | 誰といつから正式に婚姻関係にあるかをドイツ語(または英語)で証明するもの | ○ 滞在許可申請/住民登録 ○ 戸籍局への身分上の変更(婚姻等)申請手続き |
|
離婚証明 | いつ正式に離婚したかをドイツ語(または英語)で証明するもの | ○ 戸籍局への身分上の変更(再婚等)申請手続き | |
自動車運転免許証抜粋証明 | 日本の運転免許証から必要な事項を抜粋し、ドイツ語で証明するもの | ○ ドイツ運転免許証への書き換え手続き ○ 入国後6か月間の運転 |
|
警察証明(犯罪経歴証明書) | 日本国内での犯罪経歴の有無を証明するもの(警察庁発行/日、英、仏、独、西語併記) | ○ 労働許可取得 ○ 企業代表者の登録 ○ 各種資格・免許(医師・薬剤師等)取得 ○ 就職・学校入学手続き ○ ドイツ以外の国の滞在許可、労働許可、永住権取得 |
在留証明
主な使用目的
- 年金、恩給受給手続き (年金、恩給受給手続きの場合はこちらをご覧ください)
- 不動産登記(売買)手続き
- 遺産相続手続き
- 自動車譲渡(売買)手続き
- 日本の学校受験手続き
- 2023年4月1日からの消費税免税制度の利用
申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。
申請条件
- 日本国籍者であること(過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)はこちら(居住証明)をご覧ください)
- ドイツに3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること(在留届等で確認します)
- 日本に住民登録されていないこと
(注)ドイツを離れた後(帰国や転出後)に申請することはできません。
必要書類
- 在留証明願(形式1) 本人・現住所のみ証明する場合 記入例 記入例(免税用)
- 在留証明願(形式2) 過去の住所や同居家族も含め証明する場合 記入例
- 有効な日本国旅券(パスポート)
- 3か月以内に発行されたドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)(現住所の居住開始日が記載されたもの)
- 本籍地欄に都道府県名のみでなく、市町村及び地番までの記載を希望する場合のみ:戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地を確認できる公文書(写しでも可)(現在の本籍地が記載されていれば、戸籍謄(抄)本の発行日は問いません)
(注1)同居家族も含め証明する場合(同居家族も日本国籍者に限り証明が可能)は、申出書、同居人の氏名が確認できる住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)及び同居家族の旅券(ドイツ滞在許可証が確認できるもの)が必要となります。
(注2)過去の住所(ドイツ国内に限る)も含め証明する場合は、過去の住所とその居住期間を証明するドイツの住民票(Meldebescheinigung /Aufenthaltsbescheinigung等)が必要です。
所要日数
3日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)
ただし、遠隔地(公共交通機関を使用して、片道概ね2時間以上)からお越しの方に限り、午前11時までに当館窓口で申請いただければ、同日の午後3時以降に交付します。
ただし、遠隔地(公共交通機関を使用して、片道概ね2時間以上)からお越しの方に限り、午前11時までに当館窓口で申請いただければ、同日の午後3時以降に交付します。
申請者及び受領者
申請は原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)、医師の診断書等が必要となります。
申請は原則としてご本人に限ります。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
郵送による申請・交付は行っておりません。
申請は原則としてご本人に限ります。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
郵送による申請・交付は行っておりません。
領事手数料
8ユーロ(交付時に現金にてお支払いください)
戸籍謄(抄)本の取り寄せ
戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
署名(及び拇印)証明
証明の形式
署名(及び拇印)証明には、形式が2種類あります。どちらの形式が必要か、あらかじめ日本の提出先にご確認ください。
【形式1】(貼付型):署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)がある場合
【形式2】(単独型):当館で用意する書式に署名(及び拇印)を行う場合
【形式1】(貼付型):署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)がある場合
【形式2】(単独型):当館で用意する書式に署名(及び拇印)を行う場合
なお、いずれの場合も、署名欄には署名せずに当館にお持ちください。
主な使用目的
- 不動産登記(売買)手続き
- 遺産相続手続き
- 自動車譲渡(売買)手続き
- 銀行口座の名義変更手続き
申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。
申請条件
日本国籍者であること
なお、過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)の場合、遺産相続,所有財産整理手続き(不動産の売却・譲与、自動車の売却・譲与・廃棄、証券の売却・譲与)のための証明については申請可能です。
なお、過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)の場合、遺産相続,所有財産整理手続き(不動産の売却・譲与、自動車の売却・譲与・廃棄、証券の売却・譲与)のための証明については申請可能です。
必要書類
- 署名(および拇印)証明申請書 記入例
- 有効な日本国旅券(パスポート)、または3か月以内に発行された戸籍謄(抄)本
- 署名すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)があるときはその書類(署名せずにご持参ください)
(注)署名および拇印は、当館領事窓口にて行って頂きます。事前に署名されている場合は、抹消の上、領事の面前にて再度署名を行っていただきます。
所要日数
3日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)
ただし、遠隔地(公共交通機関を使用して、片道概ね2時間以上)からお越しの方に限り、午前11時までに当館窓口で申請いただければ、同日の午後3時以降に交付します。
ただし、遠隔地(公共交通機関を使用して、片道概ね2時間以上)からお越しの方に限り、午前11時までに当館窓口で申請いただければ、同日の午後3時以降に交付します。
申請者と受領者
申請は、ご本人に限ります。
交付時は、代理受領が可能です。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(パスポート)が必要となります。
郵送による交付は行っておりません。
交付時は、代理受領が可能です。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(パスポート)が必要となります。
