領事情報

令和7年1月9日

死亡届

ドイツにおいて日本人が死亡したときは、死亡した日から3か月以内に届け出てください。

 

必要書類

1 死亡届(PDF形式 2通 ○届出人が記入済みの届出書類をコピーして2通目を準備することは可能ですが、署名は2通共に直筆である必要があります。
*2通目の署名が直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。
記入例
2 死亡証明書(Sterbeurkunde) 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
3 同和訳文(当館所定の書式に記入) 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
4 死亡者の旅券(パスポート) 原本 失効処理して返却します  
5 届出人の身分証明書(旅券など) 原本    
 

注意事項(必ずお読みください)

(1)死亡証明書(Sterbeurkunde)
可能な限りインターナショナル証明書(A4サイズで裏面に数ヶ国語で記入されているもの)をご用意ください。また、死亡証明書(謄本)は、日本国内の保険請求等諸手続にも必要になりますので、複数部入手されることをお勧めします。
死亡届には死亡時刻を記載する必要がありますので、あらかじめ死亡時刻をご確認ください。
なお、ドイツにおいて死亡証明書(Sterbeurkunde)を取得するためには、死亡者本人の出生証明書が必要となります。出生証明書は戸籍謄(抄)本を元に在外公館で作成します。詳細は出生証明をご覧ください。
 
(2)届出人
死亡届は、(1)同居の親族、(2)その他の同居者家主、(3)地主または家屋もしくは土地の管理人、の順に届出の義務がありますが、同居していない親族、後見人、補佐人、補助人及び任意後見人も届け出ることができます。
 
(3)届出先(在外公館または日本の市区町村役場)
当館で受理した場合、日本の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
日本で火葬又は埋葬(遺骨を含む)を予定されている方は、日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接死亡届を提出されることをお勧めします(死亡届が役場で受理された後、同役場より火葬又は埋葬許可証が交付されます)。
 
(4)遅延理由書
死亡した日から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を2通(原本)提出してください。
 
(5)郵送による届出
当館の管轄地域(ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州)からの郵送のみ受け付けております。
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
提出された書類の記載内容に関して当館より照会する場合がございますので、メールアドレスおよび電話番号を必ず明記してください。
 送付先:Botschaft von Japan
     Konsularabteilung
     Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
 
(6)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.80ユーロ分(2025年1月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
 請求先:Botschaft von Japan
     Konsularabteilung
     Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
 
(7)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。