領事情報

令和7年4月9日

旅券(パスポート)

​旅券のオンライン申請について

2025年3月24日開始:旅券の国内集中作成開始に伴う留意事項(申請から交付までの所要日数の増加等)


○申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
1.新規発給申請 ●初めて旅券を申請する場合
●現在所持している旅券の有効期間が既に切れてしまっている場合
●旅券の記載事項(氏名、本籍地など)に変更があった場合で、残存有効期間の関係から、「4. 残存有効期間同一旅券申請」ではなく新規発給申請を希望する場合
2.切替発給申請 ●旅券の残存有効期間が1年未満で、かつ旅券の記載事項(氏名、本籍地)に変更がない場合
(記載事項に変更がある場合は、「1. 新規発給申請」をご覧ください。)
●査証欄に余白がなくなった場合(「4. 残存有効期間同一旅券申請」も可能です。)
3.紛失・盗難・焼失の届出 ●旅券を紛失・盗難・焼失した場合
(旅券失効手続き後、「1. 新規発給申請」または「6. 帰国のための渡航書」が必要です。)
4.残存有効期間同一旅券申請
 
●氏名、本籍地を変更した場合で、かつ現在所持している有効旅券と同じ有効期間の旅券を希望する場合
●査証欄に余白がなくなった場合(「2. 切替発給申請」も可能です。)
5.帰国のための渡航書 ●旅券を紛失・盗難・焼失したが、緊急に日本へ帰国する必要があり、旅券の発給が待てない場合
●ドイツで出生し、在外公館に出生届を提出した後、出生の事実が戸籍に記載される前の新生児が緊急に日本へ帰国する場合
6.よくある質問 ●申請書の記載方法
●非ヘボン式ローマ字表記(外国式表記)
●別名併記
 

リンク(外務省ホームページ)

パスポート Passport A to Z
パスポートの申請から受領まで
国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
こんな時,パスポートQ&A
パスポート申請用写真の規格について
旅券(パスポート)の旧姓併記について

 

1. 新規発給申請

必要書類

(特に記載のない限り全て原本が必要です)

(1)一般旅券発給申請書(5年用・10年用)(当館備付けまたはパスポートダウンロード申請書
(2)6か月以内に発行された戸籍謄本または3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの)
(4)現在所持している旅券(有効期限が切れていても必ずお持ちください)
(5)ドイツの滞在許可証
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、出生証明書または当該国のパスポートか身分証明書の原本をご提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(6)旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者)
未成年者の旅券申請の場合のみ。親権者全員の署名が必要です。

(注1)紛失・盗難・焼失による申請の場合は、「3. 紛失・盗難・焼失の届出」も必要です。
(注2)ドイツで出生し初めて旅券を申請する場合、及び氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、出生証明書(Geburtsurkunde)、婚姻証明書(Heiratsurkunde)、姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung)、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
 

所要日数

約4週間
 

申請者と受領者

申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失・盗難・焼失による届出、刑罰等関係に該当する場合、対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。
交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
 

領事手数料

こちらをご覧ください。
 

戸籍謄本の取り寄せ

戸籍謄本を含む日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
 

未成年者の旅券申請

(1)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。
(2)18歳未満の方の申請には法定代理人の同意書(親権者全員が署名)が必要となります。

父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
ドイツにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
 

2. 切替発給申請

必要書類

(特に記載のない限り全て原本が必要です)

(1)一般旅券発給申請書(5年用・10年用)(当館備付けまたはパスポートダウンロード申請書
(2)写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの)
(3)現在所持している有効な旅券
(4)ドイツの滞在許可証
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、出生証明書または当該国のパスポートか身分証明書の原本をご提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(5)旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者)
未成年者の旅券申請の場合のみ。親権者全員の署名が必要です。

(注)現在所持している旅券の有効期限が切れてしまっている場合、旅券の記載事項(氏名、本籍地など)に変更があった場合は、「1. 新規発給申請」をご覧ください。
 

所要日数

約4週間
 

申請者と受領者

申請時には代理申請が可能です(刑罰等関係に該当する場合、対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。
交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
 

領事手数料

こちらをご覧ください。
 

戸籍謄本の取り寄せ

戸籍謄本を含む日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
 

未成年者の旅券申請

(1)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。
(2)18歳未満の方の申請には法定代理人の同意書(親権者全員が署名)が必要となります。

父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
ドイツにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
 

3. 紛失・盗難・焼失の届出

必要書類

(特に記載のない限り全て原本が必要です)

