領事情報
令和7年1月9日
外国人との離婚による氏の変更届
外国人との婚姻により、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は、離婚確定日から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。
必要書類
1 | 外国人との離婚による氏の変更届 (PDF形式) |
2通 | 届出人が記入済みの届出書類をコピーして2通目を準備することは可能ですが、署名は2通共に直筆である必要があります。 *2通目の署名が直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。 |
記入例 |
2 | (お持ちであれば)戸籍謄本(離婚事実が記載されているもの) | 1通 | 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。 |
注意事項
(1)届出期間
離婚成立後3か月以内に届け出る必要があります(離婚届との同時提出もできます)。
離婚の確定から3か月を超えた場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
離婚成立後3か月以内に届け出る必要があります(離婚届との同時提出もできます)。
離婚の確定から3か月を超えた場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
(2)届出の条件・対象
婚姻時に、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)により改姓した方が対象となります。婚姻時に、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をした場合(戸籍法第107条1項)は、この届出による改姓はできません(家庭裁判所の許可が必要となります)。
婚姻時に、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)により改姓した方が対象となります。婚姻時に、家庭裁判所の許可を得て氏の変更をした場合(戸籍法第107条1項)は、この届出による改姓はできません(家庭裁判所の許可が必要となります)。
(3)郵送による届出
当館の管轄地域(ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州)からの郵送のみ受け付けております。
郵送による届出も可能です。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
提出された書類の記載内容に関して当館より照会する場合がございますので、メールアドレスおよび電話番号を必ず明記してください。
送付先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
当館の管轄地域(ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州)からの郵送のみ受け付けております。
郵送による届出も可能です。ただし,当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
提出された書類の記載内容に関して当館より照会する場合がございますので、メールアドレスおよび電話番号を必ず明記してください。
送付先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.80ユーロ分(2025年1月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.80ユーロ分(2025年1月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先:Botschaft von Japan
Konsularabteilung
Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は,当館窓口に提出してから,日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
戸籍に関する各種届出は,当館窓口に提出してから,日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。