領事情報
令和7年1月9日
離婚届
ドイツにおいてドイツ法に基づき離婚した場合、3か月以内に日本側に離婚届を提出する必要があります(ドイツの裁判で離婚が確定した場合の報告的届出)。
[以下の記述は、これまでドイツに居住したことがない日本人が、ドイツに来る前に日本人等(ドイツとの重国籍者の場合を除く)との間で、日本を含むドイツ国外で離婚した場合は該当しません。]
○ 駐日ドイツ大使館はウェブサイトで「ドイツ国外での離婚、婚姻解消、又は婚姻無効に関する決定は、ドイツにおいては国内の管轄当局が承認して初めて有効となります。」と案内している他、駐米ドイツ大使館は、ドイツ法ではドイツ当局の承認を受けるまで当該婚姻は継続しているとみなされると強く注意を促しています。
駐日ドイツ大使館リンク
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/scheidung/901056
駐米ドイツ大使館リンク
https://www.germany.info/us-en/service/04-FamilyMatters/-/2126060
○ 上記の『ドイツ国外での離婚、婚姻解消』とは、日本の大使館、総領事館での日本人同士の日本の方式による協議離婚を含みますが、当館の承知する限り、ドイツの管轄当局が、ドイツに在留する日本人の日本の方式による協議離婚を承認する場合は少ない模様です(なお、日本国内で成立した日本方式の協議離婚・裁判離婚はドイツ当局が承認し得ます)。
○ 以上から、ドイツに在留する日本人の日本の方式による協議離婚の日本の大使館、総領事館への手続(届出)についてはドイツ当局による承認を得ることが困難であり、離婚当事者の一方または双方が今後ドイツで生活し、何らかのドイツでの手続き(再婚や子の出生登録等)を行う際に問題が生じる可能性が高いと強く懸念します。ご留意ください。
○ なお、日本の方式による離婚では父母の一方を子の親権者と定めることとなっていますが(民法第819条)、ドイツでは原則として離婚後も共同親権です。したがって、協議離婚の届出先が日本国内の場合や日本の家庭裁判所で成立した離婚であっても、同離婚に伴い決定された単独親権についてはドイツ当局による承認を得ることが困難な模様です。
外国人との婚姻により、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は、離婚確定日から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。「外国人との離婚による氏の変更届」を提出してください。
(2)遅延理由書
離婚成立から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を2通(原本)提出してください。
(3)郵送による届出
当館の管轄地域(ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州)からの郵送のみ受け付けております。
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
提出された書類の記載内容に関して当館より照会する場合がございますので、メールアドレスおよび電話番号を必ず明記してください。
郵送での届出の場合には、離婚判決謄本は原本ではなく、認証されたコピー(beglaubigte Kopie)を同封してください。
送付先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ,返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.80ユーロ分(2025年1月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
[以下の記述は、これまでドイツに居住したことがない日本人が、ドイツに来る前に日本人等(ドイツとの重国籍者の場合を除く)との間で、日本を含むドイツ国外で離婚した場合は該当しません。]
○ 駐日ドイツ大使館はウェブサイトで「ドイツ国外での離婚、婚姻解消、又は婚姻無効に関する決定は、ドイツにおいては国内の管轄当局が承認して初めて有効となります。」と案内している他、駐米ドイツ大使館は、ドイツ法ではドイツ当局の承認を受けるまで当該婚姻は継続しているとみなされると強く注意を促しています。
駐日ドイツ大使館リンク
https://japan.diplo.de/ja-ja/service/scheidung/901056
駐米ドイツ大使館リンク
https://www.germany.info/us-en/service/04-FamilyMatters/-/2126060
○ 上記の『ドイツ国外での離婚、婚姻解消』とは、日本の大使館、総領事館での日本人同士の日本の方式による協議離婚を含みますが、当館の承知する限り、ドイツの管轄当局が、ドイツに在留する日本人の日本の方式による協議離婚を承認する場合は少ない模様です(なお、日本国内で成立した日本方式の協議離婚・裁判離婚はドイツ当局が承認し得ます)。
○ 以上から、ドイツに在留する日本人の日本の方式による協議離婚の日本の大使館、総領事館への手続(届出)についてはドイツ当局による承認を得ることが困難であり、離婚当事者の一方または双方が今後ドイツで生活し、何らかのドイツでの手続き(再婚や子の出生登録等)を行う際に問題が生じる可能性が高いと強く懸念します。ご留意ください。
○ なお、日本の方式による離婚では父母の一方を子の親権者と定めることとなっていますが(民法第819条)、ドイツでは原則として離婚後も共同親権です。したがって、協議離婚の届出先が日本国内の場合や日本の家庭裁判所で成立した離婚であっても、同離婚に伴い決定された単独親権についてはドイツ当局による承認を得ることが困難な模様です。
必要書類
1 | 離婚届(PDF形式) | 2通 | 届出人が記入済みの届出書類をコピーして2通目を準備することは可能ですが、署名は2通共に直筆である必要があります。 *2通目の署名が直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。 |
記入例 |
2 | ドイツの裁判所発行の離婚判決謄本原本(Scheidungsurteil)。離婚確定日が明記されたもの。 | 2通 | 1通は原本、もう2通はコピー(原本照合の上、原本は返却します) | |
3 | 同和訳文 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 | |
4 | (お持ちであれば)戸籍謄本 | 1通 | 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。 |
注意事項
(1)外国人との離婚による氏の変更届外国人との婚姻により、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は、離婚確定日から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。「外国人との離婚による氏の変更届」を提出してください。
(2)遅延理由書
離婚成立から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を2通(原本)提出してください。
(3)郵送による届出
当館の管轄地域(ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州)からの郵送のみ受け付けております。
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
提出された書類の記載内容に関して当館より照会する場合がございますので、メールアドレスおよび電話番号を必ず明記してください。
郵送での届出の場合には、離婚判決謄本は原本ではなく、認証されたコピー(beglaubigte Kopie)を同封してください。
送付先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合,返信用封筒(A4サイズ,返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.80ユーロ分(2025年1月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。