(1) 紛失一般旅券等届出書(当館備付けまたはパスポートダウンロード申請書
(2) 警察署の発行した紛失(盗難)届出を立証する書類(Strafanzeige、Diebstahlanzeige等)・消防署等の発行した罹災証明書等
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの)
(4) 顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
(5) 旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者)
未成年者の旅券申請の場合のみ。親権者全員の署名が必要です。

(注1) この届出により、紛失・盗難・焼失したパスポートは失効しますので、後日見つかった場合でも使用することはできません。十分ご注意ください。
(注2) この紛失・盗難・焼失の届出と「1.新規発給申請」または「5.帰国のための渡航書」は同時申請が可能です。
 

申請者と受領者

申請・受領いずれもご本人に限ります。必ずご本人が窓口にお越しください。
 

4. 残存有効期間同一旅券

必要書類

(特に記載のない限り全て原本が必要です)

(1)一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用)(当館備付け)
  パスポートダウンロード申請書
(2)6か月以内に発行された戸籍謄本または3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号」(旅券の記載に変更が生じたことが確認できるもの)
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6か月以内に撮影されたもの)
(4)現在所持している有効な旅券
(5)ドイツの滞在許可証
出生によりドイツまたは他のEU国籍をお持ちの方は、出生証明書または当該国のパスポートか身分証明書の原本をご提示ください。
その他、ドイツの滞在許可証によらないでドイツに滞在している方は当館にご相談ください。
(6)旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者)
未成年者の旅券申請の場合のみ。親権者全員の署名が必要です。

(注1)残存有効期間同一旅券の有効期間は、現在所持している有効旅券と同じです。手数料額は「1. 新規発給申請」より廉価ですが、旅券の残存有効期間等を勘案し、残存有効期間同一旅券を申請するか、新規発給申請とするかご検討ください。
(注2)氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、出生証明書(Geburtsurkunde)、婚姻証明書(Heiratsurkunde)、姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung)、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
 

所要日数

約4週間
 

申請者と受領者

申請時には代理申請が可能です(刑罰等関係に該当する場合、対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。
交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
 

領事手数料

こちらをご覧ください。
 

戸籍謄本の取り寄せ

戸籍謄本を含む日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
 

未成年者の旅券申請

(1)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。
(2)18歳未満の方の申請には法定代理人の同意書(親権者全員が署名)が必要となります。

父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
ドイツにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
 

5. 帰国のための渡航書

必要書類

(特に記載のない限り全て原本が必要です)

(1)渡航書発給申請書(当館備付け)
(2)6か月以内に発行された戸籍謄本または3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号
※緊急に帰国する必要がある場合で、戸籍謄本を申請時に提出することができない場合は、戸籍謄本の原本を後日郵送することを条件に、戸籍謄本の写し(コピー)による申請も可能ですので、ご相談ください。
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景、6ヵ月以内に撮影されたもの)
(4)航空券(e-Ticket)・航空便予約証明書等、帰国日程が確認できる書類
(5)旅券申請・交付にかかる同意書(未成年者)
未成年者の旅券申請の場合のみ。親権者全員の署名が必要です。

(注1)紛失・盗難・焼失による申請の場合は、「3. 紛失・盗難・焼失の届出」も必要となります。
(注2)ドイツで出生し、在外公館に出生届を提出した後、出生の事実が戸籍に記載される前の新生児が緊急に日本へ帰国する場合には、戸籍局(Standesamt)が発行する出生証明書(Geburtsurkunde)1通が必要となります。
(注3)氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には、上記に加え、出生証明書(Geburtsurkunde)、婚姻証明書(Heiratsurkunde)、姓名の変更証明書(Namensänderungsbescheinigung)、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)が必要となります。
 

所要日数

面談の上決定します。
 

申請者と受領者

申請時には代理申請が可能です(ただし、旅券の紛失・盗難・焼失による届出、刑罰等関係に該当する場合、対立関係地域へ渡航する場合を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。
交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。
 

領事手数料

こちらをご覧ください。
 

戸籍謄本の取り寄せ

戸籍謄本を含む日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
 

未成年者の旅券申請

(1)18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。また、12歳未満の方は手数料が異なります。
(2)18歳未満の方の申請には法定代理の同意書(親権者全員が署名)が必要となります。

父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、旅券申請にあたっては、これまで父母どちらか一方の署名をもって、両親が同意しているものとみなして申請を受け付けてきました。しかしながら、近年、一方の親の同意がないまま旅券申請を行い、トラブルとなるケースが散見されています。
ドイツにおいては、父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しております。
つきましては、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、父母双方が親権を有する18歳未満の未成年者の旅券申請にあたっては、旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄への父母双方の署名、または別途同意書提出などの方法により、父母双方からの申請同意の有無を確認させていただきますのでご了承ください。
◯未成年者の旅券発給不同意制度
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
 