郵送による交付は行っておりません。
領事手数料
11ユーロ(交付時に現金にてお支払いください)
戸籍謄(抄)本の取り寄せ
戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
在留届の写し
使用目的
申請条件
- 日本国籍者であること
- 管轄地域内における在留期間が連続して10年以上であること(在留届で確認します)
(注)ドイツ(管轄を問わない)に連続して10年以上居住しているにも関わらず、管轄公館への在留届の提出から10年経っていないため、「在留届の写し」の交付が受けられない場合は、在留証明を申請・取得することによりジャパン・レール・パスの購入が可能です。詳しくは、在留証明をご覧ください。
なお、ジャパン・レール・パス購入のためには、購入者1名につき1通の在留証明が必要とされています。同居家族をまとめて証明する形式では購入できません。
なお、ジャパン・レール・パス購入のためには、購入者1名につき1通の在留証明が必要とされています。同居家族をまとめて証明する形式では購入できません。
必要書類
- 在留届の写し交付申請書
- 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
同居家族分も必要な場合は、上記に加え、以下の書類もご用意ください。
- 同居家族分の有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
- 個人情報提供に関する同意書
所要日数
1日(発行までに1時間程度を要します)
申請者と受領者
申請及び交付ともご本人に限ります。
郵送による申請をご希望の場合には、以下の書類を添えて大使館領事部(Botschaft von Japan Konsularabteilung、 Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin) まで申請してください。
郵送による申請をご希望の場合には、以下の書類を添えて大使館領事部(Botschaft von Japan Konsularabteilung、 Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin) まで申請してください。
- 在留届の写し交付申請書
- 有効な日本国旅券(パスポート)(写し)
- 住所疎明資料(住民票、公共料金の請求書等)
- 返信用封筒(住所を明記し、切手貼付済のもの)
同居家族分も必要な場合は、上記に加え、以下の書類もご用意ください。
- 同居家族分の有効な日本国旅券(パスポート)(写し)
- 個人情報提供に関する同意書
領事手数料
無料
出生証明(Geburtsbescheinigung)
主な使用目的
- 滞在許可申請/住民登録
- 身分上の変更(婚姻等)手続き
- 現地学校入学手続き
申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。
発給対象
日本国籍者に限らず、元日本人及び日本で生まれた外国人も申請可能です。
必要書類
- 証明書発給申請書(出生)
- 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
- 戸籍謄(抄)本(可能な限り6か月以内発行のもの)
- (外国名が含まれる場合)綴りを確認できる公文書(旅券コピー等)
所要日数
4日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)
申請者と受領者
申請は、原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は申請者本人の署名付き委任状、代理人の旅券(パスポート)及び医師の診断書等が必要となります。
交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
郵送による交付は行っておりません。
交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
郵送による交付は行っておりません。
郵送等による申請
遠方にお住まいの方を対象に、郵送またはE-mailでの申請を受け付けています。交付を希望する日からさかのぼって2週間前までに申請書類一式を送付してください。これにより、領事窓口への来館は交付時の1回のみとなります。
郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。
郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。
領事手数料
8ユーロ(交付時に現金にてお支払いください)
戸籍謄(抄)本の取り寄せ
戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
(注1)提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行しておりません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページをご覧ください。
(注2)発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できる限り早く受領してください。なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご注意ください。
婚姻証明(Heiratsbescheinigung)
主な使用目的
- 滞在許可申請/住民登録
- 身分上の変更手続き
申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。
発給対象
日本国籍者
必要書類
- 証明書発給申請書(婚姻)
- 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
- 戸籍謄本(3か月以内発行のもの)
所要日数
4日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)
申請者と受領者
申請は、原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は申請者本人の署名付き委任状、代理人の旅券(パスポート)及び医師の診断書等が必要となります。
交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
郵送による交付は行っておりません。
交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
郵送による交付は行っておりません。
郵送等による申請
遠方にお住まいの方を対象に、郵送またはE-mailでの申請を受け付けています。交付を希望する日からさかのぼって2週間前までに申請書類一式を送付してください。これにより、領事窓口への来館は交付時の1回のみとなります。
郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。
郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。
領事手数料
8ユーロ(交付時に現金にてお支払いください)
戸籍謄(抄)本の取り寄せ
戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
