領事情報
令和6年4月25日
外国人との婚姻による氏の変更届
外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場合には、婚姻成立後6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、外国人配偶者の氏に変更することができます
婚姻成立後6か月以内に届け出てください(婚姻届との同時提出もできます)。
ドイツでの婚姻成立日から6か月を超えた場合や複合姓(Doppelname)を希望する場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
(2)郵送による届出
当館の管轄地域(ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州)からの郵送のみ受け付けております。
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
提出された書類の記載内容に関して当館より照会する場合がございますので、メールアドレスおよび電話番号を必ず明記してください。
送付先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(3)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.60ユーロ分(2024年4月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
必要書類
1 | 外国人との婚姻による氏の変更届(PDF形式) | 2通 | ○届出人が記入済みの届出書類をコピーして2通目を準備することは可能ですが、署名は2通共に直筆である必要があります。 *2通目の署名が直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。 |
記入例 |
2 | (お持ちであれば)戸籍謄本(婚姻事実が記載されているもの) | 1通 | 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。 |
注意事項
(1)届出期間婚姻成立後6か月以内に届け出てください(婚姻届との同時提出もできます)。
ドイツでの婚姻成立日から6か月を超えた場合や複合姓(Doppelname)を希望する場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
(2)郵送による届出
当館の管轄地域(ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州)からの郵送のみ受け付けております。
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
提出された書類の記載内容に関して当館より照会する場合がございますので、メールアドレスおよび電話番号を必ず明記してください。
送付先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(3)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.60ユーロ分(2024年4月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
戸籍関係届出 関連リンク
- 戸籍関係届出(まとめ)
- ドイツでの婚姻手続き
- 婚姻届
- 外国人との婚姻による氏の変更届
- 出生届
- 認知届
- 離婚届
- 外国人との離婚による氏の変更
- 死亡届
- 婚姻解消事由(死亡事項)記載届出書
- えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(ハーグ条約リーフレット)(PDF)