6.よくある質問

申請書の記載方法

(1)氏名欄:申請書冒頭の氏名欄は、日本の戸籍上の姓名のみ記入し、別名併記は書かないでください。また、この氏名欄はヘボン式でご記入ください。(参考:ヘボン式ローマ字綴方表
(2)現住所欄:現在お住まいのドイツの住所をドイツ語で記入します。ダウンロード申請書ではウムラウト等は代用表記としてください(Ä = AE、Ö = OE、Ü = UE、ä = ae、ö = oe、ü = ue、ß = ss)。
(3)出発予定日:すでにドイツに在留されている場合は「未定」を選択してください。
(4)主要渡航先での滞在期間:すでにドイツに在留されている場合は「3か月以上」を選択してください。
(5)旅券面の氏名表記欄:この欄に記載した氏名が旅券に印刷されます。非ヘボン式ローマ字表記別名併記をご希望の場合は、ローマ字綴りが確認できる公文書を確認の上、正確に記入してください。なお、ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE、Ö = OE、Ü = UE、ä = ae、ö = oe、ü = ue、ß = ss)。
(6)所持人自署(1枚目またはオモテ面):必ず申請者本人が行ってください(黒ボールペンで手書き)。パスポートに転記されます。
(7)申請者署名(2枚目またはウラ面):必ず申請者本人が戸籍に記載のとおり、かい書体で行ってください(黒ボールペンで手書き)。また、申請者が未成年者または成年被後見人の場合は、法定代理人(未成年者は親権者全員)の署名も必要となります。
(8)ダウンロード申請書の印刷にあたっては、A4サイズ普通紙を利用し、拡大や縮小、余白などの設定変更は行わず、片面印刷してください。こちらのダウンロード申請書簡易マニュアルもご参照ください。

 

非ヘボン式ローマ字表記(外国式表記)

以下の場合は、旅券面の氏名をヘボン式によらない外国式の綴りで表記することができます。

●国際結婚、両親のどちらかが外国籍、二重国籍等の理由で、戸籍上の氏名が外国式にカタカナで記載されている場合
●戸籍上の氏名が漢字で記載されていても、読み方が外国式の場合
 
読み方 ヘボン式 非ヘボン式
ミュラー MYURA MUELLER
シュミット SHUMITTO SCHMIDT
ルーカス RUKASU LUKAS
スミス SUMISU SMITH
ジョン JON JOHN

(注1)外国の公的機関が発行する出生証明書(Geburtsurkunde)、婚姻証明書(Heiratsurkunde)、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)を添えて申請してください。現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに非ヘボン式ローマ字表記の場合は省略可能です。
(注2)ウムラウト等は代用表記となります(Ä = AE、Ö = OE、Ü = UE、ä = ae、ö = oe、ü = ue、ß = ss)。
(注3)氏名のローマ字表記は、一度登録すると原則として変更することはできません。

 

別名併記

以下の場合は、戸籍に記載されている氏名のあとに、外国式氏名等をカッコ書きで別名として併記することができます。

●国際結婚、両親のどちらかが外国籍、二重国籍等の理由で、外国式の氏名を併記する場合外国において旧姓での活動や実績が客観的資料で確認できる場合

外国人配偶者の姓を併記する場合
戸籍の姓 外国で名乗る姓 旅券面の姓
山田 SCHMIDT YAMADA(SCHMIDT)
山田 SCHMIDT-YAMADA YAMADA(SCHMIDT-YAMADA)

二重国籍者が外国名を併記する場合
戸籍の名 外国で名乗る名 旅券面の名
太郎 LUKAS TARO(LUKAS)
太郎 LUKAS-TARO TARO(LUKAS-TARO)

旧姓を併記する場合
戸籍の姓 旧姓 旅券面の姓
鈴木 田中 SUZUKI(TANAKA)


(注1)外国の公的機関が発行する出生証明書(Geburtsurkunde)、婚姻証明書(Heiratsurkunde)、パスポート等のローマ字綴りが確認できる公文書原本(いずれか一点)を添えて申請してください。現在お手持ちの有効な日本国旅券がすでに別名併記となっている場合は省略可能です。
(注2)別名は、パスポートのICチップには記録されません。このため、出入国審査や滞在許可申請など各種手続きにあたって説明を求められる場合があります。詳しくは、こちらの外務省ホームページ(旅券(パスポート)の別名併記制度について)をご覧ください。