(注1)提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行しておりません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページをご覧ください。
(注2)発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できる限り早く受領してください。なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご注意ください。
離婚証明(Scheidungsbescheinigung)
主な使用目的
- 身分上の変更(再婚等)手続き
申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。
発給対象
日本国籍者
必要書類
- 証明書発給申請書(離婚)
- 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
- 戸籍謄(抄)本(3か月以内発行のもの。婚姻の事実、並びに前配偶者の生年月日及び出生地の記載がある戸籍謄本が必要です)
- (前配偶者が外国人の場合)前配偶者の氏名綴り(フルネーム)が確認できる公文書コピー(婚姻証明書、パスポート、身分証明書等いずれか一点)
所要日数
4日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)
申請者と受領者
申請は、原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は申請者本人の署名付き委任状、代理人の旅券(パスポート)及び医師の診断書等が必要となります。
交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
郵送による交付は行っておりません。
交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
郵送による交付は行っておりません。
郵送等による申請
遠方にお住まいの方を対象に、郵送またはE-mailでの申請を受け付けています。交付を希望する日からさかのぼって2週間前までに申請書類一式を送付してください。これにより、領事窓口への来館は交付時の1回のみとなります。
郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。
郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。
領事手数料
8ユーロ(交付時に現金にてお支払いください)
戸籍謄(抄)本の取り寄せ
戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
(注1)提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行しておりません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページをご覧ください。
(注2)発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できる限り早く受領してください。なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご注意ください。
自動車運転免許証の抜粋証明
主な使用目的
- ドイツの運転免許証への書き換え手続き
- ドイツ入国後6か月間の運転(ドイツ入国後6か月間は、日本の運転免許証とこの抜粋証明書を携帯していればドイツ国内に限り運転が可能)
発給対象
有効な日本の運転免許証
必要書類
- 証明書発給申請書(運転免許抜粋証明)
- 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
- 有効な日本の運転免許証(原本)(代理申請の場合は裏表両面のコピーで可)
所要日数
4日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)
申請者と受領者
申請は、原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は申請者本人の署名付き委任状、代理人の旅券(パスポート)及び医師の診断書等が必要となります。
交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
郵送による交付は行っておりません。
交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
郵送による交付は行っておりません。
郵送等による申請
遠方にお住まいの方を対象に、郵送またはE-mailでの申請を受け付けています。交付を希望する日からさかのぼって2週間前までに申請書類一式を送付してください。これにより、領事窓口への来館は交付時の1回のみとなります。
郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参下さい。
なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。
郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参下さい。
なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。
領事手数料
14ユーロ(交付時に現金にてお支払いください)
(注1)運転免許証の翻訳証明はADAC(ドイツ自動車連盟)でも取り扱っています。
(注2)ドイツにおける運転、ドイツ運転免許証への書き換え手続き(必要書類等)、書き換え後の日本運転免許証の取り扱い、ドイツ運転免許証に書き換えた後に日本で運転する方法については、こちら(車両の運転と運転免許証)をご覧ください。
(注3)発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できる限り早く受領してください。なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご注意ください。
警察証明(犯罪経歴証明書)
主な使用目的
- 労働許可取得
- 企業代表者の登録
- 各種資格・免許(医師・薬剤師等)取得
- 就職(特に空港や原子力施設など保安施設での勤務)
- 学校入学手続き
- ドイツ以外の国の滞在許可、労働許可、永住権取得
発給対象
日本国籍者または日本に居住歴のある外国人(14歳以上)
必要書類
- 警察証明書発給申請書
- 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
- 警察証明を必要としていることがわかる書類
- 指紋原紙(当館でお渡しします)
所要日数
約2か月(在外公館が申請窓口となって受け付けた申請を、日本の外務省経由で警察庁に送付し発給の取次を行うため)
申請者と受領者
申請及び交付ともご本人に限ります。
郵送による交付は行っておりません。
郵送による交付は行っておりません。
郵送等による申請
郵送またはE-mailでの申請は受け付けておりません。
領事手数料
無料
(注)発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できる限り早く受領してください。なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご注意ください。