領事情報

令和8年6月19日

戸籍関係届出

氏名の振り仮名の届出の届出期間の終了及び氏名の振り仮名の申出について


○届出内容に従って以下の項目をクリックしてください。
ドイツで結婚するとき ドイツでの婚姻手続き
婚姻届
外国人との婚姻による氏の変更届
ドイツで子供が生まれたとき 出生届
婚姻関係にない父母の間に生まれた子を認知するとき 認知届
ドイツで離婚したとき 離婚届
外国人との離婚による氏の変更届
日本人が死亡したとき 死亡届
外国人配偶者が死亡したとき 婚姻解消事由(死亡事項)記載申出書
振り仮名の記載を申出るとき
(氏の振り仮名は筆頭者のみ申出可)
振り仮名記載の申出書

上記以外の戸籍関係届については、当館領事部へお問い合わせください。

(注1)出生、婚姻、死亡など、日本人の身分関係に変動があった場合には、我が国戸籍法に基づいて、在外公館または本籍地役場への届出が義務付けられています。

(注2)国外において、届出はその事実が発生した日から3か月以内に行うこととされています。特に、出生により外国の国籍も取得している場合(父または母がドイツ国籍の場合など)は、この届出期限を過ぎると日本国籍を失いますので、ご注意ください。

(注3)不受理申出制度(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度)については、こちらをご覧ください。

(注4)本サイト内において、戸籍謄本とは「全部事項証明」を、戸籍抄本とは「個人事項証明」を指します。