領事情報

令和7年1月9日

認知届

婚姻関係にない父母の間に生まれた子を認知した場合、3か月以内に認知届を届け出てください。
 

必要書類(一方が外国人の場合)

1 認知届(PDF形式 2通 届出人が記入済みの届出書類をコピーして2通目を準備することは可能ですが、署名は2通共に直筆である必要があります。
*2通目の署名が直筆でない場合、再提出が必要となりますので、ご注意ください。
記入例
2 認知証明書(「Anerkennung der Vaterschaft」または父親が認知したことを証する「Beglaubigte Abschnitt」) 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
3 同和訳文 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
4 外国人父または母のパスポートまたは国籍が確認できる公的機関発行身分証明書 2通 認知日及び届出時に有効なもの
*原本およびコピー2通を持参ください。
 
5 同和訳文(当館所定の書式〔パスポート身分証明書〕に記入) 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可  
6 (お持ちであれば)戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。  
 

注意事項

(1)郵送による届出
当館の管轄地域(ベルリン州、ブランデンブルク州、メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州)からの郵送のみ受け付けております。
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
提出された書類の記載内容に関して当館より照会する場合がございますので、メールアドレスおよび電話番号を必ず明記してください。
郵送での届出の場合には、外国人父・母のパスポートまたは身分証明書は、原本ではなく、認証されたコピー(beglaubigte Kopie)を同封してください。コピー認証は、パスポートの場合は身分事項ページ(写真があるページ)、身分証明書の場合は表裏両面を提出する必要があります。
 送付先:Botschaft von Japan
     Konsularabteilung
     Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin

(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

(2)遅延理由書
認知日から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を2通(原本)提出してください。

(3)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と1.80ユーロ分(2025年1月現在)の切手を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。なお、ご請求の際は、子供の両親の国籍を明記してください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
 請求先:Botschaft von Japan
     Konsularabteilung
     Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin

(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。

(5)その他留意事項
○ 婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、その出生により日本国籍を取得できないため、出生届を受理することができません。ただし、子の出生前に日本人父が胎児認知を行なっていれば、子は日本国籍を取得することができます。この場合は、認知届を提出した上で、外国人母が子の出生日から3か月以内に出生届を届け出る必要があります。出生から3か月以内に出生届を届け出なければ、日本国籍を喪失しますので、ご注意ください。

○ 2009年の国籍法改正により、婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子は、出生後に日本人父が子を認知すれば、国籍取得届を行うことにより日本国籍が取得できるようになりました。
詳細については、当館領事部までお問い合わせください。

 

記入例(認知届)

認知届2:日本人女性の子(胎児)を外国人父が認知した場合の認知届 (出生届2に対応)

認知届3:日本人女性の子を外国人男性が出生後に認知した場合の認知届 (出生届3に対応)

認知届4:日本人男性が外国人女性との子(胎児)を認知した場合の認知届 (出生届4に対応)