国際的な人の往来の再開(短期滞在(商用目的)及び中・長期滞在目的での日本への新規入国について)
令和2年10月1日
10月1日から原則としてすべての国・地域からの短期滞在(商用目的)及び中・長期滞在目的での日本への新規入国が可能となりましたのでお知らせいたします。
1 対象者
ドイツ国籍者及びドイツに合法的に長期滞在する第三国人(永住者及び長期滞在許可等所持者)で,本邦に防疫措置を確約できる受入企業・団体がいる者。
なお,ドイツから本邦への渡航にあたっては直行便を利用すること,又は第三国を経由する場合には当該経由国に入国・入域することなく(空港内トランジットのみ),本邦に到着することが条件となります。
2 渡航目的
査証申請にあたっては,新たに本邦受入れ企業・団体が作成する「誓約書」等が必要となります。詳しくは,以下の当館ホームページ(ドイツ語・英語)をご覧ください。
(1)短期滞在(商用目的)
我が国に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査,会議出席,文化交流,自治体交流,スポーツ交流等,我が国での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_InformationenCoronavirus_VisaBusiness.html
(2)中・長期滞在目的(全ての在留資格認定証明書所持者)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_InformationenCoronavirus_VisaCoE.html
その他詳細につきましては,外務省ホームページをご参照ください。
日本語 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英語 https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
1 対象者
ドイツ国籍者及びドイツに合法的に長期滞在する第三国人(永住者及び長期滞在許可等所持者)で,本邦に防疫措置を確約できる受入企業・団体がいる者。
なお,ドイツから本邦への渡航にあたっては直行便を利用すること,又は第三国を経由する場合には当該経由国に入国・入域することなく(空港内トランジットのみ),本邦に到着することが条件となります。
2 渡航目的
査証申請にあたっては,新たに本邦受入れ企業・団体が作成する「誓約書」等が必要となります。詳しくは,以下の当館ホームページ(ドイツ語・英語)をご覧ください。
(1)短期滞在(商用目的)
我が国に出張して行う業務連絡,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査,会議出席,文化交流,自治体交流,スポーツ交流等,我が国での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_InformationenCoronavirus_VisaBusiness.html
(2)中・長期滞在目的(全ての在留資格認定証明書所持者)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_InformationenCoronavirus_VisaCoE.html
その他詳細につきましては,外務省ホームページをご参照ください。
日本語 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英語 https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html